保険料の見直しについて 埼玉県歯科医師国民健康保険組合

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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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保険料の見直しについて 埼玉県歯科医師国民健康保険組合   それでは、埼玉県歯科医師国民健康保険組合からの提案であります保険料の見直しについて説明を始めます。 埼玉県歯科医師国民健康保険組合

2 国庫補助金が削減された場合の収入不足分を解消すること。 見直しの目的    1 単年度収支の赤字を解消すること。 2 国庫補助金が削減された場合の収入不足分を解消すること。  ※ 1の問題については、 収支の安定が目的であり、赤字になった原因は算定率等を元に戻すことで、早期に手当てが必要となる事項。  ※ 2の問題については、政局が流動的であり、法律が改正される時期も未だ不透明なので、実際に施行されてから様子を見て、対処したい事項。 1と2を同時に改正する事は、被保険者に急激な負担が課せられる事になるので、考えていない。  この保険料見直しの目的としては、2段階方式の見直しを考えています。  第1段階として、収入割保険料の算定率を下げたことで平成16年度から続いている単年度収支の赤字を解消することであり、赤字になった原因は分かっているので、収支を安定されるために早期に手当てをすることが必要であると考えています。  第2段階として、国庫補助金が削減された場合の収入不足分を解消することであり、この問題については、法律の改正が必要で実際に施行されてから様子を見て、対処したいと考えています。  また、第1と第2段階を同時に改正することは、被保険者に急激な負担が課せれる事になるので、考えていません。

単年度収支が赤字となった理由 収入割保険料の算定率を以下の理由により引き 下げた。 以上の理由から算定率を引き下げても収支は、 単年度収支が赤字となった理由   収入割保険料の算定率を以下の理由により引き 下げた。  ◆ 平成13年度に8/1,000から7/1,000  ・当時の単年度収支が約8,600万円の黒字であった。  ・被保険者に健康意識の高揚をお願いした。  ◆ 平成15年度に7/1,000から6/1,000  ・組合員(本人)の一部負担割合が変更により1割から   2割に増加した。  以上の理由から算定率を引き下げても収支は、 安定すると推考していた。  なぜ、単年度収支が赤字となったのか?  当時の組合会で単年度収支が約8,600万円の黒字であり、収入割保険料の算定率を1つ下げても減収分を黒字分でカバーできると試算していました。  また、当時の被保険者に『みんなが健康であれば、収入割保険料の算定率を下げられるが、医療費(支出)が増加するようであれば元に戻す。』と言っていたようで、実際には、算定率を元に戻すことはありませんでした。  さらに組合員(本人)の一部負担割合を当時の社会的公平性(市町村国保、被用者保険は3割)の観点から1割から2割へ変更し、第1種組合員(本人)は、一部負担割合の変更により負担増となるので、算定率をここで、また1つ下げたようです。  以上の理由から算定率を下げても収支は安定すると当時の執行部は推考していたようです。

その結果どうなったのか? その1 ※ 収入割保険料の算定率を引き下げたため、平成16年度から単年度収支の赤字が続いた。 ※ 平成16年度 その結果どうなったのか? その1 (単位:千円) ≪平成16年度≫ ≪平成17年度≫ 歳入合計 (単年度)2,046,475 歳出合計2,139,388 歳入合計 (単年度)2,042,311 歳出合計2,131,805 ※ 収入割保険料の算定率を引き下げたため、平成16年度から単年度収支の赤字が続いた。 ※ 平成16年度 に約5億円あっ た繰越金が毎年、減っていった。 保険料 1,401,995 保険給付費 1,163,867 保険料 1,406,272 保険給付費 1,148,977 老人保健拠出金 680,132 老人保健拠出金 668,565 国庫支出金 616,040 国庫支出金 612,328 介護納付金 171,852 介護納付金 191,394 その他28,440 その他23,711 保健事業費 44,322 保健事業費 44,310 単年度収支△92,913 単年度収支△89,494 その他 79,216 その他 78,559  その結果、平成14年度は約2,200万円の赤字が発生し、16年度からは毎年、単年度収支が赤字となり、約5億円あった繰越金が減っていくことになりました。 前期繰越金499,315 次期繰越金406,402 前期繰越金406,402 次期繰越金316,908 減少 歳入合計2,545,790 歳入合計2,448,713

