概要 1.ドイツのコーポレート・ガバナンス・コード(規範)。 2.多くの企業が守らないコード。

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ドイツのコーポレート・ガバナンス 日本財務管理学会第20回、全国大会 2005年7月2日、四国大学、徳島 Dr.Ralf Bebenroth 助教授 神戸大学、経済経営研究所

概要 1.ドイツのコーポレート・ガバナンス・コード(規範)。 2.多くの企業が守らないコード。 3.コードを守る企業とEPS(一株当たり利益)や株式価格は相関関係があるか。 4.結果 概要、がいよう、遵守、じゅんしゅ、Bevolgung

1.ドイツのコーポレート・ガバナンス・コード ドイツのコーポレート・ガバナンス委員会 フランクフルト・委員会 (Frankfurter Grundsatzkommission, 2000年創設(DSW, Anlegerschutz, ホッカー氏、ルッター氏等) (権限があまりなかった)。 バウムス委員会 (Baums Kommission, Regierungskommission Corporate Governance, 政府のコーポレート・ガバナンス委員会、   2000年5月に創設)。 ベルリン委員会 (Berlin Center of Corporate Governance, BCCG,  ウエルダー氏、2002年7月に創設)。 クロメ委員会 (Deutsche Corporate Governance Kodex Kommission, Cromme Kommission, コーポレート・ガバナンス・コード2001年9月)。 権限、けんげん、Autoritaet、

コーポレート・ガバナンス・コード(規範)の創設と目的 創設: 2001年9月法務大臣からドイツコーポレート・ガバナンス・コード政府委員会。 2002年2月にコードは公表された。 2003年5月に改正された。 2005年6月2日に改正された。 目的 透明性を高める。 国内外の投資家、従業員、顧客と一般大衆から高い信頼を得る。 改正、かいせい、Amendment

コーポレート・ガバナンス・コード (German Corporate Governance Code) 三つの基準: 1.「must」 (法令順守) 2.「shall」  (守るべきこと、38項) 3.「can」 (やったほうがいいこと、16項) コーポレート・ガバナンス・コードの中では2番「shall」を遵守することが重要。 2. 「shall」 (守るべきこと)を守らない場合、営業告書に書かなければならない (Comply or explain)。 基準、きじゅん、Schritte,法令、ほうれい、Verordnung, 遵守、じゅんしゅ、befolgen

コードの目次 1.はじめに(Praeambel) 2.株主と株主総会 3.取締役と監査役会間の連携 4.取締役 5.監査役会 6.透明性 7.年次財務報告書の提出および監査 目次、もくじ、Inhaltsverzeichnis、連携、れんけい、Kooperation、提出、ていしゅつ、Presentation

コーポレート・ガバナンスの問題点 取締役の報酬はまだ開示されていない。 取締役から監査役に横滑り就任。 株主総会は時間的に長すぎる。 共同決定(Mitbestimmung)の問題。 官僚、かんりょう、横滑り、よこすべり、to slide、開示、かいじ 出所:Cromme, in: Speech Cromme, unter: http://www.corporate-governance-code.de, vom 24.11.2004

ウエルダー氏の調査 DAX30,MDAX70,SDAX50,NEMAX 大企業であるほどコードを守る 2004年では大企業のDAXは38項「shall」の内96%の項目を守っている 中小企業(M-DAX)は90%の項目と小企業(S-DAX)は87%の項目を守っている Berlin Center of Corporate Governance, TU-Berlin, Prof. Axel v. Werder In: Zypries, B. Kley, M. Adams, M. Lutter, M: Transparenz bei der Managerverguetung ist die Akzeptanz des Corporate Governance in Gefahr? S. 3-9 Ifo Schnelldienst Nr. 19, 2004, Oct; http://www.corporate-governance-code.de, vom 24.11.2004 協定、きょうてい;推薦、すいせん、

