1 地域包括ケアシステムの構築に向けて 厚生労働省 老健局老人保健課 課長補佐 鶴田真也 平成26年6月12日(木) 平成26年度調査指導員養成研修 1 地域包括ケアシステムの構築に向けて 厚生労働省 老健局老人保健課 課長補佐 鶴田真也
本日の内容 1.社会保障をとりまく状況と医療介護総合確保推進法案について 2.地域包括ケアシステム構築推進のための市町村支援の具体的な取組
1.社会保障をとりまく状況と 医療介護総合確保推進法案について 1.社会保障をとりまく状況と 医療介護総合確保推進法案について
今後の介護保険をとりまく状況 ① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,657万人となり、2042年にはピークを迎える予測(3,878万人)。 また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2055年には、25%を超える見込み。 2012年8月 2015年 2025年 2055年 65歳以上高齢者人口(割合) 3,058万人(24.0%) 3,395万人(26.8%) 3,657万人(30.3%) 3,626万人(39.4%) 75歳以上高齢者人口(割合) 1,511万人(11.8%) 1,646万人(13.0%) 2,179万人(18.1%) 2,401万人(26.1%) ② 65歳以上高齢者のうち、「認知症高齢者の日常生活 自立度」Ⅱ以上の高齢者が増加していく。 ③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく (1,000世帯) 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計 (%) (万人) 「認知症高齢者の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者数の推計(括弧内は65歳以上人口対比) ④ 75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況 は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。 埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ~ 鹿児島県 島根県 山形県 全国 2010年 <>は割合 58.9万人 <8.2%> 56.3万人 <9.1%> 79.4万人 <8.8%> 84.3万人 <9.5%> 66.0万人 <8.9%> 123.4万人 <9.4%> 25.4万人 <14.9%> 11.9万人 <16.6%> 18.1万人 <15.5%> 1419.4万人 <11.1%> 2025年 ( )は倍率 117.7万人 <16.8%> (2.00倍) 108.2万人 <18.1%>(1.92倍) 148.5万人 <16.5%> (1.87倍) 152.8万人 <18.2%> (1.81倍) 116.6万人 <15.9%> (1.77倍) 197.7万人 <15.0%> (1.60倍) 29.5万人 <19.4%> (1.16倍) 13.7万人 <22.1%> (1.15倍) 20.7万人 <20.6%> 2178.6万人 <18.1%> (1.53倍)
⑤要介護率が高くなる75歳以上の人口の推移 ⑥介護保険料を負担する40歳以上人口の推移 ○75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に増加してきたが、2025年までの10年間も、急速に増加。 〇2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、 一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続く。 ○保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、増加してきたが、2025年以降は減少する。 (万人) (万人) 85歳~ 85歳~ 75~84歳 65~74歳 75~84歳 40~64歳 (資料)将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」(平成24年1月推計)出生中位(死亡中位)推計 実績は、総務省統計局「国勢調査」(国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口)
75歳以上人口について、平成27(2015)年を100としたときの平成37(2025)年の指数 ⑦75歳以上人口の伸びの市町村間の差 75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は大きく、1.5倍を超える市町村が11.3%ある一方、減少する市町村が16.9%ある。 75歳以上人口について、平成27(2015)年を100としたときの平成37(2025)年の指数 ◆全国計(132.4) 注)市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
介護給付と保険料の推移 2,911円 (全国平均) 3,293円 (全国平均) 4,090円 (全国平均) 4,160円 (全国平均) ○ 市町村は3年を1期(2005年度までは5年を1期)とする介護保険事業計画を策定し、3年ごと に見直しを行う。 ○ 保険料は、3年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基き、3年間を通じて財政の均衡 を保つよう設定される(3年度を通じた同一の保険料)。 事業運営期間 事業計画 給付(総費用額) 保険料 介護報酬の改定率 2000年度 2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 第一期 第 一 期 3.6兆円 2,911円 (全国平均) 4.6兆円 5.2兆円 H15年度改定 ▲2.3% 第二期 第 二 期 5.7兆円 3,293円 (全国平均) H17年度改定 ▲1.9% 6.2兆円 6.4兆円 H18年度改定 ▲0.5% 第三期 第三期 6.4兆円 4,090円 (全国平均) 6.7兆円 6.9兆円 H21年度改定 +3.0% 第四期 第四期 7.4兆円 4,160円 (全国平均) 7.8兆円 8.2兆円 H24年度改定 +1.2% 第五期 第五期 8.9兆円 4,972円 (全国平均) 9.4兆円 ? ・・・ 8,200円 程度 2025年度 21兆円程度(改革シナリオ) ※2011年度までは実績であり、2012~2013年は当初予算である。 ※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について(平成24年3月) 6 ※2012年度の賃金水準に換算した値
介護サービス量と給付費の将来見通し 2012年度 介護職員 149万人 237~249万人 介護費用 8.9兆円 21兆円 ○ 現状の年齢階級別のサービス利用状況が続いたと仮定した場合(現状投影シナリオ)に比べ、改革シナリオでは在宅・居住系サービスを拡充。 ※2025年度は社会保障に係る費用の将来推計について(平成24年3月) 2025年度 (現状投影シナリオ) 2025年度 (改革シナリオ) 2012年度 利用者数 452万人 在宅介護 うち小規模多機能 うち定期巡回・ 随時対応型サービス 320万人分 5万人分 ― 居住系サービス 特定施設 グループホーム 33万人分 16万人分 17万人分 介護施設 特養 老健(+介護療養) 98万人分 52万人分 (うちユニット13万人(26%)) 47万人分 (うちユニット2万人(4%)) 663万人(1.5倍) 447万人分(1.4倍) 8万人分(1.5倍) ― 52万人分(1.6倍) 25万人分(1.6倍) 27万人分(1.6倍) 164万人分(1.7倍) 87万人分(1.7倍) (うちユニット22万人分(26%)) 76万人分(1.6倍) (うちユニット4万人分(5%)) 657万人(1.5倍) 介護予防・重度化予防により全体として3%減 入院の減少(介護への移行):14万人増 463万人分(1.5倍) 40万人分(7.6倍) 15万人分(-) 62万人分(1.9倍) 24万人分(1.5倍) 37万人分(2.2倍) 133万人分(1.4倍) 73万人分(1.4倍) (うちユニット51万人分(70%)) 60万人分(1.3倍) (うちユニット29万人部(50%) 介護職員 149万人 237~249万人 介護費用 8.9兆円 21兆円 第1号保険料(月額) 約4,972円 約8,200円