その結果どうなったのか? その2 ※ 毎年、減って 行った繰越金 が、平成19年度 は、約1億4,200 万円となって、 今後の決算剰 その結果どうなったのか? その2 (単位:千円) ≪平成18年度≫ ≪平成19年度≫ 歳入合計 (単年度)2,035,887 歳出合計2,107,759 歳入合計 (単年度)2,075,124 歳出合計2,178,161 ※ 毎年、減って 行った繰越金 が、平成19年度 は、約1億4,200 万円となって、 今後の決算剰 余金がマイナ スになると予 想された。                   保険料 1,405,847 保険給付費 1,157,294 保険料 1,400,210 保険給付費 1,129,577 老人保健拠出金 683,714 老人保健拠出金 615,953 国庫支出金 620,473 国庫支出金 600,449 介護納付金 196,903 介護納付金 199,008 その他54,441 その他29,591 保健事業費 48,991 保健事業費 50,068 単年度収支△71,871 単年度収支△103,037 その他 88,618 その他 115,794  その後も4年間、単年度収支の赤字が続き、平成19年度の次期繰越金が約5億円から1億4,200万円まで減ってしまい、今後の繰越金が、マイナスになるのは確実と予想されていました。 前期繰越金316,908 減少 前期繰越金245,037 次期繰越金245,037 次期繰越金142,000 歳入合計2,352,795 歳入合計2,320,161

その結果どうなったのか? その3 老人保健拠出金 の廃止 新たな保険料と 負担金の開始 前期高齢者納付 金の3年間の激変 緩和措置(急激な支 その結果どうなったのか? その3 (単位:千円) 老人保健拠出金 の廃止 新たな保険料と 負担金の開始 (後期高齢者支援金と 前期高齢者納付金) 前期高齢者納付 金の3年間の激変 緩和措置(急激な支 払いを避けるため緩 やかに支出が増加し ていくこと) 上記により平成 20年度からの黒字 は、一時的に支払い が少ないために蓄 えられたもの。 ≪平成20年度≫ ≪平成21年度≫ 歳入合計 (単年度)2,398,111 歳出合計2,120,428 歳入合計 (単年度)2,456,432 歳出合計2,347,196 保険料 1,685,228 保険給付費 1,153,166 保険料 1,698,068 保険給付費 1,216,702 後期高齢者支援金464,053 後期高齢者支援金523,572 前期高齢者納付金100,418 前期高齢者納付金192,663 介護納付金 200,061 介護納付金 208,171 国庫支出金 675,831 国庫支出金 678,648 保健事業費 61,859 保健事業費 64,912 その他82、533 その他140,871 その他141,176 その他34,235  平成20年度になると老人保健医療制度が廃止となり、同時に拠出金の支出が無くなりました。   これに変わる新たな後期高齢者医療制度と前期高齢者医療制度が始まり、新たに保険料を徴収する後期高齢者支援金保険料と激変緩和措置(急激な支払いを避けるため緩(ゆる)やかに支出が増加していく事)により前期高齢者納付金の支出が1/3に抑えられ、一時的な収入の増加と支出が減少したので、単年度収支が黒字となったものです。  この黒字分は国の定めによって今後の大幅な負担金を支払うために一時的に蓄(たくわ)えられ、残ったものです。 次期繰越金419,680 前期繰越金419,680 次期繰越金528,913 単年度収支277,680 前期繰越金142,000 歳入合計2,540,111 歳入合計2,876,112 単年度収支109,233 老人保健拠出金の廃止

