チャプター11の破産前後の 財政困難顧客への対応戦略

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チャプター11の破産前後の 財政困難顧客への対応戦略 2009年8月21日(金) デトロイト日本商工会セミナー ワーナー・ノークロス&ジャッド法律事務所 破産・債権者の権利分野専門 ゴードン J. トーリング、パートナー

初めに 米国の破産法についてまだ理解する必要があるか? GM、クライスラーの破産手続は終了。主要一次部品メーカーが破産手続中 しかし、部品の再調達は継続し、サプライベースは縮小 「自動車業界の監督者、ロン・ブルーム氏は、大統領の自動車業界に関する特別委員会は、経営不振の部品製造業者の救済を意図していない、なぜならサプライベースの縮小は自然の成り行きに任せられなければならない、と言及。」( Wardsauto.com、2009年8月5日) 増産するための信用貸しを得る際の困難 顧客とサプライヤーの危機的状況は継続

サプライヤーにとっての 基本的な破産法 定義 企業向けの2種類の破産 チャプター11の更生 「債務者」-破産企業 「申請前」-破産前 「申請後」-破産後 企業向けの2種類の破産 チャプター11(更生) チャプター7(清算) チャプター11の更生 一般的な3種類 従来の更生 破産売却(「363条売却」) 組み合わせ(会社の一部売却後、更生)

サプライヤーにとっての 基本的な破産法(続き) 支払の優先順位 担保権を有する債権者 優先債権者 申請後に信用貸しを認めたサプライヤーを含む 申請後の請求書に対する支払の保証はない 担保権のない債権者 通常、少額が支払われる

サプライヤーにとっての 基本的な破産法(続き) 優先権 破産申請の90日前以内に債務者が債権者に行った支払は、破産手続中、債務者または管財人が回収できる 新たな対価、通常の事業過程、現金前渡、若しくは現金引換、又は債権者が担保権を完全に有しているなど、優先権の請求に対する数多くの抗弁がある ポイント: 破産前の戦略を評価する際に、優先権を考慮しなければならない

サプライヤーにとっての 基本的な破産法(続き) サプライヤーが「未履行契約」(長期間の包括的注文書など)の当事者の場合 サプライヤーは、申請前の未払い額が支払われていなくても供給し続けなければならない 債務者は契約を「拒絶」(終了)することができ、サプライヤーは、申請前の請求権しか有さない

サプライヤーにとっての申請前の 売掛金の回収に関する戦略 20日間請求[503(b)(9) 条請求] 破産の申請前20日以内に、通常の業務過程で債務者に納品された商品に適用される 通常、破産手続の終了まで支払われる必要はないが、債務者は早期に支払うことができる 返還要求 破産申請の45日以内に納品された商品に適用される 書面の要求が必要-通常、破産の申請後の初日または二日目に行われる 返還要求は、債務者が有する様々な抗弁のため、限ら れている又は価値がないことが多い

サプライヤーにとっての申請前の売掛金の回収に関する戦略(続き) 重要なベンダー 申請前の請求の最高100%まで支払が許される 影響力が必要な場合が多い 影響力は、短期間の契約や財政困難などにより構成され得る 363条 破産売却 契約(注文書を含む)は、「引き受けられる」又は「引き受けられ譲渡される」ことができる 契約が引き受けられた、又は引き受けられ譲渡された場合、「是正」額が支払われなければならない (申請前の売掛金)

サプライヤーにとっての申請前の売掛金の回収に関する戦略(続き) 破産前の戦略の重要性 統一商事法典の2-609条(「履行の適切な保証要求」)や 2-702条が、破産前の支払期間の短縮を認めることができる また、2-609条が契約の終了を認めることができ、影響力を大きくでき得る 契約を検討し、貴社が有する権利が何か、顧客又はサプライヤーが破産を申請する前に、貴社に有利になるようにサプライヤー又は顧客としての貴社の契約を変更する方法があるかを判断する 相殺の権利を検討する 貴社が取引を行っている法人がどれかを知る

最近の破産の要約 クライスラー/GM: 多くのサプライヤーが破産開始時点で全額支払われていたため典型的な破産ではない 一次部品メーカーの破産:より典型的だが、サプライヤーの中には、通常の自動車部品サプライヤーの破産時よりも支払が良かった場合がある チャプター11申請後、債務者の中には、現在、現金前渡/代金引換の条件より信用貸しをするようサプライヤーに圧力をかける会社がある

顧客ベースについて引き続き 注意することが必要 顧客の中には、増産するための経済力に欠ける会社がある 他の顧客により調達され、サプライヤーに支払できない場合がある トップの顧客のリストを評価、監視する 株式公開会社-監視が容易 株式非公開会社-監視は困難だが、圧力をかける必要あり しかし、情報を秘密にするよう合意できる または、満たさなければならない特定の経済的評価指標に関し合意する 顧客が会計報告の提供に合意しない場合、措置をとる必要がある可能性がある(法的措置を必要とする) D&B アラートが役立ち得る

顧客ベースについて引き続き 注意することが必要(続き) 破産手続中の顧客に関して 重要なベンダー 20日間請求 363条売却における権利-引き受けなければ供給する必要がない可能性がある 契約の検討が重要(プログラムの期間、年次注文書)など

サプライベースに関する注意 サプライヤーの経済状況を監視(前述と同じ) 不測の事態に対する対策が必要(部品バンク、第二の供給源など) サプライヤーがチャプター11を申請した場合、サプライヤーの保有する工具や設備にアクセスする能力 予期せぬこととしては、貴社が再調達の際、多額の支払(値上がり、請求書の繰り上げ払い、融資などを含む)が考えられる

合弁事業の問題 貴社が、破産手続中の会社との合弁事業の当事者である場合、特別な規則が適用される。債務者は合弁事業での債務者の権利のいくつかを失う可能性があるが、迅速な行動が必要である

まとめ カスタマーベースに関して、破産前の計画が 絶対不可欠 サプライベースに関しても、破産前の計画が 絶対不可欠