介護予防・日常生活支援総合事業 の推進に向けて 平成28年9月・10月 厚生労働省 老健局振興課
介護予防・日常生活支援総合事業実施までのプロセス ① 総合事業の目的及び事業内容の確認 ② 生活支援体制整備事業等を活用した地域のニーズや資源の把握 ③ 相談対応及び介護予防ケアマネジメントの実施 ④ 一般介護予防事業の実施 ⑤ 介護予防・生活支援サービスの実施 (参考)移行のための事務 ・実施要綱や予算の考え方 ・審査支払における国保連合会の活用 ・移行に向けて実施すべき事項 ・総合事業移行への事務手続きチェックシート(例) 1
① 総合事業の目的及び事業内容の 確認 2
今後の介護保険をとりまく状況 ① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)。 また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25%を超える見込み。 2015年 2025年 2055年 65歳以上高齢者人口(割合) 3,395万人(26.8%) 3,657万人(30.3%) 3,626万人(39.4%) 75歳以上高齢者人口(割合) 1,646万人(13.0%) 2,179万人(18.1%) 2,401万人(26.1%) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(全国推計)(平成24(2012)年1月推計)」より作成 ② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者が増加していく。 ③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく (1,000世帯) 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 (%) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(平成25(2013))年1月推計)」より作成 ④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 ※都道府県名欄の( )内の数字は倍率の順位 埼玉県(1) 千葉県(2) 神奈川県(3) 愛知県(4) 大阪府(5) ~ 東京都(11) 鹿児島県(45) 秋田県(46) 山形県(47) 全国 2015年 <>は割合 76.5万人 <10.6%> 71.7万人 <11.6%> 101.6万人 <11.1%> 81.7万人 <10.9%> 107.0万人 <12.1%> 147.3万人 <11.0%> 26.7万人 <16.2%> 18.8万人 <18.4%> 19.0万人 <17.0%> 1645.8万人 <13.0%> 2025年 ( )は倍率 117.7万人 <16.8%> (1.54倍) 108.2万人 <18.1%>(1.51倍) 148.5万人 <16.5%> (1.46倍) 116.6万人 <15.9%> (1.43倍) 152.8万人 <18.2%> 197.7万人 <15.0%> (1.34倍) 29.5万人 <19.4%> (1.10倍) 20.5万人 <23.0%> (1.09倍) 20.7万人 <20.6%> 2178.6万人 <18.1%> (1.32倍) 3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。 〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、 一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。 ○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、増加してきたが、2021年をピークに減少する。 (万人) (万人) 65歳~(第1号被保険者) 85歳~ 40~64歳(第2号被保険者) 75~84歳 20~39歳 平成12(2000)年 平成17(2005)年 平成62(2050)年 平成67(2055)年 平成32(2020)年 平成37(2025)年 平成22(2010)年 平成27(2015)年 平成42(2030)年 平成47(2035)年 平成52(2040)年 平成57(2045)年 平成72(2060)年 (資料)将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成24年1月推計)出生中位(死亡中位)推計 実績は、総務省統計局「国勢調査」(国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口) 4
1.基本コンセプト:「地域づくり」としての総合事業 Ⅰ なぜ総合事業への移行が必要なのか? 第111回市町村セミナー 三菱UFJリサーチ&コンサルティング資料 1.基本コンセプト:「地域づくり」としての総合事業 2025年に向けた地域包括ケアシステム構築の必要性と総合事業 ◎2025年に向けて医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供の仕組みづくりが必要 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続するための仕組みとしての地域包括ケアシステムの構築に向 けては、医療や介護サービスの強化が必要なのは当然だが、調理、買い物、掃除などの生活支援の確保や、介護予防をいかにして 効果的なものにしていくかも大きな課題。 各自治体では、地域包括ケアシステムの構築に向けて、平成27年度から主に4つの事業が展開される。「介護予防・日常生活支援総 合事業(以下、総合事業)」、「生活支援体制整備事業(以下、整備事業)」、「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」 である。これら中でも特に、生活支援や介護予防に大きく関係するのは、要支援に相当する比較的軽度の高齢者を対象とした総合事 業と、地域全体の生活支援体制の強化を目指す整備事業である。 ◎総合事業の背景:ニーズの増大と担い手の減少 要介護リスクが高くなってくる後期高齢者(75歳以上)人口は、 今後2025年に向けて増加し続ける一方で、生産年齢(15-64 歳)人口は継続的に減少し、そのギャップは拡大しつづける。 単身世帯・高齢者のみ世帯の増加により生活支援ニーズは、 人口の増加以上に、急速に高まってくることが予想される。 他方、在宅介護のニーズが増加する中で、それを支える専 門職数の増加は、要介護度者の増加に対応できるほどは期 待できない。 増加するニーズへの対応と生産年齢人口の減少という、二 つの困難な条件のもとに進められなければならないことを意 味している。 <生産年齢人口の減少と後期高齢者> 出所)国立社会保障人口問題研究所のデータをもとに三菱UFJリサーチ&コンサルティングが作成。 ※2010年を100とした場合の2045年までの推計値
要支援者のほとんどは、身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっている。 (参考)要支援1~要介護2の認定調査結果 要支援者のほとんどは、身の回りの動作は自立しているが、買い物など生活行為の一部がしづらくなっている。 n=851,756 n=855,173 n=1,047,954 n=854,999 n=二次判定件数 身の回りの動作(ADL) 生活行為(IADL) ※1 「歩行できる」には、「何かにつかまればできる」を含む。 ※2 平成23年度要介護認定における認定調査結果(出典:認定支援ネットワーク(平成24年2月15日集計時点))
生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加 ○ 単身世帯等が増加し、支援を必要とする軽度の高齢者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、NPO、民間企業、協同組合等の多様な主体が生活支援・介護予防サービスを提供することが必要。 ○ 高齢者の介護予防が求められているが、社会参加・社会的役割を持つことが生きがいや介護予防につながる。 ○ 多様な生活支援・介護予防サービスが利用できるような地域づくりを市町村が支援することについて、制度的な位置づけの強化を図る。具体的には、生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」の配置などについて、介護保険法の地域支援事業に位置づける。 地域住民の参加 生活支援・介護予防サービス 高齢者の社会参加 ○現役時代の能力を活かした活動 ○興味関心がある活動 ○新たにチャレンジする活動 ・一般就労、起業 ・趣味活動 ・健康づくり活動、地域活動 ・介護、福祉以外の ボランティア活動 等 ○ニーズに合った多様なサービス種別 ○住民主体、NPO、民間企業等多様な 主体によるサービス提供 ・地域サロンの開催 ・見守り、安否確認 ・外出支援 ・買い物、調理、掃除などの家事支援 ・介護者支援 等 生活支援の担い手 としての社会参加 バックアップ 市町村を核とした支援体制の充実・強化 バックアップ 都道府県等による後方支援体制の充実
介護人材にかかる需給推計結果と「総合的な確保方策」(イメージ) 2025年に向けた介護人材にかかる需給推計 ○ 都道府県推計に基づく介護人材の需給推計における需給ギャップは37.7万人(需要約253万人、供給約215万人) ○ 都道府県においては、第6期介護保険事業支援計画に需給推計結果に基づく需給ギャップを埋める方策を位置付け、2025 (平成37)年に向けた取組を実施。 ○ 国においては、国会に提出中の「社会福祉法等の一部を改正する法律案」による制度的対応や、都道府県が地域医療介護 総合確保基金を活用して実施する具体的な取組などを含めた施策の全体像(「総合的な確保方策」)を取りまとめ、2025(平成 37)年に向けた取組を総合的・計画的に推進。 ○ 3年1期の介護保険事業計画と併せたPDCAサイクルを確立し、必要に応じて施策を充実・改善。 介護人材にかかる需給推計結果と「総合的な確保方策」(イメージ) 需要:253万人 今後10年間の継続的な介護人材確保対策 「総合的な確保方策」の策定 37.7万人 「総合的な確保方策」 による押上げ 供給:215万人 生産年齢人口減少等による供給量の減少 現状推移シナリオ 171万人 2013年度 (H25年度) 2015年度 (H27年度) 2025年度 (H37年度) 注1) 需要見込み(約253万人)については、市町村により第6期介護保険事業計画に位置付けられたサービス見込み量等に基づく推計 注2) 供給見込み(約215万人)については、現状推移シナリオ(近年の入職・離職等の動向に将来の生産年齢人口の減少等の人口動態を反映)による推計(平成27年度以降に追加的に取り組む新たな施策の効果は含んでいない) 注3) 「医療・介護に係る長期推計(平成24年3月)」における2025年の介護職員の需要数は237万人~249万人(社会保障・税一体改革におけるサービス提供体制改革を前提とした改革シナリオによる。現状をそのまま将来に当てはめた現状投影シナリオによると218万~229万人。推計値に幅があるのは、非常勤比率の 変動を見込んでいることによるもの。同推計及び上記の推計結果のいずれの数値にも通所リハビリテーションの介護職員数は含んでいない。) 8
