250km圏外における危険性 (控訴審第30準備書面)

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個人情報保護講座 目 次 第1章 はじめに 第2章 個人情報と保有個人情報 第3章 個人情報保護条例に規定されている県の義務 第4章 個人情報の漏えい 第5章 個人情報取扱事務の登録 第6章 保有の制限 第7章 個人情報の取得制限 第8章 利用及び提供の制限 第9章 安全性及び正確性の確保 第 10.
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1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
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250km圏外における危険性 (控訴審第30準備書面) 平成26年(ネ)第126号 大飯原発3,4号機運転差止請求控訴事件  2017(平成29)年1月30日口頭弁論期日 名古屋高裁金沢支部 一審原告ら訴訟代理人 大河陽子

目次 1 法の求める公衆被曝限度 2 本件原発で過酷事故が起きた場合 3 低線量被曝による健康被害リスク 4 結論

1 法の求める公衆被曝限度 〇「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 1 法の求める公衆被曝限度 〇「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」   福島第一原発事故を受けて,「国民の生命,健康及び財産の  保護,環境の保全」を目的とすることを明示(1条) 〇「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則」   「周辺監視区域」とは「管理区域の周辺の区域であって,当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。」(2条2項6号) 〇「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」   「周辺監視区域」の外側の線量限度 1年間につき1m㏜

1 法の求める公衆被曝限度 年間1ミリシーベルト (甲F26)

年間1ミリシーベルトを一貫して要求 〇許可申請時 申請書記載事項(法43条の3の5第2項9号) 1 法の求める公衆被曝限度 年間1ミリシーベルトを一貫して要求 〇許可申請時 申請書記載事項(法43条の3の5第2項9号)   「周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果」(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則3条6号ハ)  〇許可後  ⑴ 「技術上の基準」に適合するように維持する義務    空気中,水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度以下になるよう放射性廃棄物を処理する能力を有すること

1 法の求める公衆被曝限度 年間1ミリシーベルトを一貫して要求  ⑵ 「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄について,保安のために必要な措置」を講じる義務(法第43条の3の22第1項3号)   気体状,液体状の放射性廃棄物の廃棄時に,その濃度を原子力規制委員会の定める濃度限度以下にすること(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則90条4・7号)  ⑶ 原子炉施設の保全をすること(法43条の3の22第1項,実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則78条3号)   「イ 人の居住を禁止すること。」   「ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。」

1 法の求める公衆被曝限度 罰則等による実効性確保       「技術上の基準」に違反,廃棄時の濃度限度に違反 ↓  使用の停止,改造,修理又は移転,発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。(法第43条の3の23第1項)  措置命令に違反するときは,許可取消,運転停止を命ずることができる。(法第43条の3の20第2項第4号)  運転停止命令に違反した者には,3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。(法77条第6号の3)

2 本件原発で過酷事故が起きた場合 原告らの居住地は,少なくとも5m㏜/年の被曝線量(公衆被曝限度の5倍)を受けることになる。 2 本件原発で過酷事故が起きた場合  瀬尾健氏の手法に基づく3号機のシミュレーションによると・・・  原告らの居住地は,少なくとも5m㏜/年の被曝線量(公衆被曝限度の5倍)を受けることになる。 (赤色の円は,大飯原発から1250kmの地点。)

白血病による死亡リスクが増加(成人) 「国際コホート研究:放射線をモニターされた労働者の白血病およびリンパ腫による死亡リスクと電離放射線)」 対象:英米仏3国の核関連施設従事者合計30万8297名 結果:赤色骨髄への年間平均被曝量1.1mGy,平均累積被曝量15.9mGy,累積被曝量の中間値は2.1mGyという低線量・低線量率の被曝においても,被曝1Gyごとに白血病によって死亡するリスクが3.96倍(=1+過剰相対リスク2.96)に増加することが検出された。 (甲415の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

