関東液化石油ガス協議会 第27回業務主任者・管理者研修会

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関東液化石油ガス協議会 第27回業務主任者・管理者研修会 ~ 液化石油ガスの取引の適正化について ~ 平成28年11月 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 <書面の交付>第十四条  液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に 交付しなければならない。   当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。 取引条件 取引条件をご確認ください。 液石法(取引の適正化) 書面の交付 販売方法 販売事業者と消費者間の契約 販売価格 設備貸与等

第14条書面への記載事項(規則第13条) ・価格算定の方法 ・算定の基礎となる項目 ・算定の基礎となる項目についての内容説明  例:料金=基本料金+従量料金×使用量 等 ・算定の基礎となる項目 例:基本料金○○円、従量料金1立米当たり○○円等 ・算定の基礎となる項目についての内容説明 例:基本料金はボンベ・メーター等の固定費など ・設備の所有関係 消費設備・供給設備の所有権を誰が有しているか ・販売事業者が所有する消費設備を利用する場合に一般消費者等が  支払うべき費用の額及び徴収方法 ・消費設備に係る配管の精算額の精算方法

販売方法の基準(規則第16条) 新事業者 一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。(旧事業者の同意があるときは除く。) 旧事業者  一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。(著しく困難な場合、正当な事由があると認められる場合を除く)

「解除の申し出」 「相当期間」 「遅滞なく」 「撤去すること」 「撤去が著しく困難である場合」 「その他正当な理由」 一般消費者等から販売事業者へ契約を解除する明確な伝達のこと 「相当期間」 当該液化石油販売業者の業務状況や一般消費者等との料金等の精算手続のために必要な期間(原則1週間) ※ただし、1週間経過したら旧事業者の所有する供給設備を撤去してもよいと認めているわけでない。 「遅滞なく」 一般消費者等から解約の要求があった場合、事情の許す限り最も早くとのことで、合理的な期間内で撤去を行うべき 「撤去すること」 販売事業者に撤去義務は課しているが、撤去する権利までは付与していない 「撤去が著しく困難である場合」 物理的に撤去が困難な場合をいう(バルク供給など) 「その他正当な理由」 契約解除の際に精算されるべき精算額の支払いと供給設備の撤去は同時に履行するとの契約条項がある場合、消費者が料金の支払いを不当に遅らせている場合等。

~LPガス業界を巡る諸課題への対応について~ 機密性○  液化石油ガス流通ワーキンググループ ~LPガス業界を巡る諸課題への対応について~

LPガス業界を巡る諸課題への対応について  資源エネルギー庁では、総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会 石油・天然ガス小委員会 液化石油ガス流通ワーキンググループ を平成28年2月5日から開催(4月までに計3回を開催)し、LPガス料金の透明化の促進など、LPガス業界を巡る諸課題への対応についての検討を行った。 <主要論点について> 【1】電力・ガスの小売自由化によるエネルギー競争環境下に備えたLPガス小売取引の適正化への対応  (1)消費者から選択されるための料金透明化    ①HP等を活用した標準的料金メニューの公表の加速化  (2)契約時における料金透明化    ②賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進    ③液石法第14条書面交付時の透明化の促進 (3)契約後の消費者に対する料金透明化    ④LPガス料金値上げ時の透明化の促進    ⑤LPガス料金請求時における料金の透明化の促進    ⑥LPガス販売事業者による消費者からの料金照会及び苦情・相談への対応の促進 (4)契約終了時(LPガス販売事業者切り替え時)における料金トラブルの防止   ⑦1週間ルールの濫用により発生している旧LPガス販売事業者と消費者との間の料金精算トラブルの防止

