特定健診・特定保健指導の実施について 平成19年11月17日 厚生労働省 近畿厚生局
我が国の人口の推移 実績値 (国勢調査) 平成18年推計値 (日本の将来人口推計)
年齢別人口の推移と将来推計 0~14歳 15~64歳 65歳~ 75歳~ (再掲) 総 数 2006年 2025年 2050年 総 数 2006年 17,436千人 (13.6%) 83,729千人 (65.5%) 26,597千人 (20.8%) 12,163千人 (9.5%) 127,762千人 (100%) 2025年 11,956千人 (10.0%) 70,960千人 (59.5%) 36,354千人 (30.5%) 21,667千人 (18.2%) 119,270千人 2050年 8,214千人 ( 8.6%) 49,297千人 (51.8%) 37,641千人 (39.6%) 23,728千人 (24.9%) 95,152千人 資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成18年12月推計)」出生中位(死亡中位)推計
社会保障給付費の推移 資料:国立社会保障・人口問題研究所「平成16年度社会保障給付費」、2006年度(予算ベース)は厚生労働省推計 (注1)図中の数値は、1950,1960,1970,1980,1990及び2004並びに2006年度(予算ベース)の社会保障給付費(兆円)である。 (注2)2006年度の「一人当たり社会保障給付費」は、給付費総額を平成18年1月1日時点(概算値)の人口総数で除したもの。
(注)「患者調査」(平成14年)により作成
生活習慣病は、国民医療費の約3割を占め、死亡数割合では約6割を占める。 生活習慣病の医療費と死亡数割合 生活習慣病は、国民医療費の約3割を占め、死亡数割合では約6割を占める。 医療費(平成16年度) 生活習慣病・・・10.4兆円 死因別死亡割合(平成16年) 生活習慣病・・・61.0% 悪性新生物 2.6兆円 国民医療費 32.1兆円 虚血性心疾患 0.9兆円 悪性新生物 31.1% 脳血管疾患 2.1兆円 糖尿病 (糖尿病の 合併症を含む) 1.9兆円 その他 39.0% その他 21.7兆円 高血圧性疾患 2.8兆円 高血圧性疾患 0.6% 心疾患 15.5% 糖尿病 1.2% 脳血管疾患 12.5% (注)国民医療費(平成16年度)、わが国の慢性透析療法の現況(2004年12月31日)等により作成 (注)人口動態統計(平成16年)により作成
医療費の伸びの抑制(中長期的対策) 国 都道府県 保険者 ◎ 平成20年度を初年度とする医療費適正化計画(5年計画)において、政策目標を掲げ、医療費の伸びを適正化 ・ 生活習慣病予防の徹底 → 政策目標:生活習慣病有病者・予備群を25%減少 (平成27(2015)年度) ・ 平均在院日数の短縮 → 政策目標:全国平均(36日)と最短の長野県(27日)の差を半分に縮小 (同上) 基本的考え方 国 共 同 作 業 都道府県 ○ 医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画の作成 ○ 都道府県における事業実施への支援 ・平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し ・医療提供体制の整備 ・人材養成 ・病床転換に関する財政支援 ○ 計画の進捗状況の評価(中間年・平成22年度)、 実績の評価(最終年の翌年・平成25年度) ○ 都道府県医療費適正化計画の作成 ○ 事業実施 (生活習慣病対策) ・保険者事業(健診・保健指導)の指導 ・市町村の啓発事業の指導 (在院日数の短縮) ・医療機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進 ・病床転換の支援 ○ 計画の進捗状況の評価(中間年・平成22年度)、 実績の評価(最終年の翌年・平成25年度) 実績評価の結果を踏まえた措置 ○ 都道府県に配慮して診療報酬を定めるように努める(※) ○ 診療報酬に関する意見を提出することができる(※) ○ 都道府県と協議の上、適切な医療を効率的に提供 する観点から見て合理的であると認められる範囲で、 都道府県の診療報酬の特例を設定することができる ※設定にあたっては中医協において審議 ○ 保険者・医療機関に対する必要な助言又は援助等(※) 保険者 (※)については中間年における進捗状況の評価時も同様 ○保険者に、40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着目した健康診査及び保健指導の実施を義務付け
