NPO介護予防研究会 株式会社くるみ福祉会 代表 佐藤 司

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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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Presentation transcript:

NPO介護予防研究会 株式会社くるみ福祉会 代表 佐藤 司 機能訓練型デイサービス 起業セミナー NPO介護予防研究会 株式会社くるみ福祉会 代表 佐藤 司

鍼灸師を機能訓練指導員に!

介護保険改正(平成30年4月~) 要支援者の訪問介護、通所介護が介護保険から完全に 切り離されて、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、 総合事業)の訪問型サービス、通所型サービスに変わる。 総合事業が本格スタート!要支援者は随時、事業対象 者に変わる。 要支援者(要支援認定者)、事業対象者(基本チェックリ ストで該当者)のみの事業は、指定基準が緩和される。

ウォーミングアップ

マシントレーニング

滑車運動

歩行訓練

ストレッチ・マッサージ

体力測定

本日の内容 ① 機能訓練型デイサービス ② 治療院併設通所型サービス ③ 共生型通所介護サービス

機能訓練型デイサービス

会社を設立して指定申請をする 合同会社を設立する。 登録免許税 6万円 指定申請をする。 (1)事前相談・準備 (2)基準(指定要件)の確認 合同会社を設立する。 登録免許税 6万円 指定申請をする。 (1)事前相談・準備     相談時には建物の平面図をもっていく。 ※他法令(都市計画法/建築基準法/消防法)の違反していないか確認 (2)基準(指定要件)の確認    ※各市区町独自の基準となっているので確認    人員基準・・・従業者の知識・技能・人員に関するもの   ① 管理者 常勤・専従 1人以上     ※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他の事業所等の職務に 従事可能   ② 生活相談員 専従 1人以上   ③ 看護職員 専従 1人以上     ※利用定員10人以下の事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1人の          配置で可   ④ 介護職員 15人以下 専従1人以上     ⑤ 機能訓練指導員 1人以上   

①機能訓練型デイサービスとは 痛みの治療と機能訓練に特化した短時間デイサービス。 サービス提供時間3~5時間(3時間型)。 午前・午後の1日2単位制 個別機能訓練・運動器機能向上に特化する。 食事・入浴などのサービスは行わない。 定員10名(看護師の配置義務がない)。 トレーニングマシンを設置。 軽度要介護者や要支援者が主な対象となる。

「通所介護」 要介護状態となった場合においても、その利用者が可能 な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活 上の世話及び心身の機能の維持及び利用者の家族の 身体的及び精神的負担の軽減を図る。

「予防通所介護」 要支援状態となった場合においても、その利用者が可能 な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活 上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身 機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維 持又は向上を目指す。

地域密着型通所介護(定員18名以下) 通常規模型通所介護 大規模型通所介護 療養通所介護 (1)通所介護の種類  地域密着型通所介護(定員18名以下) 通常規模型通所介護 大規模型通所介護 療養通所介護

(2)介護予防通所介護の種類 介護保険サービスの 介護予防通所介護が無くなり 平成30年4月より(完全に) 介護予防・日常生活支援総合事業 の「通所型サービス」に移行される。

事業者指定 ①人員基準②設備基準③運営基準の全てを満たすこと。 通所介護事業所と予防通所介護事業所が、同一の事 業所において一体的に運営されている場合、「人員基 準」「設備基準」に関しては、通所介護事業の基準を満 たしていれば、予防通所介護事業所の基準を満たして いるものとされる。

管理者 事業所ごとに1名(常勤) 資格要件はない 同一敷地内では治療院院長と兼務できる

生活相談員 社会福祉士又は社会福祉主事 「同等の能力を有するもの」 介護福祉士 介護支援専門員・・etc   介護福祉士   介護支援専門員・・etc サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの 提供を行う者1名以上

介護職員 利用者の数(実際の利用者数)が15人までは1名以上、 それ以上5又はその端数をまずごとに1名以上 生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であ ること 定員10名の場合、1名以上

看護職員 看護師又は准看護師 サービス提供時間帯を通じて専ら通所介護サービスの 提供を行う者1名以上。 利用定員が10人以下の事業所は、サービス提供時間 帯を通じて看護職員と介護職員を併し、1名以上にする ことができる。