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要 趣 旨 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、効率的かつ質の高い医療提供体制を 構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医 療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う。 概 要 1.新たな基金の創設と医療・介護の連携強化(地域介護施設整備促進法等関係) ①都道府県の事業計画に記載した医療・介護の事業(病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進等)のため、 消費税増収分を活用した新たな基金を都道府県に設置 ②医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が基本的な方針を策定 2.地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(医療法関係) ①医療機関が都道府県知事に病床の医療機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)等を報告し、都道府県は、それをもとに地域医療構想(ビジョン)(地域の医療提供体制の将来のあるべき姿)を医療計画において策定 ②医師確保支援を行う地域医療支援センターの機能を法律に位置付け 3.地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化(介護保険法関係) ①在宅医療・介護連携の推進などの地域支援事業の充実とあわせ、全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を地域支援事業に 移行し、多様化 ※地域支援事業:介護保険財源で市町村が取り組む事業 ②特別養護老人ホームについて、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化 ③低所得者の保険料軽減を拡充 ④一定以上の所得のある利用者の自己負担を2割へ引上げ(ただし、月額上限あり) ⑤低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 4.その他 ①診療の補助のうちの特定行為を明確化し、それを手順書により行う看護師の研修制度を新設 ②医療事故に係る調査の仕組みを位置づけ ③医療法人社団と医療法人財団の合併、持分なし医療法人への移行促進策を措置 ④介護人材確保対策の検討(介護福祉士の資格取得方法見直しの施行時期を27年度から28年度に延期) 施行期日(予定) 公布日。ただし、医療法関係は平成26年10月以降、介護保険法関係は平成27年4月以降など、順次施行。
地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み(案) 医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度 平成26年度 :公費で904億円 ○ 団塊の世代が後期高齢者となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築、といった「医療・介護サービスの提供体制の改革」が急務の課題。 ○ このため、医療法等の改正による制度面での対応に併せ、消費税増収分を財源として活用し、医療・介護サービスの提供体制改革を推進 するための新たな財政支援制度を創設する。 ○ 各都道府県に消費税増収分を財源として活用した基金をつくり、各都道府県が作成した計画に基づき事業実施。 ◇ 「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」を改正し、法律上の根拠を設ける。 ◇ この制度はまず医療を対象として平成26年度より実施し、介護については平成27年度から実施。病床の機能分化・連携については、平成26年度は 回復期病床への転換等現状でも必要なもののみ対象とし、平成27年度からの地域医療構想(ビジョン)の策定後に更なる拡充を検討。 【新たな財政支援制度の仕組み(案)】 地域にとって必要な事業に適切かつ公平に配分される仕組み(案) ①国は、法律に基づく基本的な方針を策定し、対象事業を明確化。 ②都道府県は、計画を厚生労働省に提出。 ③国・都道府県・市町村が基本的な方針・計画策定に当たって公正性及び透明 性を確保するため、関係者による協議の仕組みを設ける。 ※国が策定する基本的な方針や交付要綱の中で、都道府県に対して官民に公平に配 分することを求める旨を記載するなどの対応を行う予定。(公正性及び透明性の確保) 国 消費税財源活用 都道府県計画 提出 交付 都道府県 新たな財政支援制度の対象事業(案) 1 病床の機能分化・連携のために必要な事業 (1)地域医療構想(ビジョン)の達成に向けた医療機関の施設・設備の 整備を推進するための事業 等 2 在宅医療・介護サービスの充実のために必要な事業 (1)在宅医療(歯科・薬局を含む)を推進するための事業 (2)介護サービスの施設・設備の整備を推進するための事業 等 3 医療従事者等の確保・養成のための事業 (1)医師確保のための事業 (2)看護職員の確保のための事業 (3)介護従事者の確保のための事業 (4)医療・介護従事者の勤務環境改善のための事業 等 基金 ①病床の機能分化・連携 ③医療従事者等の確保・養成 ②在宅医療の推進・介護サービスの充実 市町村 計画提出 交付 申請 交付 市町村 申請 交付 ②在宅医療の推進 ・介護サービスの充実 申請 交付 事 業 者 等 ■国と都道府県の負担割合は、2/3:1/3
介護保険制度の改正案の主な内容について ①地域包括ケアシステムの構築 ②費用負担の公平化 高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実。 低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直す。 低所得者の保険料軽減を拡充 サービスの充実 ○低所得者の保険料の軽減割合を拡大 ・給付費の5割の公費に加えて別枠で公費を投入し、低所得者の保険 料の軽減割合を拡大 ○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実 * 介護サービスの充実は、前回改正による24時間対応の定期巡回サービスを含めた介護サービスの普及を推進 * 介護職員の処遇改善は、27年度介護報酬改定で検討 ①在宅医療・介護連携の推進 ②認知症施策の推進 ③地域ケア会議の推進 ④生活支援サービスの充実・強化 * 保険料見通し: 現在5,000円程度→2025年度8,200円程度 * 軽減例: 年金収入80万円以下 5割軽減 → 7割軽減に拡大 * 軽減対象: 市町村民税非課税世帯(65歳以上の約3割) 重点化・効率化 ①一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ ・ 2割負担とする所得水準を、65歳以上高齢者の所得上位20%と した場合、合計所得金額160万円(年金収入で、単身280万円以 上、夫婦359万円以上)。ただし、月額上限があるため、見直し対 象の全員の負担が2倍になるわけではない。 ・ 医療保険の現役並み所得相当の人は、月額上限を37,200円から 44,400円に引上げ ②低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」の要件に資産などを追加 ・預貯金等が単身1000万円超、夫婦2000万円超の場合は対象外 ・世帯分離した場合でも、配偶者が課税されている場合は対象外 ・給付額の決定に当たり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収 入として勘案 *不動産を勘案することは、引き続きの検討課題 重点化・効率化 ①全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が 取り組む地域支援事業に移行し、多様化 * 段階的に移行(~29年度) * 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。 * 見直しにより、既存の介護事業所による既存サービスに加え、 NPO、 民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサー ビスの提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。 ②特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3 以上に限定(既入所者は除く) * 要介護1・2でも一定の場合には入所可能 ○ このほか、「2025年を見据えた介護保険事業計画の策定」、「サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用」、 「居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲・小規模通所介護の地域密着型サービスへの移行」等を実施
地域包括ケアシステムの構築について 地域包括ケアシステムの姿 ○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供さ れる地域包括ケアシステムの構築を実現。 ○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地 域包括ケアシステムの構築が重要。 ○ 人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す る町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。 ○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域 の特性に応じて作り上げていくことが必要。 病気になったら・・・ 医 療 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら・・・ 介 護 病院: 急性期、回復期、慢性期 通院・入院 ■在宅系サービス: ・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・短期入所生活介護 ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス (小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 等 日常の医療: ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ・歯科医療、薬局 通所・入所 ■施設・居住系サービス ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・認知症共同生活介護 ・特定施設入所者生活介護 等 住まい ・地域包括支援センター ・ケアマネジャー ■介護予防サービス ・自宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 ※ 地域包括ケアシステムは、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域(具体的には中学校区)を単位として想定 相談業務やサービスの コーディネートを行います。 いつまでも元気に暮らすために・・・ 生活支援・介護予防 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等
