地域生活支援拠点とは? ~ その背景と整備に向けたポイント ~

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地域生活支援拠点等の整備に向けた大阪府の現状と課題
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事例紹介(抜粋) ・特別支援学校高等部卒業後、近隣のB事業所へ2年通うが、トラブルを起こし、平成25年4月に退所。現在まで自宅で過ごしている。1か月経過した頃から「外出したい」と言うようになり、やり取りの中で不安定になる様子も見られ始め、支援に限界を感じ始めた。母が市役所へ相談。市役所は計画相談の対象として、市内のC相談支援事業所に計画相談の依頼を行う。C相談支援事業所はMさん・母と数回面接を実施し、サービス等利用計画を作成。Mさんの特別支援学校の同級生が3名いるK生活介護事業所を日中支援の場として調整を
市町村 域 都道府県 障害保健福祉圏域 受講番号:
市民福祉推進委員会 障がい小委員会委員長 眞保 智子
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3歳から5歳までの子供たちの幼稚園、保育所、認定こども 園などの利用料が無償化されます。
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
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障害福祉サービス等情報公表制度に係る手続きのご案内 平成30年4月に障害福祉サービス等情報公表制度が施行されました。
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市町村 域 都道府県 障害保健福祉圏域 受講番号:
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地域生活支援拠点等の整備促進に向けて(素案)
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地域生活支援拠点とは? ~ その背景と整備に向けたポイント ~ 地域生活支援拠点とは? ~ その背景と整備に向けたポイント ~ 全国手をつなぐ育成会連合会 政策センター委員・「手をつなぐ」編集委員 (社)日本発達障害連盟 JLニュース編集長 内閣府障害者差別解消法アドバイザー 又村 あおい

今日お話すること 1 地域生活支援拠点の議論背景 2 地域生活支援拠点の整備手法 3 地域生活支援拠点の整備に向けた  議論のポイント(私見)

地域生活支援拠点 の議論背景について

総合支援法の附帯決議 附帯決議とは、国会からの「宿題」 (衆議院・四 参議院・三) 障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据えつつ、障害児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、ケアホームと統合した後のグループホーム、小規模入所施設等を含め、地域における居住の支援等の在り方について、早急に検討を行うこと。

附帯決議を受けた検討 厚労省に「障害者の地域生活の推進に関する検討会」を設置して、障がいのある人の地域における居住支援のあり方などを検討 その結果、「地域における居住支援のための機能強化」として、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を強化する方向とした

附帯決議を受けた検討 その後、検討会での結論を踏まえて社会保障審議会障害者部会において「障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想(地域生活支援拠点)」が示された あわせて、平成30年度から32年度までの「第5期障害福祉計画」において、市町村または圏域で「1か所」以上の整備を求めることとなった

地域生活支援拠点 の整備手法について

基本的な考え方 地域における居住支援のあり方は、市町村協議会(または圏域協議会)で議論することが前提 地域の特性に応じて、障がいのある人が地域で暮らすために必要な支援(サービス)を抽出 抽出された支援(サービス)の実施状況や、居住支援を必要とする人の状況を踏まえて整備の方向性を検討

支援拠点の整備手法・その1 入所施設に機能併設タイプ いわゆる「小規模入所施設」を整備するか、既存の入所施設を拠点とするタイプ 拠点には「安心生活支援事業」(安心コールセンター)や短期入所、重度対応の通所、看護・ヘルパーSTなどを併設 施設整備補助の可能性あり。ただし、入所施設から地域移行は計画どおり進めるため、新設は県内全体で調整が不可欠

支援拠点の整備手法・その2 大きめグループホームに機能併設タイプ 定員特例を活用したグループホーム(最大20名)を整備し、拠点とするタイプ 拠点には安心コールセンターやGH体験利用、短期入所、重度対応の通所、看護・ヘルパーSTなどを併設 グループホームは現在でも施設整備費補助あり。さらに、30年4月から「重度対応型GH(短期入所併設)」を制度化

支援拠点の整備手法・その3 単独型タイプ(居住施設と併設しない) 入所やGHなどの居住施設ではなく、通所や単独型短期入所を拠点とするタイプ 拠点の母体となるのは通所事業所で、安心コールセンター、単独型短期入所、看護・ヘルパーSTなど併設 新潟県上越市「りとるらいふ」などが典型。全国でも例は少ない。最低でも単独型短期入所の併設は必須

支援拠点の整備手法・その4 既存事業所による機能分担タイプ 【面的整備タイプ】 建物としての「拠点」は置かず、既存の事業所(入所施設を含む)の活用(機能強化)により対応するタイプ 既存の短期入所事業所が定員を5名増やす、相談支援事業所が地域定着支援(緊急時けつけ支援)を行う・・など 既存事業所の機能強化を予定どおり図ることができるか(市町村の役割が重要)

