輸出関連法規の遵守に関する内部規程(CP)の解説

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輸出関連法規の遵守に関する内部規程(CP)の解説 平成16年1月 経済産業省 貿易管理部  

① 「輸出関連法規の遵守に関する内部規程(コンプライアンス・プログラム)」の意義について 求められる対応策 企業上層部(代表取締役等) 外為法遵守のための3つのポイント 求められる対応策 ①法令遵守を基本方針とする姿勢の明確化  ・社内代表者による基本方針の公表 企業上層部(代表取締役等) ②輸出管理体制の確立  ・最高責任者及び管理部門の設置 内部監査の    結果報告等 権限の委任  ・社内教育及び監査の実施 ③輸出管理手法の明示  ・管理すべき対象と手続きの明確化 ・教育、監査 輸出管理組織 輸出管理上の要求 ・ 該非判定、顧客審査、   取引審査、出荷管理 1.関係者   → 輸出業務に携わる大半の者が関係 適切な実施 適切な運用 2. 審査手続 → 迅速かつ適切な判断・処理  社員全員が責任をもって行動 3.情報管理  → 行政庁等から入手した関連情報の管理・社内への 周知徹底

企業 ② 貨物 仕向地 自主管理が求められる対象(貨物の輸出) リスト規制対象貨物 キャッチ・オール規制対象貨物 上記以外の国 ホワイト国(輸出管理制度が整備されている米、EU等26ヶ国) リスト規制対象貨物 企業 キャッチ・オール規制対象貨物 上記以外の国 CA対象となる貨物輸出 総額25兆円      (全輸出額の48%) ※H14年度実績 注意 1.国内販売であっても、最終的に規制対象地域に貨物輸出又は技術提供されることが明らかな場合は、適切な輸出管理を行うことが重要です。 2.問題が発生した場合には、当該企業のみならず親会社にも社会的責任が求められる可能性があるため、子会社等に対する教育・指導を確実に実施することも重要です。また、海外における子会社及び支店等に対しても、所在国の実状に即した指導を行うことが望まれます。

③ 輸出管理手続きの例 (リスト規制貨物の該非及びキャッチ・オールの審査) リスト規制貨物の 該非の審査 キャッチオール関連の審査 リスト規制貨物の   該非の審査 キャッチオール関連の審査 ①該当する輸出令別表第1の項番の確認 ①貨物、仕向地のチェック  → 食料品・木材等の一部貨物や、米・EU等(ホワイト国)向けは対象外 手続き ②対象貨物と規制リスト(貨物等省令)に規定されている技術的仕様とのチェック ②最終需要者のチェック ③用途のチェック ③該当・非該当の判断 (②③は順不動) (注)併せて、ソフトウェア、技術提供もチェック ・外国ユーザーリスト 参照条項等 ・輸出令別表第1 ・懸念貨物リスト ・貨物等省令 ・明らかガイドライン ・運用通達(解釈) その他、用途・顧客チェックリスト、社内基準等 該当  したら 許可申請or 取引断念かの判断を

④ 我が国におけるCP整備状況 CP届出企業(資本金200億円以上) 電気機器 機械 船舶・重機 輸送用機器 精密機器 鉄・金属製品・非鉄 ※平成15年5月現在  CP届出企業(資本金200億円以上) 電気機器 機械 船舶・重機 輸送用機器 精密機器 鉄・金属製品・非鉄 石油製品、ガラス・土石、ゴム 繊維 化学 医薬品 39/42=92.9% 13/19=68.4%  6/ 6= 100% 12/15=  80%  7/ 8=87.5% 15/28=53.6% 10/19=52.6%  7/15=46.7% 21/36=58.3%  3/12=  25% ・商社 ・卸売り  9/ 9= 100%  7/11=63.6%

⑤ 経済産業省が企業に要請している「輸出関連法規の遵守に関する内部規程」について (以下、「コンプライアンス・プログラム(CP)」と言います。) 「安全保障貿易管理ガイダンス」 CP作成の要請 平成14年2月、経済産業省として輸出管理に関し留意すべき重点事項や審査等の手順に関する参考例等をまとめた http://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishukanri/guidance/index.html 「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連 法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて」 (平成6年6月 通商産業大臣名で輸出関連団体あてに要請) ※ココム対応型の通達については、昭和62年9月に要請済み 大量破壊兵器      キャッチ・オールの導入を   踏まえ、解説 CISTEC「モデルCP」 平成14年10月、CISTEC会員企業が自社の経験に基づき、業種や業態に応じた条文型式のモデル型CPを作成。HP上で閲覧可能。無料。 http://www.cistec.or.jp/open/ihanzirei/ihanzireiindex.html (参考) 米・英の例  ・米国 EMS(Export Management System)(輸出管理システム)  ・英国 Code of Good Practice(適正実施基準) CP担当部署 : 安全保障貿易検査官室 03-3501-2841

~望ましいコンプライアンス・プログラム~ ⑥ 1. 通達上の9要件を満たしている。 ※キャッチ・オール規制に対応していることが重要 ⑨法令違反の報告・罰則 ⑧子会社等の指導 ⑦文書保存 ⑥教育 ⑤監査 ④出荷管理 ③責任の明確化 ②輸出等審査の手続き ①輸出管理組織     2. 実効性のある規程に仕上がっている。

⑦ ・経済産業省にCPを届け出ることに関連して... ・当室にてCPを正式受理する前に、業種業態に応じて、きめ細かな助言をさせて頂きます。 (CPが案文の状態でも、ご遠慮なく御相談下さい。) ・CP届出時に併せてメールアドレスを登録することにより、違反事例等の最新情報が提供されます。 ・CPを届出後、自主的に経済産業省による実地調査を受け、輸出管理状況が適切であると判断された場合には、 (a) 特定包括・クレーム包括の申請資格を得られます。 (b) 一定の要件を満たした場合には、安全保障貿易管理のHP上にて企業名が公表されます。 ・無許可輸出を自主通報した場合であって、CPを整備している場合は事後審査事項、処分を決定する際に考慮されることがあります。 ・CPの届け出にあたり御協力頂いている点は... 1.CPが輸出管理組織等、9つの要件を満たすよう策定されている(前ページ参照)。   また、キャッチ・オール規制について、CP本体でなくても構いませんが下部規程等で対応出来ていること。  (→ 客観要件への対応、インフォーム要件への対応、その他WMD転用のおそれがあると知った場合の通報等) 2.CPの条項に変更があった場合の届け。 3.年に1度、企業概要(輸出実績・許可取得実績等に関する情報)の提出をお願いしています。 ※ CPの届出等に関連する様式は最後に添付します。

⑧ 調査企業の選定方法 CP届出企業の自主管理を支援する目的から 実施方法 実地調査とは? ・企業側の同意を前提に、 ①過去の調査実績 ・企業側の同意を前提に、                                              ①過去の調査実績  ・第3者審査により、自主管理体制の向上を目指す企業 ②一般包括の使用状況                                              ③輸出又は役務取引許可取得件数                                            ④輸出動向等からみて必要があると判断された企業 等の情報を基に調査企業を選定しています。 実施方法 ・経済産業省職員(2名程度)が、原則1日間、企業を訪問させて頂いたうえで、チェックリストに照らし運用状況等を協調し検証致します。 ・なお、実地調査対象企業には、上記チェックリストに輸出管理状況を自己チェックしてもらったものを、事前に提出して頂いています。

参考1 CP新規提出 CP内容変更

参考2 社名・住所変更 CP取り下げ