日韓フォスターケア(里親)フォーラム 일한 가정 위탁(수양부모 ) 포럼 2008의 개최

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
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・特別支援教育について ・発達障害等の特性 ・教育環境等の整備
3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
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日韓フォスターケア(里親)フォーラム 일한 가정 위탁(수양부모 ) 포럼 2008의 개최 北海道の里親の現状 홋카이도의 양부모는 지금 日韓フォスターケア(里親)フォーラム 일한 가정 위탁(수양부모 ) 포럼 2008의 개최 2008(H20)年9月6日(土) 札幌学院大学 홋카이도 에베츠시 2008년9월6일(토) 삿포르학원대학 北海道中央児童相談所 所長 大場信一 중앙 아동상담소장 오오바 신이치 戻る 돌아온다 Return

「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会 社会的養護とは 狭義には  里親や施設における養護の提供 広義には  レスパイトケアや一時保護、治療的デイケア  や家庭支援など、地域における子どもの養育を 支える体制を含める  要保護児童を支える体制全体 「今後目指すべき児童の社会的養護体制に関する構想検討会 中間とりまとめ(2007(平成19)年5月29日)」より

○「社会的養護」 保護が必要な子どもたち(要保護児童)を守り育てる社会的なしくみ (養子縁組・特別養子縁組) 家庭的養護 里親   保護が必要な子どもたち(要保護児童)を守り育てる社会的なしくみ                     (養子縁組・特別養子縁組)        家庭的養護                       里親                    里親型グループホーム                       施設分園型グループホーム        施設養護                          入所型児童福祉施設                     (乳児院・児童養護施設・情緒障害児短期                         治療施設・児童自立支援施設・自立援助                     ホーム)   里親制度を理解する上で、まず「社会的養護」という言葉を理解してください。 「社会的養護」とは「保護される(保護が必要な)べき子どもたちを守り育てる社会的な仕組み」です。 日本の社会的養護は、児童相談所を経由して、児童福祉施設に措置するという施設養護が主流です。 そして、児童福祉施設の多くは、大舎制といわれる運営形態が多く、イメージとしては寄宿舎のような感じです。 たくさんの子どもたちが、年齢別や性別に部屋を割り当てられ、部屋やフロアーごとに担当の職員がいて、園職員の 指導の下に、日課にしたがって子どもたちの生活は営まれます。 ところが、虐待問題が深刻化してくると、漫然とした養育だけでは子どもが育たず、「愛着」や「パーマネンシーケア」の考え方が取り入れられるようになって来ました。 この流れの中で、少人数の大人が、切れ目なく子どもの養育にかかわる環境が注目されるようになりました。 これが「家庭的養護」で、「里親」はその一形態です。 暗記する必要はありませんが、現在、北海道では乳児院が2箇所、児童養護施設が23箇所、 情緒障害児短期治療施設が1箇所、児童自立支援施設が3箇所、自立援助ホームが1箇所あります。

社会的養護を必要とする子ども 1 親の死亡や棄児など親の関わりがない子ども、ま たは、親がいてもそれと同じ状況にある子ども 1 親の死亡や棄児など親の関わりがない子ども、ま  たは、親がいてもそれと同じ状況にある子ども 2 親の入院やその他の事情などで一時的に保護を  必要とする子ども 3 親の不適切な養育など家庭で生活することが好ま  しくない子ども 4 子ども自身にいろいろと問題があって、教育・指導  などが必要とされる子ども

社会的養護の比率(2007(平成19)年3月31日現在) 2009(平成21)年度までに里親委託率15%を目標 さて、もう一度、社会的養護の全体像に戻ります。 北海道の場合、養護施設が75.7%、乳児院が2.8%、里親が21.5%であり、全国の目標である 「里親委託率15%」は既に上回っています。

