インターネットの規制   最近の話題から メディアコミュニケーションⅢ 6/20/08.

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インターネットの規制   最近の話題から メディアコミュニケーションⅢ 6/20/08

“情報社会と情報倫理”より EU委員会で指摘されたインターネット上の違法・有害情報例(1996)

つい,最近… “青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律” (青少年ネット規制法)が成立した(6/11/08) http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16901030.htm

目 的(第1条) この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、 青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的とする。

青少年とは(第2条) 18歳に満たない者

青少年有害情報とは(第2条) インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するもの ①犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報 ②人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報 ③殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

青少年有害情報とは(第2条) 例を示してあるに過ぎない 具体化するのは民間の機関(後述) “家出”や“ネットいじめ”に相当するものがない

フィルタリングソフトウェア(第2条) 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム

フィルタリングサービス(第2条) 青少年有害情報フィルタリングサービス インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソフト ウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務

携帯電話会社(第17条) 青少年が使用する場合に,フィルタリングサービスの利用を契約条件とする 保護者からの申し出がある場合を除く

ISP(第18条) 利用者からの求めに応じて,フィルタリングソフトないしはフィルタリングサービスを提供する

パソコンメーカー(第19条) フィルタリングソフトウェアないしはフィルタリングサービスを容易に利用できるようにして,販売する インターネットに接続できるゲーム機器

サーバ管理者(第21・22・23条) 有害情報の発信が行われる場合は,青少年が閲覧できないようにする 有害情報の発信があることの通知を受け入れられるようにする 閲覧防止処置の記録 有害情報を削除した場合の免責がない プロバイダ責任制限法

フィルタリング推進機関(第24条) フィルタリングソフトウェア及びフィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行う 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行う

フィルタリング推進機関(第24条) 登録制 有害情報を発信しているサイトの判定 レイティング レイティング/フィルタリング連絡協議会 http://www.iajapan.org/rating/

各方面から反対・懸念・疑問 日本新聞協会 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/06/19852.html 日本民間放送連盟 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/12/19912.html IT関連企業 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/06/09/19862.html

フィルタリングの問題(1) 携帯電話会社のフィルタリングは実施済み 未成年者の携帯“フィルタリング原則化”、課題は山積み、効果も疑問 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2008/01/22/18200.html 判定ミス

フィルタリングの問題(2) ブラックリスト 閲覧不可能なサイトのリスト ホワイトリスト 閲覧可能のサイトのリスト どちらの方式でも完全なのものではない 漏れがある 間に合わない

フィルタリングの問題(3) モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 http://www.ema.or.jp/ インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp

問 題 表現の自由を損なう 青少年の知る権利 家庭内の問題 教育の問題 フィルタリング推進機関の登録制 問 題 表現の自由を損なう 青少年の知る権利 家庭内の問題 教育の問題 フィルタリング推進機関の登録制 有害情報全般の取扱い(青少年だけの問題ではない) 放置できない現状