教育課程研究集会資料 新学習指導要領の手引(総則・中) 徳島県立総合教育センター .

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教育課程研究集会資料 新学習指導要領の手引(総則・中) 徳島県立総合教育センター 

手引の構成 Ⅰ 改訂の趣旨 Ⅱ 改訂の要点 1 学校教育法施行規則改正の要点について Ⅲ 具体的な改善事項 Ⅰ 改訂の趣旨 Ⅱ 改訂の要点 1 学校教育法施行規則改正の要点について 2 「総則」の改善の要点について Ⅲ 具体的な改善事項 1 改訂の経緯と基本的な考え方について   2 教育課程編成の一般方針について   3 内容等の取扱いに関する共通的事項について 4 授業時数等の取扱いについて Ⅳ  指導計画の作成と内容の取扱い 1 指導計画作成上の配慮事項 Ⅴ  移行期間中の取扱い Ⅵ  Q&A

(1) 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること Ⅰ 改訂の趣旨  改訂の基本方針 (1) 教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること (2) 知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること (3) 道徳教育や体育などの充実により,豊かな心や健やかな体を育成すること

(3) 構造改革特別区域研究開発学校設置事業(特区研発) について Ⅱ 改訂の要点  1 学校教育法施行規則改正の要点について (1) 選択教科について (2) 各学年の年間総授業時数について (3) 構造改革特別区域研究開発学校設置事業(特区研発) について 2 「総則」の改善の要点について (1) 教育課程編成の一般方針について (2) 内容等の取扱いに関する共通的事項について 授業時数等の取扱いについて 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項に ついて

(1) 「生きる力」の育成が必要とされる背景 (2) 現行学習指導要領の下での課題 (3) 学習指導要領改訂の基本的な考え方 Ⅲ 具体的な改善事項  1 改訂の経緯と基本的な考え方について (1) 「生きる力」の育成が必要とされる背景 (2) 現行学習指導要領の下での課題 (3) 学習指導要領改訂の基本的な考え方 (4) 教育内容の主な改善事項

(1) 「生きる力」の育成が必要とされる背景 Ⅲ 具体的な改善事項  1 改訂の経緯と基本的な考え方について (1) 「生きる力」の育成が必要とされる背景 ○ 「知識基盤社会」の時代において「生きる力」をはぐくむという理念はますます重要 ○ 教育基本法等により教育の理念が明確になるとともに,学校教育法改正により学力の重要な要素が規定 ○ 思考力・判断力・表現力等を問う読解力や記述式問題,知識・技能を活用する問題に課題 ○ 読解力で成績分布の分散が拡大しており,その背景には家庭での学習時間などの学習意欲,学習習慣・生活習慣に課題 ○ 自分への自信の欠如や自らの将来への不安,体力の低下といった課題

Ⅲ 具体的な改善事項  1 改訂の経緯と基本的な考え方について (2)  現行学習指導要領の下での課題 ○ 「生きる力」の意味や必要性について,文部科学省による趣旨の周知・徹底が必ずしも十分ではなく,十分な共通理解がされなかった。 ○ 子どもの自主性を尊重するあまり,教師が指導を躊躇する状況があった。 ○ 各教科での知識・技能の習得と総合的な学習の時間での課題解決的な学習や探究活動との間に段階的なつながりが乏しくなっている。 ○ 各教科において,知識・技能の習得とともに,観察・実験,レポート,論述といった,知識・技能を活用する学習を行うためには,現在の授業時数では十分でない。 ○ 豊かな心や健やかな体の育成について,家庭や地域の教育力が低下したことを踏まえた対応が十分でなかった。

(4) 教育内容の主な改善事項 ・ 言語活動の充実 ・ 理数教育の充実 ・ 伝統や文化に関する教育の充実 ・ 道徳教育の充実 Ⅲ 具体的な改善事項  1 改訂の経緯と基本的な考え方について (4) 教育内容の主な改善事項 ・ 言語活動の充実 ・ 理数教育の充実 ・ 伝統や文化に関する教育の充実 ・ 道徳教育の充実 ・ 体験活動の充実 ・ 外国語活動の充実 ・ 環境,家族と家庭,消費者,食育等の学習を充実 ・ 情報の活用,情報モラルなどの情報教育を充実 ・ 部活動の意義や留意点を規定 ・ 障害に応じた指導を工夫(特別支援教育) ・「はどめ規定」を原則削除 ・ 発達の段階に応じた学校段階の円滑な接続

