1 違反事例等からみる輸出管理上 の注意事項 2006年4月 経済産業省 貿易管理部
2 1.不正輸出の端緒と事後審査 外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び同第48条第1項に基づき、輸出等許可の対象となっている役務(技術)又は貨物を、必要な許可を取得せずに輸出等を行ったことが発覚した場合、事後審査を開始。 1.自主的通報 2.関係行政機関等からの通報 関係行政機関(※)からの通報 同業他社等からの通報 無許可輸出を行った者からの自主的な通報 経済産業省が通報受付 経済産業省が通報受付 無許可輸出者への連絡 ※税関や捜査当局など (罰則) 刑事罰:5年以下の懲役又は200万円以下の罰金 行政罰:3年以下の輸出等の禁止
2.不正輸出事案の類型 (1)刑事罰の対象となった不正輸出事案 3 ①ハンドキャリー 必要な経済産業大臣の輸出許可等を取得せずに、外為法の規制対象貨物等を手荷物として、国外に持ち出すもの。 ②マスキング 外為法の規制対象貨物等であるにもかかわらず、それを非該当と偽って税関に輸出申告し、輸出するもの。 ③迂回輸出 相手国へ直接輸出することができない外為法の規制対象貨物等を仕向国を偽って輸出等するもの。
中国経由の周波数変換器調達懸念 懸念調達企業 A 社 経済産業省 貿易会社 4 周波数変換器 北朝鮮 日本 インフォームにより 輸出阻止 A 社 03/08/07 (輸出を依頼) 共謀者 積み戻し 経済産業省 03/12/19 積み戻し 輸 出 (空港・手荷物) 03/11/20 【横浜地裁判決(04/5/10)】 ○代表取締役に対し懲役1年(執行猶予3年) ○共謀者に対し懲役10月(執行猶予3年) ○周波数変換器没収 中国 貿易会社
イラン向けジェットミル不正輸出事件 懸念調達企業 (BL掲載企業等) S 社 貿易会社 5 ジェットミル イラン・イスラム共和国 日本 S 社 輸 出 ①99/5/28 ②00/11/22 【東京地裁判決(04/10/15)】 ○代表取締役に対し 懲役2年6ヶ月(執行猶予5年) ○元社員に対し 懲役1年6ヶ月(執行猶予3年) ○S社に対し罰金1,500万円 イラン・イスラム共和国 貿易会社 【東京高裁判決(06/03/30)】 ○控訴棄却
M社 香港 政府 タイ経由の直流安定化電源装置の調達 懸念調達企業 経済産業省 通信関連企業 6 直流安定化電源装置 北朝鮮 日本 インフォームにより 輸出阻止 日本 懸念調達企業 M社 (輸出者) 02/11/19 03/4/8 輸 出 立入検査 03/4/4 香港 政府 貨物の差押さえを依頼 経済産業省 差押え 03/4/8 【東京地裁判決(04/2/23)】 ○M社に対し罰金200万円 ○代表取締役に対し懲役1年(執行猶予3年) タイ 通信関連企業 (輸入者)
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(1) 7 3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(1) ~輸出手続き上のリスクを回避するために~ 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) プログラムの判定の見落とし メーカーからリスト規制対象貨物であるとの連絡を受けていたが、当該貨物に搭載されたプログラム(ソフトウェア)については連絡がなかったため該非判定を行わなかった。 貨物とは別に内蔵されているプログラムについても役務の観点から該非判定が必要となります。 工作機械、測定装置及び試験装置等のようにコンピューター制御によって作動する機械を輸出する際には、当該機械にプログラム(ソフトウェア)が搭載されていないか確認し、搭載されている場合には、役務の該非判定が必要となります。 貨物が非該当であるからといって、内蔵プログラムも非該当とは限りません。 ◎ ○ 他人任せ メーカー及び通関業者からリスト規制対象貨物である旨の連絡がなかったため、非該当だと思い込み自社で該非判定は行わなかった。 輸出手続きに係る全責任は輸出者にあります。 他人任せは、大きな間違いの原因となります。 通関業者も輸出者が輸出貨物の該非判定を失念するおそれがあるため、常日頃から注意喚起することが望ましいです。 ○ 多種多様の貨物を輸出しようとした際、過去に大多数の貨物が非該当貨物と判明していたため、同種の他の貨物もすべて非該当だと思い込み、確認を怠ったところ、リスト規制対象貨物が含まれていることが判明した。 多種多様の貨物を同時に輸出する際には、個々の貨物の該非を正確に確認し、該当貨物がある場合はその事実を明確にし、他部門へも伝えることが重要です(購入先から明確に該当貨物があることを言われなくても、該当貨物があるかどうかを確認する必要があります)。 造部門 営業・製 輸出管 理部門 出荷 部門 研修・ 監査 該非判定の不適切な実施
