第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊] ネットワーク社会の 情報倫理 第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]
インターネットと法律 ネットワーク社会の誕生に伴い、新たな法律の枠組みが必要となった 多くは現実の民法や刑事法が支えている 現実社会
架空請求と迷惑メール 電子消費者契約法 民法 利息制限法 裁判所の通達や 明らかに自分の行為 による請求以外は 無視できる 迷惑メール 高額請求 迷惑メール ワン切り 嫌がらせ電話 電子消費者契約法 民法 利息制限法 裁判所の通達や 明らかに自分の行為 による請求以外は 無視できる
Webページ開設時の法的注意点 Webページは全世界の人から見られています! 知的財産権の侵害に注意しよう! 名誉毀損や部弱財に注意しよう! 著作物の引用条件を確認しよう! Webページのリンク(同一性の保持)に注意 詐欺や虚偽行為がないか確認しよう! その他宗教・民族・人種差別に注意しよう! 政治問題も注意が必要である
ファイル共有の法的問題点 著作権者の複製権の侵害 私的利用の範囲内の複製 デジタルコンテンツは簡単にコピーできてしまう。 私的以外の複製 じゃが君 じゃが君 現在では「ファイル共有ソフト」自体の 違法性が問われている コピー
インターネットと著作権法 インターネット上の画像や文字は手軽にコピーできる 著作権の侵害が起こりやすいという問題を含んでいる
著作物とは 著作物とは、著作人格者(個人・法人)が作り出した物や動き、 編集物などのものがある。具体的には下記のものがある。 言語の著作物 著作物とは、著作人格者(個人・法人)が作り出した物や動き、 編集物などのものがある。具体的には下記のものがある。 言語の著作物 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など 音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞 プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム 二次的著作物 上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの 編集著作物 百科事典、辞書、詩集などの編集物 著作物には、上記の表のもの以外にも、舞踊やパントマイム、 写真、データベースなどがある。
著作権者に許諾を必要としないもの 保管期間が過ぎているもの 私的利用の範囲内で、契約違反でないもの 図書館での非営利的なコピー 事実のみを伝達する報道 憲法や法令など ※ただしインターネット上で2~4を公開する場合、別途許諾が 必要なる場合が多い。特に私的利用や図書館のコピー物は、 許諾が必要である。
著作物の引用 著作物の引用は、下記の範囲であれば認められている。 許諾を必要とする場合もある。 財産権を犯さない範囲というのが前提である。 主従関係を明確にする 出典を明らかにする 本文と引用部分がわかるようにする
著作権(財産権と人格権) 財産権 人格権 両方合わせて著作権 複製権 演奏権 氏名表示権 上演権 頒布権 同一性保持権 翻案権 展示権 公表権 上映権 放送権 貸与権 公衆送信権 翻訳権 口述権 伝達権 財産権 人格権 両方合わせて著作権