①東京電力福島第一原子力発電所(1F)調査例 ②各号機における損傷、燃料デブリ位置・広がりの状況・推定 (出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2016」 2016年7月13日 http://www.dd.ndf.go.jp/jp/strategic-plan/book/20160720_SP2016FT.pdf ②各号機における損傷、燃料デブリ位置・広がりの状況・推定 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)東京電力ホールディングス株式会社「2号機PCV内部調査について」 2017年1月26日 http://irid.or.jp/wp-content/uploads/2017/01/20170126.pdf 資料1
①重点的に検討を進める燃料デブリ取出しの概要図 ②デブリ取出しに要する資金に係る現在の試算 (出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構「東京電力ホールディングス㈱福島第一原子力発電所の廃炉のための技術戦略プラン 2016」 2016年7月13日 http://www.dd.ndf.go.jp/jp/strategic-plan/book/20160720_SP2016FT.pdf (出展)東京電力ホールディングス(株)常務執行役・増田尚宏「福島第一原子力発電所の廃炉を取り巻く状況と課題」 http://www.irid-symposium.jp/common/img/irid_symposium2016_01.pdf 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)原子力損害賠償・廃炉等支援機構「第6回東電委員会配布資料『有識者ヒアリング結果報告(福島第一原子力発電所1~3号機のデブリ取出し)』」 2016年12月9日 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/pdf/006_02_00.pdf ②デブリ取出しに要する資金に係る現在の試算 資料2
①東京電力の今後の非連続の経営改革に向けた方向性 新潟県知事が求める3つの検証 ①原発事故の原因、②健康・生活に及ぼす影響、③安全な避難方法 ②柏崎刈羽原発の再稼働に関する状況 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)日経新聞夕刊「原発事故『検証に数年』 新潟知事 東電首脳と初会談」 2017年1月5日 (出典)東京電力改革・1F問題委員会「第4回配布資料・別紙」 2016年11月18日 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy_environment/touden_1f/pdf/004_04_00.pdf 東京電力 「できる限り協力をさせていただいて、検証が進むよう最大限の努力をしていきたい」 新潟県知事 「現状では 再稼働は認められない」 資料3
①運転期間を40年とする原則~議員立法での議論~ ②プルトニウム所有量(上段:各社別、下段:日本全体) ○衆議院議員(田中和徳君) 私は、個人的に言えば、今回のこの事故が起こった、今のそれぞれの原子力発電所の在り方というのは、やはり最低限国民の皆様方が納得していただける稼働の状況にしていかなければならないと思います。国民の皆さんは一人一人プロではありませんけれども、やはり三条委員会の中で選ばれた委員が真剣に調査をして、検討をして、責任を持って示していくということが、私たちが今考えられる一番大切なことではないかと思っております。 四十年については、率直に申し上げまして、私は正直に言いますけれども、それほど科学的な調査あるいはいろんな根拠に基づいて出た数字ではないと思いますけれども、四十年が示されたという意味も私たちは了解をいたしまして、この法案の中に入れさせていただいたところでございます。 ただ、新しい組織ができたときには、当然このことも含めて委員会の中で正しい判断がなされ、国民に示されていくものだと思っております。 ○衆議院議員(田中和徳君) 今の加藤先生のお話でございますが、私たちも一応、この法案を提出するに当たりまして、四十年については認めた形になっております。 ただ、先ほど来より申し上げておりますけれども、四十年という数字の設定は、先生が一番御存じのように、やはり少し政治的な数字であろうと思っておりますし、科学的な知見だけに基づいて決定した数字でもないと思っております。そういうことで、元に答弁戻るわけでございますが、四十年は取りあえず私たちは尊重して、四十年の数字をこの法文の中にも入れてございますけれども、新たなる組織が国会の中で選ばれ、成立し、スタートした時点では、やはりその委員会並びに規制庁の考え方を尊重すべきだと、このことについては重ねて答弁をさせていただきたいと思っております。 以上でございます。 ①運転期間を40年とする原則~議員立法での議論~ (出典)電気事業連合会「電気事業者におけるプルトニウム利用計画等の状況について」 2016年3月29日https://www.fepc.or.jp/about_us/pr/sonota/__icsFiles/afieldfile/2016/03/30/press_20160329.pdf (出典)内閣府原子力政策担当「我が国のプルトニウム管理状況」 平成28年7月27日 http://www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2016/siryo24/siryo1.pdf ②プルトニウム所有量(上段:各社別、下段:日本全体) 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)国会会議録検索システムHP「参議院環境委員会 平成24年06月18日」 資料4
