大阪信用保証協会 事 業 概 要 平成27年4月 大阪信用保証協会
大阪信用保証協会の概要 ■ 主要事項 ►名称: 大阪信用保証協会 ►本店所在地:大阪市北区梅田3-3-20(明治安田生命大阪梅田ビル4〜7・9階) ►設立:昭和23年11月 1日(社団法人大阪府中小企業信用保証協会業務開始) 昭和25年 8月31日(財団法人大阪府中小企業信用保証協会設立認可) 昭和29年 5月28日(信用保証協会法による組織変更認可(6月1日登記)) 平成26年 5月19日(大阪市信用保証協会と合併し、名称変更) ►根拠法: 信用保証協会法(昭和28年8月10日制定) ►基本財産:1,038億円(平成26年5月19日現在) ►保証債務残高: 2兆8,623億円( 〃 ) ►常勤役職員:407名[常勤役員6名、職員401名]( 〃 ) ►事業所: 本店(昭和26年開設)、堺支店(昭和58年開設)、東大阪支店(〃)、 門真支店(昭和59年開設)、千里支店(昭和62年開設) 1
「信用保証協会法」に基づく国・知事の権限等 信用保証協会に対する国・府の権限 2 「信用保証協会法」に基づく国・知事の権限等 「大阪府の出資法人等への関与事項を 定める条例」に基づく知事の権限等 内閣総理大臣 金融庁長官 近畿財務局長 経済産業大臣 近畿経済 産業局長 <法定受託事務> ①仮理事の選任 ②業務方法書の変更認可 ③事業報告書の受理 ④報告徴収・検査 <書類の経由> ・主務大臣に対する申請等の経由及び当該 申請等に係る意見陳述 <監督> ・業務方法書の認可 ・役員の解任、業務 の停止、定款変更 等の命令 ・命令に従わない 場合、役員解任、 業務の停止(設立 認可の取消し) 報告徴収・検査 設立・合併・解散認可・設立認可の取り消し <報告・評価・助言等> ・経営評価の結果報告 ・報告についての審査、評価、助言、 改善措置の要求 <関与の見直し> ◆府の行政目的と出資法人の自律性を考慮 し、必要があると認めるときは、出資割 合、財政的援助、人的援助等を見直すよ う努める。 <統廃合に関する助言等> ◆統廃合、解散又は法人の形態の転換につ いての助言等 委任 委任 委任 大阪府知事 監督・命令権限 日常的な指導・監督 合併等に係る助言 大阪信用保証協会
信用保証制度 信用保険制度 信用補完制度(図示) 信用保証協会 中 小 企 業 者 日本政策金融公庫 金 融 機 関 地方公共団体 ③ 審査 保証料支払 保険契約 信用保証協会 ⑤ 保険料支払 求償債務返済 融資・保証申込 融資・返済 ① ⑤ 回収金納付 保険金支払 返済困難な場合 (倒産等) 保険金は 代弁元本の 70~80% 代位弁済に 至った場合 代位弁済 保証依頼 保証承諾 ② ④ 損補金は 協会負担 (30~20%) のうち一定率 損失補償金支払 金 融 機 関 回収金納付 損失補償契約 地方公共団体 ※ 責任共有対象融資の場合は金融機関が20%リスク負担 【参考】 地公体独自の信用補完 (損失補償制度) 3
保証承諾実績等の推移 ー債務保証残高ー 4 旧府市合算 旧府協会 旧市協会 責任共有制度 (H19.10~) (単位:億円) 金融円滑化法 保証承諾実績等の推移 ー債務保証残高ー 4 (単位:億円) 旧府市合算 責任共有制度 (H19.10~) 旧府協会 金融円滑化法 (H21.12~H25.3) 旧市協会
保証承諾実績等の推移 ー保証承諾額ー 5 旧府市合算 旧府協会 旧市協会 第三者保証人徴求なし (H18.4~) (単位:億円) 保証承諾実績等の推移 ー保証承諾額ー (単位:億円) 金融円滑化法 (H21.12~H25.3) 旧府市合算 旧府協会 第三者保証人徴求なし (H18.4~) 旧市協会 5
保証承諾実績等の推移 ー代位弁済額ー 6 (単位:億円) 金融円滑化法 (H21.12~H25.3) 旧府市合算 旧府協会 旧市協会
平残代位弁済率の推移 旧市協会 旧府協会 ◆ 平残代弁率の推移 7 市協会との合併 (単位:%) 金融円滑化法 ※平残代弁率 (H21.12~H25.3) 市協会との合併 (H26.5.19) ※平残代弁率 = 代位弁済(元利) 保証債務平均残高 旧市協会 旧府協会 緊急保証制度 (H20.10~H23.3) 7
保証承諾実績等の推移 ー回収額と回収額に占める担保ー 保証承諾実績等の推移 ー回収額と回収額に占める担保ー 8 (単位:億円)