「総合的な確保方策」の目指す姿 ~「まんじゅう型」から「富士山型」へ~ 「総合的な確保方策」の目指す姿 ~「まんじゅう型」から「富士山型」へ~ 現状 目指すべき姿 専門性の高い人材 基礎的な知識を 有する人材 将来展望・キャリア パスが見えづらい 潜在介護福祉士 転換 専門性が不明確 役割が混在 早期離職等 早期離職等 就業していない女性 若者等 中高年齢者 就業していない女性 他業種 若者 障害者 中高年齢者 介護職への理解・イメージ向上が不十分 参入促進 1.すそ野を拡げる 人材のすそ野の拡大を進め、多様な人材の参入促進を図る 労働環境・ 処遇の改善 2.道を作る 本人の能力や役割分担に応じたキャリアパスを構築する 3.長く歩み続ける いったん介護の仕事についた者の定着促進を図る 資質の向上 4.山を高くする 専門性の明確化・高度化で、継続的な質の向上を促す 5.標高を定める 限られた人材を有効活用するため、機能分化を進める 国・地域の基盤整備 9
介護給付と保険料の推移 2,911円 (全国平均) 3,293円 (全国平均) 4,090円 (全国平均) 4,160円 (全国平均) ○ 市町村は3年を1期(2005年度までは5年を1期)とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。 保険料は、3年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。 ○ 高齢化の進展により、保険料が2020年には6,771円、2025年には8,165円に上昇することが見込まれており、地域包括ケアシス テムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。 事業運営期間 事業計画 給付(総費用額) 保険料 介護報酬の改定率 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 第一期 第 一 期 3.6兆円 4.6兆円 5.2兆円 2,911円 (全国平均) H15年度改定 ▲2.3% 第二期 第 二 期 5.7兆円 6.2兆円 6.4兆円 3,293円 (全国平均) H17年度改定 ▲1.9% H18年度改定 ▲0.5% 第三期 第三期 6.4兆円 6.7兆円 6.9兆円 4,090円 (全国平均) H21年度改定 +3.0% 第四期 第四期 7.4兆円 7.8兆円 8.2兆円 4,160円 (全国平均) H24年度改定 +1.2% 第五期 第五期 8.8兆円 9.4兆円 10.0兆円 4,972円 (全国平均) 消費税率引上げに伴う H26年度改定 +0.63% 第六期 第六期 10.1兆円 10.4兆円 5,514円 (全国平均) H27年改定 ▲2.27% 6,771円(全国平均) 2020年度 ・・・ 8,165円(全国平均) 2025年度 10 ※2012年度までは実績であり、2013~2015年度は当初予算である。 ※2020年度及び2025年度の保険料は全国の保険者が作成した第6期介護保険事業計画における推計値。
地域包括ケアシステムの構築について 地域包括ケアシステムの姿 ○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域 で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活 支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現。 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、 地域包括ケアシステムの構築が重要。 ○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減 少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 ○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、 地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。 病気になったら・・・ 医 療 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら・・・ 介 護 病院: 急性期、回復期、慢性期 通院・入院 ■在宅系サービス: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・福祉用具 ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス (小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 等 日常の医療: ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ・歯科医療、薬局 通所・入所 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 等 住まい ・地域包括支援センター ・ケアマネジャー ■介護予防サービス ・自宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 いつまでも元気に暮らすために・・・ 生活支援・介護予防 11 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援、介護予防の充実・強化 ○ 地域包括ケア実現のため、地域支援事業の枠組みを活用し、以下の取組を充実・強化。 ○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し。 ○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで、地域で高齢者を支える社会が実現。 ・連携強化 関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の濃密なネットワークが構築され、効率的、効果的できめ細かなサービスの提供が実現 医療・介護連携 ※市町村が中心となって取組を進めるため、関係者との 連携や調整を行う等 の市町村の役割の明確化 初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応等により認知症でも生活できる地域を実現 ・施策の推進 認知症施策 多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確に把握可能になり、地域課題への取組が推進され、高齢者が地域で生活しやすい環境を実現 ・制度化による強化 地域ケア会議 生活支援 ・基盤整備等 コーディネーターの配置等を通じて地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッチングを行うことにより、生活支援の充実を実現 介護予防 ・効果的な取組の推進 多様な参加の場づくりとリハビリ専門職等を活かすことにより、高齢者が生きがい・役割をもって生活できるような地域を実現
新しい地域支援事業の全体像 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付(要支援1~2) 介護予防給付 介護予防事業 <改正前> 介護保険制度 <改正後> 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 22% 2号保険料 28% 国 39% 19.5% 市町村 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 改正前と同様 介護予防給付 (要支援1~2) 介護予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 事業に移行 訪問介護、通所介護 介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 全市町村で 実施 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合 は、上記の他、生活支援サービスを含む 要支援者向け事業、介護予防支援事業。 多様化 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 包括的支援事業 ○ 地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○ 在宅医療・介護連携推進事業 ○ 認知症総合支援事業 (認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア 向上事業 等) ○ 生活支援体制整備事業 (コーディネーターの配置、協議体の設置 等) 充実 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 13
