監査論④回目10/3 【前回の振返り】 第3章 金融商品取引法に基づく会計監査 制度 テキストをよく読みなおしてください。 監査論④回目10/3 【前回の振返り】 第3章 金融商品取引法に基づく会計監査 制度 テキストをよく読みなおしてください。 ●ただ今から2/10回目の小テスト(復習)を 行います。黒ボールか黒シャープで10分間で、 取り組んでください。 ( 10:45~10: 55 ) 中間試験前にまとめて返却します。
小テストの答え合わせをします。 赤ボールペンを用意してください。 違っていれば訂正してください。 【本日のテーマ】 第4章 会社法監査 監査論④回目 小テストの答え合わせをします。 赤ボールペンを用意してください。 違っていれば訂正してください。 【本日のテーマ】 第4章 会社法監査
監査論④回目 第4章「会社法に基づく会計監査制度」 P44 1.商法及び会社法と会計監査<P45図> 1890年商法制定(会社関係を含む) 監査論④回目 第4章「会社法に基づく会計監査制度」 P44 1.商法及び会社法と会計監査<P45図> 1890年商法制定(会社関係を含む) ●監査役の設置・会計監査と業務監査 ●監査役の形骸化 原因を考えてください。
本来は、証取法(当時)監査の専門家にガバナンスにも 協力させる 監査論④回目 本来は、証取法(当時)監査の専門家にガバナンスにも 協力させる 1974年商法監査特例法 大会社の計算書類を会計監査人(公認会計士ないし 監査 法人)が監査
監査論④回目 ● 1974年商法監査特例法へ 大会社に会計監査人の監査を要求<P48の図> ① 資本金が5億円以上、または 監査論④回目 ● 1974年商法監査特例法へ 大会社に会計監査人の監査を要求<P48の図> ① 資本金が5億円以上、または ② 負債総額が200億円以上 次の会社は大会社か?NEXT
監査論④回目 会社名 資本金 負債総額 大会社? 紀伊国屋書店(2010) 3,600万円 539億円 スーパー・アルプス(2014) 7億2,443万円 137億円 中央経済社HD(2015) 3億8,327万円 12億900万円 西東京バス(2014) 1億5,000万円 ? 京王プラザホテル(2015) 1億円 ハイディ日高(2016) 16億円 62億円 ○ ○ × ×? ○? ○
監査論④回目 株式会社の機関構成 ●旧商法・・・ドイツ商法(監査役の監視機能大)から ●1950年商法改正・・・・・代表取締役の業務執行 監査論④回目 P46 2.会計監査制度の成立 株式会社の機関構成 ●旧商法・・・ドイツ商法(監査役の監視機能大)から ●1950年商法改正・・・・・代表取締役の業務執行 アメリカ法 取締役会による業務 監査 <P47図> 監査役は会計監査のみ 代表取締役に人事権・・・無機能化 代表取締役のもと監視のきかない組織となった。 営業第1部長が取締役、営業第2部長は監査役、など。
●商法監査特例法による会計監査の定着・浸透 その後も、業務監査をめぐる組織変更が相次ぐ ①社外取締役の拡充 監査論④回目 3.会計監査制度の展開 ●商法監査特例法による会計監査の定着・浸透 その後も、業務監査をめぐる組織変更が相次ぐ ①社外取締役の拡充 ②取締役会の充実・・・指名委員会等設置会社 P50 監査等委員会設置 会社 P53
4.新会社法の会計監査制度 監査論④回目 分類 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 会計参与 公開会社 大会社 必置 任意 非大会社 監査論④回目 4.新会社法の会計監査制度 分類 取締役会 監査役 監査役会 会計監査人 会計参与 公開会社 大会社 必置 任意 非大会社 非公開会社 任意(監査役会設置のとき必置 非・会監有 設置 非・会監無 取会有・必 非設置 指名委員会等設置会社 すべて 監査等委員会設置会社
P54 5.会計監査人 ① 選任と解任 ●監査役、監査役会、監査委員会、監査等委員会が議案決 定 ●株主総会で決定 ② 監査報酬 監査論④回目 P54 5.会計監査人 ① 選任と解任 ●監査役、監査役会、監査委員会、監査等委員会が議案決 定 ●株主総会で決定 ② 監査報酬 ●取締役に決定権 ●監査役、監査役会、監査委員会、監査等委員会に同意権 ③ 要 件 ●公認会計士または監査法人 (ただし資格抵触条項①~⑤あり)
監査論④回目 ④ 任 期 ●就任後、次の定時株主総会まで(別段なければ自動再 任) ⑤ 権限 計算書類(または連結計算書類)の会計監査 監査論④回目 ④ 任 期 ●就任後、次の定時株主総会まで(別段なければ自動再 任) ⑤ 権限 計算書類(または連結計算書類)の会計監査 ●会計帳簿・書類の閲覧権、謄写権、会計報告請求権、 業務財産調査権、対子会社会計報告請求権、業務財産調 査 権
●取締役、執行役員の不正行為についての報告義務 ⑦ 責 任 ●会社、第三者に対する損害賠償責任 ⑧ 刑事罰 監査論④回目 ⑥ 義 務 ●取締役、執行役員の不正行為についての報告義務 ⑦ 責 任 ●会社、第三者に対する損害賠償責任 ⑧ 刑事罰 ● 不正の請託・賄賂の収受に対し、懲役または罰金 ● 刑が科されない場合、虚偽証明に対して過料(国、公共団 体から罰金) ⑨ 行政処分 公認会計士法(戒告、2年以内の業務停止、登録の抹消)
P56 6.会計監査人の監査報告書(詳細は P162) 監査報告書に記載すべき事項(会社計算規則126条) Ⅰ 監査の方法、内容 ★監査論④回目 P56 6.会計監査人の監査報告書(詳細は P162) 監査報告書に記載すべき事項(会社計算規則126条) Ⅰ 監査の方法、内容 Ⅱ 計算関係書類が財産、損益の状況を適正に表示してい る か意見 Ⅲ 意見がない時は、その旨及び理由 Ⅳ 追記事項 金取法監査の監査報告書と同じ記載内容と考える。
P57 7.コーポレート・ガバナンスと会計 監査 現状:コーポレート・ガバナンス批判 ①、株主総会の形骸化 ②、監査役の無機能化 ★監査論④回目 P57 7.コーポレート・ガバナンスと会計 監査 現状:コーポレート・ガバナンス批判 ①、株主総会の形骸化 ②、監査役の無機能化 ③、内部統制の軽視 ④、取締役の意思決定・行動に歯止めなし ⑤、企業倫理の欠如 これらの結果、NEXT
頻繁に、商法改正、会社法改正をくり返して模索!1世 紀以上 【社会の認識】 ●会計監査人の会計監査制度がガバナンス機能への貢献 ★監査論④回目 頻繁に、商法改正、会社法改正をくり返して模索!1世 紀以上 【社会の認識】 ●会計監査人の会計監査制度がガバナンス機能への貢献 【真のコーポレート・ガバナンス】 ●経営者、従業員が法を守り、誠実に職務を果たし、そ れを モニター(監視)する体制が内部に確立し、機能する こと。 ●その上で、会計監査人による会計監査(会社法)
② 会社法の下での会計監査制度を学習しました。 ●1回目の課題を配布します。 監査論④回目 【本日の振り返り】 ① 前回の復習小テストを行いました。 ② 会社法の下での会計監査制度を学習しました。 ●1回目の課題を配布します。 【次回10/17の予定】 ●小テスト(穴埋め)第4章(10分) ●第5章「職業監査、監査基準、職業倫理」 (範囲を読んで参加してください)