障害福祉サービス等の概要 身体障害者相談係 横田一博
●障害福祉サービス 介護給付は、障害に起因する、日常生活上、継続的に必要な介護支援であり、居宅介護や施設における生活介護などが該当する。 訓練等給付は、障害者が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援であり、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などが該当する。 地域活動支援事業は、自治体ごとのサービス。
★居宅介護 身体介護、家事援助、通院等介助、通院等乗降介助。 基本的に30分単位で利用。 家事援助は30分以降、15分刻みでの利用が可能。 例)30、45、60、75分・・ 通院等乗降介助は回数、片道で1回。往復必要な場合は2回。
資料13 居宅介護事業の運営について 居宅介護として認められているサービス提供内容については、通院等介助として認められている範囲外の移動介助や見守り的援助を除き、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(老計10号)と同様である。 (平成23年1月21日 全国厚生労働関係部局長会議 (厚生分科会)における国からの回答) ※家事援助の支給要件も介護保険と同じ。 (資料14)
通院等介助の範囲 (ア)病院等に通院する場合 (イ)官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館並び に指定相談支援事業所等)に公的手続又は障害福祉サー ビスの利用に係る相談のために訪れる場合 (ウ)指定相談支援事業所等における相談の結果、見学のた めに紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる 場合 ※ 「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものである が、場合により算定対象となる」
★重度訪問介護 比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、身体介護、家事援助、コミュニケーション支援や電化製品等の操作等の援助及び外出時における移動中の介護が、総合的かつ断続的に提供される 経済活動に係わる外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は除く
★居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の業務に含まれる「育児支援」 障害者(親)の子に対する沐浴や授乳等、乳児の健康把握、子どもの通院付添、保育所への送迎、学校等への連絡補助 ①~③に該当する場合に、 個々の状況を勘案し必要に応じて対象範囲に含める ①利用者(親)が障害によって家事や付き添いが困難 な場合 ②利用者(親)の子どもが一人では対応できない場合 ③他の家族等による支援が受けられない場合
★重度障害者等包括支援 現在区内利用者なし。 ★巡回入浴サービス 家族・ヘルパー等で自宅浴室利用困難な者。週2回 「巡回入浴サービスの利用認定について」(資料17) ★行動援護 知的・精神で行動障害のある方の外出支援。
★同行援護 視覚障害者の外出支援 月50時間(成人)、35時間(児童)の支給。 定期通院にも利用可能。院内介護については介護保険と同様 支援に室内での準備は含まれない。 経済活動に係わる外出、通年かつ長期にわたる外出、社会通念上適当でない外出は除く
★移動支援 外出支援 成人35時間、児童25時間 外出準備~外出~帰宅直後の対応まで 障害種別毎に支給要件がある。 「移動支援事業ガイドライン」(資料16)参照
日中活動系(介護給付費) ★療養介護 医療的ケアが常時必要な方の日常生活、日中の支援 ★生活介護 障害者の日中活動。 区分3以上(50歳以上は区分2以上)
日中活動系(訓練等給付費) ★自立訓練(機能訓練、生活訓練) ★自立訓練(宿泊型自立訓練) ★就労移行支援 ★就労継続支援 ・A型=雇用型 最低賃金が適用される。 ・B型=非雇用型 ※就労アセスメント
★地域活動支援センター Ⅰ型・・・主に精神障害者 施設利用料として、1回100円(相談のみは無料)。 Ⅱ型・・・区分2以上 生活介護利用者のトワイライト利用もある Ⅲ型・・・昔の小規模作業所。 施設利用料として、1回100円。
★短期入所 ★短期入所 支援ハウスの場合 ショートステイ 月5日まで ミドルステイ 緊急で月5日を越える場合 支援ハウスの場合 ショートステイ 月5日まで ミドルステイ 緊急で月5日を越える場合 ※ショートステイ分含め、年間60日まで ★日中一時支援 日帰りショート。
居住系 ★施設入所支援 都が調整している施設 民間施設 ★共同生活援助 包括型 外部サービス利用型
児童福祉法 ★児童発達支援 (就学前) 基本、重心、医療型 ★放課後等デイサービス (就学後) 基本、重心 ※重症心身障害児(重心) IQ35以下(愛の手帳1~2度程度)且つ立位困難 (大島分類1~4)。
精神障害者のための区委託事業 しおりP18 ★精神障害者居宅支援事業 ★精神障害者自立生活体験事業 ★精神障害者就労支援事業 ★高次脳機能障害者支援事業
●福祉用具 補装具費の支給(しおりP91) 購入後、修理後の申請はできない 直接判定、書類判定、障害名による判断 購入後、修理後の申請はできない 直接判定、書類判定、障害名による判断 日常生活用具の給付(しおりP95) 購入後の申請はできない ※どちらも、介護保険等他サービスが優先 住民税額によっては対象にならない場合もある
計画作成にあたって 【サービス等利用計画の作成または変更にあたり、継続的かつ計画的な観点に立って福祉サービス等の提供が行われることが必要であり、継続が困難な、あるいは必要性が乏しい福祉サービス等の利用を助長することがあってはならない。】(解釈通知より) 支給量からサービスを組み立て ⇒ 計画を勘案し支給量を決定。
最後に 様々な障害福祉サービスがあります。 障害福祉サービスを利用する方の状態、環境も様々です。 ご協力をお願いします。