新しい法人への移行に向けて (社)日本畜産学会 将来検討委員会.

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新しい法人への移行に向けて (社)日本畜産学会 将来検討委員会

新しい公益法人制度への移行について Ⅰ.公益目的事業について(ポイント) ○ 公益目的事業の定義(認定法第2条第4号) 従来の公益法人制度(民法第34条) ・主務官庁の許可を得て設立、各種税法上の措置を受けながら活動 H13以降 公益法人制度の抜本的改革に向けた取り組み → H16.12 「公益法人制度改革の基本的な枠組み」閣議決定 H20.12  新制度スタート(5年間の移行期間あり)  「民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益増進に寄与」  「不明瞭性等従来の制度の問題点を解決」→ 「準則主義により法人格が取得」 Ⅰ.公益目的事業について(ポイント) ○ 公益目的事業の定義(認定法第2条第4号)  A(学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業)であって、  B(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの) Ⅱ.公益社団法人移行のメリット・デメリット

新法人の目的と事業 「目的」 この法人は、畜産関係者の連携のもと ① 畜産に関する学術と畜産業及び畜産関連産業の振興、 ②安定かつ持続的な家畜生産と食料自給率の向上に資する ③ 学術研究の発表を通じて人々のニーズに応えられる畜産領域の開発・展開を図る、ことにより、 人々の衣食住や家畜との共生を通じた健康な生活の実現に 寄与する。 「事業」 1.大会、講演会等開催事業(学会大会、シンポジウム等) 2.学会誌、学術図書、ニュース等刊行事業 3.表彰事業(学会賞、奨励賞、国際会議若手派遣等) 4.国際交流に関する事業(インターネット、用語集等) 5.その他この法人の目的達成に必要な事業

法人の構成員と総会 構成員(社員) 正会員、学生会員、賛助会員、名誉会員、功労会員のうち、正会員をもって「社員」とする 総会(社員総会) ・議決権は社員1名に1個、議決権の行使は代理、書面、電磁的方法でも可能 ・定足数は過半数 理事・監事 ・社員総会の決議によって選任 ・代表理事、業務執行理事は理事会の決議で選任

今後のスケジュール 1.平成23年3月総会 「新法人移行決議、新定款案の概要提案」 -新法人移行決議・パブリックコメントの聴取- 2.平成24年3月総会 「新定款決議、諸規則の改正、申請決議」 -申請決議・承認- 3.平成25年3月 新法人体制へ移行