「選挙」の大切さを知ろう 出張!県政おはなし講座

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「選挙」の大切さを知ろう 出張!県政おはなし講座 資料の右上に「副P○」と書いているところがありますが、これはみなさんに配布されています、副教材と対応するページを記載しています。 今日は配布した資料に基づいて話しをさせていただきますが、また副教材の方もご覧いただければと思います。

目次 1 選挙はなぜ大切なのか 2 どうやって投票するのか 3 クイズ 本日は、大きくは、こちらの3点についてご説明させて頂きます。

  選挙はなぜ   大切なのか みなさんが、一番選挙を身近に感じるのは、通学途中などに見かける1から順番に数字の入った木製の掲示板だと思います。あれが、街中に設置されはじめると選挙があるんだなぁと感じるかと思います。 選挙って何のためにするんでしょうか?なぜ選挙が大切なのかについて話しをさせていただきたいと思います。

和歌山県知事の仕事例 ~防災~ ●防災対策の実施 ・防災のためのルールを基に災害対策の計画を作成 ・災害対策の計画を基に防潮堤やダムを整備     等 ●お金の支払い ・整備のための設計にかかる費用の支払い ・整備のための工事にかかる費用の支払い       等 選挙で選ばれる人は、国、県、市町村の議員や首長などたくさんいますが ここでは選ばれる人がどういった仕事をするのか和歌山県知事の例を取って 説明します。 ○和歌山県知事を例に代表者の仕事を具体的にイメージしてもらう ・防災においての知事の仕事例 ①防災対策の実施:法律や条例の運用 ②お金の支払い:予算の執行 ○代表者の考え方等の違いから取り組みも異なることもある (例)市町村長の場合  ・図書館が複数あるところもあれば、1か所もないところもある  ・プールについても同様

代表者の仕事 副P21 主な仕事内容 内閣 ・国のルールやお金の使い道の案を国会に提案 ・ルールを着実に実行、お金を適正に支払 衆議院議員    主な仕事内容 内閣 ・国のルールやお金の使い道の案を国会に提案 ・ルールを着実に実行、お金を適正に支払 衆議院議員 参議院議員 ・国のルールを提案 ・国のルールやお金の使い道について議論し、判断 都道府県知事 市町村長 ・都道府県/市町村のルールやお金の使い道の案を議会に提案 都道府県議会議員 市町村議会議員 ・都道府県/市町村のルールを提案 ・都道府県/市町村のルールやお金の使い道について議論し、判断 ○代表者がどのような仕事をしているのか大まかに知ってもらう (1)国 ・内閣は、法律案や予算案を作成し、国会に提案 衆議院議員/参議院議員は法律案を作成し、国会に提案 ↓ ・国会では、内閣や議員から提案された法律案、予算案について、それらが本当に国民のために役立つものであるかどうかを調査し、話し合いを行い議決 ・国会で決められた方向にそって、実行するのが内閣の役割 (2)地方 ・県知事/市町村長は、条例案や予算案を作成し、議会に提案 県議会議員/市町村議会議員は条例案を作成し、議会に提案 ・議会では、首長や議員から提案された条例案、予算案について、それらが本当に住民のために役立つものであるかどうかを調査し、話し合いを行い議決 ・議会で決められた方向にそって、実行するのが県知事や市町村長の役割

子供が安心して暮らせる街になってほしい。 副P6  どうして選挙が大切なのか 私たちの生活や社会をよくするために、 私たちの意見を反映してくれる 選挙で選ばれた代表者が必要! 近くに病院がほしい。 快適に学べる学校を作ってほしい。 ○選挙が大切である理由を伝える ・住民全員が集まって決めるのが、一番良い方法だが、意見を一つにまとめるのは非常に難しい。 ・意見を集めて、実現してくれる代表者を投票で選んで、話しあって決めてもらう。 ・この代表者を選ぶ制度を選挙という。 ・もし選挙制度がなかったらどうなるか想像してみましょう。 選挙は、国民が自分達の代表者を決める公正なやり方です。選挙以外で自分達の代表者を決めるとなると、占いでリーダーを決めたり、一部の人達だけが独占的に政治をコントロールすることになります。 つまり、多くの人達にとって、自分達の生活に関わるはずの政治が、手の届かない遠い世界の出来事になってしまいます。 ※スライド右上の「副P6」とは、副教材『私たちが拓く日本の未来』の6ページを参照という意味。 子供が安心して暮らせる街になってほしい。