2013年12月26日 第54回社会保障審議会障害者部会資料

最新の情勢はどうなってる? 厚労省のモデル事業実施状況は・・ 平成27年度に全国9か所でモデル事業を実施し、拠点整備に向けた手法(整備タイプ)や実務上の課題などを検討 整備タイプでは、既存の入所施設や特別養護老人ホームを活用するタイプ、グループホームを新設するタイプ、面的整備タイプに大別される 複数の法人や施設が連携するタイプが多く、他地域でも主流となるか

ご参考まで他地域の状況は 栃木県栃木市の場合 親しみやすい名称とするため、「くらしだいじネット」と呼称(面的整備型) 平成28年11月から試行事業スタート 有事に緊急対応が必要な世帯を基幹相談へ登録していただく仕組みで、登録は70名を超える(市の人口は約15万人) 事前登録で緊急対応がスムーズになる反面いわゆるトリアージが課題

ご参考まで他地域の状況は 東京都狛江市の場合 市内の福祉事業所を集約合築する予定で、その施設を核とする(多機能拠点型) 相談支援、GH(体験型含む)、日中活動(生活介護や継続B)、短期入所に加え、福祉避難所の機能も併設予定 次のステップでは、拠点を中心として既存事業所とも連携した面的整備を推進する予定(現在は拠点整備を推進中)

ご参考まで他地域の状況は 長野県中野市の場合 (福)高水福祉会が「入所施設の機能を地域全体に移行させ、途切れぬ支援を行う」拠点を設置(多機能拠点型) 「総合安心センターはるかぜ」という、短期入所・居宅介護・指定特定/一般相談の複合事業所 NHK「おはよう日本」でも紹介されるhttp://www.nhk.or.jp/shutoken/ohayo/report/20161125.html?utm_int=detail_contents_news-link_003

ご参考まで他地域の状況は 大分県佐伯市の場合 自立支援協議会において広く関係者が参画して拠点機能のあり方や実現方策、スケジュールなどを検討 市が学校統合により閉鎖される高校の建物や敷地を譲り受け、GH(体験型を含む)と基幹相談機能、研修機能を集約の予定 緊急対応は市の補助で3床程度を確保 その他の機能は面的整備を組み合わせ

ご参考まで他地域の状況は 大分県別府市の場合 先駆的な障害者差別解消条例の中に「親なきあと支援」の条文があり、その検討成果も盛り込んで拠点を整備 自立支援協議会においてKJ法で課題を抽出し、面的整備を推進(別府市はリハセンターなどの資源が比較的揃っている) 現時点では、相談機能を含め、既存事業所によるエリア担当制を検討

ご参考まで他地域の状況は 栃木県佐野市の場合 (福)とちのみ会が「フロム浅沼」という多機能支援拠点を整備(整備そのものは法人の独自事業) 機能としては相談、短期入所、GHなどのほか、保育所やカフェ、駄菓子屋なども さらに、法人の地域公益事業としてソーシャルスキルトレーニングやペアレントサポートなども併設予定

福岡県福岡市の場合(拠点事業外の取組み) ご参考まで他地域の状況は 福岡県福岡市の場合(拠点事業外の取組み) 福岡市として強度行動障がいのある人への支援に関する研究会を開催し、支援方法の確立や支援者のスキルアップを実践する取組みを事業化(GHと市委託がベース) 障がい者行動支援センター「か~む」を開設し、原則3か月の「集中支援」とその後の支援先移行の「移行支援」を提供 こうした機能も拠点には必要では?

地域生活支援拠点 の整備に向けた 議論のポイント 地域生活支援拠点 の整備に向けた 議論のポイント

相談支援機能 体験の機会・場の提供機能 緊急時の受け入れ・対応機能 専門的人材の確保・養成機能 地域の体制づくり機能 国の検討会で示された機能とは 相談支援機能 体験の機会・場の提供機能 緊急時の受け入れ・対応機能 専門的人材の確保・養成機能 地域の体制づくり機能

機能1・相談体制の整備 地域生活支援拠点のキモは相談支援体制の整備にあり すでにある程度は整備されている委託相談や計画相談に加え、基幹相談支援センターや地域移行・定着相談などの整備が重要 特に緊急対応(24時間365日対応)の相談は必須(短期入所などの緊急対応サービスが整備されても、そこへアクセスできなければ効果半減)