機能訓練指導員 1名以上 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減 退を防止するための訓練を行う能力を有する者(理学療法 士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又は あん摩マッサージ指圧師)とし、当該通所介護事業所の他 の職務に従事することができる。 平成30年4月より、 通所介護等における機能訓練指導員 の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する 観点から、機能訓練指導員の対象資格(理学療法士、作業 療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩 マッサージ指圧師)に一定の実務経験(6ヶ月以上)を有す る、はり師、きゅう師を追加する。 加算を取らなければ、専従でなくても可。

「単位」とは、 同時に一体的に提供される指定通所介護をいう。   ①指定通所介護が同時に、一定の距離を置いた2 つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体 的に行われているといえない場合、   ②午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介 護を提供する場合は、2単位とし、それぞれの単位 に必要な従業員を確保する。

「常勤」とは、 勤務時間が、当該事業所で定められている常勤の従業 員が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間 を基本とする)に達していることをいう。

「専ら従事」「専ら提供に当たる」とは、 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス 以外の職務に従事しないことをいう。 原則として、サービス提供時間帯とは、事業所における 勤務時間(サービスの単位ごとの提供時間)をさし、従業 員の常勤・非常勤の別は問わない。 あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時 間帯の途中で同一職種の従業員と交代する場合には、 それぞれのサービス提供時間を通じて該当サービス以 外の職務に従事しないことで足りる。

提供時間帯を通じて専ら該当指定通所とは 指定通所介護の単位ごとに生活相談員、介護職員につ いて、提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保され るよう必要な配置を行うよう定めたもの。 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必 要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定 通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとす る。

設備基準 食堂・機能訓練室(利用者1人あたり3㎡以上)、静養室、 相談室及び事務室を有する 食事提供及び機能訓練を行う際、それぞれに支障がな い広さを確保できる場合は食堂及び機能訓練室は同一 の場所とすることができる。 狭い部屋を多数設置するべきではない。

相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよ う配慮されていること。

消防法と建築基準法 延べ床面積100㎡を超える改築工事の場合(大体30 坪)、行政の建築審査課で用途変更の手続きが必要 。 テナントビル全体の延べ床面積が300㎡以上の場合、 ビル全体に自動火災報知器を設置する必要あり。 デイサービスを2階で開設する場合、避難器具として、 「一動作性緩降機」の設置を義務化。

運営基準 サービス提供内容の説明、同意 サービス提供拒否の禁止 サービス提供の記録 通所介護計画の作成 緊急時の対応 運営規程の整備 衛生管理 秘密保持 苦情、事故発生時の対応等

407単位 380単位 426単位 572単位 641単位 656単位 通所介護費(要介護1の場合) 地域密着型 通常規模型 東京23区の場合、10.9をかける 地域密着型 通常規模型 3時間以上 4時間未満 407単位 380単位 4時間以上 5時間未満 426単位 572単位 5時間以上 6時間未満 641単位 656単位

1647 3377 介護予防通所介護費(1月につき) 要支援1 要支援2 月途中からのサービス開始、月途中のサービス終了の場合であっても、原則として、日割り計算は行わない。

通所介護の加算 延長加算 (8時間を越えて1時間につき50単位) 入浴介助加算(1日につき50単位 ) 延長加算 (8時間を越えて1時間につき50単位) 入浴介助加算(1日につき50単位 ) 若年性認知症ケア加算 (1日につき60単位) 個別機能訓練加算Ⅰ(1日につき46単位 ) 個別機能訓練加算Ⅱ(1日につき50単位 ) 栄養ケアマネジメント加算      (1回につき150単位、月2回まで) 口腔機能向上加算 (1回につき150単位、月2回) ADL等維持加算 3~6単位(月) 栄養スクーリング加算  5単位(6ヶ月1回) 生活機能向上連携加算  100~200単位(月)

個別機能訓練加算とは 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔 道整復師又はあん摩マッサージ指圧師)を配置し、個々 の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の機 能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を 行った場合

個別機能訓練加算Ⅱの算定要件 常勤の機能訓練指導員がいること。 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他 の職種の者が共同していること。 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援 と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練 の項目が設定され、その実施にあたっては、グル-プに分け て活動を行っていること。 Iに加えⅡも算定できるが、Ⅰ・Ⅱの目的が異なるため、それぞ れの個別機能訓練計画に基づき、Ⅰに係る常勤の機能訓練 指導員とは個別にⅡに係る指導員を配置して行うこと。 

介護予防通所介護の加算 アクティビティ実施加算(1月につき53単位) 運動器機能向上加算(1月につき225単位) 栄養改善加算(1月につき150単位 ) 口腔機能向上加算(1月につき150単位) 事業者評価加算( 1月につき120単位)