1.ホームページ等を活用した標準的料金メニューの公表の加速化① 機密性○ 課題  本来、消費者は各地域のLPガス販売事業者の中から、料金等を比較考量して事業者を自由に選択することができるはずであるが、LPガス料金を公表している事業者はごく僅かであるため、消費者の選択が制限され、それによる競争が働きにくい状況となっている。このことは、LPガス料金の高止まりや不透明性を指摘される要因の一つとなっている。 留意点  本年2月に資源エネルギー庁が主要事業者(50社)を対象に、ホームページでの公表状況について調査を実施。「既に公表を行っている」事業者は2社、「今後半年以内(本年7月末まで)に公表を行う予定」としている事業者は約半数に当たる26社。また、今回調査対象にならなかった販売事業者については、27社。  LPガス販売事業者の中には、廃業した他の事業者から顧客を承継するなどした結果、料金体系が多数存在し、これが妨げとなって標準的料金を公表していない事業者が存在する。また、自社のホームページを有していない事業者も多く存在。  電力においては、国のガイドラインにおいて、「標準的な料金メニュー」と「平均的な使用量における月額料金例」を公表することを「望ましい行為」として明記。都市ガスも同様にする予定。 対応の基本的方向性  LPガス販売事業者に対し、電力と同様に、標準的な料金メニューと平均的な使用量における月額料金例の公表の徹底を求めることとする。  また、料金体系の集約化に相当程度の時間を要する場合には、平均的な使用量における月額料金の公表等、少なくても消費者が事業者を選択する上で参考となる料金に係る具体的な情報を早急に公表するよう徹底を求める。  公表方法については、自社のホームページを有している事業者は当該ホームページに掲載し、自社のホームページを有していない事業者は店頭の見えやすい場所等に掲示する方法で行うことが必要。  今後とも販売事業者に対する標準的な料金メニュー等の公表を促すために、消費者団体が実施する調査等を指導に活用する等、国と消費者団体が協力体制を構築することが重要。

2.賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進について 機密性○ 課題  アパート等賃貸集合住宅においては、消費者は、供給契約締結時に料金等に関する事項に納得できない場合でも、ガスを利用するためには、不動産オーナー等が予め選択した販売事業者との契約締結を余儀なくされ、また、オーナー等の同意を得ずに事後的に事業者を切り替えることができない。  このことを理由とする消費からの苦情は少なくない。苦情の背景には、オーナー等との合意でガス消費機器やエアコン等の付随設備の設置費用をLPガス販売事業者が負担し、LPガス販売事業者がガス料金で転嫁・回収しているためガス料金が高く設定されているケースがあるという事情も存在。 留意点  賃貸借契約とLPガス供給契約が別個に存在するため、賃貸借契約時にオーナー等やLPガス販売事業者の側から料金に関する事項の説明や料金表等の書面の交付を義務づけることは困難。  他方、本年2月の第1回LPガスWGの議論を踏まえ、国土交通省は、3月31日付けで、宅地建物取引業者に対して、入居予定者にLPガス販売事業者名及び連絡先を伝えるよう要請。このため、消費者は、賃貸借契約締結時にオーナー等にLPガス販売事業者名やLPガス料金について照会し、納得できない場合には賃貸借契約を締結しないことも可能。 対応の基本的方向性  本件に対する消費者の知見が高まる必要性があることに加え、以下の措置を通じて賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の徹底を求める。   ◆ LPガス販売事業者が当該者からの料金照会に応じるよう徹底を求める。  ◆ その際、LPガス販売事業者は、オーナー等との合意により集合住宅に付随するガス消費機器やエアコン等の設置    費用を負担し、その費用負担を料金回収で実施している場合にはその旨を説明し、その内容を液石法第14条書面    へ記載するよう徹底を求める(14条書面の記載事項を定めている省令第13条第5号「液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明」の中で明記)。

3.液石法第14条書面交付時の透明化の促進 留意点 対応の基本的方向性 課題 機密性○ 課題  LPガス販売事業者は消費者とLPガスの販売契約を締結したときは、液石法第14条及び同法施行規則第13条に基づき、LPガスの価格の算定方法などの料金に関する事項や、消費設備の所有権がLPガス販売事業者にある場合の販売契約解除時における消費設備の精算額などを記載した書面を交付することとされている※1。  しかしながら、消費者から、「基本料金があることを知らなかった」、「料金について説明がない」との苦情や、販売契約解除時における消費設備の精算を巡って、LPガス販売事業者と消費者間のトラブルが後を絶たない。 留意点 ● 液石法第14条では、販売契約を締結したときの記載事項の説明までは求めていない。  14条書面の交付については、経済産業省、産業保安監督部及び都道府県※2によるLPガス販売事業者に対する立入検査(年間約6千件)でその実施が確認されている一方で、消費者が14条書面の内容を十分に認識していないものと考えられる。  小売業が全面自由化される電力・都市ガスにおいては、小売事業者に対して料金を記載した書面の交付だけではなく、説明を行うことを義務付け 対応の基本的方向性  立入検査時における14条書面の必要記載事項の徹底を図るとともに、当該書面の記載事項のうち、少なくとも次に掲げる消費者が支払うこととなる費用に係る事項については、書面交付だけでなく、販売契約を締結したときに説明を行うよう徹底を求める。  LPガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明(液石法省令第13条第5号)  供給設備及び消費設備の所有関係(液石法省令第13条第6号)  供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用(液石法省令第13条第7号)  LPガス販売事業者の所有する消費設備を消費者等が利用する場合に、消費者等が支払う費用の額及び徴収方法(液石法省令第13条第8号)  販売契約解除時にLPガス販売事業者から消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(液石法省令第13条第9号)

