第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 http://www.juris.hokudai.ac.jp/~aizawa/ 社会の認識 「社会科学的発想・法」 第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 http://www.juris.hokudai.ac.jp/~aizawa/

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第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 http://www.juris.hokudai.ac.jp/~aizawa/ 社会の認識 「社会科学的発想・法」 第05回 2009年11月04日 今日の資料=A4・5枚 http://www.juris.hokudai.ac.jp/~aizawa/

3. 事故法の経済分析

3.43 (補)懲罰的(損害)賠償について 通常の損害賠償:生じた損失を埋め合わせる(損害の填補・補償) 懲罰的賠償 民事訴訟で原告(被害者)が被告(加害者)に対し金銭の支払いを求めるという点では「損害賠償」 だが、実際に生じた損失額を超えて請求 目的:悪質な行為に対する制裁、同様の行為の抑止 英米法に特有の制度。日本にはない

損害を、システマチックに、過小に評価する ⇒Xの執る予防水準は過小に システマチックに、過大に評価する⇒Xの執る予防水準は過剰に

損害賠償制度というのは、損害をシステマチックに過小評価してしまうものなのでは? 被害者は加害者を発見できないかも 被害者は訴訟を起こせないかも 被害者は訴訟に勝てないかも →加害者は填補的賠償を免れる可能性がある →過小抑止になってしまうのでは →最適抑止のためには、単なる補償を超えた支払いを命じる必要があるのでは

賠償を命じられる確率を e とすると 潜在的加害者の私的費用関数 →過小評価のブレをなくすためには、賠償額を1/e倍する必要 IPCe(x) = w・x + e・L・p(x) ≦ w・x + L・p(x) ∵0 ≦ e ≦ 1 →過小評価のブレをなくすためには、賠償額を1/e倍する必要

評価 政策論としては、あり得る 実際の懲罰的賠償制度の説明としては不十分 日本にはない、ことの意味 特に必要な場面は厳格責任ルールの場合だが… 過失責任ルールの場合は… 実際の制度のalternativeな説明 日本にはない、ことの意味 民刑峻別論、の意義と限界

3.5 “双方向”事故の場合 これまでの前提:Xのみが事故の予防措置(x)を講じることができる e.g., 飛行機事故、手術ミス だが、(潜在的)被害者Yが(も)事故の予防措置(y)を講じることができる場合も多い e.g., (多くの)交通事故 SC(x,y) = w1・x + w2・y + L・p(x,y)

3.51 責任なしルールの“裏”

3.52 厳格責任ルールの“裏”

3.53 “双方向型”事故と過失責任ルール 過失判断基準 x での、事故費用の負担の分割 x < x =過失あり=加害者が負担

Xの予防費用:低0; 中4; 高8 Yの予防費用:低0; 中3; 高6 事故発生確率 Yの注意水準 低 中 高 Xの注意水準 20% 15% 13% 10% 8% 6%

過失責任ルール下での費用負担 各当事者の期待費用 (X, Y) Yの注意水準 低 中 高 Xの注意水準 20 15 3 13 6 4 14 15 3 13 6 4 14 8 11

過失責任ルール=事故費用の負担の分割 =(潜在的)被害者は自らが損害をかぶる(他に転嫁できない)可能性がある →潜在的被害者には自らの予防措置を最適化するインセンティヴがある

ナッシュ均衡 他のアクターの戦略を所与とした場合、どのアクターも自分の戦略を変更することによってより高い利得を得ることができない戦略の組み合わせ ∴いずれのアクターも自らの行動を変更しようとしない ※ナッシュ均衡の社会状態が、望ましい状態とは限らない!

「囚人のジレンマ」ゲーム X、Yの 利得 Yの行動 (戦略) C D Xの 行動 A 5 7 B 1

→過失責任ルールの下においては、各アクターが要求される水準の予防措置を執ることがナッシュ均衡となる ∴要求される注意水準を社会的に最適な水準に設定することにより、いずれの関係アクターも社会的に最適な予防措置を執る

何らかの形で、事故の費用の負担を分割できればよい →他のルールの可能性 寄与過失の抗弁 過失相殺 民法722条2項 (損害賠償の方法及び過失相殺) 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

寄与過失の抗弁つき厳格責任 各当事者の期待費用 (X, Y) Yの注意水準 低 中 高 Xの注意水準 20 15 3 13 6 4 14 20 15 3 13 6 4 14 12 8 16

過失相殺の抗弁つき過失責任ルール 各当事者の期待費用 (X, Y) Yの注意水準 低 中 高 Xの注意水準 10 15 3 13 6 4 14 8 11

(参考)製造物責任法6条 (民法 の適用) 製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法 …の規定による。 =民法722条2項も準用 =過失相殺の抗弁つき厳格責任ルール

3.6 行為の「量」 これまでの前提:Xの行う行為の量は一定 以下 行為からの“効用”を計算に入れる 個々の行為においては最適な予防措置を執る

3.61 厳格責任ルールと行為の“量” 行為の“量” 効用の 合計 予防費用 事故の期待費用 1 40 3 10 27 2 60 6 20 1 40 3 10 27 2 60 6 20 34 69 9 30 4 71 12 19 5 70 15 50

3.62 過失責任ルールと行為の“量” 行為の“量” 効用の 合計 予防費用 事故の期待費用 私的効用 (0) 1 40 3 (10) 37 (0) 1 40 3 (10) 37 2 60 6 (20) 54 69 9 (30) 4 71 12 (40) 59 5 70 15 (50) 55

厳格責任ルールの下では行為の“量”も最適化される 過失責任ルールの下では行為の“量”が過剰になる ∵要求される予防水準の設定に際しては行為の“量”は(原則)計算に入っていない ∵行為の“量”を計算に入れるのは困難

3.63 “双方型”事故の場合 過失責任ルール 厳格責任ルール+寄与過失の抗弁つき (潜在的)加害者側(X):過剰な“量”の行為をしがち (潜在的)被害者側(Y):厳格責任ルール的に行動→行為の“量”も最適化 厳格責任ルール+寄与過失の抗弁つき (潜在的)加害者側(X):行為の“量”も最適化 (潜在的)被害者側(Y):過失責任ルール的に行動→過剰な“量”の行為をしがち

3.7 小括 モデル型思考 シンプルなモデルから、複雑なモデルへ 説明と規範/政策論 幾つかの仮定を置いて、社会関係をモデル化してみる →モデルの挙動を確認する →これにより説明できる部分、説明できない部分 シンプルなモデルから、複雑なモデルへ 説明と規範/政策論