フランス人権宣言と女性市民宣言の比較 1789年 オランプ・ド・グージュ

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フランス人権宣言と女性市民宣言の比較 1789年 オランプ・ド・グージュ (前文) フランス人民の代表者たちは、国民会議を構成し、 人権の無知、忘却(無視)あるいは軽視が、公衆 の不幸及び政府の堕落の唯一の原因であると考 え、 厳粛な宣言の中で、人の不可譲かつ神聖不 可侵の、自然権を、断固として述べた(→呈示す ることを決意した)。 この宣言が、社会的集団の全構成員(の心)に絶 えずあり続け、その権利及びその義務を絶え間な く想起させ続けるために。 また、立法権、及び執行権の行為が、すべての政 治制度の目的と絶えず、比較され、その上、より 一層尊重されるために。 また、市民の要求が、今後、簡潔かつ明白な原理 に基づく時、常に憲法の維持及び全体の幸福に 向かうために。 前文:母親、娘、姉妹、すなわち国民の 女性代表者たちは、国民議会の構成員 になることを要求する。女性の諸権利に 対する無知、忘却、または軽視が、公の 不幸と政府の腐敗の唯一の原因である ことを考慮して、女性の譲り渡すことので きない、神聖な自然的権利を、厳粛な宣 言において提示することを決意した。こ の宣言が、社会全体のすべての構成員 に絶えず示され、彼らの権利と義務を不 断に想起させるように。女性の権力と男 性の権力の行為が、すべての政治制度 の目的とつねに比較されうることで、いっ そう尊重されるように。

女性市民の要求が、以後、簡潔で 争いの余地のない原理に基づくこ とによって、つねに憲法と良俗の 維持と万人の幸福に向かうように。 こうして、母性の苦痛の中に ある、美しさと勇気とに優れた女性 が、最高存在の前に、かつ、その 庇護の下に、以下のような女性お よび女性市民の諸権利を承認し、 宣言する。

第1条 人は、法律上(→権利において)、 自由かつ平等に生まれている (→生まれながらにして、自由か つ平等である)。 社会的差別は、公共の利益に 基づくのでなければ、存在する ことはできない。 1:女性は、自由なものとして生 まれ、かつ権利において男性と 平等なものとして存在する。社 会的差別は、共同の利益に基 づくのでなければ、設けられな い。

2条 すべての政治的組織の目的は、 人間の生まれながらの、かつ取 り消し得ない権利(→時効に よって消滅することのない自然 権)の保全である。 それらの権利は、自由、所有権、 安全、及び、圧政に対する抵抗 である。 2:すべての政治的結合の目的 は、女性および男性の、時効に よって消滅することのない、自 然的な諸権利の保全にある。こ れらの諸権利とは、自由、所有、 安全そしてとりわけ圧制への抵 抗である。

3条 あらゆる主権の原則(→根源) は、本質的に国民に存する。 いかなる集団、いかなる個人も、 明示的に発せられていない権 限(→権力)を行使することはで きない。 第3条 すべての主権の淵源は、 本質的に国民にあり、国民とは、 女性と男性との結合にほかなら ない。いかなる団体も、いかなる 個人も、国民から明示的に発し ない権威を行使することはでき ない。

4条 自由は、他人を害することのない もの全てを、なし得ることに存する。 たとえば、各人の自然権の行使は、 それが社会の他の構成員に、これ らと同じ権利の享有を確保するこ と以外の限界を持たない。 これらの限界は、法律によって定 めることができるに過ぎない。 第4条  自由と正義とは、他人に 属するすべてのものを返還する ことにある。したがって、女性の 自然的諸権利の行使は、男性 が女性に対して加える絶えざる 暴虐以外の限界をもたない。こ れらの限界は、自然と理性の法 によって修正されなければなら ない。

5条 法律は、社会に有害な行為を 禁ずる権利を有するに過ぎない。 法律によって禁じられていない 全てのことは、妨げられること はできない。また、(法律によっ て)命じていないことを行うこと を強制されることはない。 第5条  自然の理性と法は、社 会に有害なすべての行為を禁 止する。この賢明かつ崇高な法 によって禁止されていないすべ てのことは、妨げられず、また、 何人も、それらが命じてないこと を行うように強制されない。

6条 法律は全体意思(→一般意思)のあらわれである。 すべての市民は、その(→法律)形成に向けて、 個人的に(→自ら)、あるいはその代表者を通じて 寄与する権利を有する。 それ(→法律)は、保護するにせよ、罰するにせよ、 万人のために同一であるべきである。 すべての市民は、その(→法律)の目から平等で あるから、平等に公の全体の尊厳(→あらゆる顕 職)、地位及び職につき得る。それは、その能力 に応じて、及び、その特性や才能とは別の差別 (→以外の差別)なしにである。 第6条  法律は、一般意思の表明でな ければならない。すべての女性市民 と男性市民は、みずから、またその代 表者によって、その形成に参加する 権利をもつ。法律は、 すべての者に 対して同一でなければならない。すべ ての女性市民および男性市民は、法 律の前に平等であるから、その能力 にしたがって、かつ、その徳行と才能 以外の差別なしに、等しく、すべての 位階、地位および公職に就くことがで きる。