(1) 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い・・・ Ⅲ 具体的な改善事項 2 教育課程編成の一般方針について (1) 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い・・・ 学校教育においては,平成20年1月の中央教育審議会答申  でも指摘されているように, ① 基礎的・ 基本的な知識・技能の習得 ② 思考力・判断力・表現力等の育成 ③ 学習意欲の向上や学習習慣の確立 ④ 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実  をバランスよく図ることが求められている。 学校教育法第30条第2項 「前項の場合においては,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。」

(2) 学校における道徳教育は,道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより・・・・・・・・ Ⅲ 具体的な改善事項 2 教育課程編成の一般方針について (2) 学校における道徳教育は,道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより・・・・・・・・ ○ 道徳の時間は,学校における道徳教育のいわば扇の要となる重要な時間であり,それぞれの教育活動の特質に応じて行われる道徳教育を補充,深化,統合するのが道徳の時間であることを明確化した。 ○ 各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動が,それぞれ固有の目標やねらいの実現を目指しながら,それぞれの特質に応じて適時適切な指導を行い道徳性の育成を図るようにすることが大切である。

(3) 学校における体育・健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする・・・・・・・・ Ⅲ 具体的な改善事項 2 教育課程編成の一般方針について (3) 学校における体育・健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする・・・・・・・・ ○ 食育の推進を通して望ましい食習慣を身に付けるなど,健康的な生活習慣を形成することが必要である。 ○ 子どもの体力水準が全体として低下していること,積極的に運動する子どもとそうでない子どもに分散が拡大していること等の現状から,生徒が自ら進んで運動に親しむ資質や能力を身に付け,学校教育全体を通じて,心身を鍛えることができるようにすることが大切である。

3 内容等の取扱いに関する共通的事項について Ⅲ 具体的な改善事項 3 内容等の取扱いに関する共通的事項について (1) 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる・・・・・・・・ ○ 今回の改訂においては,学習指導要領に示していない内容を加えて指導することができることを明確にしている。 ○ 学習指導要領に示していない内容を加えて指導する場合には,   ・学習指導要領に示している指導すべき内容の確      実な定着を図る   ・目標や内容の趣旨を逸脱しない   ・生徒の負担が過重とならない   などに留意する。

3 内容等の取扱いに関する共通的事項について Ⅲ 具体的な改善事項 3 内容等の取扱いに関する共通的事項について (2) 各学校においては,選択教科を開設し,生徒に履修させることができる・・・・・・・・ ○ 選択教科の授業時数を縮減し,必修教科の教育内 容や授業時数を増加することで,教育課程の共通 性を高める必要がある。なお,選択教科について は,標準授業時数の枠外で各学校において開設し 得ることとすることが適当である。 ○ 教科や総合的な学習の時間などとの有機的な関連を図りつつ3学年間全体を見通し,選択教科の内容等を適切に定め,それぞれ選択教科の指導計画を作成する必要がある。

(1) 各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。ただし, ・・・・ Ⅲ 具体的な改善事項 4 授業時数等の取扱いについて (1) 各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科等」という。ただし, ・・・・ ○ 授業時数を年間35週以上にわたって配当すれば,学校教育法施行規則別表第1において定めている年間の授業時数について生徒の負担過重にならない程度に,週当たり,1日当たりの授業時数を平均化することができることを考慮したものである。 ○ 夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を特定の期間にまとめ取りできることを明記したことは,今回の改訂の特徴。 学校教育法施行令第29条  公立の学校(大学を除く。)の学期及び夏季,冬季,学年末,農繁期等における休業日は,市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が,公立大学法人の設置する高等専門学校にあっては当該公立大学法人の理事長が定める。

留意点1 例えば (2) 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、 各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達の段階及び Ⅲ 具体的な改善事項 4 授業時数等の取扱いについて (2) 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は、各学校において、   各教科等の年間授業時数を確保しつつ、生徒の発達の段階及び   各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする 留意点1 特定の学習活動を10分間程度の短い時間を活用して行う場合 については,当該教科や学習活動の特質に照らし妥当かどう かの教育的な配慮に基づいた判断が必要である 例えば 観察や実験の際の理科の授業は60分で行ったり、計算や漢字の反 復学習を10分間程度の短い時間を活用して行ったりするなど、生徒 の発達の段階や、各教科等や学習活動によっては授業時間の区切 り方を変えた方が効果的な場合もあることを考慮して設けた

留意点2 留意点3 留意点4 道徳の時間や特別活動(学級活動)の授業を毎日10分間程度 の短い時間を活用して行うことは,通常考えられない Ⅲ 具体的な改善事項 4 授業時数等の取扱いについて 留意点2 道徳の時間や特別活動(学級活動)の授業を毎日10分間程度 の短い時間を活用して行うことは,通常考えられない 留意点3 10分間程度の短い時間を活用して生徒自らの興味や関心に応 じて選んだ図書について読書活動を実施するなど,指導計画 に適切に位置付けることなく行われる活動は,授業時数以外 の教育活動となる 留意点4 指導計画に適切に位置付け,指導と評価が行われるものでなけれ ばならない。