地域生活支援拠点における緊急対応機能の 相談・サービスの組み合わせ グループホーム (単独型)短期入所 or 入所・通所施設 or or 高齢化・重度化に対応した濃厚な支援が必要な方のための一体的な運営を行う「多機能拠点整備型」 委託相談(基幹相談センター) 安心生活支援事業(地活援事業) 〜一体運営(組み合わせ例)〜 特定相談・一般相談 グループホーム (単独型)短期入所 or 委託相談(基幹相談センター)・安心生活支援事業(地活事業) 入所・通所施設 or 特定相談・一般相談 地域での暮らしをサービスを選択しながら継続する「面的整備型」 or グループホーム 自宅 委託相談(基幹相談センター)・安心生活支援事業(地活事業) 特定相談・一般相談 通所施設 入所施設 単独型短期入所 短期入所

機能2・体験の機会・場の整備 入所施設や自宅で暮らす障がいのある人の地域生活を進めるためには、GHを中心とした体験の機会や場の整備が必要 特にGHでの暮らしは実際に体験することでイメージが持ちやすくなるため、GHの体験利用ができる体制づくりが重要 また、制度化はされていないものの、ヘルパーや地域定着支援などを活用した単身生活の体験も要検討

機能3・緊急時対応の整備 地域生活支援拠点のもう1つのキモが緊急時の受入れ体制の整備 障がいの状況に関わらず、少なくとも緊急事態発生時から48時間以内の対応ができることが必須 障害福祉サービス事業所に限らず、介護保険事業所や医療機関なども含めて地域全体の社会資源をフル活用 具体的には後半ページも参照

機能4/5・専門性、地域の体制づくり 専門性については、たとえば医療的ケアを必要とする人や行動障がいのある人への支援スキルを擁する支援者の養成など 実際に従事している職員がスキルアップできる研修体系とすることが重要 地域の体制づくりについては、福祉サービスだけでなく、「我が事まるごと」の視点でコミュニティケアの実現も(特に軽度障がいの人)

議論のポイント(1) ニーズはしっかり集約されているか 整備の手法はどうあれ、地域生活支援拠点には「障がいのある人は地域で暮らすために必要な支援(サービス)」が不可欠 これまで、障害福祉計画策定時にしっかりとニーズ調査をしてきたか? していないとすれば、ここでどうやってニーズ把握する?

議論のポイント(2) 地域資源の現状は把握できているか 地域生活支援拠点の類型によっては、一定規模の拠点施設を整備することも可能(入所施設は困難だが) 地域資源の状況を踏まえて、10年・20年先の地域を見据えた議論が必要 「今足りない」だけでなく、「将来どうなるか」を議論(場当たり的な整備はNG)

議論のポイント(3) 障がいのある人自身の意思は? 地域ニーズを考える際には、できる限り障がいのある人自身の意思・意向を確認することが重要 家族や支援者の意見だけが「ニーズ」になっていないか? 障がいのある人の「意思決定支援」についても考えたい

議論のポイント(4) 相談支援・協議会の役割が重要 ニーズを受け止め、形にするとともにデータ化することができるのが計画相談(サービス等利用計画) そこから抽出された地域課題を協議して資源整備するのが自立支援協議会 両者の役割がこれまで以上に重要!! まずは、拠点のイメージ共有を

拠点整備の具体的な進め方 地域課題の「質量」を把握する 地域課題の質量を把握するには、<困り方の質><困っている人の総数><困っている期間の長さ>を意識する <困り方の質>は、障がいのある人の「困り方の深さ」のこと <困っている人の総数>は、利用できるサービスや相談先などがなく、困っている人の数のこと

拠点整備の具体的な進め方 地域課題の「質量」を把握する <困っている期間の長さ>は、困りごとを解決するためのサービスを受けるために待っている期間の長さのこと 単純に数式化はできないが、 イメージとして <困り方の質> × <困っている人の総数> × <困っている期間の長さ>が大きいものほど優先的に整備すべき地域課題といえる

【これはオマケです】 限られた予算で 地域生活支援拠点を 整備するには どうすればいいの??

金がないなら知恵を出す 投入予算が限られている場合の地域生活支援拠点は「面的整備」が基本 ただし、拠点型であれ面的整備であれ必要な機能を1つの法人・事業所で整備するのはおススメできない さらに、機能を有していれば良いのであって、「障害福祉サービス事業所でなければ実施できない」とは一言も書いてない

金がないなら知恵を出す 面的整備の場合、最大のネックはニーズに応えられるだけの資源を既存事業所で用意できるかどうか その資源は障害福祉サービス事業者だけで準備できるか?? 地域生活支援拠点の整備は障がいのある人の支援を障がい者福祉「だけ」で考えることからの脱却・・かもしれない