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(2) 8 3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(2) 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) 政省令改正の見落とし 政省令改正が行われたことを忘れ、メーカー(購入先)に再度の該非判定の確認をしなかった。 許可制度に係る規制緩和が行われる一方で、大量破壊兵器関連貨物等に対しては、規制強化も実施されています。 法令改正の見落としがないよう十分な注意が必要です(政省令の改正後には、該非判定書の作成日等を改めて確認することが重要です。法令改正の際には、経済産業省担当官による説明会が開催されるほか、安全保障貿易管理ホームページにも改正の概要が掲載されますので、是非御利用ください。) ○ ◎ 参照すべき規制リストの誤り 該非判定を行うべき輸出令別表第1の項番を間違ったため、適用できない許可証を使って輸出をした。 リスト規制は、核兵器関連、化学・生物兵器関連、ミサイル関連、通常兵器関連の4つの リストから構成されており、1つの貨物が複数の項目で規制されていることもあり、注意が必要です。 ・工作機械:核関連、通常兵器関連 ・ポンプ:核関連、化学関連 ・マルエージング鋼:核関連、ミサイル関連 同じ貨物でも、項番が違うと適用できる許可証が異なる場合がありますので、注意が必要です。 判定時期の誤り メーカーから提供された時点で該非判定を行い、改造を加えて性能がアップしたあとには行わなかった。 メーカーから提供された貨物がリスト規制対象貨物でなかったとしても、改造を加えたことによってリスト規制対象貨物となることもあるので注意が必要です。 造部門 営業・製 輸出管 理部門 出荷 部門 研修・ 監査 該非判定の不適切な実施
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(3) 9 3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(3) 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) 解釈等の誤り 民生用途なら全て非該当と独自に解釈していたメーカーの該非判定書に疑念を持たずにそのまま輸出した。 リスト規制対象貨物については、用途にかかわらず、一定の仕様・能力等を有する貨物は、経済産業大臣による輸出許可の対象となります。 民生用途=非該当とするのは大きな誤りです。 ○ ◎ 海外から購入した製品が故障し、リスト規制対象貨物であることに気づかないまま、輸出許可を取得せず、修理のために購入先向けに輸出した。 貨物の一時的貸出し又は積戻しであっても、「貨物を外国に向けて送り出す場合」は、輸出に該当しますので、リスト規制対象貨物の場合には、経済産業大臣の輸出許可が必要となります。 なお、「無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物」(無償告示の二)には、輸出先で修理した後、再輸入するものは含まれませんので特例の対象からもはずれます。 リスト規制対象技術の提供に当たり、国際規格にて一般に公表されている技術と思いこみ、役務提供許可を取得せずに実施したところ、一部公表されていない技術があった。 「不特定多数の者に対し何ら制限なく公開されている技術を提供する取引(公知の技術)」(貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第五号)は、 提供する技術がリスト規制対象技術であっても、 役務取引許可申請が不要となりますが、当該特例の適用に当たっては、規定を良く理解するとともに、適用の可能性を十分確認する必要があります。 造部門 営業・製 輸出管 理部門 出荷 部門 研修・ 監査 該非判定の不適切な実施
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(4) 10 3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(4) 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) 解釈等の誤り ・引き合い先からの特注品を輸出。 ・NC測定装置に内蔵されているROM(半導体記憶装置)をプログラムの改変ができないとものとして輸出。 暗号特例では、購入に関し何ら制限を受けずに販売されるもの、暗号機能が使用者によって変更できないもの等が特例として認められています。 ○ ◎ ・リスト規制対象貨物である数値制御工作機械の据付に当たり、必要な許可を取らずに据付を行った。 