(3) 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合に・・・・・・・・ Ⅲ 具体的な改善事項 4 授業時数等の取扱いについて (3) 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合に・・・・・・・・ ○ 総合的な学習の時間とは別に,特別活動として改めて(自然体験活動→旅行・集団宿泊活動)(職場体験活動やボランティア活動→勤労生産・奉仕的行事)等の体験活動を行わないとすることも考えられるため,今回の改訂においては,第1章総則第3の5として総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替を認める記述を追加した。 総合的な学習の時間 特別活動 自然体験活動 遠足・集団宿泊的行事 ボランティア活動 勤労生産・奉仕的行事 ○ 総合的な学習の時間においてその趣旨を踏まえると同時に,特別活動の趣旨をも踏まえ,体験活動を実施した場合に特別活動の代替を認めるものである

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について (1) 各教科等の指導に当たっては,生徒の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,生徒の言語活動を充実すること。 ○ 基礎的・基本的な知識・技能を習得する学習活動,これらの活用を図る学習活動及び総合的な学習の時間を中心とした探究活動といった学習の流れを重視し,基礎的・基本的な知識・技能の習得とこれらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等の育成をバランスよく図ることとしている。 ○ 言語に関する能力を向上させ,言語に対する意識や関心を高め理解を深めることは,各教科等における指導だけでなく,学校生活全体において配慮することが大切。

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について 生徒に思考力、判断力、表現力等をはぐくむ 基礎的・基本的な知識・技能を習得 レポートの作成,自分の考えを論述等,知識・技能を活用 教科等を横断した課題解決的な学習や探究活動 習得 活用 探究 教科 総合的な学習の時間 言語活動の充実 言語に対する関心や理解を深める 言語環境を整える

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について (3) 各教科等の指導に当たっては,生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。 ○ 指導に当たって,生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れ,自主的に学ぶ態度をはぐくむことは,学習意欲の向上に資することである。 教育基本法第6条第2項「教育を受ける者が・・・・自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して・・・」 学校教育法第30条第2項「主体的に学習に取り組む態度を養うことに,特に意を用いなければならない。」 生徒の学習意欲の向上

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について (4) 障害のある生徒などについては,特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ,・・・ 障害の種類  視覚障害,聴覚障害,知的障害,肢体不自由,病弱・身体虚弱,  言語障害,情緒障害,自閉症,学習障害,注意欠陥多動性障害など ○ 個別の指導計画   障害のある児童生徒一人について,指導の目標や内容,配慮事項などを示した計画 ○ 個別の教育支援計画   家庭や医療機関,福祉施設などの関係機関と連携し,様々な側面からの取組を示した計画 ○ 担任教師だけが指導に当たるのではなく,校内委 員会を設置し,特別支援教育コーディネーターを 指名するなど学校全体の支援体制を整備する。

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について (5) 各教科等の指導に当たっては,生徒が情報モラルを身に付け・・・・ ○  中学校段階においては,小学校段階の基礎の上に,必要な情報を収集する学習活動,必要とする情報や信頼できる情報を選び取る学習活動,情報手段を用いて処理の仕方を工夫する学習活動,表現を工夫して発表したり情報を発信したりする学習活動など,情報手段を適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実することが必要である。 ○ 情報モラルとは,「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり,情報モラルを身に付ける学習が重要である。 ◆情報発信による他人や社会への影響について考えさせる ◆ネットワーク上のルールやマナーを守ることの意味について考え  させる ◆情報には自他の権利があることを考えさせる ◆情報には誤ったものや危険なものがあることを考えさせる ◆健康を害するような行動について考えさせる

Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について Ⅳ 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項について (6) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,・・・・  ※部活動の意義と留意点等が明記された。 ○ 好ましい人間関係の形成等に資するものである。 ○ 学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるようにする。 ○ 社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行う。 ○ 休養日や活動時間を適切に設定するなど生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮する。

Q 選択教科は,これまで生徒が教科を選択することを基本としていたが,これからはどのようになるのか。 Ⅴ 移行期間中の取扱い ○ 新中学校学習指導要領により実施する。 Ⅵ Q&A Q 選択教科は,これまで生徒が教科を選択することを基本としていたが,これからはどのようになるのか。 A 移行期間中は,生徒選択だけでなく学校選択によることも可能になり,新しい学習指導要領が全面実施となる平成24年度以降も同様である。なお,移行期間中の授業時数は,中学校学習指導要領p.124を参考にしていただきたい。 新学習指導要領の手引(総則・中)