4.LPガス料金値上げ時の透明化の促進について① 機密性○ 課題 ● 消費者からは、LPガス料金の値上げに関して事前の説明や通知を受けていないとする苦情が多く発生している。 ● LPガス販売事業者の中には、値上げ後の料金の支払日に先立って、新料金表や検針票等により通知するといった   方法をとっている事業者も多く認められるが、消費者保護の観点やLPガスが消費者から選択されるためには、料金の  値上げ時における事前通知の更なる徹底が求められる。 留意点 ● 液石法上は、 厳密には価格の変更に先だって書面を再交付することとなっておらず、また、特商法においても、厳密には、LPガスに限らず、訪問販売上の手続において、価格を変更するに先だって消費者に書面で再交付することとなっていない。 ● 自由化された電気においては、料金の変更をしようとするときは、小売事業者に対して、変更後の料金の説明及び  変更後の料金を記載した書面の交付を求めることとしている。 ● 料金改定に際しては、早急に措置を講じることが重要である一方、口頭での説明を求める際には、その実効性をどのように担保するか(消費者不在の場合等)、周知方法や通知するタイミングを検討する必要がある。 対応の基本的方向性  口頭での説明については、事業者の負担や実効性の担保方法、今後自由化を予定している都市ガスの動向も踏まえつつ検討することとし、まずは、料金を改定する際には、消費者への書面による通知を一定期間前(例えば、請求の1ヶ月前)に行うことの徹底を求めることとする。  周知方法については、消費者が目にする確実性の観点から、検針票や請求書に変更後の料金を明記し配付すること、または、検針票や請求書に変更後の料金を明記した料金表等を添付して配付することの徹底を求める。 ● また、料金変更の通知の際には、現行の料金と変更後の料金が比較可能なようにした上で、消費者に注意喚起で   きる程度に、変更後の料金の文字を大きくすることや文字の色を変えるなどして記載するようLPガス販売事業者に徹底    を求める。

5.LPガス料金請求時における料金の透明化の促進について 機密性○ 課題  平成12年に策定した「LPガス販売指針」においては請求書又は領収書に基本料金・従量料金及び設備貸付料などの内訳を明記するよう呼びかけているが、基本料金と従量料金の区分がなく、前回の検針後の使用量と請求額のみが記載されているとの、苦情が多い。 消費者団体※による調査によれば、基本料金と従量料金を分けているLPガス販売事業者が80%を超えていると言われている中、 91社318枚の請求書を集計、分析したところ、基本料金と従量料金とを分けて請求しているLPガス販売事業者は、約20%にとどまっているとの結果が出ている。 ※ 消費者支援ネット北海道、北海道消費者協会、北海道生活協同組合連合会の3団体が昨年実施した調査 留意点  液石法上、14条書面には、施行規則第13条に基づき「価格の算定方法」、「算定の基礎となる項目についての内容の説明」について明記することになっており、その具体的内容として請求価格の計算方法、基本料金の金額、従量料金の単価を明記することが求められている。また、書面記載事項を変更したときなど、当該部分について再交付することとなっており、請求書に毎月のガス使用量のみが記載されていても、14条書面と併せて確認することにより、消費者はガス料金の根拠を知ることは可能。  しかしながら、消費者が14条書面や料金表をLPガス販売事業者から受け取っていると認識していない場合が多いこと、料金の透明性の向上により消費者にとって安心感も増進させ、LPガス利用量の増加にも繋がることに鑑みれば、LPガス販売事業者がこれを行わない積極的な理由は存在しないと考えられる。 対応の基本的方向性  立入り検査時における液石法第14条書面の必要記載事項の徹底を図るとともに、各社が請求書に料金算定根拠を明示することの徹底を求める。