介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成 (1)介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業) (指針の第2) (2) 一般介護予防事業 (指針の第3) ○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。 ①要支援認定を受けた者 ②基本チェックリスト該当者(事業対象者) ※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。 ※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。 ※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。 ○ 対象者は、第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者。 事業 内容 介護予防把握事業 収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う 地域介護予防活動支援事業 住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、一般介護予防事業の評価を行う 地域リハビリテーション活動支援事業 介護予防の取組を機能強化するため、通所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通いの場等へのリハビリ専門職等による助言等を実施 事業 内容 訪問型サービス 要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供 通所型サービス 要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供 その他の生活支援サービス 要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供 介護予防ケアマネジメント 要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切に提供できるようケアマネジメント 注「指針」:「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27.3.31厚生労働省告示第196号)」
総合事業と生活支援サービスの充実 ○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。 ○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。 地域支援事業 予防給付 (全国一律の基準) ・専門的なサービスを必要とする人に は専門的なサービスの提供 (専門サービスにふさわしい単価) ・多様なニーズに対 するサービスの拡 がりにより、在宅生 活の安心確保 訪問介護 NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の 生活支援サービス 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 援サービス 既存の訪問介護事業所による身体介護・生 活援助の訪問介護 サービスの充実 移行 ・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な 単価の設定、単価が低い場合には 利用料も低減) 通所介護 既存の通所介護事業所による機能訓練等 の通所介護 NPO、民間事業者等によるミニデイサービス コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 する教室 同時に実現 移行 ・住民主体のサービ ス利用の拡充 ・認定に至らない 高齢者の増加 ・重度化予防の推進 費用の効率化 ・支援する側とされる側という画一的 な関係性ではなく、サービスを利用 しながら地域とのつながりを維持で きる ・能力に応じた柔軟な支援により、 介護サービスからの自立意欲が向上 介護予防・生活支援の充実 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進
総合事業への円滑な移行 経過措置期間 27’ 28’ 29’ 30’ 保険者数 ○ 介護保険法附則第14条第1項(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)において、平成29年4月にはすべての市町村が新しい総合事業へ移行することが規定されている。 訪問介護、通所介護(予防給付)から訪問型サービス・通所型サービスへの移行(イメージ) :予防給付 (訪問介護・通所介護) :新しい総合事業 経過措置期間 法改正 27’ 28’ 29’ 30’ 保険者数 既にサービスを受けている者については事業移行後も 必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。 新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進 (必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする) 要支援認定期間→最大12か月 27、28年度は市町村の選択で移行(エリアごとも可) 全ての保険者・エリアで導入 16
医療と介護の一体改革に係る今後のスケジュール 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 第6次医療計画 第7次医療計画 第7期介護保険 事業計画 第5期介護保険事業計画 第6期介護保険事業計画 基金(医療分のみ) 基金(介護分を追加) 基金 基金 基金造成・執行 医療介護 総合確保法 診療報酬改定 総合確保方針 介護報酬改定 総合確保方針 同時改定 病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告 病床機能報告 医療計画 策定 (支援)計画策定 介護保険事業 改正医療法 地域医療構想の ガイドライン(年度末) 地域医療構想(ビジョン)の策定 医療計画 基本方針 ・2025年の医療需要と、目指すべき医療提供体制 ・目指すべき医療提供体制を実現するための施策 + 病床機能分化・ 連携の影響を 両計画に反映 医療機能の分化・連携と、地域包括ケア システムの構築を一体的に推進 介護保険事業 計画基本指針 介護保険事業 計画基本指針 改正介護保険法 介護保険事業 (支援)計画策定 第6期介護保険事業(支援)計画に位置付けた施策の実施 ・2025年度までの将来見通しの策定 ・介護サービスの拡充/・地域支援事業による在宅医療・介護連携、地域ケア会議、認知症施策、生活支援・介護予防等の推進 医療保険制度改革 医療保険制度改革法案の成立 (平成27年5月27日) 必要な措置を平成29年度までを目途に順次講ずる ・医療保険制度の財政基盤の安定化 ・保険料に係る国民の負担に関する公平の確保 ・保険給付の対象となる療養の範囲の適正化 等 17
② 生活支援体制整備事業等を活用した 地域のニーズや資源の把握 ② 生活支援体制整備事業等を活用した 地域のニーズや資源の把握
総合事業・整備事業への移行 ②「資源の開発」と「支援・サービスの提供」に分けて考える Ⅲ 総合事業に向けて準備すべきことは何か? 第111回市町村セミナー 三菱UFJリサーチ&コンサルティング資料 総合事業・整備事業への移行 ②「資源の開発」と「支援・サービスの提供」に分けて考える <「地域資源の開発」と「支援の提供」> 「生活支援体制整備事業 (地域資源の開発)」 と 「総合事業 (支援の提供)」は、分けて考える 「総合事業に資するサービスを開発するのが生活支援体制整備事業」ではなく、「(既存サービスに加え)生活支援体制整備事業で開発された支援・サービスの中で、総合事業に適合する支援を組み込む」と考えるべき。 【地域資源の開発】 ◎既存の地域資源の整理・確認 他部署等の住民主体の取組(健康づくり・生涯学習等)、市町村以外の活動(民間企業やNPO・ボランティア団体等)も含めた幅広い既存事業を把握・整理することが重要。例えば、地域包括支援センターが作成した資源マップなど既存で整理されたものを活用する視点も求められる。 ◎地域に不足している資源の特定と開発 既存の地域資源では対応できていない生活支援ニーズを特定し、協議体を活用し、時間をかけて資源開発していくことが重要。 【支援の提供】 ◎総合事業に移行する事業を選定 ①事業費を充てる必要性、②総合事業のコンセプトとの整合性、の観点から優先順位を付けて選定。 ※地域資源のすべてを総合事業に取り込む必要はない ※総合事業に組み込む支援・サービスの選定は、【資源の開発】と同時並行で進める。【資源の開発】は多大な時間がかかるため、創設された支援・サービスから総合事業に組み込むかどうかの検討を行って行くのが妥当
下地づくりのためのプロセス〈生活支援体制整備事業の実施〉 多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供 ○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援 ・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開 ・「生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)」の配置や協議体の設置などに対する支援 家事援助 安否確認 食材配達 移動販売 配食+見守り 自治会単位の圏域 小学校区単位の圏域 市町村単位の圏域 交流サロン 声かけ コミュニティ カフェ 権利擁護 外出支援 生活支援・介護予防サービスの提供イメージ 介護者支援 事業 主体 民間 企業 NPO 協同 組合 社会福祉法人 ボランティア 等 バックアップ 市町村を核とした支援体制の充実・強化(コーディネーターの配置、 協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等) 民間とも協働して支援体制を構築 20
