第16回 商事関係法 2005/11/30 2018/11/9.

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第16回 商事関係法 2005/11/30 2018/11/9

前回の内容 機関とは 意義 分化 種類 機関設計のルール コーポレート・ガバナンス? 近年の商法改正の背景 改正のポイント 日本の現状   意義   分化   種類   機関設計のルール   コーポレート・ガバナンス?   近年の商法改正の背景   改正のポイント   日本の現状   従来の株式会社の機関   特別取締役による取締役会   委員会設置会社の機関 2018/11/9

他へは移せない権限もある (24頁~) 株主総会と取締役会の関係 個性を喪失した多数の株主が参加することにより 大規模団体を形成 個々の株主は会社経営に対する関心・能力もない 会社の所有と経営の分離 2018/11/9

株主総会の権限 万能機関 株主が直接会社の方針 株主=経営者 株主総会を万能機関 株主総会の権限 万能機関 第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 株主が直接会社の方針  株主=経営者 株主総会を万能機関 2018/11/9

株主総会の権限の制限 取締役会 株主総会の権限を制限 株主総会の権限 取締役会 第二百九十五条 2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。 取締役会  株主総会の権限を制限 株主総会の権限   取締役会 2018/11/9

株主総会と取締役会の関係 所有と経営の分離 株主総会の権限 取締役会 業務執行機関の権限が強大化し、濫用のおそれがある 株主総会の権限   取締役会 業務執行機関の権限が強大化し、濫用のおそれがある 取締役の選任・解任権を株主総会の権限とする (329条1項・339条1項) 会社に重大な影響を与えるものについては株主総会の決議事項  事業譲渡467、事後設立467、取締役の報酬361など 2018/11/9

会社法の3大ポイント 現行法の考え方 会社法の考え方 1 有限会社の廃止 2 資本金は1円でいい 3 取締役は1人でいい 1 有限会社の廃止 2 資本金は1円でいい 3 取締役は1人でいい 資本金という意味そのものが会社の実体からかけ離れていた 2018/11/9

現行法でも1円で起業できるけど? 株式会社 YES 資本金1円 で設立 存続できない NO 改正後 設立後5年以内に資本金を 定款 登記簿謄本 設立後5年以内に資本金を 1000万円にしなくてはならない 2018/11/9

会社の種類はどうなるの? 現行制度 新制度 株式会社 株式会社 日本版LLC 有限会社 合同会社 合名会社 合名会社 合資会社 合資会社 LLC:Limeted Liability Company 2018/11/9

機関設計のルール 第326条(株主総会以外の機関の設置) 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。 2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。 2018/11/9

機関設計のルール 第327条(取締役会の設置義務) 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。 一 公開会社 一 公開会社 二 監査役会設置会社 三 委員会設置会社 2018/11/9

機関設計のルール 第327条(取締役会の設置義務) 2 取締役会設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。 3 会計監査人設置会社(委員会設置会社を除く)は、監査役を置かなければならない。 4 委員会設置会社は、監査役を置いてはならない。 5 委員会設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 2018/11/9

機関設計のルール 第328条 大会社(公開会社でないもの及び委員会設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。 2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 2018/11/9

取締役会:株式譲渡制限会社では任意設置。公開会社では必ず設置 株主総会:すべての株式会社で必ず設置 取締役:すべての株式会社で最低1名は必要 取締役会:株式譲渡制限会社では任意設置。公開会社では必ず設置 監査役:株式譲渡制限会社では任意設置。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置 監査役会:大会社(株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置しない場合は、設置できない 2018/11/9

委員会:監査役を設置する会社では、設置できない 会計監査人:大会社では必ず設置。中小会社では任意設置 会計参与:すべての株式会社で任意設置。中小会社の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができる 2018/11/9

機関設計の考え方 絶対的必要機関 株主総会・取締役 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 2018/11/9

機関設計の考え方 大会社で公開会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役 1~6 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 1・2 絶対的必要機関 株主総会・取締役 1~6 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 1・2 2018/11/9

大会社で公開会社の場合 パターン1 パターン2 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計監査人 2018/11/9

大会社で公開会社の場合 パターン3 パターン4 株主総会 株主総会 監査役 取締役 委員会 取締役 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 監査役会 取締役会 取締役会 会計監査人 会計参与 会計参与 会計監査人 2018/11/9

機関設計の考え方 大会社で閉鎖会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役 3・4・5・6 1~6 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 絶対的必要機関 株主総会・取締役 3・4・5・6 1~6 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 2018/11/9

機関設計の考え方 中小会社で公開会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 7~20 7・8・9・10・11 2018/11/9

機関設計の考え方 中小会社で株式譲渡制限会社の場合 絶対的必要機関 株主総会・取締役 12・13・14・15・16・17・18・19・20 株式譲渡 制限会社 大会社 中小会社 公開会社 7~20 2018/11/9