解体等工事を始める前に 平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う 石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。

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解体等工事を始める前に 平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う 石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。 ご存じですか? 届出義務者が工事の施工者から発注者へ変更になります。 平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う 石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されます。 石綿(アスベスト)は昭和30年頃から使われ始め、安価で耐火性、耐熱性、防音性など多様な機能を有していることから、建築材料として、様々な建築物等に広く使用されてきました。しかし、石綿(アスベスト)のばく露後数十年を経て発症する中皮腫や肺がん等の重篤な疾病による健康影響が社会問題となり、石綿(アスベスト)を使用する製品の製造が順次禁止されるとともに、石綿(アスベスト)を使用した建築物の解体等工事に伴うばく露防止や一般大気環境中への飛散防止対策の強化が図られてきました。

何が変更になるの? なぜ変更することになったの? 【変更の主な理由】 【届出義務者の変更】 【解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け】  特定粉じん排出等作業(*)の実施の届出義務者が、工事の施工者から工事の発注者又は自主施工者に変更になります。 *吹付け石綿等が使用されている建築物等の解体、改造、補修作業 注)労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく届出義務者は変更になりません。 【解体等工事の事前調査、説明、掲示の義務付け】  解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。  また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(*)を書面で説明しなければなりません。 *届出が必要な場合には、届出事項の説明も必要となります。 調査結果等 【立入検査等の対象の拡大】  都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。 なぜ変更することになったの?  「大気汚染防止法」では、石綿の飛散を防止するため、特定建築材料(吹付け石綿等)が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出および作業基準の遵守が必要となります。また、石綿の飛散を防止する対策のさらなる強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、平成25年6月に大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)が公布され、平成26年6月1日から施行することになりました。 【変更の主な理由】 ● 建築材料に石綿が使用されているか否かの事前調査が不十分である事例が確認されています。また、環境省が実施している大気中の石綿濃度のモニタリングにおいても、石綿除去現場からの石綿飛散事例が確認されています。 ● 発注者が石綿を使用した建築物等の解体工事等を発注する際に、できる限り低額で短期間の工事を求めること、また、施工者も低額・短期間の工事を提示することで契約を得ようとすることにより、石綿飛散防止対策が徹底されなくなる問題が指摘されています。 ● 昭和31年から平成18年までに施工された石綿使用の可能性がある建築物の解体等工事は、平成40年頃をピークに全国的に増加することが見込まれます。

手続きはどのように変更になるの?  建築物や工作物の解体等によって生じる石綿の飛散を防ぐために、「改正大気汚染防止法」により、以下のように手続きが変更になります。 ●特定粉じん排出等作業の実施の届出     石綿を使用している建築物や工場のプラントなどの工作物を解体、改造、補修する場合、工事の発注者又は自主施工者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて作業を始める日の14日前までに都道府県などの窓口に届出をしなければなりません。 ●新しい手続きの流れ      【発注者への説明事項】  ① 調査を終了した年月日  ② 調査の方法  ③ 調査の結果  ④ 特定粉じん排出等作業の種類  ⑤ 特定粉じん排出等作業の実施の期間  ⑥ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積  ⑦ 特定粉じん排出等作業の方法  ⑧ 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況  ⑨ 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要  ⑩ 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所  ⑪ 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 【届出窓口】    都道府県、指定都市、中核市、他の一部の市、その他に条例で届出の受付や監督を委任されている市    届出のお問い合わせ窓口は環境省HPに掲載 URL<http://www.env.go.jp/air/osen/law/contact.html > ④~⑪は届出が必要な場合に限ります。