生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例 【参考】生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割 生活支援 ・ 介護予防の基盤整備に向けた取組 (1)生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のA~Cの機能があるが、当面AとBの機能を中心に充実。 エリアとしては、第1層の市町村区域、第2層の中学校区域があり、平成26年度は第1層、平成29年度までの間に第2層の充実を目指す。 ① 第1層 市町村区域で、主に資源開発(不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保)中心 ② 第2層 中学校区域で、第1層の機能の下で具体的な活動を展開 ※ コーディネート機能には、第3層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が あるが、これは本事業の対象外 (A)資 源 開 発 (B)ネットワーク構築 (C)ニーズと取組のマッチング ○ 地域に不足するサービスの創出 ○ サービスの担い手の養成 ○ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保 など ○ 関係者間の情報共有 ○ サービス提供主体間の連携の体制づくり など ○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動をマッチング など (2)協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進 生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例 民間企業 ボランティア NPO 協同組合 社会福祉法人 等 ※1 これらの取組については、平成26年度予算においても先行的に取り組めるよう5億円を計上。 ※2 コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組みとする予定であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要 21
コーディネーターの目的・役割等について 設置目的 役割 配置 資格・要件 市町村が定める活動区域ごとに、関係者のネットワークや既存の取組・組織等も活用しながら、資源開発、関係者のネットワーク化、地域の支援ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することにより、地域における生活支援・介護予防サービスの提供体制の整備に向けた取組を推進する。 役割 ○生活支援の担い手の養成、サービスの開発等の資源開発・・・・・第1層、第2層 ○サービス提供主体等の関係者のネットワーク構築・・・・・・・・・・・・第1層、第2層 ○地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング ・・・第2層 配置 常勤・非常勤やボランティアなどの雇用形態については問わず、また、職種、人数、配置場所、勤務形態等は一律には限定せず、地域の実情に応じた多様な配置が可能であるが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。 資格・要件 ○地域における助け合いや生活支援・介護予防サービスの提供実績がある者、または中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができる者。 ○特定の資格要件は定めず、市民活動への理解があり、多様な理念をもつ地域のサービス提供主体と連絡調整できる立場の者であって、国や都道府県が実施する研修を修了した者が望ましい。 ○コーディネーターが属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点、公平中立な視点を有することが適当。
協議体の目的・役割等について 設置目的 役割 具体例 ・地域の課題についての問題提起 ・課題に対する取組の具体的協力依頼 ・他団体の参加依頼 生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様なサービス提供主体の参画が求められることから、市町村が主体となって、「定期的な情報の共有・連携強化の場」として設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進する。 役割 具体例 ・地域の課題についての問題提起 ・課題に対する取組の具体的協力依頼 ・他団体の参加依頼 (A団体単独では不可能なこともB団体が協 力することで可能になることもある) ○コーディネーターの組織的な補完 ○地域ニーズの把握、情報の見える化の推進 (アンケート調査やマッピング等の実施) ○企画、立案、方針策定を行う場 ○地域づくりにおける意識の統一を図る場 ○情報交換の場、働きかけの場 設置主体 設置主体は市町村であり、第1層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化を図り、設置する。 ※地域の実情に応じた様々なネットワーク化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催されている場合は、その枠組みを活用することも可能。 ※特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要。 構成団体等 ○行政機関(市町村、地域包括支援センター等) ○コーディネーター ○地域の関係者(NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等) ※この他にも地域の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。
コーディネーター・協議体の配置・構成のイメージ ○ コーディネーターとして適切な者を選出するには、「特定の団体における特定の役職の者」のような充て職による任用ではなく、例えば、先に協議体を設置し、サービス創出に係る議論を行う中で、コーディネーターにふさわしい者を協議体から選出するような方法で人物像を見極めたうえで選出することが望ましい。 ○ 協議体は必ずしも当初から全ての構成メンバーを揃える必要はなく、まずは最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々にメンバーを増やす方法も有効。 ○ 住民主体の活動を広める観点から、特に第2層の協議体には、地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や意欲ある住民が構成メンバーとして加わることが望ましい。 ○ 第3層のコーディネーターは、サービス提供主体に置かれるため、その提供主体の活動圏域によっては、第2層の圏域を複数にまたがって活動が行われたり、時には第1層の圏域を超えた活動が行われたりすることも想定される。 第1層コーディネーター 第1層 市町村全域 中間支援組織 市町村 社協 包括 協議体 第3層 コーディネーター NPO ボランティア団体 第2層 コーディネーター 地縁組織 民間企業 第2層 日常生活圏域(中学校区等) 第2層 日常生活圏域(中学校区等) NPO 包括 町内会 包括 協議体 協議体 地区社協 意欲ある住民 介護サービス事業所 意欲ある住民 24
生活支援体制整備事業の活用例 前提 活用例 【地域医療介護総合確保基金の活用例】 ○市町村全域において実施する必要はなく、地域を限定してモデル的に取り組むことも可能。 ○当初は生活支援コーディネーターや協議体が配置、設置されていなくとも、活用が可能。 ○協議体の機能を有するような既存の会議等も積極的に活用しつつ、最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法も有効。 ○協議体の設置に向けた生活支援・介護予防サービスの充実に関する研究会等の立上げや開催に係る経費 研究会等出席に係る謝金(報償費)、開催調整に係る旅費、資料印刷費(印刷製本費)、会場借上料(使用料及び賃借料) 等 ○研究会や協議体等が中心となって実施する地域資源の実態調査等の情報収集に係る経費 調査様式印刷費(印刷製本費)、調査様式郵送料(通信運搬費)、調査に係る委託料 等 ○生活支援・介護予防サービスに係るボランティア等の担い手に対する研修等実施に係る経費 研修の講師謝金(報償費)、研修調整に係る旅費、資料印刷費(印刷製本費)、会場借上料(使用料及び賃借料) 等 ○生活支援コーディネーターの配置及び活動に係る経費や協議体の開催に係る経費 活用例 【地域医療介護総合確保基金の活用例】 ○広範囲にサービスを提供する担い手や基準を緩和した訪問型サービスの従事者の養成 ○生活支援コーディネーターの養成研修に加え、フォローアップ研修や実践研修の実施 ○生活支援コーディネーターの指導者等が生活支援コーディネーターの個別又は共同指導を行い資質の向上を図る事業
<地域資源の整理イメージ(例)> 資料)寒河江市役所提供
市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策など地域支援事業の充実 平成28年度195億円(公費:390億円) ○ 地域包括ケア実現に向けた、充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。 ○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し、サービスの多様化を図る。 ○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。 ※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実施主体に事業を委託することも可能 平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。 在宅医療・介護連携 34億円(公費:68億円) 認知症施策 57億円(公費:113億円) 地域ケア会議 24億円(公費:47億円) 生活支援の充実・強化 81億円(公費:162億円) 地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進 初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や、地域支援推進員による相談対応等を行い、認知症の人本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる地域の構築を推進 地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進 生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等により、担い手やサービスの開発等を行い、高齢者の社会参加及び生活支援の充実を推進 ※1 平成30年度からの完全実施に向けて段階的に予算を拡充。(財源は、消費税の増収分を活用) ※2 上記の地域支援事業(包括的支援事業)の負担割合は、国39%、都道府県19.5%、市町村19.5%、1号保険料22% ※3 金額は四捨五入により、億円単位にまとめているため、合計額は一致していない。 27
