第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]

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第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]
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この授業はクラス指定です。 指定された学生しか受講できません。
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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第6章 インターネットと法律(後編) [近代科学社刊]
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2012年11月1日 CCJPシンポジウム 出版社の新しい著作隣接権 を考えるシンポジウム
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目次 知的所有権 国際条約 知的所有権の種類 データベースとプログラム 引用と私的利用 インターネットへの適用 ソフトウエアの配布
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第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊] ネットワーク社会の 情報倫理 第6章 インターネットと法律(前編) [近代科学社刊]

インターネットと法律 ネットワーク社会の誕生に伴い、新たな法律の枠組みが必要となった 多くは現実の民法や刑事法が支えている 現実社会

架空請求と迷惑メール 電子消費者契約法 民法 利息制限法 裁判所の通達や 明らかに自分の行為 による請求以外は 無視できる 迷惑メール 高額請求 迷惑メール ワン切り 嫌がらせ電話 電子消費者契約法 民法 利息制限法 裁判所の通達や 明らかに自分の行為 による請求以外は 無視できる

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ファイル共有の法的問題点 著作権者の複製権の侵害 私的利用の範囲内の複製 デジタルコンテンツは簡単にコピーできてしまう。 私的以外の複製 じゃが君 じゃが君 現在では「ファイル共有ソフト」自体の 違法性が問われている コピー

インターネットと著作権法 インターネット上の画像や文字は手軽にコピーできる 著作権の侵害が起こりやすいという問題を含んでいる

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著作権者に許諾を必要としないもの 保管期間が過ぎているもの 私的利用の範囲内で、契約違反でないもの 図書館での非営利的なコピー 事実のみを伝達する報道 憲法や法令など ※ただしインターネット上で2~4を公開する場合、別途許諾が 必要なる場合が多い。特に私的利用や図書館のコピー物は、 許諾が必要である。

著作物の引用 著作物の引用は、下記の範囲であれば認められている。 許諾を必要とする場合もある。 財産権を犯さない範囲というのが前提である。 主従関係を明確にする 出典を明らかにする 本文と引用部分がわかるようにする

著作権(財産権と人格権) 財産権 人格権 両方合わせて著作権 複製権 演奏権 氏名表示権 上演権 頒布権 同一性保持権 翻案権 展示権 公表権 上映権 放送権 貸与権 公衆送信権 翻訳権 口述権 伝達権 財産権 人格権 両方合わせて著作権