副P24 (%) 約39% (年) 昭和 平成 ○過去と比較して、投票率の低下を伝える ・選挙権を持っている有権者のうち一体どれくらいが選挙に行っているのか。 ・平成26年に行われた知事選挙では約39%しか投票していない。 ・投票率は下がっている。 ねん (年) 昭和 平成

第24回参議院議員選挙における 和歌山県年齢別投票率 46.0%(33位)<51.1% 37.6%(24位)<39.6% 投票率(%) 年齢(歳) ※平成28年7月10日執行    和歌山県    全国平均 18歳投票率 46.0%(33位)<51.1% 19歳投票率 37.6%(24位)<39.6% ○年齢別で若者の投票率の低さを伝える ・これまでの傾向として、年齢が高くなるにつれて、投票率も上がる傾向。 (右肩上がり) ・今回の選挙から選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられた。 ・和歌山県内の18歳19歳の投票率は、20代前半の投票率よりも高いが、全国平均より低い。 また、近畿2府4県のなかでも最下位。

どうして投票に行かないのか? 副P26 順位 行かない理由 1 位 今住んでいる市区町村で投票することができなかったから 2 位 選挙にあまり関心がなかったから 3 位 投票所に行くのが面倒だったから 4 位 どの政党や候補者に投票すべきかわからなかったから 5 位 自分のように政治のことがよくわからないものは投票しない方がよいと思ったから  ( 総務省 「18歳選挙権に関する意識調査」(平成28年12月) より ) ○棄権者の動機を伝える ・総務省 「18歳選挙権に関する意識調査」(平成28年12月) は、18歳~20歳の計3000人を対象としたオンラインアンケート調査。 ・1位は、住民票の異動に関する知識不足によるもの。 ・2位と3位は、政治や選挙に対する当事者意識の欠如によるもの。 ・4位は、選挙や投票に関する経験不足又は知識不足によるもの。 ・5位は、誤った主権者意識によるもの。

若者が投票に行かないとどうなる? 副P26 少子高齢化 + 若者の低投票率 若者の声が政治に 反映されなくなる。 高齢者の高投票率 + 高齢者のための   政策が重視される。 ○若者が棄権することによる問題を伝え危機感を持ってもらう ・少子高齢社会において 選挙はみんなの意見を政治に反映するものであるため、投票する若い人が少ないと、若い人の意見が政治に反映されなくなってしまう。 ・候補者の立場から考えると 当選するためにはより多くの票を集める必要がある。 投票率の高い高齢者にメリットのある政策をどんどん訴えていけば多くの票を得られると考え、若者が軽視されるおそれがある。 そうなるとまた、若者の投票率が下がってしまうという悪循環に陥いる。 ・(平成28年度一般会計予算において、)国の歳出(96兆7218億円)のうち、文教関係費の占める割合は約4.2%(4兆651億円)だが、年金の占める割合は約3倍の約11.7%(11兆3130億円)もある。 ※文教関係費とは、教育のための費用のこと ※『平成28年度(2016年度)社会保障関係費』(参議院事務局企画調整室)、『平成28年度社会保障関係予算のポイント』(財務省)及び『平成28年度文教及び科学技術振興費について』(ファイナンス 2016.4)より作成

