2018/11/9 第7章 非正規従業員と派遣労働者 E班 岩橋・片山・高倉・水上・森下
1. コンティンジェント・ワーカーの活用 ⑴ コンティンジェント・ワーカーとは ○コンティンジェント・ワーカー(contingent worker) パート・アルバイト 契約社員 嘱託 『労働サービス需要の発生に応じて活用する労働者』 派遣労働者 フリーランサー ○業務の外部化の拡大 本業以外の付帯業務 本業の間接部門 特定の業種や業務・職種 対個人サービス業務 ex. 出版、放送、カメラマン ex. ネイリスト
⑵ 他企業の労働者の活用の状況 ○他企業の労働者が自社の従業者に占める比率 全産業 5. 1% 百貨店・総合スーパー 24 ⑵ 他企業の労働者の活用の状況 ○他企業の労働者が自社の従業者に占める比率 全産業 5.1% 百貨店・総合スーパー 24.8% →自社製品の販売促進のため雇用される派遣店員が多い ex. アパレル会社、化粧品メーカー
⑶ 正規従業員、コンティンジェント・ワーカー、そして業務の外部化 ○外部化可能な業務の条件 ①その業務のノウハウが社内にとって不必要であること ②企業情報が社外へ流出する問題がないこと ③他の社内業務から分離可能であること ④その業務に必要なノウハウを持つ外注先があること ⑤仕事の成果を測定できる業務であること ⑥内部処理した場合と比べてコスト面で割高にならないこと ○派遣労働者活用可能な業務 企業内従業員とともに働くことができる →企業内従業員が指揮命令することができる ⇒双方の密接な連携が必要な業務も可能になる
○非正規従業員活用可能な業務 パート・アルバイトの場合 →仕事よりも優先するものがある人が多い(家庭、学業) ・企業の期待どおりの労働ができない(急な欠勤、残業不可) ・限られた通勤可能圏(転勤は通常はなし) ⇒中長期的な技術形成の必要な基幹業務への配置が難しい ○非正規従業員の「基幹労働力化」 ❌ 非正規従業員の戦力化が不可能である ⭕ 非正規従業員全員が正規従業員並みの働き方をすることが難しい キャリアラダーや能力向上を評価する制度の導入により「基幹労働力化」 取り組む企業もでてきている。
(4)「就業調整」と人的資源開発 「就業調整」の結果…(主婦パートの例) 《企業側》要員計画が立てられない →労働時間や出勤日の徹底管理 ⇒パートの労働条件向上、 人的資源投資の充実化を阻害 (5)学生アルバイトやフリーター 主婦パートが確保しにくい曜日・時間帯:学生・フリーターが戦力に!
(6)パートやアルバイトと労働法 項目 正規従業員 パート・アルバイト 労働保護法 適用 年次有給休暇 2018/11/9 (6)パートやアルバイトと労働法 項目 正規従業員 パート・アルバイト 労働保護法 適用 年次有給休暇 適用(短日勤務でも、所定労働日数に応じて比例付与) 雇用保険 一定条件を満たせば適用 雇用契約 定年制 雇止めは容易。 雇用契約の反復更新。
⇒パートの勤労意欲低下、離職率上昇を阻止 本人の希望により、正規従業員への転換の機会を提供 *パートにとって納得できる処遇であるべき* (5)パートと正規従業員の処遇差 ある職場 正規従業員 パート・アルバイト 即戦力 △ ◎ 時間換算による賃金 高い 安い 採用方法 転勤、配置転換、残業有 職種限定、残業なし 《課題》 ○パート間の処遇の公正化 ◎正規従業員とパートの処遇の公正化 ⇒パートの勤労意欲低下、離職率上昇を阻止 本人の希望により、正規従業員への転換の機会を提供 *パートにとって納得できる処遇であるべき*