考えておきたい! 相続税の納税について ~相続のこと、税金のこと、 お話します~

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1 経済学-第 5 回 所得税② 2008 年 5 月 9 日. 2 所得控除 ( 続き )  配偶者特別控除  勤労学生控除 日本の所得税をめぐる議論  確定申告と源泉徴収  所得控除 納付税額計算の具体例.
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考えておきたい! 相続税の納税について ~相続のこと、税金のこと、 お話します~ 2018/11/9 考えておきたい! 相続税の納税について ~相続のこと、税金のこと、              お話します~ 2011年11月

2,607万円 相続税の納税 相続税の納税 相続税額の計算手順と、遺産総額ごとの税額の目安をご説明します。 人が亡くなると、その人の財産上の権利義務はすべて相続人に承継されます。これを相続といいます。 被相続人(死亡された人)から財産を取得したすべての人の「課税価格の合計額」が、「遺産にかかる基礎控除額」をこえる場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告書を提出し、申告書に記載した税額を国に納めなければなりません。 相続税は被相続人から取得した財産全体に対して課税される税金でありその税額は多額になることから、 事前に対策を立てておく必要があります。 相続財産の50%以上が不動産です。財産の大部分が不動産の場合、納税資金が不足する可能性があります。   多額の相続税額を原則現金で納付   する必要があります。 【相続税の種類別取得財産価格】 【平成20年分 被相続人1人あたりの相続税額(納付税額)】 その他 10.2% 2,607万円 有価証券 13.3% 不動産  55.0% 土地 50.4% 現金・預貯金等 21.5% (国税庁「税務統計(相続税関係)平成20年分」 (国税庁「国税庁統計年報書」をもとに当社にて試算 相続税額の計算手順と、遺産総額ごとの税額の目安をご説明します。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

- × ± = 相続税の計算手順 相続税の納付 基礎控除 =5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 税率・速算控除 課税遺産総額 × 各相続人の法定相続分 税率・速算控除 相続税の総額 各相続人の負担率 ± 税額加算・控除 各人の納付税額 = 基礎控除 遺産の総額 各相続人の 仮の取得金額 ■相続する遺産の総額から基礎控除を差し引くことができます。 基礎控除 =5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数) 各相続人が法定相続分(法律で定められた財産を受け継ぐべき相続人の範囲とその順位及び相続割合)通り相続した場合の仮の相続税額を算出し、その金額を各相続人の負担率(相続財産の割合に応じた負担割合)で按分します。 (相続税法第15条) 相続税の納付 相続税の総額は、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額につき右の速算表を使用して各人の仮の税額を算出し、その金額を合計して算出します。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

参考:相続財産と非課税財産 ■ 相続財産となるもの ■ 財産評価額の目安 ■ 非課税財産 ※1 %は用途、地域などにより大きく異なります。実際の評価にあたってはご注意ください。 ※2 非課税は、相続人が受け取ったものに限ります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

相続税額早見表 相続税の納付要否 下記の相続税額早見表により、遺産総額および家族構成ごとに相続税の納付額を確認することができます。 ※法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額です。  ただし、配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を最大限活用した場合の数値です。 ※税額控除等は配偶者の税額軽減のみとして計算しています。 ※税額は万円未満を四捨五入していますので、実際の税額とは若干相違があります。 : 相続税の納付はありません。 : 相続税の納付が必要です。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

1 2 3 4 相続税の納税対策① 生命保険を活用した相続税の納税資金対策 生命保険に加入し、死亡保険金を相続税の納税資金としてあらかじめ準備しておくことで、円滑に相続税の納税を行うことが可能です。 1 Point 終身保険に加入することでいつ万一のことが起きても納税資金が確保されます。 2 Point 必要なとき(被相続人が死亡された時(=相続が発生したとき)) に受け取ることができます。 3 Point 必要な金額(相続税額)を受け取ることができます。 4 Point 契約形態は、「契約者・被保険者=被相続人、死亡保険金受取人=相続人」 死亡保険金は相続税の課税対象となるため、相続財産を無傷で残すためには、相続税額 より大きい金額で生命保険に加入しておく必要があります。(相続財産完全防衛額) 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

参考:相続財産完全防衛額表 *現時点での相続財産にかかる相続税納税額を生命保険でまかなうと考え、納税額に等しい保険金額の生命保険に加入した場合、相続税発生時には、   現有の相続財産に加え死亡保険金も相続税の課税対象となるため、実際には現有の相続財産を無傷で残すことができません。したがって無傷で残す ためには、当初の納税額より少し大きい額の生命保険に加入しておく必要があります。この点を加味したものが、「相続財産完全防衛額表」です。 ※法定相続人が法定相続分により相続した場合の相続財産完全防衛額です。  ただし、配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減を最大限活用した場合の数値です。 ※税額控除等は配偶者の税額軽減のみとして計算しています。 ※防衛額は万円未満を四捨五入していますので、実際の税額とは若干相違があります。 : 納税資金は必要ありません。 : 納税資金が必要です。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