7条 何人も、法律によって、決められた場 合に、及び定められた手続きに従わ ない限り、訴追、逮捕されず、拘禁さ れない。 恣意的な命令を懇願し、郵送(→発 令)し、執行し又は執行させた者は、 罰せられるべきである。 しかし、法に従って召喚され、または 逮捕された全ての市民は、直ちに服 従する義務がある。また、その者は、 抵抗によって罪を負うことになる 第7条  いかなる女性も(以下の ことについて)例外はない。女性 は、法律によって定められた場 合に、訴追され、逮捕され、拘 禁される。女性は、男性と同様 に、この厳格な法律に服従する。

8条 法が、厳格かつ明らかに必要な 刑罰を定めるべきであるに過ぎ ない。 並びに、何人も、犯罪の前に、 制定され、公布された法律に 従って、及び、適法に適用され た法律に従って、処罰できるに すぎない。 第8条  法律は、厳格かつ明白に必要 な刑罰でなければ定められない。何人 も、犯罪に先立って設定され、公布され、 かつ、女性に対して適法に適用された 法律によらなければ、処罰されない。

第9条 いかなる女性も、有罪を 宣告された場合は、法律によっ て厳正な措置がとられる。 9条 すべての人間は、有罪であること が宣告されるまでは、無実である と推定されるので、 彼は、逮捕のために不可欠と判断 される場合でも、その人自身を確 かめるのに(→身柄の確保に)とっ て必要でないような全ての厳格さ は(→過酷な措置は全て)、法律に よって厳格に抑制されるべきであ る。 第9条 いかなる女性も、有罪を 宣告された場合は、法律によっ て厳正な措置がとられる。

10条 何人も、その信条(→意見)を、 宗教上のものでさえ、法によっ て確立された公の秩序を乱すこ とのない表明である限り、わず らわされることはない(→不安を 与えてはならない)。 第10条 何人も、たとえそれが 根源的なものであって も、自分 の意見について不安をもたらさ れることがあってはならない。女 性は、処刑台にのぼる権利があ る。同時に女性は、その意見の 表明が法律によって定め られ た公の秩序を乱さない限りにお いて、演壇にのぼる権利を持た なければならない。

11条 思想及び信用の自由な伝達は、 人にとって最も大切な権利である。 また、すべての市民は、それゆえ に、自由に意見を述べ、記述し、 印刷(→出版)することができる。 (ただし)法によって定められた場 合における、この自由は濫用に抗 弁することはありえるが(→に責任 を負うことを除いて)。 第11条 思想および意見の自 由な伝達は、女性の最も貴 重 な権利の1つである。それは、こ の自由が、子供と父親の嫡出 関係を確保するからである。し たがって、すべての女性市民は、 法律によって定められた場合に その自由の濫用について責任 を負うほかは、野蛮な偏見が真 実を偽らせることのないように、 自由に、自分が貴方の子の母 親であるということができる。

12条 人及び市民の権利の保障は、 公の力(→公的力)を必要とす る。 (そして)この力は、それゆえ、 全体の利益のために確立させ る。 並びに、それが委ねられたとこ ろのもの(→委託される者の)個 人的利益のためではない。 第12条 女性および女性市民 の権利の保障は、重大な利益 を必要とする。この保障は、す べての者の利益のために設け られるのであり、それが委託さ れる女性たちの特定の利益の ためではない。

13条 公的力の維持のために、並び に、行政の費用(→支出)のた めに、コミューン(→共同)の税 は、不可欠である。 (そして)それは、やはり、全市 民の間に、その能力に応じて割 り当てられる(→平等に分担さ れなければならない)。 第13条 公の武力の維持およ び行政の支出のための、女性と 男性の租税の負担は平等であ る。女性は、すべての賦役とす べての義務に貢献する。した がって、女性は、(男性と)同等 に、地位・雇用・負担・位階・産 業に参加しなければならない。

14条 全ての市民は、彼ら自身または、 彼らの代表者によって、以下の ような権利を有する。 (それは)公の税の必要性を確 認し、自由に承認し、その使用 の後を追い(→使途を注視し)、 かつ、分担額、課税基準、取り 立て(→徴収)及び期間を決定 する権利である。 第14条 女性市民および男性 市民は、みずから、または その 代表者によって、公の租税の必 要性を確認する権利をもつ。女 性市民は、財産のみならず、公 の行政において(男性と)平等な 分配が承認されることによっ て のみ、その租税に同意し、かつ、 その数額、基礎、取立て、およ び期間を決定することができる。

15条 社会は、全官吏にその行政に ついて考慮(→報告)を求める 権利を有する。 第15条 租税の負担について 男性大衆と同盟した女性大衆 は、すべての官吏に対して、そ の行政について報告を求める 権利をもつ。

16条 いかなる社会も、その中で、権 利の保障が確実でなく、三権分 立が確立していないなら、憲法 を有しない(→有しているとはい えない)。 第16条 権利の保障が確保さ れず、権利の分立が定められて いないすべての社会は、憲法を もたない。国民を構成する諸個 人の多数が、憲法の制定に協 力しなかった場合は、その憲法 は無効である。

17条 所有は、不可侵かつ神聖な権 利であり、いかなる者もこれを 奪われない。 法律上(→適法に)確認された 公的な必要性が明らかに要求 する場合で、かつ、公正かつ事 前の補償(金)の取り決め(→要 件)のもとでなければ。 第17条 財産は、結婚している と否にかかわらず、両性 に属す る。財産(権)は、そのいずれに とっても、不可侵かつ神聖な権 利である。何人も、適法に確認 された公の必要が明白にそれを 要求する場合で、かつ、正 当か つ事前の補償の条件のもとでな ければ、真の自然の資産として のその権利を奪われない。

(出典:辻村みよ子『ジェンダーと人権』:旧『女性と人権』)