定員超過の減算 月平均の利用者の数が、都道府県に提出した 運営規 程に定めた利用定員を超えた場合。 月平均の利用者の数が、都道府県に提出した 運営規 程に定めた利用定員を超えた場合。 翌月の利用者全員の報酬額を100分の70で算定する。  

看護・介護職員配置欠如 の減算 看護職員については、月平均の配置員数が人員基準上 必要とされる員数から1割を超えて滅少した場合 介護職員については、月平均の配置員数が人員基準上 必要とされる員数を下回る場合 翌月の利用者全員の報酬額を100分の70で算定する。

利用料以外に受けれる費用の範囲 通常の事業実施地域外の送迎費用 通常要する時間を超える場合 食事の提供に要する費用 おむつ代 その他の日常生活費 鍼灸マッサージなどの施術料金は請求できない。

デイサービスで鍼灸を行う これまで機能訓練指導員に鍼灸師が含まれないことから、   通所介護事業所での鍼灸行為は認められないこととしてき たが、この度、厚生労働省より、以下の3条件を満たすことに より、介護職員等による鍼灸行為を行うことは認められるとい う。 (札幌市のHPより)。 ※ 鍼灸行為を行うための3条件 1.平成11年老企第25号第3の六の1(3)のただし書きに含まれ   る機能訓練であること。 2.通所介護計画に明確に位置づけられていること。 3.鍼灸師の資格を有している者が行うこと。

支出 人件費・・・・約60万円(常勤2名・パート他) 家賃・・・・・・約20万円(20~30坪) 駐車場代・・約5万円 人件費・・・・約60万円(常勤2名・パート他)   家賃・・・・・・約20万円(20~30坪) 駐車場代・・約5万円 光熱費・・・・約5万円 ガス水道・・・約5万円 ガソリン代・・約5万円 銀行支払・・・約10万円(1000万円を10年)  毎月 100万円くらい?

収入(登録利用者60名の例) 要支援1・・・約2万5千円(月額) 要支援2・・・約5万円(月額) 要介護1・・・約5千円(1日あたり) 要支援1・・・約2万5千円(月額)  要支援2・・・約5万円(月額) 要介護1・・・約5千円(1日あたり) 1人当たりの月額単価が約3万5千円の場合      3万5千円×60人=210万円            毎月 180~210万円ぐらい?

介護デイサービス経営のポイント① 利用定員10人にする! 定員10人は、看護師がいなくてもよい。 生活相談員1人、介護職員1人、生活相談員1人の 最低3人で運営できる。 機能訓練スペースは30m2以上あればよい。(20坪 前後が望ましい) 

介護デイサービス経営のポイント② 午前・午後の2単位にする! 要支援者は月単位の定額制である。   要支援者が多い場合、午前午後にすることにより、 申請数が増え、収入が安定する。 機能訓練・リハビリのみでは2~3時間で充分である。

介護デイサービス経営のポイント③ 筋トレマシンを設置する! マシンによる他デイとの差別化を図れる。 効率よくトレーニングをすることができる。 持久系マシンとうまく利用する。

治療院併設通所サービス

総合事業の特徴 1.要支援相当の高齢者を対象とする「介護予・生活支援サー」と全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」によって構成される。  1.要支援相当の高齢者を対象とする「介護予・生活支援サー」と全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」によって構成される。  2.予防給付の訪問介護と通所介護は総合事業に移行した上   で、移行後も国基準の全国一律サービスに加えて、区の実  情に応じた独自サービスが実施できる。  3.区市町村は独自サービスを行う場合、訪問介護・通所介護等の人員・運営等に関する独自の基準を定める。また独自の介護報酬を定めることができる。

総合事業は介護保険と両輪になる! 平成27年~30年(第6期事業計画) 要支援の訪問介護・通所介護が総合事業になった。  要支援の訪問介護・通所介護が総合事業になった。 平成30年~33年(第7期事業計画)  要支援の医療系サービスが総合事業になる?  要支援は全て介護保険から外れる。 平成33年~36年(第8期事業計画)  要介護1・2も介護保険から総合事業になる? 財務省提言: 要介護2以下は地域支援事業に!

要支援認定者は160万人以上

平成33年は事業対象者400万人以上? 毎年30万人増加するとして平成33年には830万人?

第1号通所サービス100万人時代となる!

30年4月より総合事業本格スタート!

