教育を受ける権利(2) 障害者.

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指導要録は、児童、生徒の学習及び健康の状況 を記録した書類の原本であり、学校内部での指導 及び外部に対する証明等に、役立たせるための原 簿として利用される。 学校外には持ち出し禁止で、耐火書庫で厳重に 保管するべきである。
いじめを考える いじめは人間の本性か. アレントの理論 「人間の条件」 労働・仕事・活動 公的生活が成立することが人間の条件 – 自由な討論 – 多様性の承認 – 平等 私的生活は奪われること – コミュニケーションによって、相互に 情報の共有 – 差異性を認めた上で、自由に議論.
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『特別支援教育と 就学までの流 れ』. 専門的な教育の場と 対象の児 童生徒 特別支援学校:障害の比較的重い児童生徒を対 象 特別支援学校:障害の比較的重い児童生徒を対 象 視覚、聴覚、知的、肢体、病弱の原則5障害 「訪問教育」:教員を家庭に派遣して指導す る 「訪問教育」:教員を家庭に派遣して指導す.
情報モラルと著作権 道徳・特別活動・総合的な学習の時間. 目次  情報モラル 情報モラル  著作権 著作権  関連する Web ページの紹介 関連する Web ページの紹介.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
特別支援教育につい て. 「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」 ( 文 部科学省 答申) <特別支援教育の在り方の基本的考え方> 特別支援教育とは、従来の特殊教育の対象の障害だ けでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めて 障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、そ.
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三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校いじめ防止基本方針
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教育を受ける権利(2) 障害者

建前と本音 「建前と本音」は日本人の特性ではなく、人間誰しももつ性格 cf オランダでの移民に対する人々の態度 「建前と本音」は日本人の特性ではなく、人間誰しももつ性格 cf オランダでの移民に対する人々の態度 「権利」を建前と受け取り、本音が異なる現象 乖離が激しくなる現象 戦争責任や加害行為 犯罪の加害者とその家族への意識(エルシステマが提起すること)

権利論としての特別支援教育 何故「権利」があるのか。それは当たり前のことか cf 盲導犬への暴力行為 何が必要か 本人の意思の尊重 障害を踏まえた「教育技術」 医療保障 環境・社会の対応「合理的配慮」 本人の意思の尊重

エルシステマと障害者 聴覚障害者のオーケストラ演奏への参加 全聾の人がどのように演奏行為に参加可能かを、具体的につくり出す お互いに利益で、他方が犠牲にならない形

障害者が教育を受けられない時 法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか 法的規制 国家による就学免除(戦前)・保護者による就学免除申請-保護者側からの申請は認めるべきか 学校の不存在・不十分(国家の学校設置義務免除)-1979年に県の養護学校設置義務 普通学校と特別支援学校の選択の問題-旭川訴訟と奈良訴訟(合理的配慮の範囲) 教師の専門的力量不足・妥当な教育法-普通学級の教師はどこまで要請されるか-給食指導での訴訟

障害をめぐる法的規定 (明治19年小学校令)第五条 疾病家計困窮其他止ムヲ得サル事故ニ由リ児童ヲ就学セシムルコト能ハスト認定スルモノニハ府知事県令其期限ヲ定メテ就学猶予ヲ許スコトヲ得 (明治33年小学校令)第三十三条 学齢児童瘋癲白痴又ハ不具癈疾ノ為就学スルコト能ハスト認メタルトキハ市町村長ハ監督官庁ノ認可ヲ受ケ学齢児童保護者ノ義務ヲ免除スルコトヲ得 学齢児童病弱又ハ発育不完全ノ為就学セシムヘキ時期ニ於テ就学スルコト能ハスト認メタルトキハ市町村長ハ監督官庁ノ認可ヲ受ケ其ノ就学ヲ猶予スルコトヲ得 市町村長ニ於テ学齢児童保護者貧窮ノ為其ノ児童ヲ就学セシムルコト能ハスト認メタルトキ亦前二項ニ準ス (学校教育法)第十八条  前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

特別支援教育での変化 障害の種類によって学校を分けていたのを「特別支援学校」として統合 従来特殊教育の対象としていなかった「発達障害」を対象にした。(通常普通学級に在学) 特別支援学校が地域のリーダー的役割を果たし、学校にはコーディネーターをおく。 個人の年間指導計画を策定して実施する。     ⇒ 理想と現実のギャップ

普通学級と特別支援教育の選択 決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト 決定権 明確な法的規定無し 旭川訴訟 テキスト 奈良県訴訟 脳性麻痺で車椅子生活の女子。2003年に小学校入学、町派遣の特別介助員2人、特別担任の下で勉学。中学を希望したが、高い場所で階段が多い、バリアフリーでない、運動場も遠いことで町が拒否⇒訴訟⇒拒否は違法  インターネット上では町を支持する声も

担任教師の専門性の要請 給食指導にかかわる訴訟 給食指導にかかわる訴訟  幼稚園に恐怖から通園不可に⇒知的障害の通園施設に⇒平成13年小学校普通学級に。その際給食指導を気をつけるように要請(養護教諭と管理職が対応。後に担任に通知)⇒給食指導がまずいという理由で不登校⇒転校を教委に要請・拒否⇒訴訟 アレルギー対策

障害者の教育を受ける権利の保障 合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか 合理的配慮がどこまで可能か 道具・設備・施設等 教師の力量をどの範囲で、どの程度まで求めるのか 一般的教育条件と障害児独自の条件との調和をどのようにとるのか どの学校(特別支援学校・普通学級・特別支援学級)を選択するかの決定権は