広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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1 ( 様式8 ) 提案書雛型ア 資料2 - 1 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 ア.地域見守りサービス創出における調査 平成 23 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業 ( IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業) 提案書 (提案事業のタイトルを記載:
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参考資料.
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広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について 資料3-1 広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について  広島県健康福祉局薬務課

経 緯 等 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 ・対象:県内に居住するキャリア ・内容:登録者へ年1回の受診勧奨 経 緯 等 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業(H26~) 国 陽性者のフォローアップ事業,初回精密検査費用及び定期検査費用の助成 広島県肝疾患患者 フォローアップシステム ・対象:県内に居住するキャリア ・内容:登録者へ年1回の受診勧奨 ・予算:登録に係る調査票作成料等の手数料として医療機関に支出      (かかりつけ医:1,000円,専門医:1,500円) 年度 H25 H26 H27 H28 合計 登録者数 104 823 609 656 2,192 ・対象:フォローアップ登録者のみ 定期検査費用等の助成 初回精密検査費用助成 初回のみ。無料 定期検査費用助成 助成回数:年1回  年2回(H27~)  住民税非課税世帯の者:無料  市町民税(所得割)課税年額235千円未満の者 年度 H26 H27 H28 合計 初回精密検査 12 20 17 49 定期検査 6 28 147 181 自己負担限度額 H28年度 H29年度 慢性肝炎 3,000円 2,000円 肝硬変・肝がん 6,000円 ・定期検査費用の請求に係る診断書作成料:フォローアップシステムの受診調査票を使用しているため, 患者の支出なし

現 状 初回精密検査・定期検査費用の助成 年度 H26 H27 H28 H29 合計 初回精密検査 12 20 17 49 定期検査 6 現  状 初回精密検査・定期検査費用の助成 年度 H26 H27 H28 H29 合計 初回精密検査 12 20 17 49 定期検査 6 28 147 7 188 ※H29年度は6月末現在値  

肝炎重症化・肝がん予防推進事業の課題等 ■ 初回精密検査費用助成制度の課題 は0件と,制度利用が伸び悩んでいる。 ■ 定期検査費用助成制度 ■ 初回精密検査費用助成制度の課題   ○初回精密検査費用助成件数は平成28年度は17件,平成29年度   は0件と,制度利用が伸び悩んでいる。 ■ 定期検査費用助成制度   ○平成27年度の助成件数は28件であったが,平成28年度に所得制  限を緩和し,受診勧奨のダイレクトメールに,定期検査費用助成に  関するチラシに加え,説明資料を追加したところ,147件と大幅に伸  びた。  ○平成29年度は自己負担限度額を減額し,更なる制度利用の促進   を図っている。  ■ 広島県肝疾患患者フォローアップシステム(以下「フォローアップ   システム」という。)の課題   ○手続きの流れが煩雑でわかりにくい。 

今後の方向性(案) ■フォローアップシステムについて   初回精密検査及び定期検査費用助成制度の前提となるフォローアップシステムへの登録方法を簡素化する。 ■フォローアップシステム簡素化の今後の方向性(案) ○受診調査票を記載する医療機関は,専門医療機関のみとする。 ○受診調査票の内容を簡素化する。   簡素化に伴って,受診調査票作成手数料の見直しを行う。

事業実施要領(案)の主な変更点について(案)① 1 「第1 事業の目的」,「第3 事業の内容」及び「第4      対象者」   国の「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業」   との整合を図った。 2 「第6 登録の手順」    受診調査票を記載する医療機関を専門医療機関に限  定した。  

事業実施要領の主な変更点について(案)② 3 様式第1-2号「登録同意書」   「このシステムに登録された受診調査票の内容は,陽   性者の長期経過の把握を行い,広島県における肝炎対   策へ反映させるために利用する」ことを明記。 4 様式第2-1号「受診調査票(新規登録用)」及び様式  第2―2号「受診調査票(2回目以降用)」     記載内容を簡素化。    定期検査費用の助成を受ける際の診断書としては利  用できる内容とする。    様式名を「更新登録用」から「2回目以降用」に変更。   

その他の変更点について(案)  ○市町及び県保健所(支所)への登録データの送付方法 現在は,登録者の受診状況を翌年度に一括して市町   及び県保健所(支所)に情報提供しているが,専門医療  機関から県へ提出された「受診調査票」を毎月取りまとめ  て送付することとし,情報提供の迅速化を図る。    これに伴い,様式第2―1号及び2―2号「受診調査票」  の「かかりつけ医県提出用」及び「かかりつけ医保存用」  を「保健所送付用」及び「市町送付用」に変更。

今後の課題 ○既登録者及び医療機関(特にかかりつけ医)への周知   受診調査票を専門医療機関のみが記載することとする  ため,かかりつけ医を含めた医療機関及び既登録者への制度の周知が必要。   ⇒医療機関受診調査票作成業務委託医療機関には,   文書により周知。

今後のスケジュール(案) 平成29年 8月8日~ 9月11日 「広島県肝疾患患者フォローアップシステム事業    8月8日~    9月11日   「広島県肝疾患患者フォローアップシステム事業           実施要領」改正案について,県保健所(支所)及び                  市町 に意見照会    9月15日   平成29年度第1回広島県肝炎対策協議会に提案    10~11月   「広島県肝疾患患者フォローアップシステム事業            実施要領」を改正             施行は平成30年4月1日を予定    11~12月   既登録者及び医療機関受診調査票作成業務委託                    へ周知