6.LPガス販売事業者による消費者からの料金照会及び苦情・相談への対応の促進① 機密性○ 課題  消費者からはの苦情・相談によれば、LPガス販売事業者の中には料金に関する照会をはじめ、消費者からの苦情・相談に対し、適切に対応していない事業者が見受けられる。  日常生活の重要な一部として継続的に必要となるLPガスの供給サービスでの上記のような対応は、一般的な経済活動としてはあってはならないことであり、例え一部の事業者による対応であっても、このような対応の継続はLPガス業界全体としての評価を下げ、消費者によるLPガスの選択を悲観視させる問題。 留意点  全国LPガス協会及び各都道府県LPガス協会では、当庁の補助金による支援も受けて、お客様相談所を設置し、消費者からの様々な苦情・相談に対応しているが、LPガス協会には個別企業の料金やその設定根拠に関する情報はなく、消費者に説明することができない。また、業界団体としての立場上、消費者からの苦情・相談に適切に対応していない事業者に対しては強い指導を行うことは困難なのではないかとの消費者からの懸念も一部に存在。    電力、都市ガスにおいては、小売供給に係る料金、供給条件等に関する小売供給の相手方からの苦情・問合せについて、適切かつ迅速に処理しなければならない旨法律で明記。 対応の基本的方向性  消費者の利益を保護する観点から、LPガス供給に関する業務の方法や料金等に係る問合せや苦情が消費者から寄せられた場合、LPガス販売事業者に適切かつ迅速な対応ができる体制※の構築とその対応の徹底を求める。   ※  社内体制の確立、苦情・相談管理簿の作成 等  また、その実効性を確保するため、立入検査等による確認に加え、LPガス協会に設置しているお客様相談所から提供されるより綿密な苦情・相談情報や、全国消費者生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)や消費者団体が実施する調査等から得られる苦情情報を踏まえ、苦情の多い事業者に対して不適切な点があればLPガス協会と政府が連携して適切な対応をとることが必要。

7.一週間ルールの濫用により発生している旧LPガス販売事業者と消費者との間の料金精算トラブルの防止① 機密性○ 課題 以下の手法を用いた顧客獲得競争が裁判事例に発展するケースが少なくない。 <具体例>  ○ 新たに顧客を獲得しようとするLPガス販売事業者(新事業者)は、事業者の変更を希望する顧客との間で切り替えの委任状を確保した上で、旧事業者に切り替え通知を行い、旧事業者と顧客との間の精算手続きを行わず、一定期間(一週間)経過後に、旧事業者が所有する供給設備を一方的に撤去。  ○ 本事例については、旧事業者が訴訟コストを考慮して消費者から損害賠償を断念する場合が多数であるが、訴訟コストを度外視して実際に消費者を相手取り訴訟を提起するケースも存在。  ○ 本事例は液石法の規定上での問題に加え、事業者間競争に消費者を巻き込む点で問題があり、また、秩序ある競争の促進のためにも対策を講じることが必要。 留意点  液石法は、新事業者に対し、一般消費者等から販売契約の解除の申出があった日から一週間(旧事業者と消費者間の精算手続き等撤去に係る猶予期間)経過するまでは、旧事業者が所有する供給設備を撤去しないことを規定。本件手法は、適正な精算手続きを経ていない点で、法的問題がある。また、民法の一般原則である自力救済の禁止の原則からも法的問題がある(本来、期間経過後の撤去については、新事業者は切り替え契約の履行妨害を理由として裁判所や資源エネルギー庁にその排除の請求を行うべきもの)。  

7.一週間ルールの濫用により発生している旧LPガス販売事業者と消費者との間の料金精算トラブルの防止② 機密性○ 留意点 他方、新事業者が本手法を選択するには以下のような背景がある。 ①消費者と旧事業者との接触で旧事業者から再度引き留め工作を受けること、 ②旧事業者が意図的に手続きの遅延等により引き延ばしをするおそれがあること  (液石法では、旧事業者に対して、原則一週間以内に撤去すべきことを規定) ③旧事業者と消費者との間の契約書において、液石法上求められる、消費設備及び供給設備の所有権の帰属等   が不明確である場合や精算金算定根拠が不適切なものとなっているケースがあるため、訴訟となっても消費者側(新事業者側)が勝訴することがある。 対応の基本的方向性  LPガス販売事業者に対する法律の趣旨の再徹底、全国消費者生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)や 立入検査を通じた監視の強化、指導等適切な措置の実施を通じ、LPガス販売事業者に対し、供給設備撤去の適切な対応の徹底並びに液石法第14条書面への設備の所有権の所在、適切な清算金算出方法等の明記及びそれらについての説明等を通じた消費者との合意形成の徹底、を求める。 14