その結果どうなったのか? その4 減少 ≪平成22年度≫ ≪平成23年度≫ 前期高齢者納付 金の3年間の激変 緩和措置が平成22 その結果どうなったのか? その4 (単位:千円) ≪平成22年度≫ ≪平成23年度≫ 前期高齢者納付 金の3年間の激変 緩和措置が平成22 年度で終了し、支 払いは、満額にな り、その後も徐々 に増える。 (1/3・2/3・満額) 平成23年度の収 支決算(推計)で、 単年度収支の赤字 が更に大きくなる。 (主な原因は、前期 高齢者納付金等の 負担金の増加によ るもの。) 歳入合計 (単年度)2,519,854 歳出合計2,556,691 歳入合計 (単年度)2,552,292 歳出合計2,704,187 保険料 1,690,908 保険給付費 1,271,865 保険料 1,759,914 保険給付費 1,284,533 前期高齢者納付金 455,711 前期高齢者納付金 350,465 国庫支出金 772,977 国庫支出金 759,106 その他の負担金(後期・介護) 800,603 その他の負担金(後期・介護) 742,532 その他55,969 その他33,271 保健事業費 65,225 保健事業費 60,000 単年度収支△36,838 単年度収支△151,896 その他126,604 その他103,340  その後、前期高齢者納付金の支払いは増え続け、この影響等により平成22年度の収支決算書の単年度収支を見ると再び赤字となりました。  この納付金というものは、前期高齢者医療制度の65~74歳までの全被保険者に対する保険給付費負担を求めたもので、市町村国保、協会けんぽ、健保組合、国保組合、共済組合の制度間の不均衡を調整するため、前期高齢者の全国平均を12%と定め、これ以上の保険者には交付金(収入)をこれ以下の保険者には納付金を負担させるしくみとなっています。  ちなみに本組合は、5.1%(被保険者12,000人に対し、前期高齢者610人)の若い組合なので負担率が高くなっています。  また、国(公費)の負担は一切入っておらず、全国的に前期高齢者医療費が伸びれば負担も当然ながら増加するしくみであり、負担額の上限は定められていません。 前期繰越金528,913 次期繰越金492,075 前期繰越金492,075 次期繰越金340,179 減少 歳入合計3,048,767 歳入合計 3,044,367

第1段階 単年度収支の赤字と対策 平成22年度の決算から単年度収支の赤字が再度発生 平成23年度も約 1億5,200万円の 赤字を見込む 第1段階 単年度収支の赤字と対策 平成22年度の決算から単年度収支の赤字が再度発生 平成23年度も約 1億5,200万円の 赤字を見込む       赤字 収入割保険料 (算定率と限度額)の引き上げ  現在、第1段階の単年度収支の赤字と対策として、平成22年度の決算から単年度収支の赤字が再度発生し、平成23年度も約1億 5,200万円の赤字の見込まれるので、この問題をどう解決したらよいのか。保険料の見直しについてどのような対策を考えたらよいか。  収入割保険料(算定率と限度額)を引き上げることにより収入増が見込め、赤字を解消することができます。

対策1~4と結果 ≪対策3とする≫ 算定率 6/1,000 ⇒ 7/1,000 限度額 3,000万円 ⇒ 4,000万円 収入割保険料 対 限度額(年額) 現 行 6/1,000 3,000万円 18万円 実施の効果 対 策 1 8/1,000 現行通り 24万円 1億392万円の増 2 4,000万円 6,400万円の増 3 7/1,000 28万円 4 32万円 1億8,800万円の増 1億2,500万円の増  理事会において対策を1番から4番までを挙げましたが、検討した結果、平成23年度は約1億5,200万円の赤字(推計)であり、決算時までは多少の変動もあり得るので、対策3番の算定率6/1,000から7/1,000と限度額3,000万円から4,000万円に決定し、 1億2,500万円の収入増の効果を見込むことにしました。 ≪対策3とする≫  算定率 6/1,000 ⇒ 7/1,000  限度額 3,000万円 ⇒ 4,000万円

算定率 6/1,000⇒7/1,000 取り入れている18組合の うち7/1,000が一番多く、変更する本組合を入れて7組合ある。 算定率 6/1,000⇒7/1,000 (単位:1組合) 収入割保険料算定率を 取り入れている18組合の うち7/1,000が一番多く、変更する本組合を入れて7組合ある。 7 埼玉県 3 2 1 1 1 1 1 1  収入割保険料の算定率を8/1,000、7/1,000、6/1,000と下げて行き、単年度収支の赤字が続いていたが、4年間対策を講じず、その後、ますます収支が不安定となって行きました。  今回、大幅に8/1,000まで戻せば確実に単年度収支が黒字で推移しますが、ほぼ収支が安定する事が目的なので、算定率を 6/1,000から7/1,000へ緩(ゆる)やかに元に戻すことを考えています。  もし、単年度収支が黒字にならなかった場合でも、極力(きょくりょく)赤字幅を小さく抑えていければ良いと思っています。  また、収入割保険料算定率を取り入れている18組合のうち 7/1,000が一番多く、変更する本組合を入れて7組合あります。 3.3 1,000 4 1,000 5 1,000 5.5 1,000 6 1,000 6.5 1,000 7 1,000 8 1,000 17 1,000 (算定率)