資料5 ①2018年で30年を迎える日米原子力協力協定のその後 ②元原子力委員長代理による「協定のゆくえ 四シナリオ」 第16条 1 この協定は、両当事国政府が、この協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後30日目の日に効力を生ずる。この協定は、30年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に従つて終了する時まで効力を存続する。 2 いずれの一方の当事国政府も、6箇月前に他方の当事国政府に対して文書による通告を与えることにより、最初の30年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。 3 いかなる理由によるこの協定又はその下での協力の停止又は終了の後においても、第1条、第2条4、第3条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定は、適用可能な限り引き続き効力を有する。 4 両当事国政府は、いずれか一方の当事国政府の要請に基づき、この協定を改正するかしないか又はこの協定に代わる新たな協定を締結するかしないかについて、相互に協議する。 日米原子力協力協定 ④現行協定を第16条に従って終了させ、新協定が締結されない状態にて放置し、当面無協定状態になる。 ③現行協定を改定し新協定を締結する。改定とは、例えば、現行協定にある包括的事前同意制度を個別同意制度に変えることなどだが、この新協定締結の場合、条約手続的には上記②と同じである。 ②現行協定を相当期間延長させる条約手続をとる。このためには、日米両国其々の議会による承認を必要とする。米国については、原子力法(1954年)第123条により協定(案)上程後90日議会日内に不承認決議が行われrないことが要件となる。 ①現行協定第16条により自動延長される。但し、日米いずれか一方が6か月前に文書による通告を行うことにより、協定を終了させることを妨げない。 現行の日米原子力協定は、1988年7月に発効し、30年の有効期限なので、2018年7月に満期となる。その後、協定がどうなるかについては、理論的に次の四つのシナリオが考えられる。 (遠藤哲也 元原子力委員会委員長代理) ①2018年で30年を迎える日米原子力協力協定のその後 ②元原子力委員長代理による「協定のゆくえ 四シナリオ」 (出典)原子力規制委員会HP「日米原子力協力協定(昭和63年7月2日号外 条約第5号)」 https://www.nsr.go.jp/data/000026345.pdf (出典)外務省HP「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/jyoyaku.pdf (出典)外務省HP「日米安全保障条約(主要規定の解説)」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)遠藤哲也(元原子力委員会委員長代理)「核燃料サイクルと日米原子力協定-現行協定の成立経緯と今後の問題点」 2016年5月25日 外務省の条文解説 第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。 (参考)日米安全保障条約 この条文は、日米安保条約は、当初の10年の有効期間(固定期間)が経過した後は、日米いずれか一方の意思により、1年間の予告で廃棄できる旨規定しており、逆に言えば、そのような意思表示がない限り条約が存続する、いわゆる「自動延長」方式である。本条に基づき、1970年に日米安保条約の効力は延長されて、今日に至っている。 資料5
資料6 ②「もんじゅ」再稼働により得られはずだった技術的知見 ①高速炉特有の要素技術 平成29年2月15日 参議院資源エネルギーに関する調査会 民進党・新緑風会 石上俊雄 (出典)資源エネルギー庁「高速炉開発会議(第3回会合)‐配布資料『実証炉開発に向けた今後の取組』」 平成28年11月30日 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy/fr/pdf/003_01_01.pdf ②「もんじゅ」再稼働により得られはずだった技術的知見 (出典)資源エネルギー庁「高速炉開発会議(第3回会合)‐配布資料『実証炉開発に向けた今後の取組』」 平成28年11月30日 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/energy/fr/pdf/003_01_01.pdf 資料6