予防給付の見直しと地域支援事業の充実 同時に実現 <地域支援事業の充実> ②在宅医療・ 介護連携の推進 ③認知症施策 の推進 ④地域ケア会議 ○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援事業へ移行(29年度末まで)。財源構成は給付と同じ(国、都道府県、市町村、1号保険料、2号保険料)。 ○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支援(高齢者の状態像等に応じたケアマネジメント)。高齢者は支え手側に回ることも。 ○総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。 ○国は、指針(ガイドライン)を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。 地域支援事業 ・専門的なサービスを必要とする人に は専門的サービスの提供 (専門サービスにふさわしい単価) ・多様なニーズに対 するサービスの拡 がりにより、在宅生 活の安心確保 サービスの充実 予防給付 (全国一律の基準) 訪問介護 NPO、民間事業者等による掃除・洗濯等の 生活支援サービス 住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支 援サービス 既存の訪問介護事業所による身体介護・生 活援助の訪問介護 移行 ・多様な担い手による多様なサービス(多様な単価、住民主体による低廉な 単価の設定、単価が低い場合には 利用料も低減) 同時に実現 通所介護 既存の通所介護事業所による機能訓練等 の通所介護 NPO、民間事業者等によるミニデイサービス コミュニティサロン、住民主体の運動・交流の場 リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与 する教室 ・住民主体のサービ ス利用の拡充 ・認定に至らない 高齢者の増加 ・重度化予防の推進 移行 費用の効率化 ・支援する側とされる側という画一的 な関係性ではなく、サービスを利用 しながら地域とのつながりを維持で きる ・能力に応じた柔軟な支援により、 介護サービスからの自立意欲が向上 <地域支援事業の充実> ①生活支援・介護予防の充実 ・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進 ・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続 ・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組 ・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進 ②在宅医療・ 介護連携の推進 ③認知症施策 の推進 ④地域ケア会議 の推進
新しい介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業) ○ 介護保険制度の地域支援事業の枠組みの中で、平成24年度に導入した介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を発展的に見直し。現在、事業実施が市町村の任意となっているが(※)、総合事業について必要な見直しを行った上で、平成29年4月までに全ての市町村で実施 (※)24年度27保険者が実施、25年度は44保険者が実施予定 ○ サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等が全国一律となっている予防給付のうち、訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じ、住民主体の取組を含めた多様な主体による柔軟な取組により、効果的かつ効率的にサービスを提供できるよう、地域支援事業の形式に見直す。(平成29年度末には全て事業に移行)。 ○ 総合事業の事業費の上限は、事業への移行分を賄えるように見直し。 ○ 訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き予防給付によるサービス提供を継続。 ○ 地域包括支援センターによるケアマネジメントに基づき、総合事業のサービスと予防給付のサービス(要支援者)を組み合わせる。 ○ 総合事業の実施に向け基盤整備を推進。 ○ 国は、指針(ガイドライン)を策定し、市町村による事業の円滑な実施を支援。 要 支 援 者 介護予防・生活支援サービス事業対象者 一般高齢者 ※チェックリストで判断 市町村・地域包括支援センターがケアマネジメントを実施 介護予防給付 訪問看護、福祉用具等 ※全国一律の人員基準、運営基準 ※訪問介護・通所介護は総合事業によるサービスへ移行 総 合 事 業 介護予防・生活支援サービス事業 ①訪問型・通所型サービス(運動・口腔・栄養改善事業等を含む) ②栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時対応 等 ※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準 一般介護予 防事業(その他体操教室等の普及啓発等。全ての高齢者が対象。)
市町村の新しい総合事業実施に向けたスケジュールについて(イメージ) ○ 移行に際しては受け皿の整備に一定の時間がかかることも踏まえて、平成29年4月までに、全ての保険者で要支援者に対する新しい総合事業を開始。(27、28年度は市町村の選択) ○ 平成29年度末をもって、予防給付のうち訪問介護と通所介護については終了。 訪問介護、通所介護(予防給付)から訪問型サービス・通所型サービスへの移行(イメージ) :予防給付 (訪問介護・通所介護) :新しい総合事業 法改正 経過措置期間 27’ 28’ 29’ 30’ 保険者数 既にサービスを受けている者については事業移行後も 必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする。 新しくサービスを受ける者については多様なサービスの利用を促進 (必要に応じて既存サービス相当のサービスを利用可能とする) 要支援認定期間 →最大12か月 27、28年度は市町村の選択で移行(エリアごとも可) 全ての保険者・ エリアで導入
総合事業へのサービス移行の推進等による費用の効率化(イメージ) ○ 総合事業への移行により住民主体の地域づくりを推進。住民主体のサービス利用を拡充し、効率的に事業実施。 ○ 機能が強化された新しい総合事業を利用することで、支援を必要とする高齢者が要支援認定を受けなくても地域で暮ら せる社会を実現。 ○ リハ職等が積極的に関与しケアマネジメントを機能強化。重度化予防をこれまで以上に推進。 予防給付 +新しい総合事業 予防給付 介護予防事業 予防給付の自然増予測(伸び率約5~6% / 年)→→ 保険料・公費の抑制 30’ 30’ 制度改正 現行制度を維持した場合 27’ 総合事業へのサービス移行の推進、介護予防の強化等 制度見直し後の費用 25’ 介護予防事業 (総合事業含む。) ← 費用額 → ・住民主体のサービス利用の拡充 ・認定に至らない高齢者の増加 ・重度化予防の推進 予防給付 ・ 中長期的には費用の伸びが、効率的なサービス提供を通じて、後期高齢者の伸び(3~4%)程度となることを目安として努力 ・ 短期的には、生活支援・介護予防の基盤整備の支援充実にあわせ、より大きな費用の効率化 第6期計画期間中(平成29年4月まで)に、すべての市町村で、 総合事業を開始
新しい地域支援事業の全体像 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 介護予防給付(要支援1~2) 介護予防給付 介護予防事業 <現行> 介護保険制度 <見直し後> 【財源構成】 国 25% 都道府県 12.5% 市町村 1号保険料 21% 2号保険料 29% 国 39.5% 19.75% 市町村 介護給付 (要介護1~5) 介護給付(要介護1~5) 現行と同様 介護予防給付 (要支援1~2) 介護予防給付(要支援1~2) 訪問看護、福祉用具等 事業に移行 訪問介護、通所介護 新しい介護予防・日常生活支援総合事業 (要支援1~2、それ以外の者) ○ 介護予防・生活支援サービス事業 ・訪問型サービス ・通所型サービス ・生活支援サービス(配食等) ・介護予防支援事業(ケアマネジメント) ○ 一般介護予防事業 地域支援事業 全市町村で実施 地域支援事業 介護予防事業 又は介護予防・日常生活支援総合事業 ○ 二次予防事業 ○ 一次予防事業 介護予防・日常生活支援総合事業の場合 は、上記の他、生活支援サービスを含む 要支援者向け事業、介護予防支援事業。 多様化 包括的支援事業 ○地域包括支援センターの運営 ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 包括的支援事業 ○ 地域包括支援センターの運営 (左記に加え、地域ケア会議の充実) ○ 在宅医療・介護連携の推進 ○ 認知症施策の推進 (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等) ○ 生活支援サービスの体制整備 (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 充実 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業 任意事業 ○ 介護給付費適正化事業 ○ 家族介護支援事業 ○ その他の事業