リスト規制対象貨物を海外に据え付ける場合、当該行為が「貨物の使用に係る技術(据付技術等)(告示第417号)」に該当する場合がありますので、注意が必要です。 出荷指示の誤り 営業部門が非該当貨物の輸出を指示したにもかかわらず、誤って該当貨物を出荷してしまった。 貨物の出荷の際には、リスト規制対象貨物であるか否かを正確に確認し、該当貨物である場合には許可証が取得されているかを確認する必要があります。 リスト規制対象技術を有するシステムについて、役務取引許可を取得することなく、インターネット等を通じ、海外の顧客に使用させた。 リスト規制対象技術を有するシステムの操作方法を非居住者に提供する場合には、役務取引許可が必要です。 また、インターネット等を通じたサービスの提供であっても、貨物と同様に役務取引審査が必要です。 造部門 営業・製 輸出管 理部門 出荷 部門 研修・ 監査 該非判定の不適切な実施 出荷確認の誤り
3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(5) 11 3.違反事例からみる輸出管理上の注意事項(5) 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) 許可範囲の逸脱 核兵器関連、生物・化学兵器関連貨物を中国・台湾に一般包括許可を使用し、輸出してしまった。 核兵器等の大量破壊兵器関連貨物(2~4項)に係る一般包括許可は、国際輸出管理レジーム参加国向けに貨物を輸出する場合のみ有効です。韓国を除くアジア諸国は、こうした国際輸出管理レジームの参加国ではありません。 ◎ ○ 個別許可条件の未履行 取得した輸出許可証に「1年後貨物積戻し」や貨物の設置場所の報告、ストック販売に係る事前同意等の条件が付されていたが、1年後の積戻し等の条件を履行しなかった。 許可証を取得した際には、「許可条件」が付されていないかを良く確認し、「許可条件」が付されている場合には、これを遵守する必要があります。 なお、許可条件として積戻し条件が付された個別許可については、期限までに日本に積戻し、必要な書類を添付の上、 経済産業省安全保障貿易審査課に報告する必要があります。 許可証の確認ミス 許可証の有効期限や輸出許可された貨物の数量等の確認を怠った。 許可証には有効期限や許可貨物の数量等に制限が課せられている場合もありますので、必ず確認を行う必要があります。 造部門 営業・製 輸出管 理部門 出荷 部門 研修・ 監査 出荷確認の誤り 許可条件の未遵守 ○輸出許可証の有効期限ばかりに気を取られ、数量の確認等を怠ったために無許可輸出につながった事例があります。また、許可証の有効期限を確認しなかったため、無許可輸出に繋がった事例もあります。 これまで幾つかの例について紹介してきましたが、これ以外の例として、社内の組織体制の変化や人事異動(担当者の変更等)の狭間に無許可輸出を行ってしまう事例が最近見られます。 例えば、主に研究をやっているところなのですが、関係会社との間で合併等が行われたため、研究者が行っていた研究が延期されていたことがうまく輸出管理部門に伝わらずに、結果的に無許可取引となった事例がありました。 また、親会社の輸出管理で該非判定等を行っていたところ、会社が分割等により子会社がやるようになったが、業務に不慣れで該非判定を誤ってしまったとか、主に国内販売のみの会社が、いきなり輸出をやることになり、該非判定なんてやったことがないどころか、外為法に基づく規制すら知らない方が、無許可で貨物を輸出したという事例がありました。 ここで御紹介してきた無許可輸出の個々の事案は、単独で無許可輸出に繋がったものもありますし、不幸にも2つ、3つと重なってしまい、結果的に無許可輸出に至ってしまったというのもあります。
4.違法輸出に対する罰則(1) 特定の貨物の輸出・技術提供は規制の対象 違反した場合には、 12 「輸出管理とは何をすべきなのかを知らなかった。」 「輸出管理は自分とは関係がないと思っていた。」 では済みません。 特定の貨物の輸出・技術提供は規制の対象 経済産業大臣の許可が必要です。 注意 ・皆さんに比較的身近な民生用品であっても規制対象となります。 ・海外の現地子会社、日系企業向けも対象です。 違反した場合には、 (1)法律に基づき、刑事罰(罰金、懲役)や行政制裁(貨物の輸出・技術の提供 の禁止)が科される場合もあります。 (2)実際に懸念用途(核兵器の開発やミサイルの部品等)に用いられていた場合には、企業等のみならず日本に対するダメージは計り知れません。
4.違法輸出に対する罰則(2) 刑事罰 公 表 行政制裁 経済産業省からの違反者に対する警告 ・ 対象貨物/役務価格の5倍以下の罰金 13 刑事罰 ・ 対象貨物/役務価格の5倍以下の罰金 4.違法輸出に対する罰則(2) 代表2人に有罪判決 A国へ武器部品不正輸出 (価格が40万円以下でも最高200万円の罰金) 公 表 ・ 5年以下の懲役 行政制裁 ・3年以内の貨物輸出・技術提供の禁止 経済産業省からの違反者に対する警告 ・企業イメージの悪化 ・社会的制裁 ・株主代表訴訟 等
