人たるに値する生活を積極的に保障 ○就労の機会の保障 労働能力がある者 労働している者 労働機会を喪失 ○「生活・労働」のための 教育を受ける権利 社会で生活する者 ○就労の機会の保障 労働能力がある者 ○賃金・労働時間その他 の労働条件の保障 労働している者 労働機会を喪失 または所得が 減損した者 ○生きることそれ自体の保障としての社会保障の権利
ビスマルクによる社会保険制度 → 医療保険など ドイツの社会保障 ビスマルクによる社会保険制度 → 医療保険など 第一次世界大戦・ドイツ革命 帝政の崩壊 共和国成立(社会民主党政権) ワイマール憲法(1919年)制定
ければならない。この限界内で、個人の経済 ワイマール憲法(1919年) 世界で初めて、社会権的基本権を認める (第151条①) 経済生活の秩序は,すべての者に人間たる に値する目的を持つ正義の原則に適合しな ければならない。この限界内で、個人の経済 的自由は、確保されなければならない。
人間裁判(朝日訴訟)とは? ① 身寄りがなく、結核患者として 国立岡山診療所に入院中 ○ 音信不通の兄が見つかり、 ① 身寄りがなく、結核患者として 国立岡山診療所に入院中 ○ 音信不通の兄が見つかり、 月額1500円の仕送りがくるようになる ② 医療扶助を受けている(国が全額負担) ○ 仕送りのうち900円を医療費として負担 ③ 日用品費として、月額600円の受給 ○ 生活扶助を停止され、手元には600円
日用品費の内訳(抜粋)と当時の物価 牛乳 180cc 14円 ラーメン 50円 コーヒー 60円 乾電池 (単1) 35円 新聞 (1ヶ月) 費 目 年間 月額 肌着 2年1着 16.66円 パンツ 1枚 10.00円 タオル 2本 11.66円 歯ブラシ 6個 7.50円 チリ紙 12束 20.00円 切手 12枚 新聞代 150.00円 牛乳 180cc 14円 ラーメン 50円 コーヒー 60円 乾電池 (単1) 35円 新聞 (1ヶ月) 390円
生活保護基準が憲法第25条の規定に反するとして 訴訟までの流れ 仕送りから600円の日用品費 補食費として400円を認めてほしい 要望 県知事、厚生大臣 却下 生活保護基準が憲法第25条の規定に反するとして 国を相手に東京地裁へ訴え(朝日訴訟)
勝訴 東京地裁 東京高裁 敗訴 最高裁 敗訴 最高裁はプログラム規定をとる 健康で文化的な生活水準を 維持するには600円は低額である 維持するには600円は低額である 勝訴 東京地裁 保護基準はすこぶる低額であるが、 違法とまではいえない 東京高裁 敗訴 原告の朝日さんの死亡によってこの裁判は終了 最高裁 敗訴 最高裁はプログラム規定をとる
プログラム規定 個人に対して司法的救済をともなう法的権利を保障するものではなく、たんに国政の目標ないし指針を示して国家の政治的・道徳的義務を定めるに止まる憲法規定。 「生活保護の基準」は、厚生大臣の合目的的な裁量によって決まる。 明らかに生存に足りないといえない限り、国民側からの具体的請求は認められない。
②教育を受ける権利 第26条① すべて国民は,法律の定めるところにより, その能力に応じて,等しく教育を受ける権利を 有する。 第26条② 第26条① すべて国民は,法律の定めるところにより, その能力に応じて,等しく教育を受ける権利を 有する。 第26条② すべて国民は,法律の定めるところにより, その保護する子女に普通教育を受けさせる義 務を負う。義務教育は,これを無償とする。
労働基本権 憲法第27条①(勤労権) すべて国民は勤労の権利を有し,義務を負う。 憲法第28条(労働三権) すべて国民は勤労の権利を有し,義務を負う。 憲法第28条(労働三権) 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他 の団体行動をする権利は,これを保障する。