新しい包括的支援事業(新規4事業)の「標準額」について 以下の①~④の算定式の合計額を「標準額」とし、これを基本として、各市町村の実情に応じて算定した額とする。 ※平成29年度まで(実施の猶予期間)においては、①から④の実施する事業に係る算定式の合計額とする。 ※4事業の合計額(「標準額」)の範囲内で柔軟に実施ができる ※市町村の日常生活圏域の設定状況、地域包括支援センターの整備状況及び事業の進捗等を踏まえて、必要に応じて「標準額」を超えることも可能であり、その場合は厚生労働省に追加額を協議して定めた額まで事業を実施することを可能とする。 (次項に追加協議の参考例) ①生活支援体制整備事業 ③在宅医療・介護連携推進事業 ■第1層 8,000千円 ※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる。 ※広域連合の場合は、構成市町村の数を乗じる。 ■第2層 4,000千円 × 日常生活圏域の数 ※日常生活圏域が一つの市町村は、第1層分のみを算定。 ■基礎事業分 1,058千円 ■規模連動分 3,761千円 × 地域包括支援センター数 ②認知症総合支援事業 ④地域ケア会議推進事業 ■認知症初期集中支援事業 10,266千円 ※指定都市の場合は、行政区の数を乗じる ■認知症地域支援・ケア向上推進事業 6,802千円 ■1,272千円 × 地域包括支援センター数 ※介護支援専門員の資質向上に資するよう、市町村内の全ての介護支援専門員が年に1回は地域ケア会議での支援を受けられるようにするなど、効果的な実施に努める。
<標準額を超える協議の例> 生活支援体制整備事業 認知症施策推進事業 在宅医療・介護連携推進事業 地域ケア会議推進事業 ○日常生活圏域の中にサブセンターやブランチなどを設置した小圏域を設定しており、生活支援コーディネーターや協議体を当該小圏域単位に配置 ○第2層における生活支援コーディネーターに、専門職などを配置 ○1つの日常生活圏域に生活支援コーディネーターや協議体を複数配置 認知症施策推進事業 ○認知症初期集中支援チームについて、市町村の規模が大きく、かつ、施策の対象となる者が多く見込まれることが明らかな場合 ○認知症地域支援推進員について、市町村の規模が大きく、かつ、地域での相談件数やサービス事業所等の数も多い場合 在宅医療・介護連携推進事業 ○医療機関数・介護事業者数が多いため、資源把握にかかる調査を重点的に実施 ○医療ニーズの高い要介護者が多く、在宅医療・介護連携に関する相談窓口を複数設置する必要がある ○多職種研修や普及啓発事業などについて、山間部や離島等、会場へのアクセスが難しいために、通常以上に開催しなければならない 地域ケア会議推進事業 ○通常の地域ケア会議に加え、地域包括支援センターの後方支援等を行う基幹的機能を有するセンター等が、自らの担当地区以外の支援困難事例を検討する会議や多数の専門職が必要な会議を開催する場合
地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議) 地域ケア会議の推進 地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。 ※従来の包括的支援事業(地域包括支援センターの運営費)とは別枠で計上 (参考)平成27年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。(法第115条の48) ○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定 ○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において 自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定 ○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など 地域包括支援センターレベルでの会議(地域ケア個別会議) 在宅医療・介護連携を支援する相談窓口 郡市区医師会等 連携を支援する専門職等 ○地域包括支援センターが開催 ○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた ①地域支援ネットワークの構築 ②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 ③地域課題の把握 などを行う。 ※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない 専門職種も参加 ※行政職員は、会議の内容を把握しておき、 地域課題の集約などに活かす。 ≪主な構成員≫ その他必要に応じて参加 医療・介護の専門職種等 事例提供 医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、ケアマネジャー、介護サービス事業者など 個別の ケアマネジメント サービス 担当者会議 (全てのケースについて、多職種協働により適切なケアプランを検討) 地域の支援者 生活支援 体制整備 生活支援コーディネーター 協議体 自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど 支 援 地域課題の把握 地域づくり・資源開発 認知症施策 認知症初期集中支援チーム 認知症地域支援推進員 政策形成 介護保険事業計画等への位置づけなど 市町村レベルの会議(地域ケア推進会議) 30
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A(9月30日版)・抜粋 地域ケア会議と協議体の関係 第3 生活支援・介護予防サービスの充実 問 地域ケア会議と協議体との連携についての記載があるが、どのような関係なのか。構成メンバーは共通するものではないか。 1 地域ケア会議については、多職種による個別事例の検討を通じ、高齢者の自立に資するケアプランにつなげていくとともに、個別事例の検討を積み重ねることで、地域課題を発見し、新たな資源開発などにつなげていくもの。 このように地域ケア会議については、地域資源の把握・開発という側面で協議体の取組をサポートするものであることから、ガイドライン案でお示ししているとおり、「生活支援・介護予防サービスの充実を図っていく上で、コーディネーターや協議体の仕組みと連携しながら、積極的に活用を図っていくことが望ましい」と考えており、例えば、地域ケア会議にコーディネーターが参加するなど地域の実情に応じた連携した取組を進めていただきたいと考えている。(なお、ガイドライン案において地域ケア会議によるサービス開発の事例も紹介している。) 2 地域ケア会議は、個別事例の検討を通じて医療関係職種などを含めた多職種協働によるケアマネジメント支援を行うことが基本である一方、協議体は、多様なサービス提供主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することとしている。このように性格等は異なるが、協議体の構成メンバーは、地域ケア会議のうち、地域包括支援ネットワークを支える職種・機関の代表者レベルが集まり、地域づくり・資源開発、政策の形成の観点から議論する市町村レベルの会議と一般的には一部重複することも想定されるので、例えば、小規模な自治体では両者を連続した時間で開催する等効率的な運営を図っていただきたい。この場合も、コーディネーターの補完や地域ニーズの把握等の協議体に期待される役割を全うできるメンバーを選定いただきたい。
➂相談対応及び 介護予防ケアマネジメントの実施 ➂相談対応及び 介護予防ケアマネジメントの実施
サービスの利用までの流れ 周知 ① 相談 ② 基本チェックリストの活用・実施 ③ 介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始 周知 ○ 総合事業の目的、内容、サービスメニュー、手続方法等について十分に周知。その際、パンフレット等の使用などにより、被保険者やその家族などにわかりやすく説明。 ① 相談 ○ 被保険者からの相談を受け、窓口担当者より総合事業等を説明(サービス事業は、目的や内容、手続き等を十分説明)。その際、①事業のみ利用する場合は、基本チェックリストで迅速なサービス利用が可能であること、②事業対象者となった後も要介護認定等の申請が可能であることを説明。 ※予防給付(訪問看護や福祉用具貸与等)を希望している場合等は、要介護認定等の申請につなぐ。 ※第2号被保険者は、要介護認定等申請を行う。 ② 基本チェックリストの活用・実施 ○ 窓口で相談をした被保険者に対して、基本チェックリスト を活用・実施し、利用すべきサービスの区分(一般介護予防事業、サービス事業及び給付)の振り分けを実施。 ③ 介護予防ケアマネジメントの実施・サービスの利用開始 ○ 利用者に対して、介護予防・自立支援を目的に、その心身の状況等に応じて、その意向を踏まえ、適切な事業 が包括的かつ効率的に提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行う。 ○ 利用者が居住する地域包括支援センターが実施するが、居宅介護支援事業所への委託も可能。 ○ 介護予防ケアマネジメントは、利用者の状態像・意向等を踏まえ、3パターンに分けて行う。 ① 原則的な介護予防ケアマネジメント ② 簡略化した介護予防ケアマネジメント(サービス担当者会議やモニタリングを適宜省略) ③ 初回のみの介護予防ケアマネジメント(アセスメントを行い、サービスの利用につなげるところまで) 33
