2004年1月1日に発効したPCT規則改正の概要.

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2004年1月1日に発効したPCT規則改正の概要

2004年1月1日に発効したPCT規則変更 拡張された国際調査及び予備審査(EISPE)制度 指定制度の概念と運用 Enhanced International Search and Preliminary Examination system 指定制度の概念と運用 署名要件、出願人に関する表示及び委任 請求による送達 一件書類の利用 ナンバリングと年表示についての変更

EISPE制度:主な特徴 第I章と第Ⅱ章の手続きの接近 しかし、法的には区別される 全ての出願に特許性に関する国際予備報告(IPRP) 第I章:IPRP=ISAの見解書 第Ⅱ章:IPRP=IPER 主な相違点 第Ⅰ章:IPRPが作成される前に出願人と審査官の対話や補正がない 第Ⅱ章:IPRPが作成される前に審査官との対話や補正が可能

EISPE制度:ISA審査官による見解書 ISA審査官が全ての出願について、ISRに加えてより詳細な見解書(IPRP)を作成する ISAの見解書は、現行のIPEAの第一回目の見解書と目的、内容とも同じ ISAの見解書は、ISRとともに出願人に送付される ISRは出願とともに公開される;ISAの見解書自体は公開されない 出願人はISAの見解書について、IBに非公式にコメントを提出できる

EISPE System EISPE制度:第I章 出願人が国際予備審査を請求しないならば、 IBが「特許性に関する国際予備報告(IPRP)(第I章)」(ISAの見解書が基礎)を作成 IPRP(第I章)と出願人のコメントが 指定官庁に送られる 公にされる(しかし、出願やISRのように“公開”はされない) ただし、優先日から30ヶ月が経過する前にはなされない

EISPE制度:第Ⅱ章 出願人が国際予備審査を請求するならば、 ISAの見解書がIPEAの第一回目の見解書となる(例外:IPEAは、特定のISAが作成した見解書を受入れないことを決定できる) 規則66.4の2(補正書又は抗弁の考慮)を前提として、第34条に基く補正書及び/又は抗弁は、規則54の2.1(a)に規定する期限内に予備審査請求書とともに提出されるべき 出願人が提出したISAの見解書に対するコメントはIPEAに送付されない(34条補正/議抗弁のみが送付される) “通常の”国際予備審査手続き;例外的に2回目の見解書が出される IPEAは、IPRP(第Ⅱ章)(=現行のIPER)を作成する IPRP(第Ⅱ章)が選択官庁に送付され、選択官庁の要請により当該選択官庁に代わってIBが公にする。ただし、優先日から30ヶ月が経過する前にはなされない

EISPE制度:予備審査請求の期限 国際予備審査請求の新しい提出期限 国際調査報告及びISAの見解書(又は第17条(2)(a)に基づく宣言)の送付から3ヶ月、又は 優先日から22ヶ月、のうちいずれか遅く満了する期間

指定制度の概念と運用 自動的かつ包括的…可能な限り全ての指定 願書様式には、ドイツ、韓国及びロシア(自己指定についての特別な規則を有する国々)の指定についてのみ例外を準備する しかし、指定の取下げは可能 国内段階まで保護の形態の選択を延期(例えば、特許か実用新案か、国内特許か広域特許か) 継続特許及び追加特許のための“原出願(parent)”情報を願書に含む(先行技術調査のために)

国内優先権制度による先の出願のみなし取下げ 自動的かつ包括的な指定(みなし全指定)にともない、自動的に日本が自己指定されることにより、国内出願を基礎として優先権の主張をする場合には国内優先権が成立するため、先の出願は優先日から15ヶ月後にみなし取下げになる。 みなし取下げを回避する方法は以下の2つ 日本の指定を取下げる 国内優先権の主張を取下げる 一方、日本を自己指定する(指定を取下げない)ことによるメリットは以下の2つ 審査請求料が減額される(4割引き) 出願日が国際出願日まで繰り下がるため、権利存続期間が最大1年延長される

指定制度:署名要件、出願人に関する表示及び委任状 一人の出願人の署名で充分…しかしながら、 規則90の2に基づく取下げに際しては、全ての出願人の署名が必要 指定官庁は、国内段階において欠けている署名及び表示を求めることができる 出願人に関する表示…当該ROに出願する資格のある一人の出願人のものが必要 委任状…RO、ISA、IPEA、IBは別個の委任状及び/又は包括委任状の写しの提出要件を放棄可能

関係する変更:第Ⅱ章の請求 第Ⅱ章における自動的かつ包括的な選択 現行の請求様式を踏襲する 特定の国を選択から除外することは不可能 しかしながら、選択の取下げは可能 一人の出願人の署名で充分…しかしながら、 請求又は選択の取下げに際しては、全ての出願人の署名が必要 出願人に関する表示…請求に際しては資格のある一人の出願人のものが必要

新たなPCT手数料体系 フラットな“国際出願手数料”(基本手数料及び指定手数料を一本化) 1,400スイスフラン 手数料減額 100スイスフラン…PCT-SAFEソフトウェアに組込れたPCT-EASY機能を使用して願書を作成し、コンピュータ印字したものとディスケットを用いた紙出願の場合 200スイスフラン…明細書、請求の範囲及び要約を文字コード形式(XML)以外で電子出願した場合 300スイスフラン…明細書、請求の範囲及び要約を文字コード形式(XML)で電子出願した場合 国際出願の受理の日から1ヶ月以内に支払う(規則15.4)(規則16の2により延長可能) 取扱手数料(Handling fee) 200スイスフラン

指定官庁/選択官庁への送達(規則93の2) 指定官庁・選択官庁への“請求による送達”(Communication-on-request(COR))制度 CORが一般的な標準となる 文書は、指定官庁及び選択官庁の請求により、かつ、特定された時に送達される 文書の送達を簡略化するためにデジタルライブラリー創設の可能性

国際出願の一件書類の利用(規則44の3及び94) 国際事務局の一件書類の利用は以下のものを含む ISAの見解書 IPRP(第Ⅰ章)及び/又はその翻訳 IPRP(第Ⅱ章)(選択官庁から委任された場合) 利用できる期限 ISAの見解書及びIPRP(第Ⅰ章):優先日から30ヶ月経過後 IPRP(第Ⅱ章):優先日から30ヶ月経過後

施行日;経過措置 2004年1月1日から EISPE制度 指定制度の概念と運用 国際出願日が2004年1月1日以降の国際出願のみに適用 例外:包括的な選択は、出願日に関係なく、国際予備審査請求が2004年1月1日以降に提出された場合に適用される 例外:IPRP(第Ⅱ章)は、出願日に関係なく、国際予備審査請求が2004年1月1日以降に提出された場合には第三者に利用可能にされる

ナンバリングと年表示についての変更 (実施細則110号、307号) PCT出願の番号付与制度が5桁から6桁に、年表示が2桁から4桁に変更される: PCT/US2004/123456 PCT/IB2004/123456 PCT/JP2004/123456