06-08 3 中世法⑵ 中世の三法圏 御成敗式目の世界と封建制

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6月8日 -3 3 中世法2 -1 御成敗式目の世界と封建制. 3 中世法 ⑵ 中世の三法圏 ② 武家法制と封建 制 1 御成敗式目の世界 ( 武家法の原理は ?) 「関東の鴻宝」 vs 「海内の亀鑑」 (= 法 意) 2 封建制と中世国家 (← 転換期の国家 ) 公家政権= 院政 ( 治天の君 )
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06-08 3 中世法⑵ 中世の三法圏 御成敗式目の世界と封建制 2016年 前期 日本法制史講義 中世法 3 06-08   3 中世法⑵ 中世の三法圏 御成敗式目の世界と封建制

3 中世法 ⑵ 中世の三法圏 ② 武家法制と封建制 1 御成敗式目の世界 (武家法の原理は?) 2 封建制と中世国家 「関東の鴻宝」 vs 奥羽列藩同盟 3 中世法 ⑵  中世の三法圏 ② 武家法制と封建制 上野駅 今は昔・・・ 1 御成敗式目の世界 (武家法の原理は?) 「関東の鴻宝」 vs  「海内の亀鑑」(=法意) 2 封建制と中世国家 (←転換期の国家) 公家政権=院政(治天の君) 東国政権=鎌倉幕府 承久の変 封建制 道理 × 曽我物語・富士巻狩・仇討

中世の三法圏 ② 武家法制と封建制 1 御成敗式目の世界  中世の三法圏 ② 武家法制と封建制 1 御成敗式目の世界 ⑴ 御成敗式目51カ条 編纂の経緯 1232貞永1.5.10~7.10 契機1192 ? 開府半世紀 1221承久の変→没収地 1223 新補地頭 執権政治体制の確立 北条泰時・二位尼の指導力 先例・慣習→法の支配 ⑵追加法と判例法 新編追加・式目新編追加・新式目・侍所沙汰篇 『吾妻鏡』『鎌倉遺文』 『中世法制史料集』鎌倉幕府法 追加法 745条 植木直一郎『御成敗式目研究』 田端泰子『北条政子』(2003 人文書院) 幕府を背負った尼御台 道理 → 天皇御謀叛

一国司・領家成敗(=裁判)不及関東御口入事 右国衙庄園神社仏寺領、 為本所之進止於沙汰出 来者、今更不及御口入 者、既背道理〔=徳政〕歟、 1 御成敗式目の世界 ⑶式目の効力 式目6条 一国司・領家成敗(=裁判)不及関東御口入事 右国衙庄園神社仏寺領、 為本所之進止於沙汰出 来者、今更不及御口入 (略) 不帯其状(=本所之挙状) 者、既背道理〔=徳政〕歟、 自今以後不及成敗、 一ノ谷合戦絵巻(御家人の西遷)

1 御成敗式目の世界 ⑷不易法 一女人養子之事 右如法意者雖不許之、大将家御時 以来至当世、無其子之女人等 譲与所領於養子事 1 御成敗式目の世界 ⑷不易法 式目23条 一女人養子之事 右如法意者雖不許之、大将家御時 以来至当世、無其子之女人等 譲与所領於養子事 不易之法 (=先例)                不可勝計        阿仏尼 ←阿仏尼歌碑(墨俣)

右当知行之後、過廿ヶ年者、任大将家之例、不論理非不能改替、而申知行之由、掠給御下文之輩、雖帯彼状不及叙用 1 御成敗式目の世界 ⑸ 年紀法 式目8条 一雖帯御下文不令知行経年序所領事   右当知行之後、過廿ヶ年者、任大将家之例、不論理非不能改替、而申知行之由、掠給御下文之輩、雖帯彼状不及叙用    道理 (=理非) < 法の支配 当知行 or 不知行 ⇒ 取得時効 or 消滅時効

1 御成敗式目の世界 ⑹武家新制 公武の接点 ? ←公家新制 その代わりに文献の紹介を! 準備中←研究の蓄積なし 1 御成敗式目の世界 ⑹武家新制 公武の接点 ? ←公家新制             その代わりに文献の紹介を! 準備中←研究の蓄積なし 公家法に類似して、武家法も形式化した?

吾妻鏡 現代語訳

もひとつ おまけに

ミニレポに替えて 道 理 「法と道徳」は法学概論の課題? しかも永遠の課題である! では 武家法の「道理」は どんなもので ミニレポに替えて  道 理 「法と道徳」は法学概論の課題?          しかも永遠の課題である! では    武家法の「道理」は どんなもので           どう考えたらいいのでしょうか 一般的には 彼らの「生活規範」(=日常の習慣)と考えられています ということは 道理の数は人の数だけある ということになりますね ⇒つまり 「不論理非」という文言は 法の優先 を意図したのです            

2 封建制と中世国家 ⑴封建制と庄園制 人の論理 共生する二つの枠組み 領主-庄官-庄民 ⑵封建制と中世の時期 2 封建制と中世国家 ⑴封建制と庄園制 人の論理  共生する二つの枠組み 領主-庄官-庄民   鎌倉殿-御家人 ⑵封建制と中世の時期 ①いわゆる封建社会 進止・宛行・所有 ②主従制→軍事組織 土地の論理   ③平安後期 (摂関期 / 院政期) / 鎌倉初期 /   南北朝期(悪党の時代) / 太閤検地 職の実態・変化の捉え方 vs 政治史的常識論 ←13 世紀後半から始まる社会の転換  →職と知行

中世社会の構造より再掲 公家社会 ( 公家法 ) 武家社会 ( 武家法 ) 公地公民制の解体 族制的主従制 庄園的恩給制 ↓ 公家社会 ( 公家法 ) 公地公民制の解体 ↓ 国家財政の破綻 官人給与 寺社経営 家領・寺社領庄園 本所(法) (本家・領家) 領主→ 庄官→ 庄民 庄園・公領制 武家社会 ( 武家法 ) 族制的主従制 庄園的恩給制 ↓ 御家人 棟梁→将軍→幕府 守護 地頭

余談 三法圏 の「鼎」 立 06-11没 白川静博士講演(於上海) 栽 歳 済災采 犀砕 南京博物院

12頁 ⑴令外の官 ③ 堪解由使 ⇩ 勘解由使 ところで解由って何だ? 「かげゆし」の職務は? 講義ノートの訂正 12頁 ⑴令外の官 ③ 堪解由使 ⇩ 勘解由使 ところで解由って何だ? 「かげゆし」の職務は?