2012年11月1日 CCJPシンポジウム 出版社の新しい著作隣接権 を考えるシンポジウム 元・知的財産高等裁判所判事 弁護士 三 村 量 一 長島・大野・常松法律事務所
第1 既存の著作隣接権 権利主体(著作権法89条1項~4項) ② レコード制作者 ③ 放送事業者 ④ 有線放送事業者 権利保護の根拠 第1 既存の著作隣接権 権利主体(著作権法89条1項~4項) ① 実演家 ② レコード制作者 ③ 放送事業者 ④ 有線放送事業者 権利保護の根拠 実演の創作性、実演家への利益分配 著作物の伝達行為の準創作性(?) 投下資本の回収
第2 中川勉強会の考え 1/2 出版社に著作隣接権を付与する理由 第2 中川勉強会の考え 1/2 出版社に著作隣接権を付与する理由 著作隣接権保護の根拠としては、①準創作性の保護及び②公衆に伝達する役割を担う者の保護という点にあるところ、 出版者は、 (ア)著作者と協力して創作に係る補助的な編集作業を行っていること、 (イ)書籍等の制作コストを負担し、書籍等を流通させるための媒介となって収益を上げて著作者に報酬を配分していることが挙げられている。 (平成24年9月4日付け「出版物に係る権利(仮称)」の法制化について 論点4より)
第2 中川勉強会の考え 2/2 出版物に係る権利を著作隣接権として構成することのメリットとして挙げられている理由 第2 中川勉強会の考え 2/2 出版物に係る権利を著作隣接権として構成することのメリットとして挙げられている理由 ○ 出版者が自ら海賊版に対する法的手続をとることができる。 ○ 当初出版の後であっても、著作権者において、自ら電子書籍化して出版することや、異なる出版者を通じた出版ができるため、自由な競争が阻害されない(出版権の拡張という法制との比較において)。 (平成24年9月4日付け「出版物に係る権利(仮称)」の法制化について 論点5より)
第3 著作権者と出版者の関係 1/2 著作物創作の際における編集者の寄与 二次的利用(アニメ化・映画化)の際における出版社の関与 第3 著作権者と出版者の関係 1/2 著作物創作の際における編集者の寄与 二次的利用(アニメ化・映画化)の際における出版社の関与 著作物の題名・キャラクターについての商標登録の際における出版社の関与
第3 著作権者と出版者間の事例 2/2 出版社による著作権の管理 東京地判平成16年3月11日、東京高判平成17年3月3日 第3 著作権者と出版者間の事例 2/2 出版社による著作権の管理 「罪に濡れたふたり」事件(2チャンネル事件) 東京地判平成16年3月11日、東京高判平成17年3月3日 編集者による権利行使の代理(抗議行動) 「やわらかい生活」事件(脚本事件) 東京地判平成22年9月10日、知財高判平成23年3月23日 出版社による事実上の著作権管理と権利行使の代理
第4 著作権ビジネスと出版者隣接権 デジタル時代における著作権ビジネスの発展 権利処理の対象を増やすことの是非 第4 著作権ビジネスと出版者隣接権 デジタル時代における著作権ビジネスの発展 権利処理の対象を増やすことの是非 出版者隣接権の行使と著作権者の意思との関係 出版者隣接権の権利範囲の明確化が必要 既存の著作物との関係(立法技術上の常識としては、法改正後の出版物に限られるはずである)
E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com ご清聴ありがとうございました。 元知財高裁判事・弁護士 三 村 量 一 長島・大野・常松法律事務所 Tel: 03-3511-6175(直通) Fax: 03-5213-2275(直通) E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com