○選挙や投票がどのような流れで行われるのかを説明   どうやって投票するのか

投票までの流れ 副P8、10 投票日の 公示・告示 選挙期間 投票日 立 候 補 者 有 権 立候補の届出 選挙運動 情報収集 投票 ○選挙の流れについて ・公示日(告示日)に立候補受付を行う ・立候補受付をして初めて選挙運動が可能 ・候補者・政党を選ぶために情報収集が必要 (選挙公報・インターネット・街頭演説など) ・投票所入場券を持って投票所に行き投票

自分たちの将来のために 友達や家族との話題にしよう!! 選挙の情報を 集めてみよう! 選挙公報 インターネットやSNS 街頭演説 選挙の情報を    集めてみよう! 選挙公報 インターネットやSNS 街頭演説 候補者の立場で  考えてみよう! 自分ならこうする! ポリシーを持とう! ○まずは選挙に興味を持ってほしいことを伝える ・情報収集の方法はたくさんある。(以下、例) 各家庭に配布される選挙公報。 選挙期間中は、県選挙管理委員会のホームページにも掲載している。(市町村選挙除く) インターネットを使えば、候補者のHPやSNS等で、主張を確認することがでる。 選挙期間中なら、候補者が演説を聞くことができる。 新聞やインターネットのニュースサイトでは各党の政策比較の記事を載せている。 ・候補者の立場で考えてみてほしい。 世の中でどんなことが起こっているのか、自分ならこんな社会にしたい等。 ・学校の友達や家族との会話にもそういった話しをとりいれてもらうことで、より身近になる。 友達や家族との話題にしよう!!

情報収集の方法例 副P11 選挙公報 インターネットやSNS テレビ報道 街頭演説    選挙公報   インターネットやSNS    テレビ報道   街頭演説 ○候補者や政党の情報を収集する方法を伝え、参考にしてもらう ・選挙公報(各家庭に配布、和歌山県選挙管理委員会HPに掲載) ・インターネットやSNS ・テレビ報道 ・街頭演説 その他、選挙ポスター、ビラ・はがき、政見放送、個人演説会などがある。

選挙公報 ぜひ見てね‼ sample ○選挙公報について ・選挙公報は候補者の経歴や政策等が一覧になっているため、情報収集する手間が省け、また、政策等を比較するのに便利である ・選挙公報は公示日・告示日の数日後から、投票日2日前までに各家庭に配布される。  また、公示日・告示日の数日後から投票日までの間、和歌山県選挙管理委員会の特設HPに選挙公報が掲載される ※市町村長選挙及び市町村議会議員選挙については、和歌山県選挙管理委員会のHPには掲載されない ●選挙公報は、公示日・告示日の数日後から、各家庭に配布されるほか、和歌山県選挙管理委員会の特設HPでも見ることができる ○○選挙 和歌山県 選挙公報|

総務省ネット選挙運動 啓発動画コンテスト 総務大臣特別賞「父と僕の距離」 ○動画を生徒に視聴してもらう ・インターネットを通じた情報収集の例 ・家族と一緒に投票に行く例

だれに投票できるのか 副P9 公職の種類 任期 定数 備考 衆議院議員 小選挙区 選出議員 4年 各区に1人(和歌山県1区・2区・3区)   比例代表   4年 28人(近畿選挙区) 参議院議員 選挙区 6年 2人(和歌山県選挙区) 3年毎に半数改選   6年 96人(全国を1つの選挙区とする) 県知事 1人 県議会議員 ※選挙区により異なる 市町村長 各市町村に1人 市町村議会議員 ※市町村によって異なる ○各選挙で選出される選挙区ごとの選挙人の数について ○各選挙で投票用紙に記入できる投票先について ※政党とは、政治について同じような考えを持つ人たちのグループのこと (副教材P.22参照) ●1人1票 ●衆議院議員選挙の比例代表選挙においては、「政党名」を記入して投票 ●参議院議員選挙の比例代表選挙においては、「候補者名」または「政党名」を記入して投票 ●そのほかの選挙においては、「候補者名」を記入して投票

