介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会

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介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会 介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者説明会                  平成29年1月25日 藤井寺市高齢介護課

1.介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) について ○「介護予防訪問介護(ホームヘルプ)」と「介護予防通所介護(デイサービス)は、介護保険のサービスから、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスに変わり、それぞれ「訪問型サービス」「通所型サービス」となります。 ○この事業は、平成29年4月までにすべての市町村が実施することになっています。 ○総合事業は、地域支援事業の中に位置づけられた事業であり、 公費投入割合といった財源構成は従来と変わりません。 1

地域支援事業の全体像 2 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 予防給付(要支援1~2) 予防給付 介護予防事業 <改正前> 介護保険制度 <改正後> 【財源構成】 国 25% 都道府県   12.5% 市町村  1号保険料   22% 2号保険料   28% 国 39.0%  19.5% 市町村   介護給付 (要介護1~5)  介護給付(要介護1~5) 改正前と同様 予防給付  (要支援1~2) 予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 事業に移行 訪問介護、通所介護 新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業   ・訪問型サービス   ・通所型サービス   ・生活支援サービス   ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 全市町村で実施 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合 は、上記の他、生活支援サービスを含む 要支援者向け事業、介護予防支援事業。 多様化 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営   ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 包括的支援事業  ○ 地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○ 在宅医療・介護連携推進事業 ○ 認知症施策推進事業  (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等) ○ 生活支援体制整備事業 (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 充実 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 2

サービスの類型 ①訪問型サービス 3 基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス サービス 種別 ①訪問介護 ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス サービス 種別 ①訪問介護 ②訪問型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③訪問型サービスB (住民主体による支援) ④訪問型サービスC (短期集中予防サービス) ⑤訪問型サービスD (移動支援) 内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 住民主体の自主活動として行う生活援助等 保健師等による居宅での相談指導等 移送前後の生活支援 対象者とサービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しているケースで、サービスの利用の継続が必要なケース ○以下のような訪問介護員によるサービスが必要なケース (例) ・認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者 ・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者 等 ※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくことが重要。 ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・体力の改善に向けた支援が必要なケース ・ADL・IADLの改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスB に準じる 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた 独自の基準 提供者(例) 訪問介護員(訪問介護事業者) 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村) ※平成29年度は現行相当のみの移行になります。 3

②通所型サービス 4 基準 現行の通所介護相当 多様なサービス サービス 種別 ① 通所介護 ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 基準 現行の通所介護相当 多様なサービス サービス 種別 ① 通所介護 ② 通所型サービスA (緩和した基準によるサービス) ③ 通所型サービスB (住民主体による支援) ④ 通所型サービスC (短期集中予防サービス) 内容 通所介護と同様のサービス 生活機能の向上のための機能訓練 ミニデイサービス    運動・レクリエーション 等 体操、運動等の活動など、自主的な通いの場 生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム 対象者と サービス提供の考え方 ○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が必要なケース ○「多様なサービス」の利用が難しいケース ○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれるケース ○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様なサービス」の利用を促進 ・ADLやIADLの改善に向けた支援が必要なケース 等 ※3~6ケ月の短期間で実施 実施方法 事業者指定 事業者指定/委託 補助(助成) 直接実施/委託 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の 最低限の基準 内容に応じた独自の基準 提供者(例) 通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者 +ボランティア ボランティア主体 保健・医療の専門職 (市町村) ※平成29年度は現行相当のみの移行になります。 4

総合事業利用までの流れ 従来の要支援者・一般高齢者等 要支援(更新)認定申請 訪問看護・福祉用具等 介護予防・生活支援サービス事業 (必要に応じて) 希 望 者 要支援(更新)認定申請 要支援1・2 非 該 当 介護予防ケアマネジメント(地域包括支援センター等が実施) 介護予防給付 訪問看護・福祉用具等 総合事業 介護予防・生活支援サービス事業 訪問型サービス・通所型サービス 一般介護予防事業(全ての高齢者等が対象) 5

実施の手順(参考) 介護予防ケアマネジメントの種類(参考) 利用者へのケアプランの説明・同意 6

基準について 7 サービス 種別 訪問型サービス 通所型サービス サービス 内容等 ○旧来の介護予防訪問介護と同様のサービス サービス  種別 訪問型サービス 通所型サービス サービス 内容等 ○旧来の介護予防訪問介護と同様のサービス ○旧来の介護予防通所介護と同様のサービス 実施方法 事業者指定 人員基準 ①管理者:常勤・専従 1以上 ②訪問介護員等:常勤換算2.5以上  (資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者など) ③サービス提供責任者:常勤の訪問介護員のうち、利用者40人に1人以上  (資格要件:介護福祉士、実務者研修修了者、3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修等修了者など) ①管理者:常勤・専従1以上 ②生活相談員:専従1以上 ③看護職員:専従1以上(利用定員が10名を超える場合) ④介護職員:利用者15人までは専従1以上(15 人を超える場合は利用者5人に対し1人を加えた数以上)  (生活相談員・介護職員の1以上は常勤) ⑤機能訓練指導員:1以上 設備基準 ・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 ・必要な設備・備品 ・食堂・機能訓練室(3㎡×利用定員以上) ・静養室・相談室・事務室 ・消火設備その他の非常災害に必要な設備 ・必要なその他設備・備品 運営基準 ・個別サービス計画の作成 ・運営規定などの説明・同意 ・従事者の清潔の保持・健康状態の管理 ・秘密保持等 ・事故発生時の対応 ・廃止、休止の届出と便宜の提供 など 7