生命保険による納税資金対策例 生命保険金 8,091万円 ■ 生命保険を活用した相続財産の完全防衛例 遺産総額 60,000万円 相続税額 【前提条件】 被相続人:父親   相続人:配偶者、長男、次男、長女 資産内容:総額6億円 相続税額:7,025万円 生命保険:8,091万円 遺産総額 60,000万円 相続税額 8,091万円※ 死亡保険金  非課税枠 8,091万円-2,000万円       =6,091万円 生命保険金 8,091万円 生命保険金の8,091万円は 相続税の納税にあてられますが、 6億円の遺産は無傷で残ります。 課税価格 66,091万円 ※相続税額の計算式 ■ 66,091万円-9,000万円(基礎控除)=57,091万円(課税遺産総額) ■ 57,091万円×1/2×40%-1,700万円=9,718.2万円(配偶者の仮の相続税額) ■ 57,091万円×1/6×30%-700万円=2,154.5万円(子の仮の相続税額) ■ 9,718.2万円+(2,154.5万円×3)=16,181.7万円(相続税の総額) ■ (配偶者が法定相続分を相続した場合の相続税額)16,181.7万円×1/2=8,090.8万円 →非課税(配偶者の税額軽減) ■ (子が法定相続分を相続した場合の相続税額) 16,181.7万円×1/2=8,090.8万円≒約8,091万円 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

= × = 相続税の納税対策② 相続税の負担軽減対策 = - × 対策① 死亡保険金の非課税枠の活用 非課税限度額 500万円 死亡保険金の非課税枠や生前贈与等を活用することで、実際に支払う相続税納税額を減らすことが可能です。 対策① 死亡保険金の非課税枠の活用 生命保険の死亡保険金には、相続税法上、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があるため、 預貯金等による納税資金準備と比較して有利な場合があります。(相続税法第12条) 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数 ※法定相続人のうち相続放棄した者がいても、その放棄がなかったものとして取扱います。 ※養子については、被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めます。 ■ 死亡保険金の課税評価額の計算例 死亡保険金額:3,000万円 法定相続人:配偶者と子2人    の場合 = 死亡保険金(3,000万円) の課税評価額 = 3,000万円 - 500万円 × 法定相続人の数 3 1,500万円 死亡保険金の非課税枠 死亡保険金(3,000万円)のうち 1,500万円までは非課税となります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

相続税の納税対策② 対策② 生前贈与 被相続人の財産を生前に相続人に移転して被相続人の財産を減少させ、将来の相続税負担を軽減することが可能です。 1 Point 相続開始前3年以内の被相続人からの贈与財産は相続財産に加算されるため、生前贈与は早く始めて長く続けたほうが効果が高い。 2 Point 被相続人の財産を減少させるとともに、相続人の納税資金も準備できる。 被相続人の 現在の 保有財産 毎年贈与を続けます・・・ 相続時の 保有財産 イメージ図 贈与 贈与 贈与 3 Point 相続人が複数人いる場合は、相続人ごとに生前贈与を活用することができる。 4 Point 生前に被相続人の意思で確実に財産の分割が可能。 5 Point 贈与時には贈与税が課税される。 税務上の取扱いについては、平成23年4月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

生前贈与した資金で相続人が生命保険に加入することで納税資金準備にも活用できます。 参考:贈与税 贈与税 個人から生前に贈与によって財産を取得した場合には、贈与税の対象となります。 ■ 贈与税の計算 ※ 贈与税の税率・速算控除額 (相続税法第21条の7) ※ 贈与 税額 ( 贈与 財産 - 基礎控除 (110万円) ) = × 税率 - 速算控除額 ■ 相続税と贈与税の納税額比較 【前提条件】 相続人:配偶者、子3人 税額は万円未満切捨て表示。           10年間贈与し、最終贈与日の3年経過後に相続が発生したと仮定。 ■ 贈与税の基礎控除(110万円)は、相続税の基礎控除(5,000万円)に比べ少額だが、毎年贈与を繰り返すことで確実に相続財産を減らす効果があります。 ■ 毎年の贈与額が多すぎると、相続税課税のほうが有利となる場合もあります。 生前贈与した資金で相続人が生命保険に加入することで納税資金準備にも活用できます。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

( ) ( ) 相続税の納税対策② 対策③ 生命保険活用 - - × 1/2 = - × 税率 = 相続財産が非常に多く相続税の税率が高くなる場合、相続人が死亡保険金を一時所得として受け取り、所得税・住民税の  対象とする方が有利となることがあります。 ■ 一時所得(死亡保険金)に対する課税(所得税基本通達35-3) ( ) 死亡保険金額 - 払込保険料 - 特別控除(50万円) × 1/2 = 総所得金額 ( ) 総所得金額 - 所得控除額 × 税率 = 所得税・住民税 15%~50% ※同一年度内に他の所得がないと仮定した場合。 ■ 生命保険の契約形態は、「契約者=相続人、被保険者=被相続人、受取人=相続人」 ■ 相続人が保険料を負担することが困難な場合、被相続人から相続人へ保険料相当額の生前贈与を活用します。 ■ 所得税・住民税の税率は、最高50%。ただし、一時所得の場合、所得額の1/2を課税対象額とするため、   実質的な最高税率は25%となります。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