【参考】選挙区及び定数 (衆議院議員選挙) 小選挙区選出議員 比例代表選出議員 2区 1 近畿選挙区 28 1区 1 ○衆議院議員選挙で選出される選挙区ごとの人数について ・左図は小選挙区選出議員の場合 第1区:和歌山市 第2区:海南市、橋本市、有田市、紀の川市、岩出市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町 第3区:御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、白浜町、上富田町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町 ・右図は比例代表選出議員の場合 近畿選挙区:大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県 3区 1

【参考】選挙区及び定数 (参議院議員選挙) 選挙区選出議員 比例代表選出議員 全国 96 ○参議院議員選挙で選出される選挙区ごとの人数について ・左図は選挙区選出議員の場合 全県1区、3年ごとに半数改選 ・右図は比例代表選出議員の場合 3年ごとに半数改選 和歌山県 2

【参考】選挙区及び定数 (県知事選挙) 和歌山県 1 ○県知事選挙で選出される選挙区ごとの人数について ・和歌山県全体から一人、選出

【参考】選挙区及び定数 (県議会議員選挙) 岩出市 2 紀の川市 3 橋本市 3 和歌山市 15 伊都郡 1 海南市・海草郡 3 有田郡 2 有田市 1 日高郡 3 御坊市 1 ○和歌山県議会議員選挙で選出される選挙区ごとの人数について 新宮市 1 田辺市 3 西牟婁郡 2 東牟婁郡 2

投票所入場券 副P18 皆さんの家に投票所入場券が届きます 封筒タイプ はがきタイプ ○投票所入場券について ・入場券の記載内容は、対象となる選挙の名称、投票日時、投票所など ・入場券を忘れたり紛失した場合も投票可能 ※投票所入場券がなくても投票できますが、受付を円滑に行うため投票所に 持参してください。

何歳から投票できるのか 18歳から選挙で投票できる! 副P6 ○選挙権の要件を伝える ・選挙権年齢について 公職選挙法の改正により、平成28年6月19日以降に執行される選挙から、満18歳になれば選挙権を持つことになった。 和歌山県内では、平成28年7月の参議院議員通常選挙から。 ・投票するためには、投票日に18歳になっていることに加えて、選挙人名簿に登録されていることが必要。 ・選挙人名簿とは、各市町村が作成している、選挙権を持っている人の名簿。 選挙人名簿に登録されるのは、その市町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3力月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人。 ※スライド右上の「副P6」とは、『私たちが拓く日本の未来』の6ページを参照という意味。 ●和歌山県内では、平成28年7月の参議院議員選挙から選挙権を有する者(有権者) の年齢が、20歳以上から18歳以上になった ●投票するには、18歳になるだけでなく、有権者の名簿(選挙人名簿)に登録される 必要がある

投票の流れ 副P15 意外と カンタン! ○投票は意外と簡単であることを伝える ・投票は難しいことではなく、時間もかからず簡単 ・受付→名簿対照→投票用紙交付→記載台にて記載→投票箱に投票 ・記載台に候補者等の名前が貼ってあるのでそれを参照できる ※服装は、制服でも私服でも可(副教材p.14右上の写真参照)

投票所でのマナー 声を出さないように 投票用紙は持ちだせません 写真撮影はやめましょう 投票箱 ○投票所でのマナーについて ・話をするなど平穏な投票手続きの進行を妨害することは禁止されている ・投票用紙は投票箱に入れるものであるため、持ち帰ることはできない ・投票所内での撮影は,投票所の秩序保持に違反するおそれがある ・その他、投票所内で他人の投票に干渉したり特定の候補者への投票を呼び掛ける行為は投票干渉罪のおそれがある