新規者は基本チェックリストで利用できる! 氏名 住 所 生年月日 希望するサービス内容 No. 質問項目 回答:いずれかに○をお付けください 1 バスや電車で1人で外出していますか 0.はい 1.いいえ 2 日用品の買い物をしていますか 3 預貯金の出し入れをしていますか 4 友人の家を訪ねていますか 5 家族や友人の相談にのっていますか 6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 8 15分位続けて歩いていますか 9 この1年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 10 転倒に対する不安は大きいですか 11 6ヶ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか 12 身長     cm   体重     kg  (BMI=      )(注) 13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 14 お茶や汁物等でむせることがありますか 15 口の渇きが気になりますか 16 週に1回以上は外出していますか 17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 20 今日が何月何日かわからない時がありますか 21 (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない 22 (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 23 (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられる 24 (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない 25 (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする

基本チェックリスト5項目 3点以上が事業対象者に該当する 接骨院に通う80歳代の大多数は該当者 6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 0.はい 1.いいえ 7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 8 15分位続けて歩いていますか 9 この1年間に転んだことがありますか 1.はい 0.いいえ 10 転倒に対する不安は大きいですか 3点以上が事業対象者に該当する 接骨院に通う80歳代の大多数は該当者

治療院に事業対象者はどのぐらい居るのか? 事業対象者(要支援状態・要介護状態となるおそれがあ る高齢者)候補者・運動器不安定症などの選定基準に 当てはめ、出現率を明らかにした。 対象者は治療院に通う75歳~91歳の33名(男性6名、女 性27名)。 全員が軽度の膝痛、腰痛などの骨関節疾患を有してい る。

基本チェックリストの結果 0項目 1項目 2項目 3項目 4項目 5項目 候補者 出現率 75~79歳 3名 6名 1名 1名 0名 2名 14% 80~84歳 5名 3名 41% 85歳~ 4名 6名 86% 75~79歳は14%、80~84歳は41%、80歳以上全体の出現率は53%であった。80歳以上の約半数は事業対象者の候補者であり、85歳以上になると9割近くは事業対象者の候補者であることが認められた。

運動機能測定 運動機能測定、3項目の測定の配点が5点以上になる者は 特定高齢者の候補者として選定している。 運動機能測定項目 基準値 基準値に該当する 場合の配点 男性 女性 握力(Kg) 開眼片足立時間(秒) 5m歩行速度(秒) <29 <20 ≧4.4 <19 <10 ≧5.0 2 3 運動機能測定、3項目の測定の配点が5点以上になる者は 特定高齢者の候補者として選定している。

運動機能測定の結果 75~79歳の出現率は8%と低いが、80歳以上全体の出現率は45%、85歳以上では7割以上が特定高齢者の候補者となった。 0点 2点 4点 5点 7点 候補者 出現率 75~79歳 6名 1名 0名 8% 80~84歳 4名 3名 2名 31% 85歳~ 5名 72% 75~79歳の出現率は8%と低いが、80歳以上全体の出現率は45%、85歳以上では7割以上が特定高齢者の候補者となった。

高齢患者と要支援者の比較  介護予防デイサービスの要支援者と、治療院の高齢患者の運動  機能(握力、下肢伸展筋力、開眼片足立ち、5m最大歩行時間、Timed Up & Goテスト)を比較した。 握力 片足立ち  TUG 5m歩行 膝伸展筋力 要支援者 20.9 12.0 12.2 5.7 26.0 高齢患者 19.0 21.3 9.7 4.8 18.9 高齢患者と要支援者の運動能力は同程度である!

通所型サービスの種類 現行の緩和した基準によるサービス(通所型サービ スA) 有償・無償のボランティア等により提供される、住民 主体による支援(通所型サービスB) 保健・医療の専門職により提供される支援で、3~6 か月の短期間で行われるもの(通所型サービスC)

緩和した基準によるサービス(第1号通所サービス) 通所型サービスの指定基準(モデル) 現行の介護予防通所介護 に相当するサービス 緩和した基準によるサービス(第1号通所サービス) 人員基準 管理者※ 常勤・専従1以上 管理者※ 専従1以上 生活相談員 ・専従1以上 従事者 ~15人 専従1以上 看護職員 ・専従1以上 15人~ 利用者1人に必要数 介護職員 ~15人 専従1以上 設備 基準 食堂・機能訓練室(3㎡×利用定員以上) 静養室・相談室・事務室 サービスを提供するために必要な場所(3㎡×利用定員以上) 運営基準 個別サービス計画の作成 必要に応じ、個別サービス計画の作成 サービス提供時間はない (1時間30分でも可能)