【参考】介護サービスの利用の手続き 要 介 護 認 定 介護給付 チェックリスト 利 用 者 予防給付 総合事業 認定調査 要介護認定申請 ○施設サービス ・特別養護老人ホーム ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ※明らかに要介護1以上と 判断できる場合 ※介護予防訪問看護等の 利用が必要 な場合 認定調査 医師の意見書 要 介 護 認 定 要介護認定申請 要介護1 要介護5 ~ 介護給付 ○居宅サービス ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・短期入所 など ○地域密着型サービス ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・小規模多機能型居宅介護 ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型共同生活介護 など 居宅サービス計画 市町村の窓口に相談 チェックリスト 利 用 者 ○介護予防サービス ・介護予防訪問看護 ・介護予防通所リハビリ ・介護予防居宅療養管理指導 など ○地域密着型介護予防サービス ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 など 介護予防 サービス計画 予防給付 ※予防給付を利用 要支援1 要支援2 ※事業のみ利用 介護予防 ケアマネジメント ○介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス 総合事業 非該当 (サービス 事業対象者) サービス 事業対象者 ○一般介護予防事業 (※全ての高齢者が利用可) ・介護予防普及啓発事業 ・地域介護予防活動支援事業 ・地域リハビリテーション活動支援事業など ※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合
総合事業における窓口対応のあり方について <窓口>:市町村の実情によって設置。 市町村の介護保険部門の窓口、支所、市民センター等 地域包括支援センター ※ 地域包括支援センターのブランチorサブセンター 総合事業は、簡易な方法(基本チェックリスト)で事業対象者と判断することが可能となっている。 窓口においては、総合事業等の説明を行い、利用者の意向や抱えている課題等を総合的に判断し、基本チェックリストにより総合事業を利用するか、要介護(要支援)認定の申請が望ましいか、的確な判断が求められる。
適切な窓口体制の考え方 ◇ 高齢者のニーズが多様化することを踏まえ、「どのような場合に、 ◇ 高齢者のニーズが多様化することを踏まえ、「どのような場合に、 どのような視点で、どのようなサービスを利用することが適切であ るか」について、市町村内での多機関、多職種による協議の場が 不可欠である。 ⇒ 医療・介護の専門職以外の者でも適切な対応が可能となるよ う、各サービスや判断基準などを整理し、説明のための資料を 整えておくことが重要。 ◇ 市町村の要介護(要支援)認定等の申請窓口に、保健師、社 会福祉士、主任介護支援専門員等の専門職を配置し、申請希望 者からの相談を受けながら、必要に応じて総合事業を案内し、地 域包括支援センターにつなぐといった体制を構築することも有効。
○ケアマネジメントA:・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた 介護予防ケアマネジメントの実施 介護予防ケアマネジメントのプロセスは、あくまでも従来からの原則的なケアマネジメントのプロセスに沿って利用者の状態等、基本チェックリストの結果、本人の希望するサービス等を踏まえて実施されることが基本である。その上で介護予防ケアマネジメントの典型例として以下の類型を想定している。 ○ケアマネジメントA:・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた 事業所のサービスを利用する場合 ・訪問型・通所型サービスCを利用する場合 ・その他地域包括支援センターが必要と判断した場合 ○ケアマネジメントB:・ケアマネジメントA又はC以外のケースで、ケアマネジメン トの過程で判断した場合、(指定事業所以外の多様な サービスを利用する場合) ○ケアマネジメントC:・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配 食などのその他の生活支援サービスの利用につなげる場 合(必要に応じ、その後の状況把握を実施)
介護予防・生活支援サービス事業のみ利用の場合のケアマネジメント報酬 (サービス提供開始の翌月から3ヶ月を1クールとしたときの考え方) (※1) 基本報酬:予防給付の単価を踏まえた単価を設定 (※2) X:サービス担当者会議実施分相当単位,Y:モニタリング実施分相当単位 (※3) 2月目以降は、ケアマネジメント報酬支払が発生しないことを考え、原則的なケアマネジメント(ケアマネジメントA)の報酬単価を踏まえた単価 38
地域ケア会議で介護予防ケアマネジメントのレベルアップを図っている取組例 ~奈良県生駒市~ 地域ケア会議で介護予防ケアマネジメントのレベルアップを図っている取組例 ~奈良県生駒市~ ○生駒市は、複数の地域包括支援センターが事例を持ち寄り、多職種協働でケース検討を実施。会議で方向付けられた支援内容を実際に行い、その結果を次の会議で報告し、支援の妥当性を検討。これを繰り返すことで地域包括支援センター全体で自立支援のプロセスが共有され、成功体験の蓄積が介護予防ケアマネジメントのレベルアップにつながっている。 【ここがポイント!】 ①ケース検討は、要点を押さえる。漫然と行わない。(1事例15分以内) ②1事例につき、初回、中間、最終の最低3回検討。(モニタリングが重要) ③疾患別等に体系化して集中議論で効率化 ④継続(毎月1回) 保険者主催で毎回、25~30事例を検討。 検討会は180分以内に収める。(初回事例は1件15分、モニタリングは5分程度) 効率化を工夫(アセスメント様式の統一、初回・中間・終了の経過が一覧できる記録様式、疾患別属性別に事例の類型化等) 多職種で検討(通所スタッフ、リハ、栄養、歯科) 大阪府 京都府 奈良県 生駒市 地域包括支援センター 委託 6カ所 総人口 121,031人 65歳以上高齢者人口 27,491人(22.7%) 75歳以上高齢者人口 11,496人(9.5%) 要介護認定率 15.6% 第5期1号保険料 4,570円 平成25年4月1日現在 ○地域包括支援センター 自立支援の視点が定着 アセスメント力が向上 個を視る目と地域を視る目の両方がバランスよく備わった 高齢者自身の自立の意識を高める関わり方が向上 家族の負担軽減策を具体的に立てられる 地域の資源や人材を活かすアイディアが豊富に ○通所事業所 的確な個別プログラムが立てられる 通所の“卒業”の意識が定着 通所卒業を念頭に置いて居場所と役割づくりを並行して行うようになり、“卒業”を達成できる 同行訪問 (リハ職) 生駒市 地域包括 支援センター (C地区) (B地区) (A地区) 介護予防ケアマネジメント Bさん Aさん Cさん モニタリング 検討 地域ケア会議(個別ケース検討) 通所 事業所 約1年後 同行訪問 (栄養)
④一般介護予防事業の実施
平成27年度法改正における介護予防事業の体系 (平成29年度までに順次移行) ○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチができるように介護予防事業を見直した。 ○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。 ○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。 【旧】 【新】 介護予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業 一般介護予防事業 一次予防事業 ・ 介護予防普及啓発事業 ・ 地域介護予防活動支援事業 ・ 一次予防事業評価事業 二次予防事業 ・ 二次予防事業対象者の 把握事業 ・ 通所型介護予防事業 ・ 訪問型介護予防事業 ・ 二次予防事業評価事業 1. 介護予防把握事業 2. 介護予防普及啓発事業 3. 地域介護予防活動支援事業 4. 一般介護予防事業評価事業 5. 地域リハビリテーション活動支援事業 介護予防・生活支援サービス事業 廃止と再編 1. 訪問型サービス(第1号訪問事業) ①訪問介護(従前相当のサービス) ②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス) ③訪問型サービスB(住民主体による支援) ④訪問型サービスC(短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD(移動支援) 2.通所型サービス(第1号通所事業 ①通所介護(従前相当のサービス) ②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス) ③通所型サービスB(住民主体による支援) ④通所型サービスC(短期集中予防サービス) 3.その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業) ①栄養改善の目的とした配食 ②住民ボランティア等が行う見守り ③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資す る生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等) 予防給付 ・介護予防通所介護 ・介護予防訪問介護 41
住民運営の通いの場の充実プログラム 市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通いの場を住民主体で展開 <コンセプト> 地域づくりによる介護予防とは 住民運営の通いの場の充実プログラム 市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通いの場を住民主体で展開 前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこもり等何らかの支援を要する者の参加を促す 住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡大を目指す 後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体操などを実施 体操などは週1回以上の実施を原則 <コンセプト>
地域リハビリテーション活動支援事業の概要 ○ 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 訪問 通所 定期的に関与することにより、介護職員等への助言などを実施することで、通所や訪問における自立支援に資する取組を促す。 地域ケア会議 等 住民運営の通いの場 定期的に関与することにより、自立支援のプロセスを参加者全員で共有し、個々人の介護予防ケアマネジメント力の向上につなげる。 定期的に関与することにより、要介護状態になっても参加し続けることのできる通いの場を地域に展開する 連携 地域包括支援センター リハビリテーション専門職等 リハビリテーション専門職等は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を地域包括支援センターと連携しながら総合的に支援する。