【参考】 医療計画の見直しについて(医療法) (1)在宅医療・介護の連携の推進 ○ 在宅医療・介護の連携推進についてはこれまでもモデル事業等を実施して一定の成果。それを踏まえ、介護保険法の中で制度化し、全国的に取り組む。 ○ 具体的には、介護保険法の地域支援事業に位置づけ、市町村が主体となり、地区医師会等と連携しつつ、取り組む。 市町村 (地域の現状把握・連絡調整等) 地域包括支援センター 連携 在宅医療連携拠点機能 (地区医師会等) 都道府県 (後方支援・広域調整等) 【参考】 医療計画の見直しについて(医療法) ○ 地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針に即して、国が定める医療計画の基本方針と介護保険 事業支援計画の基本指針を整合的なものとして策定。 ○ 医療計画と介護保険事業支援計画の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、医療計画の計画期間を6年に改め、在宅医療 など介護保険と関係する部分については、中間年(3年)で必要な見直しを行う。 ○ 地域医療ビジョンの中で市町村等ごとの将来の在宅医療の必要量を示すとともに、在宅医療を担う医療機関や訪問看護等 の提供体制に係る目標や役割分担、在宅療養患者の病状の変化に応じた病床の確保のあり方等を医療計画に盛り込む。
在宅医療・介護連携推進事業について(イメージ) ○事業の概要 医療と介護の両方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう に、住民に身近な市町村が中心となって、国と都道府県の支援の下、地域の医師会等と連携しつつ在宅医療・介護連携の 推進に取り組む ○事業の主な内容(案) ➀地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ➁在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介 ➂在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ➃24時間365日の在宅医療・介護提供体制の構築 ➄地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援 ➅退院支援に資する医療・介護サービス提供施設間の連携体制を構築するための支援 ➆在宅医療・介護サービスに関する地域住民への普及啓発 可能な市町村は平成27年4月から取組を開始 すべての市町村で平成30年4月から取組を開始 複数市町村による共同実施も可能 ➀ 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ④ 24時間365日の提供体制の構築 ⑥ 退院支援ルールの策定 地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図又はリスト化 さらに連携に有用な項目(在宅医療の取組状況、医師の相談対応が可能な日時等)を調査した結果を、関係者間で共有、公表 等 主治医・副主治医制のコーディネート 等 病院・居宅介護支援事業所・地域包括支援センターなどの関係者が集まる会議を開催し、円滑な退院に資する情報共有のための様式・方法の統一等を検討し、合意形成を図る 地域連携クリティカルパスの作成 等 【主治医・副主治医制】 地区医師会 在宅診療所 (副主治医) (主治医) 連携 調整 (熊本市) ② 多施設連携のための協議会 在宅医療・介護サービス提供施設の関係者が集まる会議を開催し、情報共有のための様式の統一、ケアマネタイム等を検討し、合意形成を図る 等 ⑦ 地域住民への普及啓発 (板橋区医師会) 地域住民を対象に したシンポジウムの 開催 パンフレット、チラシ、区 報、HP等を活用し、在 宅医療・介護サービス に関する普及啓発 等 ⑤ 地域包括支援センター・ ケアマネ等への支援 ③ 多職種連携のための研修 グループワーク等の多職種参加型研修 訪問診療同行研修 介護職種を対象とした医療教育に関する研修 等 地域包括支援センターやケアマネ等からの在宅医療・介護に係る総合的な問い合わせへの対応 等 (鶴岡地区医師会)
「認知症施策推進5か年計画」(平成24年9月厚生労働省公表)の概要 (2)認知症施策の推進 ○ 「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現を目指す。 ○ この実現のため、新たな視点に立脚した施策の導入を積極的に進めることにより、これまでの「ケアの流れ」を変え、むしろ逆の流れとする標準的な認知症ケアパス(状態に応じた適切なサービス提供の流れ)を構築することを、基本目標とする。 ○ 認知症施策を推進するため、介護保険法の地域支援事業に位置づける(「認知症初期集中支援チーム」の設置、 認知症地域支援推進員の設置など)。 「認知症施策推進5か年計画」(平成24年9月厚生労働省公表)の概要 【基本的な考え方】 《これまでのケア》 認知症の人が行動・心理症状等により「危機」が発生してからの「事後的な対応」が主眼。 《今後目指すべきケア》 「危機」の発生を防ぐ「早期・事前的な対応」 に基本を置く。 事項 5か年計画での目標 備考 ○標準的な認知症ケアパスの作成・普及 ※ 「認知症ケアパス」(状態に応じた適切なサービス提供の流れ) 平成27年度以降の介護保険事業計画に反映 平成25年度ケアパス指針作成 ○「認知症初期集中支援チーム」の設置 ※ 認知症の早期から家庭訪問を行い、認知症の人のアセスメントや、家族の支援などを行うチーム 平成26年度まで全国でモデル事業を実施 平成27年度以降の制度化を検討 ・平成25年度モデル事業14カ所 ・平成26年度予算(案)では、 地域支援事業(任意事業)で 100カ所計上 ○早期診断等を担う医療機関の数 平成24年度~29年度で約500カ所整備 ・平成25年度約250カ所 ・平成26年度予算(案)では 300カ所計上 ○かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数 平成29年度末 50,000人 平成24年度末 累計35,131人 ○認知症サポート医養成研修の受講者数 平成29年度末 4,000人 平成24年度末 累計2,680人 ○「地域ケア会議」の普及・定着 平成27年度以降 すべての市町村で実施 ○認知症地域支援推進員の人数 平成29年度末 700人 ・平成25年度約200カ所 470カ所計上 ○認知症サポーターの人数 平成29年度末 600万人 平成25年9月末 累計447万人
地域包括支援センター(※)レベルでの会議 (3)地域ケア会議の充実 ○ 「地域ケア会議」(地域包括支援センター及び市町村レベルの会議)については、地域包括ケアシステムの実現のための有効なツールであり、更に取組を進めることが必要。 ○ 具体的には、個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地域のネット ワーク構築につなげるなど、実効性あるものとして定着・普及させる。 ○ このため、これまで通知に位置づけられていた地域ケア会議について、介護保険法で制度的に位置づけるこ とを検討。 ・地域包括支援センターの箇所数:4,328ヶ所(センター・ブランチ・サブセンター合計7,072ヶ所)(平成24年4月末現在) ・地域ケア会議は全国の保険者で約8割(1,202保険者)で実施(平成24年6月に調査実施) 地域包括支援センター(※)レベルでの会議 (地域ケア個別会議) ○地域包括支援センターが開催 ○個別ケース(困難事例等)の支援内容を通じた ①地域支援ネットワークの構築 ②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援 ③地域課題の把握 などを行う。 事例提供 個別の ケアマネジメント ≪主な構成員≫ 自治体職員、包括職員、ケアマネジャー、介護事業者、民生委員、OT、PT、ST、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士その他必要に応じて参加 ※直接サービス提供に当たらない専門職種も参加 在宅医療 連携拠点 サービス 担当者会議 (全てのケースについて、多職種協働により適切なケアプランを検討) 医師会等関係団体 医療関係専門職等 支 援 地域課題の把握 地域づくり・資源開発 政策形成 介護保険事業計画等への位置づけなど 市町村レベルの会議(地域ケア推進会議)
(4)生活支援の充実 コーディネーター 支援を要する高齢者 (4)生活支援の充実 ○ 市町村が中心となってコーディネーターと連携しつつ、生活支援サービスの充実、介護予防の推進等を図ることにより、高齢者が利用可能な多様なサービスが地域で提供される。 ○ 高齢者の中には事業の担い手となる者も出現。これは介護予防にもつながる。 ⇒ 高齢者を中心とした地域の支え合い(互助)が実現。 市町村が中心となって企画・立案 介護予防・生活支援の充実 研修を受けたボランティアが地区の集会所で介護予防教室を運営。 地域資源の開発 (例) ・ボランティアの発掘・養成・組織化 → ボランティアは生活支援・介護予防の担い手として活動。高齢者の困り事の相談の対応等も実施。(コーディネーターとも連携) ・生活支援・介護予防の立ち上げ支援 多様な通いの場 (例) ・サロン ・住民主体の交流の場 ・コミュニティカフェ ・認知症カフェ ・ミニデイサービス ・体操教室 ・運動・栄養・口腔ケア等の教室 小規模多機能居宅介護に交流施設を併設。地域のサロンとして活用。子どもとの交流も実施。 研修を受けたボランティアが高齢者と一緒に洗濯物を取り入れる等生活行為の自立を支援。 多様な生活支援 (例) ・ゴミ出し ・洗濯物の取り入れ ・食器洗い ・配食 ・見守り ・安否確認 地域活性化を推進するNPOが地域に配食サービスを展開。 交番、金融機関、コンビニ等幅広い関係機関が連携し、認知症の高齢者の見守り体制を構築。 参加・活用 (担い手となる 高齢者も出現) 連携・協力 コーディネーター 支援を要する高齢者