第1号通所サービスの特徴 生活相談員、看護師がいらない。 従事者3人で25人の通所サービスを運営可能(練馬区)。 サービス時間は90~120分でよい(市町村で差あり) 通所介護計画書が不要(練馬区)。 食堂、機能訓練室、静養室、面談室、事務室は設置しない。 治療院の施設内で総合事業を行うことが可能。 事業資金が少なく開業できる。 撤退した場合のリスクも少ない。

治療院の施術所基準 6.6㎡以上の専用の施術室 3.3㎡以上の待合室 6.6㎡以上の専用の施術室  3.3㎡以上の待合室  施術室の室面積の7分の1以上に相当する部分を外気 に開放し得ること。但し、適当な換気装置があるとき はこの限りではない。  衛生上必要な措置を講じること。 常に清潔を保つこと。  採光、照明及び換気を充分にすること。 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。 施術所を開設した日から10日以内に「施術所開設届」 を提出。

治療併設通所型サービス(例) スタッフは既存の施術者だけで運営可能。 施術所内で可能かは、保健所の判断となる。 専用の施術室は「施術専用」。 営業時間 事業所 対象者 9時~12時 治療院 患者さん 13時30分~15時 第1号通所サービス 事業対象者 15時~19時 スタッフは既存の施術者だけで運営可能。 施術所内で可能かは、保健所の判断となる。 専用の施術室は「施術専用」。 機能訓練は施術である。

イメージ図 営業時間を一緒にしないこと! 治療院 10坪~ 施術室 6.6㎡~ 第1号通所サービス 待合室 3.3㎡~ 定員10名 トイレ 治療院 10坪~ 施術室 6.6㎡~ 待合室 3.3㎡~ 午前9時~12時 午後3時~7時の営業 第1号通所サービス 定員10名 10~15坪 (1人3㎡~) 午後1時30分~ 午後3時のみ営業 治療院で勤務するスタッフ2名で 運営する 玄関  営業時間を一緒にしないこと!

通所型サービスの収入(例) 武蔵野市(H27.10~) 送迎あり(1時間30分~3時間未満) 364単位/回、運動器加算225単位/月1回  送迎あり(1時間30分~3時間未満)  364単位/回、運動器加算225単位/月1回 練馬区(H27.4~)   3,275単位/月、 運動器加算225単位/月1回

 障害者の現状 障害者数は、身体障害者351.6万人、知的障害者45.9万人、 精神障害者258.4万人であり、およそ国民の5%が何らかの 障害を有している。 身体障害者の60%以上は65歳以上、64歳以下は140万人。 身体障害者の種類は、肢体不自由55%、内部25%、聴覚 10%、視覚10%。

共生型通所介護サービス

共生型デイサービス(平成30年度新設) 介護保険と基準該当障害福祉サービスが共生型として、障 がい者も高齢者も一緒に利用できる。 (1) 共生型生活介護サービス費(Ⅰ) 694単位 (2) 共生型生活介護サービス費(Ⅱ) 854単位 共生型機能訓練サービス費 696単位 共生型生活訓練サービス費 661単位

放課後等デイサービス 平成24年4月1日、障がい者自立支援法・児童福祉法等の一 部改正により、どの障害の人も共通のサービスを利用できる よう制度が一元化され、施設・事業が再編。 放課後デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認めら れる)子どもたちの学齢期における支援の充実のため創設。 障がいのある学齢期児童が学校の授業終了後や学校休業 日に通う、療育機能・居場所機能を備えたサービスのこと。 「障がい児童の学童保育」とも呼ばれる。 肢体不自由児の療育、リハビリテーションを特徴とした放課 後等デイサービスが圧倒的に足りない。

レイ・クロックの名言 諦めずに頑張り通せば、夢は必ず叶う。もちろん、努力 もせずに手に入るものではない。好き勝手にやればいい というわけではない。リスクへの覚悟が必要だ。ひょっと したら無一文になるかもしれない。しかし、一度決めたこ とは絶対に諦めてはならない。 やり遂げろ!この世界で継続ほど価値のあるものはな い。才能は違う。才能があっても失敗している人はたくさ んいる。天才も違う。恵まれなかった天才はことわざにな るほどこの世界にいる。教育も違う。世界には教育を受 けた落伍者があふれている。信念と継続だけが全能で ある。