社会的養護への児童新規委託数 北海道事業統計では、各年度内に施設や里親に委託となった児童数を示しています。 平成元年からの20年間を見ても、里親への委託数は年間18名~3名(平均10名程度)で、大きな変動はありません。 全道では、61名~107名(平均75名)です。ちなみに入所数がわかる最も古い昭和46年統計では、中央地区12名、全道100名 となっており、里親委託児童数はほぼ一定しています。(施設の空きが多いときでも里親措置は変わっていない) つまるところ、里親養育が適当な子どもで、保護者の同意などの条件が整った場合には、北海道では昔から「里親委託」を進めてきたと言えるかと思います。一方、これだけ里親委託が一般化しているのに、 北海道の児童相談所内には「里親委託」の基準はどこにも示されていません。あるのは、「出来る限り家庭を与えたい」という家庭養育志向の伝統でしょうか。 ここからは推測ですが、里親会の中で強く「子どもは家庭で育つべき」との信念が、児童相談所とタイアップして過去から伝わってきたものとも考えられます。

社会的養護の現状 2007(平成19)年度全国児童相談所長会議資料より 乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 自立援助ホーム 里親 施設数・ 登録里親数     117     558      27      58      35   7,737 児童定員   3,669  33,676   1,323   4,227     263 委託里親   2,370 児童現員 委託児童   3,077  30,830   1,030   1,828     163   3,293 調査年月日 2005 17.10.1 2006  18.2.1 18.3.31

社会的養護の現状 (北海道の状況) 乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設 児童養護施設 ・地域小規模 里親 児童養護施設 ・地域小規模 里親 施設数・ 登録里親数       2      23       1       3       7     595 (道:470) 児童定員      60   1,573      50     181      48 委託里親     254(道:194) 児童現員 委託児童      54   1,560      46     123     380(道:293) 調査年月日 2008 20. 1.1 20.1.1  2007 19.12.31

児童養護施設における障がい等がある子どもの 入所状況(2007(平成199年度全国児童養護施設長協議会資料) 身体虚弱 肢体不自由 視聴覚障害 言語障害 知的障害 てんかん ADHD その他の心身障害 昭和 62 1987   332    88   316   327   651   761 平成 4 1992   421   177   221 266   821   365   671 10 1998   573   124   210   308 1,125   375   870 15 2003   772   132   233   437 2,476   531 2,518

虐待を受けた子どもの入所割合 ○乳児院 →27.5%(2004H16) ○児童養護施設 →62.1%(2004H16) ○乳児院               →27.5%(2004H16) ○児童養護施設           →62.1%(2004H16)  ○情緒障害児短期治療施設   →69.8%(2004H16) ○児童自立支援施設        →59.7%(2000H12) ○児童相談所一時保護      →32.8%(2003H15)                   2007(平成199年度全国児童相談所長会議資料より

最近の北海道の状況です。一番多いのが養護施設の子どもの数です。若干の伸びがありますが、 ほぼ横ばいです。里親は、2007年末には少し増えています。

児童福祉施設における入所状況 (2008(平成20)年7月1日現在)

里親・里子の状況 (2008(平成20)年6月30日現在)

児童相談所養護相談年齢別受理状況 2007(平成19)年度(札幌市含む)

里親の種類 1 養育里親 保護を必要とする子どもを養育する里親(なお、養子縁組を目的として養育する里親も含む) 2 親族里親 1 養育里親   保護を必要とする子どもを養育する里親(なお、養子縁組を目的として養育する里親も含む) 2 親族里親   保護を必要とする子どもを三親等以内の親族で、その両親その他保護を必要とする子どもを現に監護する者が死亡、行方不明又は拘禁などの状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない保護を必要とする子どもを養育する里親 3 短期里親   1年以内の期間を定めて、保護を必要とする子どもを養育する里親(夏休みや週末を利用した短期間の委託も含む) 4 専門里親    原則2年以内の期間を定めて、保護を必要とする子どものうち、児童虐待の防止等に関する法律第2条に定める児童虐待などの行為により心身に有害な影響を受けた子ども及び非行などにより処遇困難な子どもを養育する里親(一定の資格要件と専門里親研修終了が必要となる)

里親種別登録の状況 (札幌市を含む) 養育里親 親族里親 短期里親 専門里親 2007(H19). 12.31 534 8 183 35  534    8  183   35 2008(H20). 6.30  522    9  182   43