(5)介護予防の推進 介護予防の理念 ○ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的と して行うものである。 ○ 生活機能(※)の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。 ※「生活機能」・・・ICFでは、人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や 屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の3つの要素から構成される これまでの介護予防の問題点 ○ 介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった。 ○ 介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずしも十分でなかった。 ○ 介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったのではないか。 これからの介護予防の考え方 ○ 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチが重要であり、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指す。 ○ 高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様な生活支援ニーズに応えるとともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予防にもつながるという相乗効果をもたらす。 ○ 住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。 ○ このような介護予防を推進するためには、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主体的に取り組むことが不可欠である。
≪ 施設数: 7,831施設 サービス受給者数:51.1万人 (平成25年8月) ≫ 特別養護老人ホームの重点化 〔見直し案〕 ○ 原則、特養への新規入所者を要介護度3以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施 設としての機能に重点化【既入所者は除く】 ○ 他方で、軽度(要介護1・2)の要介護者について、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であ ると認められる場合には、市町村の関与の下、特例的に、入所を認める 【 参考:要介護1・2であっても特養への入所が必要と考えられる場合(詳細については今後検討) 】 知的障害・精神障害等も伴って、地域での安定した生活を続けることが困難 家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠 認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要 要介護度別の特養入所者の割合 (3.35) (3.89) 【参考】 平成23年度における特養の新規入所者 ※全体の約14万人の うち要介護1・2は約 1.6万人 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 (平均要介護度) ≪ 施設数: 7,831施設 サービス受給者数:51.1万人 (平成25年8月) ≫ 特養の入所申込者の状況 (単位:万人) 要介護1~2 要介護3 要介護4~5 計 全体 13.2 (31.2%) 11.0 (26.2%) 17.9 (42.4%) 42.1 (100%) うち在宅の方 7.7 (18.2%) 5.4 (12.9%) 6.7 (16.0%) 19.9 (47.2%) ※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。 ( 平成21年12月集計。調査時点は都道府県によって異なる。)
更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。 低所得者の一号保険料の軽減強化 〔見直し案〕 給付費の5割の公費とは別枠で公費を投入し、 低所得の高齢者の保険料の軽減を強化。 (公費負担割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4) 平成27年度(第6期介護保険事業計画)から実施。 現行 27年度~ 第1・第2段階 0.5 → 0.3 特例第3段階 0.75 → 0.5 第3段階 0.75 → 0.7 (保険料 基準額×) 市町村民税 世帯全員が非課税 市町村民税本人が非課税 世帯に課税者がいる 市町村民税 本人が課税 1.5 (65歳以上全体の約7割) (65歳以上全体の約3割) 1.25 月4,972円 (第5期の全国平均額) 1.0 0.75 更なる保険料軽減を行い、その軽減分を公費により補填。 (2015年度時点で最大1,300億円の公費投入) 0.7 0.5 特例 第3段階 第3段階 特例 第4段階 第4段階 第5段階 第6段階 0.3 第1段階 第2段階 第1段階 生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者等 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下等 特例第3段階 (保険者判断で 設定可能) 世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等 特例第4段階 (保険者判断で 設定可能) 本人が非課税かつ本人年金収入等80万円以下 第4段階 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる) 第5段階 市町村民税課税かつ合計所得金額190万円未満 第6段階 市町村民税課税かつ合計所得金額190万円以上 収入
自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合) 一定以上所得者の利用者負担の見直し 負担割合の引き上げ ○ 保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるため、これまで一律1割に据え置いている利用者負 担について、相対的に負担能力のある一定以上の所得の方の自己負担割合を2割とする。ただし、月額上限があるため、 見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない。 ○ 自己負担2割とする水準は、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、かつ負担可能な水準として、被保険者の 上位20%に該当する合計所得金額160万円以上の者(単身で年金収入のみの場合、280万円以上)を予定(政令事項) ○ 利用者の所得分布は、被保険者全体の所得分布と比較して低いため、被保険者の上位20%に相当する基準を設定したとしても、実際に影響を受けるのは、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計。 自己負担2割とする水準(単身で年金収入のみの場合) ※年金収入の場合:合計所得金額=年金収入額-公的年金等控除(基本的に120万円) 160 190 合計所得金額 年金収入 200 100 300 400 住民税 非課税 155万円 平均的消費支出 (無職高齢者単身世帯) 170万円 モデル年金 (厚生年金) 198万円 (案)被保険者の上位20% 280万円 介護保険料が第6段階 310万円 医療保険の 現役並み所得 383万円 負担上限の引き上げ 参考:医療保険の70歳以上の高額療養費の限度額 自己負担限度額(高額介護サービス費)のうち、医療保険の現役並み所得に 相当する者のみ引上げ 自己負担限度額 (現行/世帯単位) 現役並み所得者 80,100+医療費1% (多数該当:44,400円) 一般 44,400円 市町村民税非課税等 24,600円 年金収入80万円以下等 15.000円 〈現行〉 〈見直し案〉 自己負担限度額(月額) 一般 37,200円(世帯) 市町村民税世帯非課税等 24,600円(世帯) 年金収入80万円以下等 15,000円(個人) 現役並み 所得相当 44,400円 一般 37,200円
補足給付の見直し (資産等の勘案) <現在の補足給付と施設利用者負担> <見直し案> 預貯金等 配偶者の所得 非課税年金収入 補足給付の見直し (資産等の勘案) ○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。 ○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行われることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。 <現在の補足給付と施設利用者負担> ※ ユニット型個室の例 【補足給付】 居住費:2.0万円 食 費:2.2万円 【補足給付】 居住費:3.5万円 食 費:3.3万円 【補足給付】 居住費:3.5万円 食 費:3.0万円 第1段階 ・生活保護受給者 ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者 第2段階 ・市町村民税世帯非課税であって、 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下 第3段階 利用者負担第2段階該当者以外 第4段階~ ・市町村民税本人非課税・世帯課税 ・市町村民税本人課税者 負担軽減の対象 居住費 食費 1割負担 8.5万円 4.9万円 5.2万円 13万円~ (※)認定者数:103万人、給付費:2844億円[平成23年度] <見直し案> 一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超程度を想定)がある場合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対するペナルティ(加算金)を設ける 預貯金等 配偶者の所得 施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離後も勘案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外 非課税年金収入 補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案する