訪問型サービス 通所型サービス 単価等について ケアマネジメントについて 8 訪問型サービス費 1月につき (Ⅰ)1,168単位 (Ⅱ)2,355単位→2,335単位 (Ⅲ)3,704単位 ※加算は介護予防給付と同様 通所型サービス費 要支援1:1,647単位 要支援2:3,377単位 単価 10.42円 10.27円 ケアマネジメントについて ケアマネジメントA 430単位 単価 10.42円 ※加算は介護予防給付と同様 8

総合事業における事業者指定について ○総合事業における事業者の指定は藤井寺市が行う。新規指定申請、更新申請、変更届等の届出 は本市に対して行う。 ○介護予防訪問介護・介護予防通所介護は総合事業への移行が完了する平成30年3月31日までは存続し、同日をもって指定の効力は失効する。したがって、平成30年3月31日までの間は、「総合事業のみなし指定」、「介護予防訪問介護・介護予防通所介護」、さらには、「訪問介護・通所介護」の指定を受けていることとなる。 ○平成27年4月以降に事業を開始した事業所はみなし指定の適用を受けないため、平成29年4月までに本市の指定が必要になる。 提供するサービス 必要な事業者指定 指定権者 (指定申請等提出先) 介護給付 訪問介護 指定訪問介護事業者の指定 大阪府 通所介護 指定通所介護事業者の指定 (地域密着型通所介護) (指定地域密着型通所介護事業者の指定) (藤井寺市) 予防給付 介護予防訪問(通所)介護 指定介護予防訪問(通所)介護の指定 総合事業 旧来の介護予防訪問(通所)介護相当サービス 総合事業の訪問型(通所型)サービス事業者の指定 藤井寺市 総合事業の住所地特例者について ○総合事業の指定権者は藤井寺市であるから、総合事業に係る事業者指定は藤井寺市の被保険者及び藤井寺市に住民票  のある住所地特例者のみに適用される。 藤井寺市以外の事業対象者にも総合事業のサービスを提供している場合、藤井寺市への届出だけでは足りない。 ○藤井寺市に所在する事業所が、藤井寺市以外の事業対象者(藤井寺市に居住する住所地特例者を除く)に対して総合事業  によるサービスを提供する場合には、それぞれの市町村から事業所指定を受ける必要があり、変更届や指定更新申請も同  様に藤井寺市のほか、それぞれの市町村への届け出が必要になる。 9

利用者との契約について(参考:読み替え規定の例示) 総合事業によるサービスの提供には、「利用者との契約」及び「重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要。 ○総合事業によるサービス提供にあったては、「利用者との契約」及び重要事項説明書の交付・説明・同意」が必要となる。 ※現在の介護予防訪問(通所)介護の提供に係る契約は「介護予防訪問(通所)介護の提供」に関する事項だから、総合事業 には適用されない。 利用者との契約について(参考:読み替え規定の例示) 10

藤井寺市における総合事業の移行について(まとめ) Ⅰ.藤井寺市の総合事業移行時期は平成29年4月1日から 平成29年4月以降、平成29年度末までに介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用者は総合事業に移行 Ⅱ.訪問型サービス・通所型サービス 旧来の介護予防給付で行われていた、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は地域支援事業の介護予防日常生活支援総合事業に位置付けられ、訪問型サービスと通所型サービスへと変更  Ⅲ.旧来の介護予防給付を継承 訪問型サービス・通所型サービスは、旧来の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同じ内容で実施。平成27年3月31日以前に事業を行っていた事業所は「みなし事業所」となり事業を継続。平成27年4月1日以降に開設した事業所は、本市の指定が必要 Ⅳ.認定(更新)申請が必要 本市では、訪問型サービス・通所型サービスの利用にあたっては、認定申請(新規または更新)を行うものとし、要支援者に認定された者が利用できるものとする Ⅴ.介護予防ケアマネジメント ケアマネジメントA(介護予防支援と同等のサービス。要件・単価も同等)を採用。従来とおり地域包括支援センター等が実施 Ⅵ一般介護予防事業 ・介護予防講座                   ・男性料理教室地域の会 ・お達者くらぶ、健康クラブ            ・いきいき総合プログラム ・園芸福祉                      ・地域リハビリテーション活動支援事業 など 11