ケアマネジメントのプロセスと技術について理解する。

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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社会福祉法人 しがらき会. 職場適応援助者(ジョブコーチ) 支援 障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、 ジョブコーチが事業所へ一定期間出向き、障 害者及び事業主に対して、職場適応に関する 様々な直接的支援や専門的助言等を行います。 最終的に事業所内部の自然な支援体制(ナ チュラルサポート)の中で職業を継続してい.
設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
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市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
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Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解 Ⅱ 訪問介護サービス提供プロセスの理解.
生活支援 中央研修 H26.9.4(木)~5(金) 品川フロントビル会議室 H26.9.6(土)~7(日) JA共済ビルカンファレンスホール
Ⅱ.高齢者に係る地域アセスメントの    手法について
      特別支援学校 高等部学習指導要領 聴覚障害教育について.
がんと就労 資料1 山内班計画 がん診療連携拠点病院等 【課題】 【課題】 就労や職場の現状、法律に関する知識なし
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障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
平成21年度 特別支援学校新教育課程中央説明会 (病弱教育部会).
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4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
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介護従事者確保総合推進事業について(H28) 目的       介護を必要とされる方々が地域で安心して暮らし、必要な介護サービスが提供されるために、介護現場における人材 の  の安定的な確保と離職防止に向け、幅広い施策を総合的に推進する。 施策・取組 多様な人材の参入促進.
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
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第2次総合計画 【H22~H26】 ~本市の基本的な計画
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大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
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事例紹介(抜粋) ・特別支援学校高等部卒業後、近隣のB事業所へ2年通うが、トラブルを起こし、平成25年4月に退所。現在まで自宅で過ごしている。1か月経過した頃から「外出したい」と言うようになり、やり取りの中で不安定になる様子も見られ始め、支援に限界を感じ始めた。母が市役所へ相談。市役所は計画相談の対象として、市内のC相談支援事業所に計画相談の依頼を行う。C相談支援事業所はMさん・母と数回面接を実施し、サービス等利用計画を作成。Mさんの特別支援学校の同級生が3名いるK生活介護事業所を日中支援の場として調整を
介護予防サービス・支援計画表 記入のポイント.
福祉サービス部会 平成27年度 活動計画(案) 岡山南障がい者相談支援センター 村上 眞 平成28年6月10日
ヘルスプロモーションのための ヘルスリテラシーと 聖路加看護大学『看護ネット』
 クリティカルケア領域に             おける家族看護     ICU入室中の患者家族の      ニードに対する積極的介入について              先端侵襲緩和ケア看護学                    古賀 雄二 
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天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
平成30年度第Ⅰ期東京都主任介護支援専門員研修 受講者推薦要件の概要
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成③ 重症心身障害児者等の ニーズ把握事例 ~久留米市のコーディネートの現状~
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今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
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重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
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南魚沼市民病院 リハビリテーション科 大西康史
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Ⅳ.生活支援コーディネーターが行うべきアセスメントと支援の視点
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実習プログラミングシート 時間 実習課題(ねらい) 具体的実習内容 必要となる知識等 指導担当者の留意点 例) アセスメント演習 例)
退院後支援事業における手順 ⑧退院後支援計画による支援の終了 ⑦退院後支援計画に基づいたサービスの利用 ⑥退院後支援計画の決定・交付
令和元年度第Ⅱ期東京都主任介護支援専門員研修(新規) 受講者推薦要件の概要
2019年度 すべての教職員のための授業改善研修 本研修の背景とねらい
精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施
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ケアマネジメントのプロセスと技術について理解する。 平成29年栃木県サービス管理責任者研修資格取得研修 ケアマネジメント概論 平成29年6月27日(火)  講義の目的 ケアマネジメントのプロセスと技術について理解する。 社会福祉法人せせらぎ会  県南圏域 障害者就業・生活支援センター「めーぷる」 主任就業支援担当 梁島 和由

障害者就業・生活支援センターの概要 ●センターの目的 ●センターの業務 障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等  障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等 の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面 における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ること を目的とする。 ●センターの業務  就業及びそれに伴う日常生活上の支援の必要とする障害者に対し、 センター窓口での相談や職場訪問等により指導、相談を実施。 ・就業支援部門 ・生活支援部門 ・関係機関との連携調整 相談・支援に関わる費用はかかりません