取締役の善管注意義務違反等を認めた判決 14 (1)事案の概要 (2)株主代表訴訟の内容と判決の概要 ①1984年~1986年、戦闘機部品を、最終仕向地がイランであることを認識しながら、通産大臣の承認を受けることなく、日本国内で香港及びシンガポールの企業に販売・引渡し。 ②1985年~1989年、ミサイルの部分品を最終仕向地がイランであることを認識しながら、通産大臣の許可等を受けることなくシンガポールに輸出。 ○平成4年4月23日東京地裁判決 ・罰金500万円 ・元社長等4名、懲役2年(執行猶予3年) ○行政処分 ・輸出等禁止1年6ヶ月 (2)株主代表訴訟の内容と判決の概要 取締役らの善管注意義務・忠実義務違反により、売上高の減少による利益の喪失、棚卸し資産の廃棄損失、日本・米国で支払った罰金・制裁金等、合計145億円あまりの損害を同社が被ったとして、担当取締役3名に50億円の範囲で賠償を求める。 裁判所は、取締役に善管注意義務、忠実義務違反があったとして損害賠償責任を認め、約12億8,000万円の賠償を命じた(平成8年6月20日東京地裁判決)。 (出典)新聞報道等を基に経済産業省作成
15 5.違法輸出を未然に防止するためには 経済産業省では、違法輸出の未然防止のため、安全保障貿易管理説明会の開催のほか、企業等に輸出管理社内規程(CP)の整備等を要請しているところ。 輸出管理担当部門 ①輸出管理関連の最新情報を経済産業省等から入手し、社内に周知・徹底させる。 ②輸出管理社内規程を整備し、それを確実に実施するとともに、規程を経済産業省に届出る。 ③輸出管理社内規程が適切に実施されるよう研修や監査を通じ、定期的に確認する。 a)安全保障貿易管理説明会の開催 b)パンフレット・HP等の作成 c)安全保障貿易相談窓口 a)専門官による規程策定の相談受付 b)自己管理チェックリストによる確認 c)企業等名の公表制度 a)社内研修用資料の提供 b)遵守状況立入検査等の実施
16 6.海外子会社の輸出管理について 大量破壊兵器の開発等に関連した貨物等の国際的な調達ネットワークの顕在化等にかんがみ、我が国の海外子会社等が、かかる活動に巻き込まれないよう、海外子会社等においても厳格な輸出管理が必要。 懸念国等による大量破壊兵器関連貨物等の調達ネットワーク(核の闇市場等)の顕在化・巧妙化等 ・カーンネットワーク ・北朝鮮によるシアン化ナトリウムの不正調達 等 我が国企業等の海外子会社等が不正な調達活動に巻き込まれるおそれの増大 調達活動に巻き込まれた場合には、 (1)親会社に対する社会的な責任の追求 (2)親会社のブランド力の低下(レピュテーションリスクの増大) 等 経済産業省としても、海外子会社の従業員研修のための教材の提供やベストプラクティス(先行企業例集)の作成等を通じ、積極的に支援していく所存(CISTECでは、既にモデルCPの英訳や「海外拠点のための安全保障貿易管理ガイダンス」を作成) 。
海外子会社における輸出管理の強化について 17 海外子会社における輸出管理の強化について 平成17年4月1日 経 済 産 業 省 貿易管理部長 我が国は、平和国家としての立場から、大量破壊兵器等の不拡散政策を堅持し、大量破壊兵器等に関連する貨物の輸出や技術の提供については、国際的協調の下に、外国為替及び外国貿易法に基づき、厳格な輸出管理を行ってきております。 しかし、近年、核の闇調達ネットワークの存在が明らかになり、効果的な輸出管理の実施は国際的にも更に重要な課題とされています。また、最近は、大量破壊兵器等の製造・開発等に用いられるおそれがある貨物が第三国を経由して懸念国に結果的にわたった事例が、海外において発生しております。 このような行為に海外子会社が巻き込まれた場合、行為そのものは海外子会社が行ったことであっても、親会社と海外子会社とは密接な関係にある以上、実質的に経営を支配している親会社に対する社会的な責任も強く問われかねません。 経済産業省では、アジア地域において輸出管理セミナーを開催し、各国における輸出関連法規の整備や安全保障に係る審査及び検査制度の構築等による輸出管理制度の強化に向けた働きかけを鋭意行っているところです。また、親会社の海外子会社に対する輸出管理の指導についても、事例集等の資料提供を通じ、可能な限り積極的に支援していきたいと考えております。 このような中、海外子会社をお持ちの親会社各位におかれましても、我が国企業の海外子会社が現地で大量破壊兵器等の製造・開発等に結びつく行為に荷担することがないよう、海外子会社における輸出管理社内規程の策定等を通じた輸出管理の厳格な指導を行っていただきますようお願いいたします。