情報モラル学習(教職員) これだけは知っておいてほしい情報モラル
情報セキュリティ 児童の個人情報を流出させないために、必要な手立てをとること。 情報を流失させると、加害者となり、 児童の個人情報を流出させないために、必要な手立てをとること。 情報を流失させると、加害者となり、 ・個人にとどまらず、学校現場全体の信用失墜行為につながる。 ・一度流出した情報は、コンピュータの特性上、回収することが困難である。(ずっと被害にさらされる状況が続く。)
個人で行う対策 ①個人情報を学校から持ち出さない。持ち出す際は、各学校で定められているルールに従う。 ②起動、ログイン、ファイルの保存などの際に、パスワードをかける。 ③Winnyなどのファイル交換ソフトを入れない。 ④ウイルス対策ソフトを入れ、いつも最新のファイルを使う。 ⑤OS及び使用ソフトウェアのアップデートを行う。
ネットいじめ ホームページやブログ、掲示板に悪口を書き込まれる。 携帯電話のメールで悪口を送ったり、グループで悪口を転送し合ったりする。 「死ね」「きもい」「学校来るな」などの言葉が平然と、繰り返し使われている。 殺人事件の遠因になったり、不登校になり転校を余儀なくされたりした事例が報告されている。
ネットいじめへの対策 情報モラル指導を行う。 ・児童の実態を把握する。 ・実際にブログや掲示板などを見てみる。 ・家庭での協力を求める。 日常生活でもネット上でも同じ。相手のことを思いやる、自分がされていやなことはしない。 ・児童の実態を把握する。 ☆携帯電話所持者、ブログやホームページの開設者、掲示板の体験者 ☆クラス内における人間関係 ・実際にブログや掲示板などを見てみる。 ・家庭での協力を求める。
著作権 自分の著作したものを承諾なしに使われない権利 「学校は著作物の宝庫」 ・モラルではなく、法律で定められたルールである。 自分の著作したものを承諾なしに使われない権利 ・モラルではなく、法律で定められたルールである。 ・届出は必要なく、作品ができて時点で著作権は発生する。 ・子どもも含め、だれにでも認められている権利である。 ・著作権には、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)と著作権がある。 ・著作権は国際的に保護されている権利である。 ・著作権は著作者の死後50年で消滅する。
著作権の権利制限規定 (著作権者の許諾なしで利用できる場合) ・私的使用のための複製(30条) ・引用(32条) ・学校その他の教育機関における複製(35条) ☆学校その他の教育機関で ☆教育を担任する者及び授業を受けるものが ☆授業の過程における使用において 問題に挑戦してみよう ・学校における著作権クイズ ・社団法人著作権情報センター「コピーライト道場」
肖像権 承諾なしに顔や姿を撮影されたり、公開されたりしない権利 法律には定められていない。 登録などの手続きはいらない。 承諾なしに顔や姿を撮影されたり、公開されたりしない権利 法律には定められていない。 登録などの手続きはいらない。 人格権(プライバシー権)としての肖像権と有名人などに認められている財産権(パブリッシティ権)としての肖像権がある。 問題に挑戦してみよう 社団法人日本音楽事業者協会「肖像権Q&A」
小学生向け情報モラル指導資料 では、実際に体験してみてください。 ・小学校段階で身に付けておきたい情報モラルの内容を、1年生から6年生までの6年間で系統的に学習できる。 ・学習指導案、教材、ワークシートがセットになっており、授業で活用しやすい。 では、実際に体験してみてください。
まとめ 一人一人が必要な手立ては必ずとり、児童の個人情報を流出させないようにする。 児童の実態を把握し、毎日の生活の中で道徳性を育て、ネットいじめが起きないようにする。 著作権や肖像権に敏感になり、適切に対応していく。 情報モラル指導を行っていく。