生活習慣病対策の取組 基本的な方向 主 な 内 容 ○ 医療保険者(国保・被用者保険)に対し、40歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする、内臓脂肪型 肥満に着目した健診及び保健指導の事業実施を義務づける。 主 な 内 容 ○ 各医療保険者は、国の指針に従って計画的に実施する。(平成20年度より) ○ 健診によって発見された要保健指導者に対する保健指導の徹底を図る。 → 指針において明示 ○ 被用者保険の被扶養者等については、地元の市町村国保で健診や保健指導を受けられるようにする。 → 医療保険者は市町村国保における事業提供を活用することも可能。 (費用負担及びデータ管理は、利用者の属する医療保険者が行う。) → 都道府県ごとに設置される保険者協議会において、都道府県が中心になって、効率的なサービス提 供がなされるよう、各医療保険者間の調整や助言を行う。 ○ 医療保険者は、健診結果のデータを有効に活用し、保健指導を受ける者を効率的に選定するとともに、 事業評価を行う。また、被保険者・被扶養者に対して、健診等の結果の情報を保存しやすい形で提供する。 ○ 平成25年度より、医療保険者ごとの達成状況に応じた後期高齢者支援金の加算減算の取扱を行う。 ※ 市町村国保や被用者保険(被扶養者)の健診について、一部公費による支援措置を行う。 医療保険者に特定健診の実施を義務付け 一定の基準に該当する者 医療保険者に特定保健指導の実施を義務付け 生活習慣病のリスク要因の減少 生活習慣病に起因する医療費の減少
保険者による健診・保健指導の実施(平成20年度施行) 医療保険者に特定健診の実施を義務付け 対象者:40~74歳の医療保険加入者 約5,600万人 一定の基準に該当する者 対象者:約34% ・メタボリックシンドロームの該当者・予備群 1,960万人 等 医療保険者に特定保健指導の実施を義務付け 生活習慣病のリスク要因の減少 生活習慣病に起因する医療費の減少 医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算・減算 平成25年度より、後期高齢者医療支援金について、以下の項目の目標達成状況をもとに加算・減算 ○項目 ・特定健診の受診率(又は結果把握率) ・特定保健指導の実施率(又は結果把握率) ・目標設定時と比べた内臓脂肪症候群の該当者・予備群の減少率
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(案) (参酌標準関連) 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(案) (参酌標準関連) ○住民の健康の保持の推進に関し、都道府県において達成すべき目標 (1)特定健康診査の実施率 平成24年度において40歳から74歳までの対象者の70%以上が特定健康診査を受診することとする。 (2)特定保健指導の実施率 平成24年度において、当該年度における特定保健指導が必要と判定された対象者の45%以上が特定保健指導を受けることとする。 (3)メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率に関する数値目標 平成20年度と比べた、平成24年度時点でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を、10%以上の減少とする。 ※この目標は、長期的には平成27年度末時点で平成20年度当初と比べて25%以上減少という目標を踏まえたものである。
医療保険者に対する目標値の設定の考え方 (参考) 項目 H24参酌 標準(案) H27 目標値 設定に当たっての考え方 ①特定健康診査の実施率 70% 80% H16国民生活基礎調査によれば、過去1年間に何らかの健診を受けた者は60.4% 5年間で100%を目指すべきという考え方もありうるが、どうしても健診を受けられない環境にある者、受診を希望しない者等も考えられることから、80%程度で頭打ちになると仮定 ②特定保健指導の実施率 45% 60% モデル事業等から保健指導による改善率を設定し、H27に政策目標の25%の減少率を達成するために、H24時点及びH27時点で必要な実施率 ③メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 10% (H20比) 25% H27時点でH20に比べ25%減少という政策目標から、H24時点の目標値を算出 ※各医療保険者は、H20~24各年度の①~③の目標値を設定。このうち、H24年度は上記参酌標準(案)に即して設定。