今後の取り組み は、古くは平成7年の石油審議会石油部会液化石油ガス小委員会でも議論されたものもあるなど、長 ● 今回の審議で検討された課題は、本来、適正な競争環境の中で是正されるべきものであり、その中に   は、古くは平成7年の石油審議会石油部会液化石油ガス小委員会でも議論されたものもあるなど、長  きに亘って課題として認識され続けているものがある。業界として自助努力を重ねてきており、多くの販売   事業者は適正な対応を行っているとは言え、未だ価格の透明性などについて業界全体に対する消費者  のマイナスイメージは払拭されるまでになっていない。  今回提示された対応の基本的方向性は、国が、ガイドラインの作成等可能な限り早急に対応可能な手段を講じて具体化を目指すものとして、また、その後の状況も踏まえた更なる措置を講じる場合の検討にも資するものとして整理された。今後、国においてはガイドラインの策定等具体的な手段が講じられ、また、LPガス販売事業者はこれにしっかりと応えていくことが必要である。  一方、これらへの対応は消費者がLPガスを選択するための十分条件ではなく、LPガスが消費者によって選択されるエネルギーとなるためには、その対応に加えて、LPガス販売事業者自らが積極的に消費者ニーズを開拓し、適正でより先進的な競争手段を用いて行くことも必要である。  将来のLPガスの発展のために、国、LPガス販売事業者が一丸となって取り組んで行くことが必要である。今回の審議が、LPガスが消費者に信頼され、選択されるエネルギーとなるための大きな転換点となることが強く期待される。

今後取り組むべき課題 ♢ ガイドライン等の作成 ♢ 流通事項関連に係る立ち入り検査の強化(検査マニュアルの策定と立 入検査の実施) (1)LPG ワーキングの実効性の確保 ♢ ガイドライン等の作成 ♢ 流通事項関連に係る立ち入り検査の強化(検査マニュアルの策定と立    入検査の実施) ♢ PIOーNETを利用した監視強化と指導強化(消費者庁等との連携を   含む) ♢ 消費者団体との定期協議 ♢ 県との連携の強化 16

関東地方液化石油ガス懇談会での消費者からの意見・要望等  平成28年7月28日(北関東)及び8月22日(南関東)に平成28年度関東地方液化石油ガス懇談会を開催し、一般消費者からLP事業者に期待することとして、料金等の情報公開が進めてほしい、料金、契約内容の説明が十分にしてほしい等の意見がありました。  また、LPガス事業者による地域の見守役等としての取組を評価している意見もありました。 ① LPガスが消費者から選ばれるために必要なこと ● LPガスが災害時に強いエネルギーであることのPR。 ●  地域と連携した取組の推進。 ●  LPガスの特性や料金体系の広報を推進。 ② LPガス料金について  ●  業界全体で情報公開が進んでいない。 ●  料金体系の十分な説明。特に値上げの際には、わかりやすい説明を。 ●  請求書に基本料金、使用量、単価を記載してほしい。 ③ 契約、取引内容について  ●  契約時に契約内容が消費者にもわかるように説明してほしい。 ● 14条書面の存在を認識している消費者は少ない。定期的に契約内容の確認をしてほしい。 ●  苦情相談窓口を設置してほしい。

○切替え時のトラブル回避のために 新事業者は委任を受けた者として責任と速やかな手続対応 <旧販売事業者への確実な通知> 消費者の意向を尊重 旧事業者との契約内容を確認 新旧事業者間で調整 切替え日時を確認 ①営業所時間内に連絡(休業日に注意) ②原則当該消費者の管轄販売営業所へ(事前に十分確認) ③解約のFAXを送付(相手を間違えないこと) ④確認の電話をいれ、相互で内容を確認 重要 旧事業者は撤去義務者として責任 「FAX送信の間違え」や、「設備撤去と切替日時の不一致」が発生すると消費者にとって迷惑 <消費者との関係> ●契約等の取引関係が明確であり、消費者との間に理解の齟齬が無い ●消費者のエネルギー選択の自由を尊重 ●ガス料金の合理性、料金算出方法などが消費者に理解 ●保安の確保の徹底、安定供給など

ご清聴をありがとうございました。 関東経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課