2.地域包括ケアシステム構築推進のための 市町村支援の具体的な取組 2.地域包括ケアシステム構築推進のための 市町村支援の具体的な取組
地域包括ケアシステム構築推進のための市町村支援の具体的な取組 1.広報の推進 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html ○地域包括ケアシンポジウム(全国5か所、平成25年7月29日~8月8日) ○地域包括ケアシステムの広報ホームページ立ち上げ(平成25年8月6日) ○地域ケア会議活用推進事業全国会議(平成25年9月20日) ○市町村セミナーの開催(平成25年11月8日、平成26年1月17日) ○定期巡回・随時対応サービスに係るシンポジウムの開催(平成26年3月18日、19日、24日) ○小規模多機能型居宅介護に係るシンポジウム等の開催(平成26年3月14日) 2.介護保険事業計画の策定支援 ○第6期介護保険事業(支援)計画の策定準備等に係る担当者等会議(平成25年7月29日) ○日常生活圏域ニーズ調査の調査項目例の提供(平成25年7月29日)、生活支援ソフトの改訂版の 提供(平成25年12月5日) ○第6期介護保険事業計画策定用ワークシート、ワークシートの手引書の作成(検討中、年度末に暫定版 提供予定) 3.介護・医療関連情報の「見える化」システム構築による自治体支援 ○介護保険総合データベース、国勢調査等の公的統計調査の情報、市町村の取組事例を有効に活用で きる形で地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)を通じて提供中。これにより、地方自治体は 全国・都道府県・市町村・日常生活圏域別の特徴や課題、取組等を客観的かつ容易に把握できるよう になる。
4.介護予防、医療介護連携のモデル事業の実施 ○都道府県が、介護予防モデル事業、医療介護連携モデル事業を実施し、管内の市町村事業を支援する。 ○都道府県が、介護予防モデル事業、医療介護連携モデル事業を実施し、管内の市町村事業を支援する。 (平成26年度予定) 5.事例集の作成・配布 ○事例集の第1版を提供(平成25年7月29日) ○事例集の詳細版を作成・提供・ホームページでの周知 ○市町村介護予防強化推進事業(予防モデル事業)の好事例の紹介 ○地域ケア会議の事例集の作成 ○定期巡回・随時対応サービスの事例集の作成(地方自治体、事業者、ケアマネジャー向け) ○自立支援に資するケアプラン事例集の作成(平成26年度予定) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/model.pdf 6.各種マニュアルの作成・提供 ○認知症ケアパス策定の手引書(検討中) ○地域ケア会議運営マニュアルの作成・提供(平成25年3月) 7.地方自治体における人材育成への支援 ○地方自治体の介護保険担当職員に対して、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築の ための研修を充実する方策を検討 8.セミナー、説明会等への講師派遣 ○市町村向けセミナー、説明会等への講師派遣 ○地方自治体からの相談、情報連絡体制の整備検討
地域包括ケアシステム構築へ向けた取組事例(まとめ) 地域包括ケアシステムについては、市町村が中心となって、地域の多様な支える力を集結させ、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていく必要があります。特に予防給付を見直し円滑に地域支援事業へ移行していくためには、市町村が中心となって支え合いの体制づくりを進めることが必要です。厚生労働省では、市町村の好事例を取りまとめました。好事例も参考にしながら、各市町村で取組を進めていただきたいと考えています。 ○市町村介護予防強化推進事業(介護予防モデル事業)に関する事例・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・P2 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/yobou/jitsurei.html 【厚生労働省のHP>政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護予防>5 市町村介護予防強化推進事業 】 ○介護予防・日常生活支援総合事業に関する事例・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・ ・・・・P20 ○介護予防事業に関する事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・P28 「地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例」(参考) http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/yobou/torikumi_02.html 【厚生労働省のHP>> 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 介護予防 >4 地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組事例】 ○生活支援サービスコーディネーターに関する事例・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・・P36 「地域における生活支援サービスのコーディネーターの育成に関する調査研究事業 報告書」 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000045585.pdf 【厚生労働省のHP>政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 地域包括ケアシステム> 5.生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加】 ○地域包括ケアシステム構築に関する事例 「事例を通じて、我がまちの地域包括ケアを考えよう 「地域包括ケアシステム」事例集成 ~できること探しの素材集~」 ・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・P54 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/jirei.pdf 【厚生労働省のHP>政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 地域包括ケアシステム>1.地域包括ケアシステムの実現に向けて】 「過疎地域における地域包括ケアシステムの構築に関する調査研究事業報告書」 ・・・・・・P59 http://www.hit-north.or.jp/houkokusyo/2013tiikihokatsu-shiryo.pdf 【社団法人北海道総合研究調査会HP】 ○地域ケア会議に関する事例(参考) 「地域包括ケアの実現に向けた地域ケア会議実践事例集~地域の特色を活かした実践のために~」 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link3-0-01.pdf 【厚生労働省のHP>政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 地域包括ケアシステム>3.地域ケア会議について】 【出典】 平成26年3月 地域包括ケア研究会 「 地域包括ケアシステムを構築するための 制度論等に関する調査研究事業報告書」
都道府県医療介護連携調整実証事業 ●目的 ●事業内容 本事業は、モデル二次医療圏において、退院支援ルールの策定と第6期介護保険事業計画における在宅医療・介護連携を推進する準備を、都道府県と連携しながら技術的支援をする。 ●事業内容 (1) 退院支援ルールの策定の支援 (2) 第6期介護保険事業計画における在宅医療・介護連携を推進する準備の支援 <想定される在宅医療・介護連携を推進する取組の例> ① 地域の医療・福祉資源の把握及び活用 ② 在宅医療・介護連携に関する会議への参加又は関係者の出席の仲介 ③ 在宅医療・介護連携に関する研修の実施 ④ 24 時間365 日の在宅医療・介護提供体制の構築 ⑤ 地域包括支援センター・介護支援専門員等への支援 ⑥ 退院支援に資する医療・介護サービス提供施設間の連携体制を構築するための支援 ⑦ 在宅医療・介護サービスに関する地域住民への普及啓発 病院 ・急性期 ・亜急性期 ・回復期リハビリ ・地域の連携病院 A市 ・介護支援専門員 ・在宅医療連携拠点(医師会等) ・地域包括支援センター B市 C市 D市 連携 モデル二次医療圏 保健所・医師会等 バックアップ 国(アドバイザー組織) モデル都道府県 参加都道府県 9府県 岩手県、富山県、滋賀県、和歌山県、京都府、兵庫県、徳島県、大分県、鹿児島県