三井住友海上あいおい生命の &LIFE 積立利率変動型終身保険(無配当)をおすすめします。 三井住友海上あいおい生命の &LIFE 積立利率変動型終身保険(無配当)をおすすめします。 1 死亡・高度障害保障が一生涯続きます。 保障が一生涯続き、いつ発生するかわからない相続に確実に備えることが可能です。 特徴 2 ご契約時に死亡保険金額を自由に設定できます。 当社所定の範囲内で基本保険金額を自由に設定でき、納税資金等に合わせてご契約いただけます。 特徴 金利変動にしっかり対応します。 積立利率は毎月見直し、市場金利を反映します。積立利率の上昇により積立金が増加すると、その金額に応じて増加保険金額が発生し、解約返戻金が増加します。積立利率が年1.75%(最低保証)を上回った場合、増加保険金額が発生します。一度増えた増加保険金額は、その後積立利率が下がったとしても減ることはありません。 3 特徴 ※積立利率とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てられた部分)に付利する利率をいい、  10年国債の応募者利回りをもとに決定されます。 最低保証があるから安心です。 積立利率は年1.75%が最低保証されています。 ご契約時の保障額(基本保険金額)および年1.75%による解約返戻金は最低保証されています。 4 特徴 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

契約形態② 相続税負担軽減対策(生前贈与) 対策ごとの契約形態 契約形態① 納税資金対策 契約形態② 相続税負担軽減対策(生前贈与) 生命保険契約 生命保険契約 保険料相当額の現金を贈与 契約者 (被相続人) 被保険者 (被相続人) 受取人 (相続人) 被相続人 契約者 (相続人) 受取人 (相続人) 被保険者 (被相続人) ■ 保険料払込   契約者(被相続人)が保険料を負担します。 ■ 死亡保険金受取   受取人(相続人)は死亡保険金を受け取り、   相続税の納税資金等にあてることが可能です。 ■ 保険金受取時の税務   受取人(相続人)はその他の相続財産と死   亡保険金の合計額に応じた相続税の課税を   受けます。(相続税法第3条) ■ 保険料払込   被相続人が契約者(相続人)へ、保険料相当額を贈与し、    契約者(相続人)が保険料を支払います。   保険料相当額の贈与時には贈与税の課税を受けます。 ■ 死亡保険金受取   受取人(相続人)は死亡保険金を受け取り、相続税の納税   資金等にあてることが可能です。 ■ 保険金受取時の税務   受取人(相続人)は死亡保険金を一時所得として 所得税・住民税の課税を受けます。(所得税法第34条) 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

&LIFE 積立利率変動型終身保険(無配当) 【ご契約例】 ご契約年齢・性別:50歳・男性 保険期間:終身 基本保険金額:5,000万円 増加保険金額 (積立利率3.75%の場合) 積立利率 1.75% (最低保証) 毎月見直します 増加保険金額 (積立利率2.75%の場合) 一生涯保障 死亡・高度障害保険金 基本保険金額(最低保証) 5,000万円 積立利率3.75%の場合の 解約返戻金 積立利率2.75%の場合の 解約返戻金 積立利率1.75%の場合の 解約返戻金(最低保証) 納税資金対策 納税資金対策 相続税負担軽減対策 【ご契約例①】 保険料払込期間:60歳払込満了 年 払 保 険 料:3,829,350円 ■被相続人が保険料を負担し、   短期間に払込満了するタイプ 【ご契約例②】 保険料払込期間:終身 年 払 保 険 料:1,505,750円 ■被相続人が保険料を負担し、   一生涯保険料を払込むタイプ 【ご契約例③】 保険料払込期間:85歳払込満了 年 払 保 険 料:1,579,350円 ■相続人が保険料を負担し、   一定期間保険料を払込むタイプ 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。

このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 税務上の取扱いについては、平成23年8月施行中の税制によります。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。個別の税金のお取り扱いの詳細につきましては、所轄の税務署等にお問合せ下さい。また、財産の正確な評価・税額計算および税金の申告等にあたっては、税理士等の専門家に必ずご相談・ご確認ください。 このご案内は商品の概要を説明しています。 ご検討の際は必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 <引受保険会社>三井住友海上あいおい生命保険株式会社           ライフエージェント営業部 東京第二LA支社        〒101-8458         東京都千代田区神田錦町3-11-1 神田錦町ビル        ℡ 03-5282-7972 <取扱代理店>株式会社リンクサポート        〒100-0005         東京都千代田区丸の内1-8-3         丸の内トラストタワー本館20階        ℡ 03-5288-5354 登2011-A-281(2011.10.1) 15