障害者就業・生活支援センターの概要 ●具体的な業務内容 ①就業支援部門 ②生活支援部門 ③関係機関との連携調整 ・就職に関する相談・指導・助言 ・職業準備訓練、職場実習のあっせん ・求職活動の支援 ・職場訪問等による職場定着に関わる支援 ・事業所に対する障害者の雇用管理について  の相談・助言 ①就業支援部門 ②生活支援部門 ③関係機関との連携調整 ・金銭管理に関する助言・支援 ・通院の同行 ・健康管理の助言・支援 ・各種手続きに関する支援 ・休日の過ごし方(余暇)に関する支援 ・福祉サービスを利用している方の調整 ・就労支援施設との情報交換 ・特別支援学校生への進路指導・助言 ・相談支援専門員との離職者に対する相談 ・ハローワーク、障害者職業センターとの  チーム支援

①ケアマネジメントの枠組み ②ケアマネジメントで大切にしたい 「7つのキーワード」 ③ケアマネジメントのサイクルについて ケアマネジメントとは  ①ケアマネジメントの枠組み ②ケアマネジメントで大切にしたい        「7つのキーワード」 ③ケアマネジメントのサイクルについて

ケアマネジメントの枠組み

ケアマネジメントの枠組み① 「定義」 多様なニーズを持った人々が、自分の機能を 最大限発揮して健康に過ごすことを目的としてフォーマル及びインフォーマルな支援と活動のネットワークを組織し、調整し、維持することを計画する人(チーム)の活動と定義される。 デイビットP.マクスリー

ケアマネジメントの枠組み② 「2つの目的」 ① ② セルフケア能力の向上 地域のコミュニティづくり 生活困難者に対して、様々な支援を組み合わせて提供すること。 セルフケア能力の向上 ② 一つの事例を通して色々な領域の様々な職種や家族や近隣をつなげること。 地域のコミュニティづくり

ケアマネジメントの枠組み③ 「必要性」 施設内生活 地域生活 1.脱施設化(による脱集中化) 2.複数のニーズ 3.専門分化    4.サービスの断片化 5.社会的相互関係          6.費用対効果 利用者 サービスの集中 今まではケアマネジメントは必要なかった ・地域に障害者が暮らしていない ・施設中心だった ・専門分化(学校、病院、家庭等)して完結的

イメージとして・・・ 【障害者が地域で生活するとき】 その他 オプショナルツアー 大工 航空会社 外溝 名所穴場 設備 水道 左官 保険 主人公は、 「楽しい旅行がしたい。新しい発見がしたい。」 というお客さん 主人公は、 「いい家を作りたい。 幸せな家庭を作りたい」 というお客さん 家を建てるときは、 建築会社の営業マンがソーシャルワーカー 旅行に行くときは、 旅行会社のプランナーがソーシャルワーカー 大工 その他 航空会社 外溝 その他 名所穴場 設備 水道 左官 現地ガイド オプショナルツアー 保険 イメージとして・・・

ケアマネジメントの枠組み④ 「対象」 ☓ ○ 「ケアマネジメント の対象」 全てケースがケアマネジメントの対象ではない 軽い 重い 急ぐ ☓ 急がない ○ 「危機介入」 「ケアマネジメント    の対象」 ※「重い」=複数ニーズを持つ事例 全てケースがケアマネジメントの対象ではない

ケアマネジメントの枠組み⑤ 「歴史」 1970年代のアメリカで出現。 ※発端は1950年代以降の精神病院や入所施設の福祉関連費の増大 抗精神薬 の発見により 地域生活での 療養が選択肢の一つになった 1970年代のアメリカで出現。      ※発端は1950年代以降の精神病院や入所施設の福祉関連費の増大 精神障害者のコミュニティケアを推進することが目的。      ※そのため州立の精神病院を2分の1を閉鎖していった  当時の課題として、①生活基盤となる「福祉住宅」の整備              ②生活ニーズとサービスを繋げるシステムの整備 手法・アプローチとしてケースマネジメントが登場した! ※このアプローチが精神障害者だけでなく他の社会的弱者に波及し利用された。