白血病による死亡リスクが増加(成人) 2015年6月22日 2015年6月22日   IARC(WHOのがん専門機関である国際がん研究機関)が先述の研究(甲415)について, 「長期的低線量電離放射線被曝が白血病の原因となりうることを示した。」 「現在入手可能な最強の証拠に基づき,国際共同研究である国際核従事者研究(INWORKS)は,仏・英・米の30万人を超える従事者の1943年~2005年の間の被曝を評価した。」 「本研究の結果は,白血病による死亡と電離放射線被曝との正の関連性を裏付ける強力な証拠を浮かび上がらせ,被曝によって白血病のリスクは直線的に増加することを示した。」と発表。 (甲416の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

固形がんによる死亡リスクが増加(成人) 「職業上の電離放射線被曝によるがんリスク:仏英米従事者の後ろ向きコホート研究(INWORKS)」 対象:英米仏3国の核関連施設従事者合計30万8297名 結果:平均累積結腸被曝量20.9mGyという低線量においても,白血病を除く全がんの死亡率は1Gy当たり48%,全固形がんによる死亡率は47%増加。 (甲417の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

固形がんによる死亡リスクが増加(成人) 2016年10月21日 IARCは,  「WHOのがん専門機関である国際がん研究機関(IARC)がコーディネートした研究による新たな結果は,低線量電離放射線の長期的被曝が固形がんによる死亡を増加させることを示した。本日発行されたブリティッシュメディカルジャーナル誌に掲載されたこの結果は,現在までの最も強力な研究に基づく長期的な低線量電離放射線被曝後のがんリスクに関する直接的な証拠を提供している。」  「本研究は,固形がんと低線量電離放射線被曝との間の因果関係に関する証拠を強化する。」と発表。 (甲418の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

小児では極低線量でもがん・白血病等が増加 「自然放射線と小児がんのリスク:センサスに基づく全国的コホート研究」 対象:1990年~2000年の間のスイス国勢調査における16歳未満の小児約210万人 結果:小児という放射線感受性の強い年齢層では,わずか毎時0.2マイクロSv以上の線量(この程度の線量は,平成28年3月時点でも福島県内に多数存在する。)であっても,毎時0.1マイクロSv未満の線量の場合に比して,全がんおよび白血病・急性リンパ性白血病・中枢神経系腫瘍が明らかに増加。 (甲419の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

小児では極低線量で白血病が増加 「1980~2006年の間のイギリスにおける自然放射線と小児白血病および小児がん発生率に関する記録に基づく症例管理研究」 方法:小児腫瘍の国家登録に基づき1980年~2006年の間にイギリスで出生し診断された症例(2万7447例)と癌のない対照(3万6793例)による。 結果:イギリスにおいても,自然放射線レベルの被曝ですら小児(15歳未満)白血病は増加し,累積被曝量4.1mGy超では統計的に有意であることが明らかにされた。 (甲420の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

小児では極低線量でがん・白血病が増加 「小児期のCTスキャンによる放射線被曝とその後の白血病および脳腫瘍リスク:後ろ向きコホート研究」 対象:1985年~2002年の間にイングランドまたはウェールズ,スコットランド(イギリス)の国民保健サービス(NHS)センターにおいて初めてCTで検査された,当時22歳未満であった患者のうち,以前にがんと診断されていない患者 結果:累積被曝約50mGyという低線量のCTスキャン使用ですら白血病リスクは約3倍に,累積被曝約60mGyいう低線量のCTスキャン使用ですら脳がんリスクを約3倍に。 (甲421の1) 3 低線量被曝による健康被害リスク

4 結論 ・少なくとも公衆被曝限度の5倍の被曝 ・がん,白血病の発症,死亡などの健康被害等の被害を受ける恐れがある。 4 結論  本件原発で過酷事故が起きた場合,原告らは,  ・少なくとも公衆被曝限度の5倍の被曝  ・がん,白血病の発症,死亡などの健康被害等の被害を受ける恐れがある。  したがって,原判決において請求が棄却された原告を含め,すべての一審原告について,深刻な人格権侵害が生じることは明らかである。