平成26年度 都道府県医療介護連携調整支援実証事業(モデル事業) 退院支援ルールの策定における都道府県及び市町村の役割 平成26年度 都道府県医療介護連携調整支援実証事業(モデル事業) 退院支援ルールの策定における都道府県及び市町村の役割 都道府県 <事業開始前の準備> 都道府県庁の在宅医療・介護担当課による横断的な定期協議を持ち、モデル二次医療圏域(以下「モデル圏域」という。)及びその連携調整支援事務局(保健所等)を決定する。また、医師会等関係機関からの理解を得る。 <モデル圏域毎の医療介護連携調整会議の開催> 連携調整支援事務局(保健所等)が実施主体となり、モデル圏域毎の医療介護連携調整会議を開催する。国・県アドバイザーの支援を受け、モデル圏域内市町村、地域包括支援センター(以下「地域包括C」という。)と協働し、病院・介護支援専門員(以下「ケアマネ」という。)協議を開催し、退院支援ルールを策定する。 市町村 <保健所等とともに連携調整支援事務局の一翼を担う> 連携調整支援事務局(保健所等)と協力し、圏域内において病院・ケアマネ協議を実現し、退院支援ルールの策定に向けて市町村内の地域包括Cを支援する。 <具体的業務> 医療介護連携調整会議において策定される、①病院組織化②ケアマネ組織化③両者の協議、に向けた手順により、地域包括Cに対し必要な支援を行う。ケアマネ組織化においては、市町村内の全ケアマネ事業所に参加を促す。策定された退院支援ルールを全地域包括C及び全ケアマネ事業所に周知する。 H26 厚生労働省 都道府県庁 連携調整支援事務局(保健所等) 市町村 地域包括支援センター 在宅医療・介護担当課による定期協議を持ち、モデル圏域及びその連携調整支援事務局(保健所等)を決定 支援 4月 全国都道府県担当者会議(第1回) 厚労省主催の都道府県担当者会議へ出席。 モデル圏域の保健所等に対し、事業全体の流れと、事業準備のために情報収集すべき項目を伝達 支援 地域診断 モデル圏域内の病院・地域包括C・ケアマネ事業所等の状況把握 市町村内の担当課を決定 地域診断 保健所等と協力し、市町村内の退院支援の現状や、ケアマネ事業所の状況把握 アドバイザー会議 (第1回) 戦略策定会議の開催・コーディネート 国アドバイザーが示すマニュアルを基に、市町村・地域包括C・郡市医師会と①病院組織化②ケアマネ組織化③両者協議、に向けた手順を策定。 戦略の共有 保健所に協力し、郡市医師会等関係機関・地域包括Cとともに①病院組織化②ケアマネ組織化③両者協議、に向けた手順を確認。 戦略の共有 保健所に協力し、郡市医師会等関係機関・市町村とともに①病院組織化②ケアマネ組織化③両者協議、に向けた手順を確認。 県医師会・郡市医師会等関係機関に対し事業説明し、理解を得る。その後も、適宜、進捗状況を共有する。 6~7月 医療介護連携調整会議①【組織化へ向けた病院協議】 国アドバイザー現地支援①(モデル圏域内病院の組織化支援) 支援 国・県アドバイザーと協力し、保健所を支援。問題が発生した場合の助言・調整。 支援 医療介護連携調整会議の開催・コーディネート 国・県アドバイザーの支援を受け、モデル圏域内の病院代表者(看護部長等)を招集。ケアマネとの協議に向けた組織化を促す。 モデル圏域内の病院組織化の状況を確認し、保健所等と共通認識を持つ。 モデル圏域内の病院組織化の状況を確認し、保健所等と共通認識を持つ。 共有 共有 アドバイザー会議 (第2回) 連携調整支援事務局業務(モデル圏域単位) モデル圏域内の病院組織・ケアマネ組織の連絡体制整備、会議開催通知及び各種とりまとめ等。 連携調整支援事務局業務(市町村単位) 市町村内のケアマネ組織の連絡体制整備、会議開催通知及び各種とりまとめ等。市町村内の全ケアマネ事業所に対し組織化への参加を促す。 協力 連携調整支援事務局業務(市町村単位) への協力 日常生活圏域内のケアマネ組織について、連携調整支援事務局業務(市町村単位)へ協力する。 医療介護連携調整会議②~④【組織化へ向けたケアマネ協議】 支援 相談 県アドバイザーと協力し、保健所を支援。問題が発生した場合の助言・調整。 医療介護連携調整会議の開催・コーディネート 地域包括Cによるケアマネ組織化を市町村とともに支援。病院組織との協議へ向け、モデル圏域内のケアマネを組織化し、合意形成を促す。 ケアマネ組織化に関する議題提出 保健所等の支援を受け、 地域包括Cと協力して ・退院支援の状況確認アンケート実施 ・退院支援ルール案作成 支援 相談 ケアマネ組織化に関する議題提出 ・ケアマネ組織における病院連携に関する意見とりまとめ ・退院支援の状況確認アンケートの実施補助(趣旨説明、回収作業等) 協力 全国都道府県担当者会議(第2回) 10月 医療介護連携調整会議⑤【第1回病院・ケアマネ協議】 医療介護連携調整会議⑤【第1回病院・ケアマネ協議】 国アドバイザー現地支援②(病院・ケアマネ協議の円滑化及び退院支援ルール策定支援) 支援 相談 支援 相談 支援 国・県アドバイザーと協力し、保健所を支援。問題が発生した場合の助言・調整。 支援 医療介護連携調整会議の開催・コーディネート ・圏域における退院支援状況(アンケート結果)を共有 ・病院・ケアマネの役割及び意見の共有 ・退院支援ルール案の提示と意見募集 病院・ケアマネ連携に関する議題提出 保健所等の支援を受け、地域包括Cと協力して、退院支援の状況確認アンケート結果を報告する。 病院・ケアマネ連携に関する議題提出 ・ケアマネ協議においてとりまとめた意見を病院側に提出 ・病院側から出た意見をとりまとめ、ケアマネ組織へ報告 2月 全国都道府県担当者会議(第3回) 医療介護連携調整会議⑥~⑨【退院支援ルール策定に向けた病院・ケアマネ協議】 県アドバイザーと協力し、保健所を支援。問題が発生した場合の助言・調整。 支援 相談 医療介護連携調整会議の開催・コーディネート ・病院・ケアマネ双方が必要な情報について協議し、病院・ケアマネ連携書式を策定する。 ・退院支援ルール策定と運用にあたってのモデル圏域内関係者の合意形成を促す。 支援 相談 退院支援ルールに関する議題提出 ・病院・ケアマネ連携書式案を作成する ・退院支援ルール案を作成し、ケアマネ組織内の合意形成を促す。 支援 相談 退院支援ルールに関する議題提出 ケアマネ協議において、退院支援にあたり必要な情報を検討し、市町村へ報告する アドバイザー会議 (第3回) 3月 県アドバイザーと協力し、退院支援ルールの運用状況を把握 圏域全体での退院支援ルール策定、運用開始 *都道府県、市町村等の役割分担については、地域の実情に応じて検討する
平成26年度 都道府県医療介護連携調整支援実証事業(モデル事業) 平成26年度 都道府県医療介護連携調整支援実証事業(モデル事業) 平成27年度からの在宅医療・介護連携を推進する取り組みにおける都道府県及び市町村の役割 都道府県 <在宅医療・介護連携を推進する取り組みにおける準備> 都道府県は本庁内の在宅医療・介護担当課による横断的な定期協議を持ち、都道府県医療介護連携調整支援実証事業(以下「モデル事業」という。)におけるモデル二次医療圏域(以下「モデル圏域」という。)及びその連携調整支援事務局(保健所等)を決定する。また、モデル事業と並行して、平成27年度からの在宅医療・介護連携を推進する取り組み(以下、「連携推進策」という。)の準備を進めることについて、モデル圏域内の市町村及び医師会等関係機関からの理解を得る。 <保健所等への支援> モデル圏域内市町村が、連携推進策の検討及び準備作業を行うために、適切な支援を保健所等が行うこととし、都道府県庁はそれを支援する。 市町村 <市町村:在宅医療・介護連携を推進する取り組みの実施主体としての準備> 市町村は、連携推進策の実施主体として、担当課を決定する。保健所等の協力のもと、介護保険事業計画策定の過程において、市町村の在宅医療・介護の将来推計に基づき、連携推進策を検討する。この検討にあたっては、目標と進め方について、郡市医師会等関係機関と協議する。地域によっては複数市町村が合同で取り組む。 <地域包括支援センター> 地域包括支援センターは、モデル事業において病院・介護支援専門員(以下「ケアマネ」という。)協議によりケアマネ事業所を組織化するとともに、保健所等・市町村・郡市医師会・ケアマネ等関係機関との信頼関係を構築する。また、平成27年度以降の連携推進策の実施へ向けて、保健所等・市町村と協力して、介護サービス事業所の組織化へ向けた戦略を検討する。 厚生労働省 都道府県庁 連携調整支援事務局(保健所等) 市町村(複数市町村の合同も可) 地域包括支援センター H26 モデル圏域内の市町村説明 モデル圏域内の市町村に対し、連携推進策の検討及び準備作業について説明を行い、同意を得る 【都道府県・保健所等から市町村等に対する説明内容】 平成26年度のモデル圏域内の病院・ケアマネ協議に引き続き、平成27年度からは各市町村において在宅医療・介護連携の推進策を開始し、これを都道府県(保健所)が支援すること。そのための準備を平成26年度中から始めること。 4月 全国都道府県担当者会議(第1回) 医師会等への説明 県医師会、郡市医師会等関係機関に対し、連携推進策とその準備作業について趣旨説明し理解を得る。 支援 医師会等への説明 郡市医師会等に対し、連携推進策とその準備作業について趣旨を説明し理解を得る。 その後も、適宜、進捗状況を共有する。 アドバイザー会議(第1回) 支援 資源分析 管轄の日常生活圏域の高齢者の状況、医療機関、介護サービス事業所等の状況を把握する。 市町村の合意形成を支援 モデル圏域内市町村における連携推進策とその準備作業について、合意形成を支援する。 支援 担当部署を決定 市町村行政として連携推進策の準備に取り組む合意を形成するとともに本事業の担当課を決定する。 保健所の介護保険事業計画参画 モデル圏域の市町村に対して、介護保険事業計画策定会議の委員として保健所を加えるように依頼する。 支援 相談 介護保険事業計画への参画 モデル圏域内の市町村の介護保険事業計画策定会議に参加し、在宅医療・介護の将来推計及び計画立案について助言する。 支援 介護保険事業計画の策定開始 保健所を策定会議の委員に加え、市町村の在宅医療・介護の将来推計及び計画立案を行う。 介護保険事業計画策定への参画 市町村の介護保険事業計画に参加し、市町村の在宅医療・介護の計画立案の過程を共有する。 共有 7~8月 国アドバイザー現地支援① 制度、予算措置等について助言 連携推進策に関する制度、予算措置等についてモデル圏域の保健所に助言 支援 相談 アドバイザー会議(第2回) 市町村の予算要求を支援 市町村における平成27年度当初予算編成作業において、連携推進策実施へ向けた予算要求を支援する。 予算要求 平成27年度当初予算編成作業において、連携推進策実施へ向けた予算を要求する。 関係機関との信頼関係構築 モデル事業における病院・ケアマネ協議において保健所・市町村、医師会、ケアマネ等関係機関との信頼関係を構築する。 