ケアマネジメントの枠組み⑤ 「日本のケアマネジメントの開発経過」 1993・4年からケアマネジメントの検討を開始 1995年 「障害者にかかわる介護サービス等の提供の方法及び評価に関する検討会」         ケアガイドライン検討会 1998年  障害者介護等支援施行事業の開始         ケアマネージャー指導者養成研修開始→全国で開始 1999年  テキスト発行 2000年 障害者介護等支援事業検討会(三障害)         介護保険制度創設、介護支援専門員(ケアマネージャー)によるケアマネジメント 2002年 厚生労働省より「ケアガイドライン」         三障害指導者養成研修開始         全国でも三障害合同研修へ         障害者ケアマネジメント従事者と変更 2003年 市町村において「障害者ケアマネジメント事業」上級研修の開始 2004年 三障害統合の方向へ         グランドデザインにおいてもケアマネジメントを計画         上級研修検討会議においてケアマネジメント従事者と上級者の役割分担などを検討 2006年 障害者自立支援法において制度化 2013年 障害者総合支援法施行        

ケアマネジメントで大切にしたい 「7つのキーワード」

ケアマネジメントのキーワード① 『ストレングスモデル』 ストレングスとは、「強み」と訳される。 内的資源 (本人)   環境面         (社会資源) ・能力 ・意欲 ・嗜好 ・資産 ・関心 ・家族 ・近隣 ・ボランティア 人は必ず、ウィークネス(弱さ)とストレングス(強さ)の両面があること。 この両面の視点/考え方が重要である。

ケアマネジメントのキーワード① 『ストレングスモデル』 疾病・変調 脳挫傷 機能 障害 下肢麻痺 能力 自立歩行不可 社会的不利 バリアフリー化の環境が無いため出勤できず会社を退職、就職困難者に ICIDH(国際障害分類) 参加 活動 心身機能 健康状態 個人因子 環境因子 社会の問題 目標志向型 個人の問題 問題志向型 ICF(国際生活機能分類) 医学モデルから生活・社会モデルへの転換へ

生活機能 背景因子 障害 健康 健康状態 QOLの向上 社会的な出来事に関与したり、役割を果たりする事。 生きていくのに役立つさまざまな生活行為の事。 ADL・IADL・仕事・趣味 身体の動きや精神の働き、また身体の一部の構造の事。 健康状態 性別、年齢、体力、ライフスタイル、習慣、生育歴、困難への対処方法、社会的背景、教育歴、職業歴、過去や現在 個人消費用の物質、移動や交通のための用具、仕事のための用具、文化・レクリエーション・スポーツ用の用具、資産、加えて気候や光、音などの自然環境、さらに家族や友人、サービズ提供者などの存在 QOLの向上 生活機能 背景因子 心身機能・身体構造の障害     活動の制限   参加制約   心身機能・身体構造      活動       参加         環境因子        個人因子

3つのモデルについて 医学モデル 社会モデル 生活モデル 障害とは 身体疾患や身体の 変調によって起こる。 社会・環境に よって起こる。 身体的 精神的 社会環境的な側面の関係性で障がいを捉える。 社会適応の手段 治療・リハビリテーションによる。 社会・環境の側 の改善による。 ・専門家視点優先からの脱却 ・利用者と協同で支援。 アセスメント ケアプラン 問題志向型。 目標志向型。 主体性尊重型。(対等性を強調) 伴走支援型。(側面を支持)

自己について否定的な想いを抱いてそれを変えることが出来ない状態 『エンパワメント』 ケアマネジメントはエンパワメントの考え方が背景にある 支援の視点 本来の力を失っている状態 自己について否定的な想いを抱いてそれを変えることが出来ない状態 パワーレス ・自分の状態の気付き ・資源の知識の獲得 ・社会との関係の見直し ・問題解決の技術の習得 パワー100% ともにその障壁を 解決する作業 コミュニケーションで想いを引き出す。 自分の状態がわかり 問題解決の糸口に 気づく 支援の技術 ・パートナーの関係を作る ・課題の焦点を支持し続ける ・問題解決の学習や自己決定の  機会を提供する 自分の物語を語る 自分の歌を歌う セルフケア能力が高まり、QOLが高まる