期日前投票 投票日当日は用事があって、、、 副P14 ●投票日当日に投票に行けない人のために、 投票日前でも投票に行ける制度 そんなときは、 期日前投票 ●投票日当日に投票に行けない人のために、     投票日前でも投票に行ける制度 ●レジャーや仕事等の理由でもOK ●お住まいの市町村内なら、どの期日前投    票所でもOK ○期日前投票について ・投票日当日に投票に行けない人が期日前投票を行う ・投票できる時期は公示日/告示日の翌日から投票日前日まで ・投票方法は投票所で行う投票方法と同じ ・書類に名前と当日投票に行けない理由を記入する(理由はレジャー、仕事など) ・投票できる場所は期日前投票所

市町村役場で 住所変更 大学進学や就職で引っ越す、、、 ●住民票に書いてある住所をもとに投票する 場所が決まるため、引っ越し前と後に市町 そんなときは、 市町村役場で 住所変更 ●住民票に書いてある住所をもとに投票する    場所が決まるため、引っ越し前と後に市町   村役場で住所変更をする必要がある。 ○引っ越した際には住所変更(住民票の異動)が必要であることを伝える ・引っ越しの際は旧住所地の市町村役場に転出届を提出し、新住所地の市町村役場に転入届を提出 (本人確認書類、印鑑が必要) ・住所変更して3か月経過すると現住所地で投票が可能 ・住所変更しないと旧住所地に入場券が届く ・投票所も旧住所地の近くの投票所になってしまう ○進学や就職で引っ越しする場合は必ず市町村役場で住所変更をしてください (※マイナンバーカードを使えば、転入時の手続きのみで足りる)

皆さんの未来の選択 大切なこと 選挙は ○ 講義のまとめ ・投票は思っているほど難しいものではない ○ 講義のまとめ ・投票は思っているほど難しいものではない ・できるだけ投票しやすい制度になってきている ・棄権せず投票にいってほしい ・大切なのはどのような未来にしたいのかということ ・選挙は意見を示すことのできる最大の武器 ・選挙は未来の選択

クイズ 副P90~ ○クイズ 今後、日常で起こりえそうなことなどを(副教材から)抜粋。   クイズ ○クイズ 今後、日常で起こりえそうなことなどを(副教材から)抜粋。 ※スライド右上の「副P90~」とは、『私たちが拓く日本の未来』の90ページ以降を参照という意味。

Q1 無効票はいくつある?? 正解 「全て無効」 ・氏名掲示を参考にしながら丁寧に書くこと

Q2 ただ飯と引き換えに投票!? 同級生から「今度、食事をおごるから」とか「宿題を代わりにやってあげるから」と言われ、「その代わりに、次の選挙では○○さん(○○党)に投票してね」と言われました。 このようなことは許されるのですか。 ①許される ②許されない 正解 ② ・買収罪に問われるおそれあり ・利益を受けた側も買収罪に問われるおそれあり or

Q3 SNSで選挙運動!? 私は18歳です。今回の選挙で誰に投票しようかと、インターネットで候補者のホームページを見たところ、○○さんの政策に最も共感しました。○○さんのメッセージをSNSで広めたいのですが、インターネットを使った活動はできるのでしょうか。 ①できる ②できない 正解 ① ・18歳以上ならばウェブサイトを利用した選挙運動は可能 ・なりすまし防止のため、メールアドレスやアカウントの表示が必要 ・電子メールを使った選挙運動は候補者に限られるので不可 or

Q4 選挙っていくらかかるの? 衆議院議員や参議院議員の選挙が行われる際に、県全体でかかる経費は? ① 約500万円 ②約5,000万円 ①  約500万円 ②約5,000万円 正解 ③ ・経費として約5億円前後かかる ※衆議院議員選挙や参議院議員選挙といった国政選挙で、和歌山県内で一回の選挙を執行する経費は約5億円 内訳は、投票用紙の作成や、会場の設置、ポスター掲示場にかかる費用のほか、選挙事務を行うための人件費など ③    約5億円

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