限度額(上限) 3,000万円⇒4,000万円 4,000万円の限度額としたのは、近年の診療 報酬額の総収入合計の平均額が、3,000万円を  4,000万円の限度額としたのは、近年の診療 報酬額の総収入合計の平均額が、3,000万円を 超えていること。 診療報酬額(社保・国保) 年度 郡市該当者数 総保険収入額 総収入平均額 22 2,065人 80,815,546,357円 39,135,858円 21 2,059人 76,985,203,460円 37,389,608円  同時に診療報酬額の総収入平均額がここ数年、3,000万円以上を超えているので、今までの3,000万円では低すぎると判断し、収入割の平均額に合わせた限度額、4,000万円とすることが上限を引き上げる根拠となっています。 3,000万円

限度額(年額) 18万円⇒28万円 (単位:円) 高 低 限度額(上限) を改正する事に より限度額の年 額が28万円とな るが、所得割を 道府県 会員事業主である組合員(所得割) 後期高齢者支援金保険料 計(月額) 均等割 上限・年額 大分県 10,000 400,000(約33,300) 均等割りに含む 43,300 三重県 8,000 1,000 42,300 北海道 8,600 350,000(約29,100) 2,400 40,800 全国歯 4,700 390,000(32,500) 2,700 40,100 茨城県 7,000 360,000(30,000) 2,300 39,900 福島県 4,500 2,600 39,300 兵庫県 7,200 300,000(25,000) 3,000 37,100 群馬県 5,000 34,100 愛媛県 4,000 35,200 埼玉県 280,000(約23,400) 2,800 31,200 福岡県 27,000 なし 29,700 千葉県 3,800 240,000(20,000) 26,500 大阪府 20,900 3,700 24,600 神奈川県 20,000 24,000 限度額(上限) を改正する事に より限度額の年 額が28万円とな るが、所得割を 実施している他 の国保組合と比 べるとまだ、安 い金額である事 が分かる。 高  収入割保険料の算定率と限度額を同時に引き上げることにより、年間の上限額が以前の18万円から高くなっていますが、この表を見ても他の国保組合(特に収入割を実施している)と比べるとまだまだ、低い額であることが分かります。 低

保険料がどれだけ増える? ≪第1種組合員の事業主が対象≫ 収入金額 改正前の 保険料月額 改正後の 増額分 500万円の場合 2.500円 保険料がどれだけ増える?   ≪第1種組合員の事業主が対象≫  収入金額 改正前の 保険料月額 改正後の 増額分 500万円の場合 2.500円 約2,920円 420円 1,000万円の場合 5,000円 約5,840円 840円 1,500万円の場合 7,500円 8,750円 1,250円 2,000万円の場合 10,000円 約11,670円 1,670円 2,500万円の場合 12,500円 約14,590円 2,090円 3,000万円の場合 15,000円 17,500円 2,500円 3,500万円の場合 約20,420円 5,420円 4,000万円の場合 約23,340円 8,340円  この保険料改正により保険料がどれだけ増えるのか?  一覧のとおり月額で比較して500万円から2,500万円の収入金額で420円から2,090円の増額となります。  また、3,000万円の改正前は上限額15,000円までとしていたので、改正後はその収入金額に7/1,000を乗じたものとなります。  4,000万円以上は、約23,340円が上限額となり、5,000万円でも6,000万円でも8,340円の増額分は変わりません。  今回の改正で大幅な増額となるのは3,000万円以上の第1種組合員(事業主)で全体の36%となっています。 以前は、上限額が3,000万円までだったので、それ以上は、一定である。 今回の改正で大幅な増額となる事業主は、 全体の36%である。

第1段階 今後の予定 平成23年 7月 第123回通常組合会の協議事項として組合会議員 へ説明。 平成23年12月 国保理事会で規約の一部改正案(保険料金額を改 正したもの)の承認。 平成24年 1月 国保理事会で歳入歳出予算案(保険料改正後、試算 したもの)の承認。 平成24年 2月 第124回臨時組合会で規約の一部改正案、歳入歳 出予算案の承認。 平成24年 4月 収入割保険料の引き上げ ≪1月までの対応として≫ ※ 埼歯郡市会長会で説明する。 ※ 郡市会の例会等で説明する。 ※ 埼歯の広報誌等で周知する。  今後の予定としては、理事会で検討した規約の一部改正案(保険料金額を改正したもの)を本年12月に承認し、来年1月に理事会で検討した歳入歳出予算案(保険料の改正後の試算したもの)を承認し、2月の第124回臨時組合会で上程した議案を組合会議員さんに承認いただくことになり、その後システムなどの変更をした後に平成24年4月から新たな収入割保険料として徴収することになります。  この間に執行部としては、埼歯郡市会長会での説明、必要であれば郡市会の例会等での説明等を積極的にすることでご理解、ご協力をいただきたいと思っています。

