日本の近代化と法 明治政府による近代法制定
明治政府による不平等条約改正の試み 旧幕府時代に締結した不平等条約はどうすれば改正が可能か ↓ ↓ 日本が近代国家となり対等な交渉相手となることが必要 ●近代国家の条件としての立憲国家化
国家権力の正統性としての天皇 明治維新の中心的役割を担ったのは下級武士 そのため、幕府に代わる国家権力の正統性を天皇に求め、国家統一を行おうとしていた。 → 天皇は「玉(ぎょく)」
伊藤博文(首相着任時) 1841年~1909年 長州藩軽率の息子 父が下級藩士伊藤の養子となり伊藤姓に 明治憲法制定の推進者 初代内閣総理大臣 (44歳で就任)
憲法制定への井上毅の影響 井上毅 国学の影響のもとに日本は天皇がいることで成り立っている国だと考えて帝国憲法作成 伊藤博文に影響を与える。 国学の影響のもとに日本は天皇がいることで成り立っている国だと考えて帝国憲法作成 伊藤博文に影響を与える。 伊藤博文 イギリスモデルからプロイセン(ドイツ)の君主大権モデルに関心が移った。
憲法制定過程における天皇変化 天皇主権の憲法制定過程における天皇の積極的な参加 → 飾りから実質的な国のトップへ → 飾りから実質的な国のトップへ ●大日本帝国における天皇の位置づけ 第一條 大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス
大日本帝国憲法の国民の権利 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 第二十八條 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 第二十九條 日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス 第三十條 日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ從ヒ請願ヲ爲スコトヲ得
自由民権論と私擬憲法草案(天皇) 植木枝盛 東洋大日本国国憲案 第八十七条 皇帝ハ人民ノ権利ニ係ルコト国家ノ金銭ヲ費スベキコト国家ノ土地ヲ変スベキコト ヲ専行スルヲ得ス必ス聯邦立法院ノ議ヲ経ルヲ要ス立法院ノ議ヲ経ザルモノハ実行スルノ効 ナシ
植木枝盛の憲法草案 第四十二条 日本ノ人民ハ法律上ニ於テ平等トナス 第四十三条 日本ノ人民ハ法律ノ外ニ於テ自由権利ヲ犯サレサルヘシ 第四十四条 日本ノ人民ハ生命ヲ全フシ四肢ヲ全フシ形体ヲ全フシ健康ヲ保チ面目ヲ保チ地上ノ 物件ヲ使用スルノ権ヲ有ス (レ脱) 第四十五条 日本ノ人民ハ何等ノ罪アリト雖モ生命ヲ奪ハサルヘシ(死刑禁止) 第六十四条 日本人民ハ凡ソ無法ニ抵抗スルコトヲ得(抵抗権)
植木枝盛(1857-1892) 民権自由論(1879年) 枝盛 22歳の時の著 憲法草案(1881年) 民権かぞへ歌
民権かぞへ歌 (http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnkennkazoeuta.htm)
その他の草案 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/uekiemori.htm その他の草案 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/uekiemori.htm
主要私擬憲法草案(60以上のうち) 名称 作成者 年 自由党系 日本国憲法見込案 東洋大日本国国憲按 立志(りっし)社 植木枝盛 1881(M14) 1881 改進党系 私擬憲法意見 私擬憲法案 嚶鳴(おうめい)社 交詢(こうじゅん)社 1880(M13) 帝政党系 国憲意見 東京日々新聞 官僚系 憲法私案 井上毅(こわし) 山田顕義(あきよし) 西 周(あまね) 1882(M15 ) 1882 民権派系 五日市憲法草案 (日本帝国憲法草案) 千葉卓三郎 (農民の学習会成果) 1880