女性に対する暴力根絶 パープルリボン・プロジェクト発進! あなたも参加を! パープルリボンの基本理念とは 女性に対する暴力根絶の取り組みは、世界共通の緊急の課題です。 日本でも女性差別撤廃条約の批准、95年の北京女性会議での行動綱領採択以降、法整備が進められてきました。しかし、深刻な女性に対する暴力は後を絶ちません。 私たちは、国際的な女性に対する暴力根絶運動であるパープルリボン・プロジェクトに取り組み、布リボンやバッチの配付、シンポジウムの開催等を通じて、「女性に対する暴力を許さない社会」をめざす活動をさらに拡げ、被害当事者支援の体制作りを進めていきたいと考えています。 パープルリボン・プロジェクトは、どこでも・誰でも・一人でも始められる運動です。多くの皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。 パープルリボン・ピンバッチの収益は「DV被害当事者サポートPMJ基金」に組み入れ、DV被害当事者の生活資金などの支援に当てます。 パープルリボンの基本理念とは Ⅰ.暴力は「学習された行動サイクル」です。 Ⅱ.社会的にも個人的にも、暴力は我慢することで広がります。 Ⅲ.すべての人々が暴力を許さなくなれば、暴力を減らすことができるでしょう Ⅳ.パープルリボン・プロジェクトは人々のエンパワーメントと安全を目指すものです。 インターナショナル・パープルリボン・プロジェクトとは このプロジェクトはアメリカ・ニューハンプシャー州のベルリンという小さな町で生まれました。 設立メンバーの大多数は近親姦やレイプのサバイバーでしたが、今では国際的なネットワークに発展しています。 世界各地の女性への暴力根絶に向けた活動団体が、数多くの方々にこの理念を伝える手段の一つとして、この「パープルリボン」を広めています。 特定非営利活動法人全国女性シェルターネットは プロジェクトの窓口として様々な活動を提案し、実施していきます。 チラシ、ポスター、ピンバッジ等のお問い合わせはこちらへ。 問い合わせ:〒102-8787 麹町支店留 FAX 03―3221―7976
法整備の現状 現在の日本で女性に対する暴力に関する法律は諸外国に比してまだまだ不十分な現状です。主な関係法令は以下のとおりです。 ・男女共同参画社会基本法 ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV法) ・ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー法) ・男女雇用機会均等法(セクシュアルハラスメント関連) ・児童虐待防止法 ・刑法(強かん及び強制わいせつ) 女性に対する暴力の現状(08年版内閣府男女共同参画白書より) DVを何度も受けている女性は10.6%、強かん・強制わいせつで届け出た数が9430件、セクシュアルハラスメント相談も7790件、ストーカー被害を届け出た数が13463件となっています。数字は年々増加しています。女性は被害を訴えられないことが多く、暗数を考えればその何倍にも上るであろうことが考えられます。 被害当事者支援の現状 DV:DV法制定以降、一時保護が都道府県の責務とされ、加害者の接近禁止を裁判所が命じることができるようになりました(保護命令制度)。しかし、生活再建に向けての自立支援は公的には未定着であり、住宅・就労などの生活再建を民間団体が支援しています。韓国の制度などでは、最長3年間被害当事者の生活再建を国が責任を持って見守るシステムが導入されています。 性暴力:強かん罪の厳罰化、女性警察官の配置や、性犯罪者の更正プログラム導入といった動きもありますが、性暴力被害の支援制度は不十分で、警察・医療・心理サポートの連携なども困難です。また、窓口で「被害者が裁かれる」二次被害もあとを絶ちません。子どもたちへの被害も含めて、心理的なサポートはほとんど取り組まれていません。 特定非営利活動法人全国女性シェルターネットとは 1998年、DV被害当事者の支援に関わる民間団体の全国ネットワークとして設立。2005年法人化。現在61団体が参加。年1回の全国シェルターシンポジウムを開催し、当事者・支援者・行政担当者・学識者等多くの参加を得ている。 「DV被害当事者サポートPMJ基金」とは 「DV被害当事者サポートPMJ基金」は、DV被害当事者がシェルターなどでの生活を経て、新たな生活に踏み出そうとする際、必要となる転宅費用等の経費を無利子で融資し、DV被害当事者の自立を支援するものです。 パープルリボン・プロジェクト 後援:内閣府、厚生労働省(その他省庁他 申請中)