(参考)一般介護予防事業 住民主体の介護予防活動とその支援 市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通いの場を住民主体で展開 前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこもり等何らかの支援を要する者といった幅広い参加を促進(高齢者人口の10%の参加を目標) 住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡大を目指す 具体的には、 住民主体の通いの場は、原則として週1回以上の開催 後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体操などを実施 出前講座による栄養教室や口腔教室などを組み合わせることにより、住民主体の取組の効果を高める ボランティアの育成・支援等を通じて、地域における互助の関係を促進 (参考)住民主体の介護予防活動に向いた体操の条件 ①初めての人でも簡単にできる ②虚弱な高齢者でも安全にできる ③虚弱高齢者から元気高齢者まで誰もが一緒にできる ④住民自身が体操の効果を実感できる ⑤介護予防の効果が実証されている
(参考)地域リハビリテーション活動支援事業 リハ専門職等による介護予防の機能強化 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進 リハビリテーション専門職等は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等の介護予防の取組を地域包括支援センターと連携しながら総合的に支援 具体的には、 住民主体の通いの場に定期的に関与することにより、要介護状態になっても参加し続けることのできる通いの場を地域に展開 介護事業所において、介護職員等への助言などを実施することで、通所や訪問における自立支援に資する取組を促進 地域個別ケア会議等において、自立支援のプロセスを参加者全員で共有し、個々人の介護予防ケアマネジメント力を向上 ただし、地域リハビリテーション活動支援事業によるリハビリテーション専門職等の関与は、訪問リハビリテーションではなく、あくまでも住民や従事者に対するリハビリテーションからの助言・指導に限定
⑤ 介護予防・生活支援サービスの実施
介護予防・生活支援サービス等の創出を検討する上での考え方 <地域で支えあう体制を整備するための取組み> ○ 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民など多様な主体の参画による、多様 なサービスを充実させることにより、地域の支え合いの体制づくりや介護予防の推進、要支援者等に 対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指している。 ○ 地域ごとの特性や地域資源を把握した上で、必要なサービスについては、行政のみでなく、協議体 や生活支援コーディネーターとも連携し検討することが重要である。 総合事業の 目的確認 ・効果的な介護予防の確立 ・生活支援サービスの拡充及び担い手の拡大 注意!! サービスは、ニーズや地域資源に基づいて、創出するものであり、サービス創出自体が目的ではない。 サービス 創出の準備 ・地域課題の把握と社会資源の発掘 ・地域の関係者による対応策の検討 協議体やコーディネーター、地域ケア会議等との連携 ・必要なサービスの検討・創出 サービス 創出 必要に応じ、一般介護予防事業や従前相当のサービス、 多様なサービス、その他生活支援サービスを設定
生活支援・介護予防サービスの分類と活用例 高齢者の在宅生活を支えるためには、総合事業を含めたサービスが必要であり、その関係性を整理すると以下のとおりである。 サービスの分類 サービス事業 一般介護予防 任意事業 市町村実施 民間市場 地域の 助け合い 備 考 ①介護者支援 ②家事援助 ③交流サロン ④外出支援 ⑤配食+見守り サービス事業では、民間市場で提供されないサービスを提供 ⑥見守り・安否 確認 総合事業の対象外であり、任意事業、市町村の独自事業での実施を想定。介護者の集い、介護教室等。 訪問型サービスで実施。NPO・ボランティアを主に活用 要介護者の生活支援は任意事業で実施可能。 一般財源化された軽度生活支援は市町村独自で実施可能。 要支援者を中心に定期的な利用が可能な形態は総合事業の通所型サービス、その他の地域住民の通いの場は一般介護予防事業を主に想定。住民、ボランティア等を中心に実施。 訪問型サービスDで実施。担い手はNPO、ボランティア 左記以外は、市町村・民間事業者が独自に実施 その他の生活支援サービスを活用可。担い手はNPO、民間事業者等 左記以外は、任意事業又は市町村・民間事業者が独自に実施 その他の生活支援サービスを活用。担い手は住民、ボランティア等 左記以外は、地域の地縁組織・民間事業者等による緩やかな見守り ※地縁組織は地区社会福祉協議会、自治会、町内会、地域協議会等を 意味する。
サービスの類型 ○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービスの典型的な例を参考として示す。 ①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 ○ 訪問型サービスは旧介護予防訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 ○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。 基準 従前の訪問介護相当 多様なサービス サービス 種別 ①訪問介護 ②訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③訪問型サービスB (住民主体による支援) ④訪問型サービスC (短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD (移動支援) 内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 住民主体の自主活動として行う生活援助等 保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援 対象者とサービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース (例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。 ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスB に準じる 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 旧予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた 独自の基準 提供者(例) 訪問介護員(訪問介護事業者) 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村)
②通所型サービス ③その他の生活支援サービス ○ 通所型サービスは、旧介護予防通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 ○ 通所型サービスは、旧介護予防通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。 ○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサービスを想定。 基準 従前の通所介護相当 多様なサービス サービス 種別 ① 通所介護 ② 通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③ 通所型サービスB (住民主体による支援) ④ 通所型サービスC (短期集中予防サービス) 内容 通所介護と同様のサービス 生活機能の向上のための機能訓練 ミニデイサービス 運動・レクリエーション 等 体操、運動等の活動など、自主的な通いの場 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム 対象者と サービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ○「多様なサービス」の利用が難しいケース ○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。 ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース 等 ※3~6ケ月の短期間で実施 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 旧予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた独自の基準 提供者(例) 通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者 +ボランティア ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村) ③その他の生活支援サービス ○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援(訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等)からなる。
短期集中予防サービス終了後の社会参加づくり 短期集中予防サービスは3から6ヶ月程度のサービス提供であることから、サービス終了後の社会参加のための場の検討が必要である。 本人の「したい・できるようになりたい」 を大切にした自立支援型の 介護予防ケアマネジメント 訪問型C <生活行為の改善を目的とした> 介護予防ケアマネジメント ・閉じこもりやうつ、認知機能 低下者への訪問によるアプローチ 組み 合わせ 通所型C 訪問によるアセスメント 連動 通所サービス ・運動器の機能向上プログラム/ADL/IADL動作練習プログラム/健康教育プログラム/セルフヘルプグループ育成等 <最低週に1回の支援/3-6カ月程度の短期集中> カンファレンスの実施や 地域ケア個別会議の活用 等 社会参加のための場所 地域のスポーツ教室や趣味の講座等 地域の通いの場 余暇活動、仕事等 通所型サービスA/B ※「生活行為」とは、個人の活動として行う排泄、入浴、調理、買い物、趣味活動等の行為をいう。(通所リハビリテーション留意事項通知[老企第36号 第2の8(12)]より)