支援 全国都道府県担当者会議(第2回) 支援 相談 圏域における連携推進策の戦略検討 広域的な立場から、連携推進策について圏域で実施すべきもの(病診連携等)/各市町村あるいは複数市町村が合同で実施すべきものを検討し、各市町村の取組を支援する。 支援 相談 10月 国アドバイザー現地支援② モデル圏域での圏域全体としての連携推進策開始へ向けて保健所への助言、情報提供及び他圏域との調整 各市町村における連携推進策の戦略検討 保健所の支援のもと、在宅医療・介護の将来推計に基づき、市町村あるいは複数市町村が合同で取り組む連携推進策を検討する。 市町村における戦略策定への参画 市町村での戦略検討に参加し、管轄の日常生活圏域における状況について情報提供するとともに、平成27年度の介護保険サービス事業所の組織化へ向けた戦略を検討する。 共有 支援 相談 圏域における連携推進策準備協議 圏域で実施すべき連携推進策開始へ向け、目標及び進め方について市町村・地域包括C及び郡市医師会等の関係機関と検討するための準備協議を開催する。 支援 相談 各市町村における連携推進策の準備協議 保健所の支援のもと、市町村あるいは複数市町村が合同で実施すべき連携推進策開始に向け、目標及び進め方について地域包括C及び郡市医師会等の関係機関と検討するための事前協議を開催する。 モデル圏域での圏域全体としての連携推進策開始へ向けて保健所への助言、情報提供及び他圏域との調整 共有 市町村における準備協議への参画 準備協議に参加し、保健所・市町村・郡市医師会等の関係機関と目標及び進め方を共有する。 2月 全国都道府県担当者会議(第3回) 支援 相談 モデル圏域での圏域全体としての連携推進策開始へ向けて保健所への助言、情報提供及び他圏域との調整 圏域における連携推進策の開始準備 各市町村あるいは複数市町村が合同で実施する連携推進策の開始を支援するとともに、圏域全体として実施する連携推進策の準備を行う。 支援 各市町村における連携推進策の開始準備 保健所の支援のもと、市町村あるいは複数市町村が合同で取り組む連携推進策開始の準備を行う。 アドバイザー会議 (第3回) 4月 在宅医療・介護連携を推進する取り組みを開始 *都道府県、市町村等の役割分担については、地域の実情に応じて検討する
平成26年度のスケジュール 年月 会議名 開催場所 概要 平成26年 4月24日 都道府県担当者等会議 (第1回) 東京 [目的] 在宅医療・介護連携に関する共通認識の醸成とモデル事業の説明 [内容] ①国から政策等に関する情報提供 ②先進地からの事例報告(都道府県、保健所、市区町村等) ③在宅医療・介護連携を推進する取り組み(以下、「連携推進策」という。)の準備及び退院支援ルール策定に関する進め方を事業関係者間で共有する 同日 アドバイザー会議(第1回) [目的] モデル二次医療圏域における方針の共有 [内容] ①連携推進策準備支援における県アドバイザーの役割と具体的業務の確認 ②退院支援ルール策定マニュアルの活用法を共有 6月頃 国アドバイザー実地支援 (第1期) モデル 圏域 モデル圏域内の病院を組織化する モデル圏域内の病院へ組織化を直接的に働きかけ、関係者へ必要な助言を行う 夏頃 (第2回) 在宅医療・介護連携に係る最新の情報を共有する ①国から政策等に関する情報提供 ②各モデル圏域の連携推進策の準備及び退院支援ルール策定の進捗状況を共有 同日 アドバイザー会議(第2回) 各モデル圏域の連携推進策の準備及び退院支援ルール策定の進捗状況を共有 ①モデル圏域における市町村の連携推進策準備状況を確認 ②モデル圏域内市町村の予算要求、戦略策定、準備協議開催への支援方法を確認 ③退院支援ルール策定の進捗状況を共有 10~11月 国アドバイザー実地支援 (第2期) 第1回病院・ケアマネ協議の実施 ①圏域における退院支援状況(アンケート結果)を共有 ②病院・ケアマネの役割及び意見・要望の共有 ③退院支援ルール案の提示と意見募集 平成27年 2月頃 (第3回) 平成26年度の成果報告、平成27年度の進め方共有 ①国から政策等に関する情報提供 ②モデル事業及び連携推進策準備の進捗状況を報告 ③平成27年度以降の連携調整の進め方検討 同日 アドバイザー会議(第3回) 各モデル圏域における平成26年度の成果報告、平成27年度の進め方共有 ①モデル圏域における連携推進策の準備状況の報告及び平成27年度の活動計画の共有 ②退院支援ルール策定の進捗状況の報告及び平成27年度の活動計画の共有
地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業① ●目的 生活機能の低下した高齢者に対して、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞれの要素にバランスよくアプローチするために、元気高齢者と二次予防事業対象者を分け隔てることなく、体操などを行う住民運営の通いの場を充実する。 ●事業内容 国(アドバイザー組織)と都道府県が連携し、モデル市町村が住民運営の通いの場を充実していく各段階において、研修及び個別相談等の技術的支援を行う。 ●市町村支援における役割分担 [都道府県] ・モデル市町村のとりまとめ ・研修会の開催 ・アドバイザーと市町村担当者をつなぐ [広域アドバイザー] ・2~3県を広域的に担当 ・地域づくりによる介護予防の実践経験を 活かした、具体的な技術支援 [都道府県密着アドバイザー] ・所在の1県を担当 ・市町村担当者が地域づくりを実践する中で 抱える課題等に対する日常的な相談・支援 バックアップ 国(アドバイザー組織) ・広域アドバイザー ・都道府県密着アドバイザー モデル都道府県 モデル市町村 (1都道府県5市町村まで) 住民運営の通いの場 住民に対する動機付け 住民運営の通いの場の立ち上げ支援 相談・支援(地域診断、戦略策定等) 研修の実施 相談・支援(電話、メール) 現地での技術的助言
モデルとなる住民運営の通いの場の立ち上げ 平成26年度のスケジュール 資料1 <会議予定> <国、都道府県の役割> <市町村の役割> 国 (アドバイザー組織) モデル 都道府県 モデル市町村 4月25日 都道府県担当者 ・モデル市町村選定 都道府県介護予防担当者・アドバイザー合同会議① アドバイザー合同会議① アドバイザー+都道府県担当者 ・情報収集すべき項目の提示 ・成功談、失敗談を含めた具体的なアドバイス(主にアドバイザーが実施) 地域診断 ・住民の自主活動が既にどれくらい展開されているのか等の情報を整理する 支援 5月 アドバイザー合同会議② 都道府県毎の研修 6~7月 アドバイザー+都道府県担当者 ・把握した地域の状況の分析に関するアドバイス ・戦略策定の支援 支援 戦略策定 ・地区内でどのように通いの場を充実するのか等の計画立案する(いつ、どこに、何箇所程度等) ・住民の動機付け方法の戦略を立てる 都道府県毎の研修 相談 モデルとなる住民運営の通いの場の立ち上げ ・立ち上げの経験を積む ・通いの場の効果として、高齢者が元気になる過程を記録する アドバイザー+都道府県担当者 ・通いの場立ち上げ・本格育成中に問題、課題が発生した場合の支援 支援 10月 現地支援 アドバイザー合同会議③ 住民運営の通いの場の本格育成 ・戦略に基づき、通いの場を展開する ・モデルとなった通いの場での効果等を用い住民を動機付ける アドバイザー ・住民の動機付けの実演等 2月 都道府県介護予防担当者・アドバイザー合同会議② 情報提供 都道府県担当者 ・アドバイザーと協力し、モデル市町村の経過を把握する 住民運営の通いの場の拡大
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)① ○国が登録するデータを 基にして、保険者は データの準備等の負担 なく、都道府県・保険 者間比較をしながら介 護保険事業の現状分析 を直感的に実施するこ とが可能である。 ○保険者が日常生活圏域 に関する情報を別途登 録すれば日常生活圏域 別の分析も可能である。 ○地域包括ケアシステム の構築に向けた他の保 険者等の取組を検索・ 閲覧が可能であり、現 状分析に基づいて取り 組むべき施策等の情報 を得ることが可能であ る。
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)➁ ○地理情報システム及びグラフ等を活用して介護保険事業の現状等を「見える化」することで、保険者 間の比較を容易にし、自治体における現状分析を支援する。 ○介護保険総合データベースの情報を基に、介護保険政策評価支援システム等で提供している各種指標 を統合し、「見える化」して提供する。 ○介護保険総合データベース以外に、国勢調査等の公的統計調査の情報を活用して提供することで、介 護保険給付以外の保険者特性を考慮した現状分析を支援する。 ○提供される情報の時系列の変化も「見える化」され、保険者が実施する分析に「過去のトレンド」の 視点を加えることも容易である。
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)➂ ○介護保険総合データベース及び各種公的統計情報を活用して日常生活圏域別の介護保険事業の現状 について「見える化」を行う。 ○日常生活圏域ニーズ調査の結果を提供いただく自治体については、日常生活圏域ニーズ調査結果の 全国、都道府県との比較や日常生活圏域別の分析が可能である。 ○日常生活圏域内の高齢者のリスク特性とサービス基盤との関係性等、従来困難であった分析を容易 に可能としている。 ○時系列変化の「見える化」は日常生活圏域単位での集計も提供され、従来困難であった日常生活圏 域単位での時系列を考慮した分析も容易に可能としている。
地域包括ケア「見える化」システム(プロトタイプ)➃ ○表示している指標や比較対象として選択した保険者に関連する地域包括ケアシステム構築に向けた 取り組み事例等を閲覧し、現状分析の結果から参考となる取組事例の情報を得ることが可能。 ○地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み事例等は、現状分析を行いながら閲覧するほか、 キーワードで自由に検索することも可能。