2.自分の調査: 多くの企業が守らないコード(規範) 3.8 D&O保険 (D&O-Directors & Officers Versicherung:会社が取締役および監査役会のために役員賠償保険に入るときは、適当な自己負担が合意されるべきである。 4.2.4 取締役 (Vorstand):取締役員の報酬は固定部分と成果連動部分などに分けて表示されるべきである。 5.4.5 監査役:監査役会構成員の報酬は固定的報酬と成果連動的報酬を含み個別的に表示されねばならない。 7.1.2 透明化の期限:連結財務報告書は会計年度の最終日から90日間以内に、中間の報告書は45日以内に公表すべきである。 役員賠償責任、やくいん、ばいしょう、せきにん、D&O-Insurance、最終日、さいしゅうび

遵守されていない項目 固定、こてい、Stable, 出所:96社の企業のホームペイジから作成

3.仮説:コードを守る企業とEPSや株式価格は相関関係があるか。 3.8 D&O(役員賠償責任)保険がなければ        EPS(一株当たり利益)や株式価格は高い。 4.2.4取締役員報酬を個別開示すればEPSや株式価格は高い。 5.4.5監査役員はパフォーマンスで変動報酬をもらえばEPSや株式価格は高い。 7.1.2透明性がコードによって守られればEPSや株式価格は高い。 仮説、かせつ、Hypothesis,賠償、ばいしょう、Kompensation

検証 EPS Mean T-test Stock price Stock prize 3.8 D&O保険 (役員賠償責任) 非遵守 1.52 検証  EPS Mean T-test Stock price Stock prize 3.8 D&O保険 (役員賠償責任) 非遵守 1.52 遵守  1.58 0.89 非遵守 28.5 遵守  34.1 0.04 4.2.4 取締役員 非遵守 1.96 遵守  1.06 0.053 非遵守 30.2 遵守  34.1 0.16 5.4.5 監査役員 非遵守 1.97 遵守  1.18 0.20 非遵守 28.0 遵守  37.4 0.0006 7.1.2 透明性 非遵守 1.04 遵守  1.69 0.25 非遵守 26.5 遵守 33.5 0.038 検証、けんしょう、Test One way Anova (meanとt-test)、96社の企業

4.結果 コーポレート・ガバナンス・コードはドイツで9割の上場企業が遵守している。 4つの守られるべき(遵守すべき)コードは多くの企業によって遵守されていない:D&O(役員賠償責任)保険、取締役報酬の個別開示、監査役報酬を固定給と変動的部分で構成すること、透明化の期限。 EPSは4つの守られるべきコードと相関関係がなかったが、平均株式価格は3つの守られるべきコード(D&O保険,監査役報酬、透明化)と相関関係があった。 3つの守られるべきコードを守る企業は株式価格が高い。 推薦、すいせん、Recommendation、賠償、ばいしょう、Kompensation

どうも有り難うございました

文献 Bremer Initiativkreis, in internet: (http://www.bremerinitiativkreis.de). Nowak, E., Rott, R. and Mahr, G. (2004) Rating boersennotierter Unternehmen auf Basis des Deutschen Corporate Governance Kodex – Eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz und Qualitaet seiner Umsetzung in der Praxis, in: Die Wirtschaftspruefung, Nr. 18, S. 998-1010. Oser, P., Orth, Chr. and Wader, D. (2004) Beachtung der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex, in: Betriebs-Berater, 59 Jg. Nr. 21, S. 1121-1126. Siebert, H. (2004) Germany’s Capital Market and Corporate Governance. Kiel Working Paper No. 1206, 46 p. Wirl, F. and Brändle, U.(2004) Corporate-Governance-Normen- ein Weg aus der Krise? In: WISU, Nr. 7, S. 906-910. Zypries, B. Kley, M. Adams, M. Lutter, M: Transparenz bei der Managerverguetung ist die Akzeptanz des Corporate Governance in Gefahr? S. 3-9 Ifo Schnelldienst Nr. 19, 2004, Oct; http://www.corporate-governance-code.de, vom 24.11.2004