財 務 戦 略 論 第2回 マネー・マネジメント②
給与支給項目
「基 本 給」: 「役職手当」: 「資格手当」: 「その他の諸手当」 「営業・外勤手当」: 「皆勤手当」: 「通勤手当」:
「残業手当」: 「不就労部分の給与」 総支給額 = 残業手当は、所定内労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当で、所定外労働手当とか超過勤務手当とも呼ばれている。また、休日出勤や深夜労働に対して支払われる休日出勤手当や深夜労働手当も含む。労働基準法により必ず支払わなければならない手当で、1時間当たり賃金の算出に当たり、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当を差し引いてもよいとされている。 「不就労部分の給与」 欠勤、遅刻、早退などで働かなかった時間で、その合計分を支給合計額から差し引かれる部分をいう。しかし、必ずしも給与から一律に控除するわけではなく、会社によっては就業規則や給与規定(賃金規定)で控除しないと定めているところもある。 総支給額 =
支出(消費)の種類
給 与 明 細 書