子ども・子育て支援新制度の概略 消費税引き上げで確保する7000億円程度を含めて恒久財源を確保し、地域の子ども・子育て支援の質・量を拡充(平成27年4月に本格施行) これまでバラバラだった認定こども園と幼稚園、保育所の事業費等を共通の給付へ(施設型給付) 小規模保育等への給付を新設(地域型保育給付)

新制度の各事業・サービス 「施設型給付」・・認定こども園、幼稚園、保育所 「地域型保育給付」・・小規模保育、家庭内保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 「地域子ども・子育て支援事業」・・利用者支援事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、子育て短期支援事業、ファミリー・サポート・センター事業、延長保育事業、病児保育事業、放課後児童クラブ(学童保育)、妊婦健診など

介護保険制度の活用 特養の短期入所は空いている? たとえば、医療ケアのある人への短期入所 → 老人保健福祉施設で対応 たとえば、医療ケアのある人への短期入所 → 老人保健福祉施設で対応 たとえば、医療ケアのある人の日中活動支援 → 療養通所介護事業所における受入れ特例は? 療養通所介護(定員9名)は、医療ケアを要する高齢者の通所サービスで、看護師が常駐

介護保険制度の活用 平成24年4月から、特例として療養通所介護事業所の職員が児童発達支援管理者(およびサビ管)の資格を取ることで、職員配置の増員なしで重心児者対象の児童発達支援、放課後等デイ、生活介護を実施可能に その他、介護保険のデイサービスでは定員内で障がい者対応が可能(今後は「共生型」類型が制度化)

知恵を出したら調整する これらの制度は障害福祉サービスではないため、活用に際しては県との調整や市町村内担当課間の調整が必須 理想的には、障害福祉担当課だけでなく、関係する部署を集めた検討会などを設置 役所内の調整は難しい面もあるため、役所任せにせず、当事者団体からの後押しも重要

知恵を出したら調整する とりわけ面的整備については、誰が、いつ、何を、どうするか、を予め調整しておくことが重要 事業所、法人単位のつながりを連携、連動、協力などの抽象的な言葉で表さない(そのための調整に動くことができるのは市町村) 短期入所緊急受入れを法人またいで調整するときのルール、ありますか?

それでも多少は予算を取る 地域生活支援拠点のマストアイテムは「緊急受入れ(短期入所)」と「いつでも相談できる体制(コーディネート体制)」 緊急受入れについては、エリア内の短期入所実施事業所と協定等を結び、緊急受入れの場合には最大で1泊10万円など思い切った単独加算を検討 もしくは、部屋を1室年間借り上げ

それでも多少は予算を取る 地域に十分な短期入所事業所がない場合には、緊急対応=短期入所という常識から脱却することも必要 たとえば、地域のホテル・旅館と緊急時の受入れ協定を結び、人的対応はヘルパー事業所が担う組み合わせも あるいは、自宅から外出すること自体がリスクとなる人の場合、「訪問型短期入所」の事業化も

それでも多少は予算を取る コーディネート機能については、何しろ人件費を確保(延べ7名は必要) ただし、予算獲得が難しいようであれば、「地域定着」を幅広く支給決定するなど人員確保が可能な運用を検討 地域定着は、スタンバイで月3,000円、緊急出動で1回7,000円、さらにサービス等利用計画とモニタリングも対象 支給決定100名程度で1人確保可能

拠点整備に無関係な事業はない 相談支援事業(特に基幹、委託)であれば拠点における「キモ」であるコーディネート機能(登録制の場合には優先順位付け)や安心コールセンター、地域定着支援 施設入所支援(療養介護)であれば、短期入所(緊急受入れ)や支援ノウハウの地域展開、安心コールセンター グループホームであれば、短期入所(緊急受入れ)や体験利用、安心コールセンター

拠点整備に無関係な事業はない 宿泊型自立訓練であれば、短期入所(緊急受入れ)や安心コールセンター 通所系全般であれば、単独型短期入所 生活介護であれば、重度あるいは高齢障がい者の日中活動支援や利用者からのSOSキャッチ、緊急時の延長預かり 自立訓練、就労継続A型/B型であれば、利用者からのSOSキャッチ、緊急時の延長預かり

拠点整備に無関係な事業はない 児童発達支援、放課後等デイであれば、児童部門の単独型短期入所、緊急時の延長預かり、障害児相談、利用者(保護者)からのSOSキャッチ 居宅介護であれば、緊急時の出向き支援や利用者からのSOSキャッチ そして何より、これらの事業所が 役割をしっかり果たすことができる 体制づくりを進めるのが市町村の役割

本人に寄り添った支援、地域生活の推進など 変わるもの、変わらないもの 変わる制度 措置 → 支援費 → 自立支援法 → 総合支援法 変わらない支援 本人に寄り添った支援、地域生活の推進など

ご清聴いただき ありがとう ございました