第一回のテーマ: 1.「介護トラブル」予防のポイントとなる、契約書の説明の仕方を研究する。
契約書の締結や記録等の作成に関する正しい方法(作法)を学ぶ。
質問1.契約書の割り印? デイサービス利用契約書をご利用者側と交わす場合、契約書の綴じ目の部分に割り印をする必要はあるのでしょうか? 必要あるとして、 (1)利用者と代理人の印は違った方がいいか (2)押印する際、上から順番は決まっているか を教えてください。
そもそも、「割り印」は 何のために押す? 同一性 契約書の 保持のため。
「契約」は、口頭でも成立する。 法律の世界の「常識」 (諾成契約) ※ 契約書は、後から言ったいわないにならない様契約内容を確認・立証するための道具に過ぎない。
そうなると…? 回答 契約書、重説等にいちいち割り印をする必要は、必ずしも無い。 そうなると…? 回答 契約書、重説等にいちいち割り印をする必要は、必ずしも無い。 もっとも、複数のページが万が一バラバラになってしまい、同一性が確認できなくなる事態を避けるためには、無駄ではない。 割り印をする場合には、(1)代理人がいる場合には代理人の印だけでよい。(2)押印の順番は全く気にしなくてよい(気にするのは役所 や大企業等「序列重視」の世界)。
質問2.契約の「主体」? 手を動かせず自力でサインできないご利用者の場合、事業所が代わりにサインしてあげても良いか。 身元保証人と身元引受人、連帯保証人の違いを教えてください。 家族が身元保証人となった場合、家族の代筆のみで契約は成立するか。
シンプルに考えると… 「契約」は、当事者双方の「合意」を 表す証拠となる書面。 ということは 事業所が利用者役も兼ねてサインしてしまっては、「合意」を証することにならない! よって無効となる。
「身元保証人」とは 従業員の故意または過失によって雇い主が損害を受けた場合に、従業員に代わり雇い主に賠償する者のこと(身元保証ニ関スル法律)。 転じて 介護の世界では 「利用者の緊急時、非常事態等に責任をもって連絡先等となる立場の人」 というニュアンス(「身元引受人」も同様)。
「連帯保証人」とは 「主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人」のこと。 催告の抗弁権と検索の抗弁権がなく(民法454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。 主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることが可能。
つまり、 「身元引受人・身元保証人」 ≠ 「連帯保証人」 「身元引受人は連帯保証人となる」との 条項が特別に必要!
「身元保証人」は「代理人」か? 答えはNO。 子は親の法定代理人ではないので、 (1)利用者が認知症の場合 子であっても成年後見人でなければ代理での契約は不可能。 (2)利用者が健常の場合 子であっても、ない場合でも代理権を授与 されていれば代理人として契約可。飽くまで 代理人としてサインすることが必要。
質問3.代理人の変更 契約書に署名押印してもらった代理人が、他界若しくは認知症等で代理人として機能できなくなった場合、別の代理人を立て新たに契約する必要があるか?
回答: 本契約の期限が切れるまではそのままでも有効。 再契約が必要になった場合は、新たな代理人を立てる必要がある。 立てられない場合にはケースワーカーや包括に相談。
質問4.契約の日付について 契約書に記入してもらう日付は、実際の契約締結日にすべきでしょうか。 緊急時など、居宅支援契約よりも介護サービスが先行する場合もあり、そのようなときはサービス利用の日に遡り日付を記入して頂くのが良いでしょうか? (Ex.) 6月1日 緊急でショートステイ利用 3日 家族立会いの下、居宅契約締結 この場合契約日は1日?3日?
質問4-2.契約の日付について(2) 有効期限が5月31日までの居宅支援契約につき、更新契約書にサインしてもらうのが諸事情により遅れ6月3日になってしまった。この場合、6月1日付けの日付にしてしまってよいか?
回答:基本的考え方 契約の成立時は、 合意が成立 した時点である。
そして、民法上「契約」は 口頭で合意した時点で成立する ということは、本件でも (保証契約等例外を除く)。 家族が電話口でケアマネジメント利用を 承諾した時点で、契約は正式に成立して いるといえる!
そうであるならば バックデート(日付を遡る)で記載することは可能。 万全を期すために、 (1)記載時に、利用者側に確認を取る。 (2)支援経過記録に遡らなければならなかった理由を記載。
質問5:代理人の本人名義での サイン? うちの契約書には「代理人」としての署名欄がなく、家族が本人の名前を本人欄にサインし押印している。 これで法的に問題無いか。
民法99条(代理人の顕名) 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
もっとも わが国の取引慣行では、多くの取引が直接本人名義で行われている。 また、本人名義であれば、相手方には効果帰属主体が明らかであるから、顕名の趣旨を充当する。 よって、本人名義であっても、代理人が代理意思を有し、その表示と認められる限り顕名の手段とみて妨げないものと解される(判例より)。 本人名義のサインも、一応有効。
ただし サインする人の「立場」は明確に! 考え方として 後から「自分はサインしていない」などと言われると揉める可能性もゼロではない。その意味で「事実を立証する書面」としては不完全といえる(補完が必要)。 考え方として サインする人の「立場」は明確に!