出典:吹付けアスベスト施行部位事例 日本石綿製品工業会 石綿処理部会 どんなものが対象になるの?   「大気汚染防止法」に基づき、特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出などが必要となります。 特定建築材料とは 特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。 耐火被覆材:柱・梁 断熱材:屋根 出典:吹付けアスベスト施行部位事例 日本石綿製品工業会 石綿処理部会 特定建築材料とその使用箇所の例 材料の区分 建築材料の具体例 使用箇所の例(使用目的) 吹付け石綿 ①吹付け石綿 ②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) ③石綿含有ひる石吹付け材 ④石綿含有パーライト吹付け材 壁、天井、鉄骨 (防火・耐火、吸音性等の確保) 石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) ①屋根用折版裏断熱材 ②煙突用断熱材 屋根裏、煙突 (結露防止・断熱) 石綿を含有する保温材 ①石綿保温材 ②石綿含有けいそう土保温材 ③石綿含有パーライト保温材 ④石綿含有けい酸カルシウム保温材 ⑤石綿含有ひる石保温材 ⑥石綿含有水練り保温材 ボイラー、化学プラント、焼却炉、ダクト、配館の曲線部 (保温) 石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く) ①石綿含有耐火被覆材 ②石綿含有けい酸カルシウム板第二種 ③石綿含有耐火被覆塗り材 鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとして耐火性能の確保、化粧目的) なお、これらに該当しない石綿含有成形板等(いわゆるレベル3)は、特定建築材料とはなっていませんが、解体等の際、機械による破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあるので、材料を薬液等で湿潤化して手ばらしにより取り外しを行うなど、飛散防止対策に留意する必要があります。

解体等工事の開始までに特定工事非該当の掲示 解体等工事の開始までに特定工事該当の掲示 作業場内およびセキュリティーゾーンの負圧の確認 対策はどのようにするの?  大気汚染防止法による飛散防止対策 【除去作業等の一般的な手順】 ※赤字が変更部分 ・発注者は受注者が行う調査に要する費用を適正に負担すること等に協力しなければいけません。 ・発注者は施工者に対し、施工方法、工期、工事費等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければいけません。 事前調査(元請) 事前調査 特定建築材料の 有無 事前調査 事前調査結果の発注者への説明 解体等工事の開始までに特定工事非該当の掲示 大気汚染防止法適用なし なし あり 事前調査結果の掲示事項 ・調査の結果 ・調査者の氏名又は名称及び住所等 ・調査を終了した年月日 ・調査の方法 ・(特定工事に該当する場合)特定建築材料の種類 事前調査結果及び届出 内容の発注者への説明 届出 発注者による届出(特定粉じん排出等作業実施届出) 解体等工事の開始までに特定工事該当の掲示 作業場及び前室が負圧に保たれていること、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、記録・保存します。 作業内容の掲示, 作業場の隔離 前処理 集じん・排気装置の設置 前室の設置 集じん・排気装置の点検・確認 作業場内およびセキュリティーゾーンの負圧の確認 除去作業 特定建築材料の湿潤化 作業場の隔離 除去の開始後、集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器*を使用し、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、記録・保存します。  *デジタル粉じん計、パーティクルカウンター、    リアルタイムファイバーモニター 特定建築材料の除去 作業場内の清掃 事後処理 隔離シートの除去 出典:「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」

他に必要な手続きは? 大気汚染防止法以外の関連法令  建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染防止法以外に労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法などがあります。このうち労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に石綿の飛散防止に関連する作業基準等が定められており、工事施工者等はこれらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。 ● 労働安全衛生法、石綿障害予防規則における規定  建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準等が定められています。 ● 廃棄物処理及び清掃に関する法律における規定  特定管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。 ● 建築基準法における規定  建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができることが定められています。 ● 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)における規定  他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。 ● また地域によっては、地方自治体が条例を定めて規制をしている場合がありますので、当該作業を行う場所を管轄する都道府県、市町村にお問い合わせください。 ● 石綿(アスベスト)関連および改正内容の更なる情報については環境省のホームページをご覧ください。http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html ● 解体作業時等の届出、作業基準等の詳細については、環境省ホームページに掲載している「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」をご覧ください。http://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/manual_td/index.html