子どもの幸せと健やかな成長を図る 社会の実現を目指して 射水市子ども条例 子どもの幸せと健やかな成長を図る 社会の実現を目指して
射水市子ども条例 (平成19年6月制定) 「児童の権利に関する条約 射水市子ども条例 (平成19年6月制定) 「児童の権利に関する条約*」の考え方をもとに、「一人の人間としての子どもの成長」を支援するために制定 射水市子ども条例は、平成19年6月に「児童の権利に関する条約」の考え方をもとに、「一人の人間としての子どもの成長」を支援することを目的に制定されました。 まず、条例の内容を見てみましょう。 *「児童の権利に関する条約」とは、世界中の子どもの幸せと健やかな成長のために、国際連合が定めたものです。日本では、平成6年(1994年)に批准しています。
第1条:目的 子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現 条例の構成 第1条:目的 子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現 第2条:子どもの定義 18歳未満の市民 まず、第1条に「子どもの幸せと健やかな成長を図る社会の実現」とあり、 「なぜこの条例を策定したのか」という目的が明確に記載されています。 そして、第2条では、子どもを「18歳未満の市民」と定義しています。
第3条: 人間として 生きるために、 大切な子どもの権利 「子どもの権利」? 第3条: 人間として 生きるために、 大切な子どもの権利 そして、第3条には「人間として生きるために、大切な子どもの権利」と記載されています。 さて、「子どもの権利」とはいったいなんでしょうか。
「一人一人が人間らしく 生きていくための大切な権利」 ①「健康に生きること」 ②「差別をされないこと」 ③「自由にものを考えること」 大人も子どもも、同じようにもっている 「一人一人が人間らしく 生きていくための大切な権利」 ①「健康に生きること」 ②「差別をされないこと」 ③「自由にものを考えること」 「権利」というと、大人も子どもも同じようにもっているものとして、 ①「健康に生きること」 ②「差別をされないこと」 ③「自由にものを考えること」 の3つがあげられます。これは、一人一人が人間らしく生きていくため、誰にも侵害されない大切な権利です。
「大人へと成長するために 必要な権利」 ④「大人から守り育てて もらうこと」 ⑤「教育を受けること」 子どもだけがもっている 必要な権利」 ④「大人から守り育てて もらうこと」 ⑤「教育を受けること」 そして、子どもだけがもっている権利というものがあります。それは、 ①「大人から守り育ててもらうこと」 ②「教育を受けること」 この2つの権利は、「大人へと成長するために必要な権利」であり、子どもにだけ許される必要な権利です。
射水市子ども条例 特に大切な7つの権利 命と健康が守られること 安心して生きること 必要な保護又は支援を受けられること 人格が尊重されて、はぐくまれること 自分の人格と能力を最大限まで発達させること 自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること 射水市では、特に大切な子どもの権利として7つ 自分の感じたことを素直に表すこと、仲間をつくり集うこと
①いのちと健康が守られること ②安心して生きること 健康を守りましょう。 差別、虐待、体罰、 いじめ等のない 社会をつくりましょう。 人間として生きる基本である命と 健康を守りましょう。 ②安心して生きること 差別、虐待、体罰、 いじめ等のない 社会をつくりましょう。
③必要な保護又は支援を受けられること ④人格が尊重されて、はぐくまれること 有害な環境から子どもを守り、子どもが助けを求めたときは、温かい手をさしのべましょう。 ④人格が尊重されて、はぐくまれること 個性を認めること、プライバシーを守ることなど、子どもの人格を大切にしましょう。また、子どもがゆとりをもって、自分のペースで考えたり行動したりできるよう見守りましょう。
⑤人格と能力を最大限まで発達させること 遊ぶこと、学ぶこと、文化芸術・スポーツに親しむことにより子どもの育つ力を伸ばしましょう。また、適切な生活習慣を身につけるようにはぐくんでいきましょう。
⑥自分の権利に影響を及ぼす事柄について意見を述べること 子どもが自分の思いや意見を述べることを大切にしましょう。 子どもの思いや意見をしっかりと受け止め、その上で大人が適切な判断をしましょう。
⑦自分の感じたことを素直に表すこと、仲間をつくり集うこと 表現したり、仲間をつくったりといった子どもの主体的な行動を大切にしましょう。 その上で必要があれば、社会の決まりを守り、他人に迷惑をかけないよう指導しましょう。
子どもの成長を支える大人の役割 第5条:親は ・子育てのいちばんの責任者です。 ・安らぎのある家庭をつくりましょう。 ・虐待、体罰などの 不適切な子育てを してはなりません。
第6条:保育園、幼稚園、学校などの施設関係者は ・子どもの健やかな成長のための環境 を整えましょう。 ・子どもの事故や事件の防止に努めま しょう。 ・いじめの防止に 努めましょう。 ・体罰を行いません。
第7条:地域社会は ・子どもが、安全で安心できる居場所づくりに努めましょう。 ・地域の活動に、子どもが参加する機会をつくりましょう。 ・事業者は、働く親 が安心して子育て できる環境の配慮 に努めましょう。
市の役割は(第4条) ・子どもの権利についての啓発をします。 ・子どもの幸せと健やかな成長を図るための施策を推進します。 市の役割は(第4条) ・子どもの権利についての啓発をします。 ・子どもの幸せと健やかな成長を図るための施策を推進します。 役割を果たすため ・相談窓口を設けて、救済に努めます。 (第9条) ・子どもに関する事業を進めるため、 計画を策定します。(第10条)
Q1.子どもの権利条約があるのに条例がなぜ必要なの? A1.「子どもの権利条約」は、世界中の子どもたちの権利を保障するために、1989年の国連総会で採択され、日本でも1994年に批准されました。 条約を定めることにより、よりはっきりと「射水市は子どもの権利を大切にする」という姿勢を示すことができると考えています。
Q2.権利を教える前に、義務や責任を教える方が大切ではありませんか? A2.子どもの権利は、何かの義務を果たすことを条件に認められるものではなく、生まれながらにすべての子どもにあるものです。 ただし、権利を行使するときには、自分の権利が尊重されるのと同じように、他の人の権利を尊重する責任があります。権利の学習を通して、このことを身につけることが大切です。
Q3.意見を述べる権利を認めることは、わがままを許すことになりませんか? A3.子どもの意見を聞くことは大切なことですが、そのすべてが認められるわけではなく、子どもにとって最も良いことは何か、大人が判断する必要があります。 大人は、子どもの意見が受け入れられないときには、その理由を丁寧に説明することが大切です。その積み重ねが、子どもの考える力を養います。
子どもの権利は、 子どもにも大人にも関係あるもの。 子どもの権利は、 子どもにも大人にも関係あるもの。 みんなで子どもの権利について 考えてみませんか。