担い手の養成について 総合事業においては、多様な主体によるサービスの設定が可能となっているが、サービス事業を検討する上では、担い手が適切に生活支援等を提供するための研修を行うことが望ましい。 担い手に対する研修・人材育成の実施について 生活支援や介護予防の担い手となるボランティア等が、要支援者等に対して適切な生活支援や介護予防を提供するとともに、必要な際には地域包括支援センター等の適切な機関に連絡することができるようにするためには、下記の内容の研修を実施することが望ましい。 担い手の養成研修の実施について 市町村が積極的に、地域の実情に応じた研修を実施することが望ましい (カリキュラムの例示) ・高齢者の特徴と対応(高齢者や家族の心理) ・認知症の理解 ・ボランティア活動の意義 ・緊急対応(困った時の対応) 等 事業主体が遵守るべき基準 ※ 介護保険法施行規則 第140条の62の3第2項 ①清潔の保持、健康状態の管理 ②業務上知り得た秘密の保持 ➂事故が発生した場合への措置 ④廃止または休止の届け出
担い手の養成について サービスの創出だけでなく、地域の環境整備については市町村が責任をもって、ボランティアやNPO等の多様な担い手を養成することで支援体制の充実・強化を図る。 (高齢者の社会参加) 現役時代の能力を活かした活動 興味関心がある活動 新たにチャレンジする活動 (多様な主体によるサービス提供体制) ニーズに合った多様なサービス種別 住民主体、NPO、民間企業...等 生活支援コーディネーターの関与 生活支援の担い手の養成やサービスの開発 (担い手を養成し、組織化し、担い手を支援活動につなげる機能) 生活支援・介護予防サービスへの参加啓発 地域に不足する生活支援サービスは担い手の養成に着手(サービスの開発) 人材(ボランティア等)の育成 元気な高齢者が活動する場所の確保
(参考)移行のための事務
実施要綱や予算の考え方 十分に内容を検討する必要がある。 ○ 実施要綱(条例等)で、制定趣旨や方法、基準、単価等を定める必要がある。 ○ 実施要綱(条例等)で、制定趣旨や方法、基準、単価等を定める必要がある。 ⇒既に移行した自治体の例を参考に、作成することも可能である。 基準・単価等のように、利用者や事業者への影響が大きいものについては、これらの主体を交えて内 容を協議するとともに、説明会を開催して周知をすることが望ましい。 【例:神奈川県小田原市の場合】 ○ 予算を編成するにあたり、効果的かつ効率的な事業実施につながることに重点を置き、 十分に内容を検討する必要がある。 ⇒自治体の裁量で事業内容の検討が可能であるが、一部対象とできない経費があることに留意が必要。 例)・ボランティアに対する直接経費の補助は不可。 ・介護予防のための器具等を購入する場合は単価10万円以下のものに限る。 ⇒上限額を超えたものについては事前・事後にて個別協議を可能とするが、一定の特殊事情を勘案して 認めることとしている。
〈参考①-1〉単価・基準等の設定について ○ 総合事業は、要支援者等に対して、①従前の訪問・通所介護に相当するサービス、②多様な主体によるサービ スを提供することが可能である。単価や基準等は市町村で定めることが可能であるが、以下の点については十 分に留意する必要がある。 ・ これまで築き上げてきた地域や事業者との関係性を損ねることのないよう、単価や基準の設定の際には事業 者をはじめとした関係機関と十分な協議を重ねることが大切である。 多様な主体によるサービスや要支援者等が選択できるサービス・支援を充実し、高齢者の社会参加の促進や 要支援状態となることを予防する事業を充実することが基本的な考え方であり、結果として費用の効率化が図 られることであることを認識することが必要である。 ・ 多様なサービスでは、ボランティア等の多様な主体・担い手による生活支援サービスの提供が可能であるが、 最低限厳守すべき事項が守られているか確認する必要がある。 ※最低限守らなければならない事項 ・従事者の清潔の保持・健康状態の管理に関すること ・秘密保持等に関すること ・事故発生時の対応に関すること ・廃止・休止の届出と便宜の提供等に関すること ○ 実施の方法(直接実施又は委託等)によって、単価や基準の考え方が異なっていることから、地域支援事業実 施要綱等に定められている内容をよく確認すること。 ○ 総合事業では、算定単位が1月あたりの包括単位に加えて、1回あたりの単位を設定することも可能である。 これは、従前相当のサービスと多様なサービスとを組み合わせて使うことなどを想定している。
〈参考①-2〉単価・基準等の設定について 単価設定の例 【神奈川県小田原市】 ○ 基準緩和型サービス(A型相当サービス)は、これまでの介護専門職以外の地域の高齢者等を担い手として サービスとして組み入れることが可能になった。基準緩和型サービスの単価の設定にあたり、まずは従前相当 サービスと比較して、緩和した基準の内容を勘案し設定する必要があり、その内容を明らかにした上で、地域で合 意された単価設定を行うことが望ましい。 ○ 介護サービスの費用は、結果として提供者にかかる人件費と事業運営に必要となる経費に分けることができ、 基準緩和型サービスの費用においては、それを踏まえた単価設定を行うことが望ましい。 ○ 地域の事業者との関係性を維持するだけでなく、多様な人材を育てていく視点からも、単価設定は実態を正確 に把握した上で、設定する。また、事業者との調整を進める等の方法も考えられる。 単価設定の例 【神奈川県小田原市】 ○ 緩和類型の単価は、従前相当からサービスの基準を緩和するからこそ従来相当の単価から減じられる ものであるため、緩和した基準に応じて単価を設定することを心がけた。 また、緩和類型の単価については、市が説明責任を有するところ、基準の緩和度合いを単価に反映さ せる際に国の統計資料を活用し、積算根拠を補強した。
審査支払における国保連合会の活用 国保連合会で審査支払いが可能な事項 国保連合会委託において必要な手続き ○ 総合事業においては、市町村の審査支払いに関する事務が軽減できるよう。従前の給付と同様、 国保連合会の審査支払を活用できるように規定を設けている。 ○ 国保連合会のシステムにおいては、事業者に対してその人数にかかわりなく包括的に支払うこと となっているものや複数の月にまたがった支払いによるものは対応できないことから、給付と同様、 ①利用者毎の②利用状況に応じて(※)支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払のみ国保 連合会の業務として市町村の委託をうけることとなっており、総合事業においては、指定事業者に よるサービスの場合に活用可能である。(※1回のサービスごとに報酬が定められているか、月ごと に包括的に報酬がさだめられているもの) 国保連合会委託において必要な手続き ○ 国保連合会に審査支払を委託する場合は、市町村は以下の事務を行う必要がある。 ・市町村によるサービスごとの価格の設定・国保連への登録 ・指定事業者の登録(変更届の登録等) 市町村台帳の作成・都道府県台帳への登録 都道府県台帳による付番・市町村台帳への送付 都道府県台帳から国保連合会への登録 ・事業対象者の登録(異動届の登録等) ・審査支払手数料の支払 ・給付管理票の提出
移行に向けて実施すべき事項 P.32~ P.40~ P.46~ P.55~ P.33、47 対応業務 最低限必要と考えられる事項 該当 スライド 1.介護予防マネジメント 及び相談体制 自立支援に向けた介護予防ケアマネジメントのあり方や相談窓口における適切な対応に関する事項を地域包括支援センターと調整。 P.32~ 2.一般介護予防事業 一般介護予防事業の実施メニューの決定。 P.40~ 3.サービスの整備 (訪問型・通所型) 従前相当又は多様なサービスの中から、地域の実情に合ったサービスをそれぞれ最低一種別ずつ設定。 P.46~ 4.実施要綱 事業を行うための実施要綱の制定。 P.55~ 5.予算 総合事業実施に向けた予算の確保。 6.住民・事業所等 への説明 総合事業移行に向けた地域住民や事業所等へ説明会や広報等への周知。 P.33、47
総合事業移行への事務手続きチェックシート(例) 必要項目 チェック欄 1 移行のスケジュールを策定 2 既存の事業と新しい総合事業で実施する事業との比較検討・分析(前準備) 3 一般介護予防事業の実施メニューを整理 4 基本チェックリストや介護予防ケアマネジメント等事業の具体的な実施方法 5 市町村や地域包括支援センターの総合事業実施に向けた体制等を確保 ・要介護認定や基本チェックリストの活用等の窓口体制の検討 ・総合事業検討の上で、他課にわたる場合は、実施に向けた体制 等 6 委託や指定事業者など、事業の実施主体を確保 7 実施要綱(条例等)を制定 ・サービス見込量 ・事業の実施方針 ・多様なサービスごとの基準や報酬(サービス見込量) ・利用料 ・指定の有効期間 ・サービスの利用限度額 ・高額介護サービス費相当事業 等 8 事業の具体的な事務細則を策定 9 予算の確保
総合事業に係る各種様式を作成(事業の利用申請・委託契約のひながた等) 11 国保連合会への審査支払いを委託 12 必要項目 チェック欄 10 総合事業に係る各種様式を作成(事業の利用申請・委託契約のひながた等) 11 国保連合会への審査支払いを委託 12 総合事業移行により影響するシステムの改修 13 みなし指定事業所の都道府県からの文書提供や引き続き等 14 サービスの基準を策定(要綱等に記載) 15 サービス単価・利用料を策定(要綱等に記載) 16 総合事業の指定の有効期間を規定(要綱等に記載) 17 住民・関係者への周知 18 ・制度改正の住民説明会 19 ・事業者への説明会 20 国保連合会への委託契約を締結 21 サービスの利用限度額の設定 ※ 総合事業において実施するサービス等、移行内容に応じて事務手続きは異なることに注意。 例えば、サービスの基準や、サービス単価・利用料の策定(14番、15番)については、従前相当のサービスのみで総合事業へ移行する場合には、介護予防訪問介護や介護予防通所介護の基準等によりサービスを実施できることから、新たに基準等を検討する必要はない。