今後、対応していくこと 平成22年度の事業仕分けと厚生労働・財務・国家戦略3大臣の折衝に 定率補助率は、32%から8%に下がる。  平成22年度の事業仕分けと厚生労働・財務・国家戦略3大臣の折衝に おいて国保組合に対する国庫補助金の見直しが行われた。  本組合は、次のとおり通達があった。 定率補助率は、32%から8%に下がる。 金額にして約5億円の補助金が削減される。 実施年度(未定)から激変緩和措置により5年間かけて毎年減額となる。 国庫補助の削減による収入減の確保(平等割保険料等)                                                                           32%(現行) 6億9,319万5千円  平成22年度に事業仕分けが始まり、その後厚生労働省・財務・国家戦略の3大臣の折衝において国保組合に対する国庫補助金の見直しが行われ、本組合は、以下のとおり通達がありました。  平成21年度に厚労省の指導により所得調査を実施し、その結果の課税標準額から定率補助は32%から8%に削減され、これを現在の金額で比較すると5億35万5千円の収入減となります。国の定めによる激変緩和措置により5年間かけて最終8%の補助率まで下がるようです。  法律の改正により平成24年度からの施行となっていましたが、政局が流動的であり、未だ法案も提出されていないので、実際に法律が施行されて様子を見てから第2段階目の保険料改正として検討したいと考えています。 8%(改正後) 5億35万8千円の収入減 1億9,283万7千円 (平成23年度の予算推計から)

準備金積立金剰余分の取り崩し (保険料据え置き期間) 歳出の支出額を抑える。 (随時) 取り崩しが可能な積立金は、準備金積立金のみ   (保険料据え置き期間) 取り崩しが可能な積立金は、準備金積立金のみ  準備金積立金から5億円(平成22年度決算)の取崩しが可能なこと。 もし、国庫補助金の削減が始まった場合、一遍で無くなってしまう金額。 今後の急な負担金の支出等に対応するため、この積立金は本組合の   体力保持なものとして残しておきたい。                                                                    歳出の支出額を抑える。 (随時) 保険給付費や負担金(後期高齢者支援金、前期高齢者・介護納付金)は高齢化社会や高額医療費等の増加による医療費の増加から抑制することは難しい。 保健事業や総務費の支出の削減は、着々と実施している。 (単位:千円) 法定額 積立金合計 準備金積立金 141,940 642,800 剰余金 500,860  準備金積立金余剰分の取り崩しについては、平成22年度決算時で約5億円の取り崩しが可能であります。  今後急な負担金の支出等に対応するため、本組合の体力的なものとして残しておきたいが、前頁の1番と2番の保険料据え置き期間を設定し、単年度収支が赤字となった場合に取り崩して対応したいと思っています。  歳出の支出額を抑えることについては、医療費や国が定める負担金の支出を抑制することは、難しいが保健事業や総務費の支出の削減は着々と実施しています。  今後も情勢により対応して行きたいと思っています。

最後に    今回の保険料の見直しは、2段階方式で考えられており、第1段階の収入割保険料の値上げでは、本組合は収入割ですが、市町村国保でも保険料の応益と応能負担というものがあり、所得が高い被保険者に高い負担率で税金や保険料を課すという方法があって実施に至っています。  また、先に平等割保険料を引き上げてしまうと所得の低い従業員(第2種組合員)に重い負担となってしまい、組合を離れてしまう。  第2種組合員の確保と母子家庭等の負担軽減のため、第1段階の見直しでは、考えていない。  今回の保険料の見直しは、2段階方式で考えられており、第1段階の収入割保険料の値上げでは、本組合は収入割ですが、市町村国保でも保険料の応益と応能負担というものがあり、所得が高い被保険者に高い負担率で税金や保険料を課すという方法があって実施に至っています。  また、先に平等割保険料を引き上げてしまうと所得の低い従業員  (第2種組合員)に重い負担となってしまい、組合を離れてしまう。  第2種組合員の確保と母子家庭等の負担軽減のため、第1段階の見直しでは、考えていません。  以上説明を終わります。