5章.法律・制度 本章のポイント 1.関係する道路運送法 2.関係する道路交通法 3.移送サービスに関する制度 (1)有料道路通行料金の割引について (2)福祉制度(税制優遇制度)
道路運送法、第80条第1項 1.関係する道路運送法 「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」 「自家用自動車は、有償で運送の用に供してはならない。」 ただし、「福祉有償運送及び過疎地有償運送に係る道路運送法第 80条第1項による許可の取扱いについて」 (平成16年3月16日付、国自旅第240号)により、安全の確保等一定の要件を満たしていれば、NPO等の非営利団体が自家用自動車を使用して行う有償運送が、同法の許可を取得することにより可能となった。
運営協議の場における協議を経て、運送主体、運送の対象などの要件を満たしている場合には、運輸支局に申請し許可を得ることになった。 運営協議会 <目的> 当該地域におけるNPO輸送の必要性の検証する。 安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議する。 <主宰者> 原則として地方公共団体が主宰する。
■運転者「十分な能力及び経験」の具体例は、 ■運転協力者の「一定の要件」とは、 普通二種免許を有することを基本 。 これによりがたい場合には、当該地域における交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められること。 ■運転者「十分な能力及び経験」の具体例は、 申請日前一定期間運転免許停止処分を受けていないこと 都道府県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講した者 福祉有償運送にあっては、上記のほか、 ケア輸送サービス従事者研修を修了した者 運送主体が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者 その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者であること など
2.関係する道路交通法 (1) 駐停車について (道路交通法第44条) 1)駐停車禁止区域 駐停車禁止の標識や表示のある場所、 (1) 駐停車について (道路交通法第44条) 1)駐停車禁止区域 駐停車禁止の標識や表示のある場所、 軌道敷内、坂の頂上付近やこう配の急な坂、 トンネル、交差点とその端から5m以内の場所、 道路の曲がり角から5m以内の場所、 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所、踏切とその端から前後に10m以内の場所、バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所 2)駐車禁止区域 標識や標示によって駐車が禁止されている場所、火災報知機から1m以内の場所、駐車場、車庫などの自動車専用出入口から3m以内の場所、道路工事の区域の端から5m以内の場所、消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所など
(2) 運転中の携帯電話の使用禁止 (道路交通法第71条) 3)駐車禁止除外指定車標章 指定駐車禁止区域のみに適用。 (2) 運転中の携帯電話の使用禁止 (道路交通法第71条) 携帯電話等を走行中に使用していると、 違反として取り締まりの対象となる。 運転中はドライブ(マナー)モードや留守番電話機能を利用する。 事務所との連絡は、必ず停車してから使用する。
3.移送サービスに関する制度 (1) 有料道路通行料金の割引について 1)障害がある人自身が運転、または介助者が運転する 1)障害がある人自身が運転、または介助者が運転する 通行料が半額になる。 事前に、各市区町村福祉担当窓口または福祉事務所で身体障害者手帳に 自動車のナンバーや有効期限等を記載すること。 2)介助者が運転 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方で、 「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲の方が対象となる。 身体障害者手帳または療育手帳に自動車のナンバーや有効期限等を記載 すること。 ■実際の利用の際 料金所で手帳を提示 、又はETCでは車載器とETCカードを事前登録すること 。
本人運転用自動車、介護者運転用自動車。 (2) 福祉制度(税制優遇制度) 1)消費税の減免 2)自動車税・自動車取得税の減免 本人運転用自動車、介護者運転用自動車。 2)自動車税・自動車取得税の減免 ①身体障害者本人が運転する場合 ②生計を一にする者が運転する場合 ③常時介護者が運転する場合 ④構造減免 (身体障害者の利用のために車いす昇降装置、固定装置または浴槽を装着、又は一般の車両を同様に改造した車両は減免される)