ケアマネジメントのキーワード② 『対等な関係性』 ケアマネジメントを行う人と受ける人との間の対等な信頼関係が必要である。 →利用者は、決して劣った立場でなく社会に対して積極的   に参加する権利を有する。 →利用者とケアマネジメント従事者は対等の立場から当事  者の支援やサービスについて話し合える必要がある。

ケアマネジメントのキーワード③ 『オープンシステムによる発想』 ケアマネジメントをオープンシステムで考える。 →個人・法人の枠を超え、資源はその地域社会の中   で活用する。 →ケアマネジメント従事者自身が所属に縛られる  ことなく資源を活用する。

ケアマネジメントのキーワード④ 『当事者性・自己決定の支援』 支援は、利用者個人のニーズは利用者自身がもっともよく知っているという考えに基づき行われる。 →自己決定を促すために、本人の能力にあった  判断材料や説明に工夫する必要がある。 →意思決定をしたくなるような豊かな暮らし・  安心して生活できる環境をコーディネート。 →意思決定支援(ガイドライン参照) 支援者に否定的な考えがあると成り立たないので注意。

ケアマネジメントのキーワード⑤ 『アドボカシー』 当事者の人権に配慮し、その権利を擁護する  視点を尊重する。 →本来の意味は、  「葛藤を最低減に抑えて問題解決を図ること」 →利用者のニーズを満たすはずの社会資源が機能を発揮し   ない場合に、その利用者のために機能するように働きか   けること。

ケアマネジメントのキーワード 『⑥共生社会』『⑦社会的な交流への配慮』 ⑥利用者が可能な限り地域社会の中で家族や市民とともに 生活出来るような共生社会を目指す。また、上記を満た すためにサービスの選択肢を増やすような地域づくりや 啓蒙活動の視点も重要。 ⑦利用者と必要なサービスを結びつけるだけでなく、本人 や家族が孤独しないように社会的な交流にむけて開かれ るように配慮する。

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆定義   障害者への支援の原則は    自己決定の尊重であるという前提  意思決定支援とは、自ら意思を決定することに困難を抱える障害者が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援し、本人の意思の確認や意思及び選好を推定し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として本人の最善の利益を検討するために事業者の職員が行う支援の行為及び仕組みをいう。

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆意思決定を構成する要素  ①本人の判断能力  ②意思決定支援が必要な場面  ・日常生活(食事、衣類の洗濯、外出、余暇等)  ・社会生活(誰と、どこで、どんな生活を送るか)   ③人物・物理的環境による影響

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆意思決定支援の基本的原則 ①本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが原則。 ②職員等の価値観において不合理と思われる決定でも、他者への権   利を侵害しないのであればその選択を尊重するよう努める姿勢が   求められる。 ③意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集  まって、本人の日常生活の場面や事業者のサービス提供場面にお   ける表情や感情、行動に関する記録などの情報に加え、これまで  の生活史、人間関係等様々な情報を把握し、根拠を明確にしなが   ら障害者の意思及び選好を推定する。

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆最善の利益の判断  ①メリット・デメリットの検討  ②相反する選択肢の両立  ③自由の制限の最小化

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆枠組み ①意思決定支援責任者の役割 ②意思決定支援会議の開催 ③意思決定が反映された計画の作成とサービスの提供 ④モニタリングと評価及び見直し

意思決定支援について 厚生労働省:福祉サービス利用等のガイドラインから ◆その他 ・意思決定支援における意思疎通と合理的配慮 ・意思決定支援の根拠となる記録の作成 ・支援員の知識・技術の向上 ・関係者、関係機関との連携 ・本人と家族等に対する説明責任等

~意思決定支援の流れ~ 意思決定が必要な場面 ・居住の場の選択 ・サービスの選択 本人が自ら意思決定できるよう支援  ・居住の場の選択  ・サービスの選択      本人が自ら意思決定できるよう支援      意思決定支援責任者の選任とアセスメント (相談支援専門員、サービス管理責任者兼務可) →※アセスメント →意思決定支援会議の開催準備等 →本人の意思決定に関する情報把握方法 意思決定支援会議の開催    参加者・本人・家族・成年後見人等・事業者・※関係者等  による情報交換や本人の意思推定、最善の利益の判断 (サービス担当者会議・個別支援会議とかねて開催可) 意思決定の結果を反映したサービス等利用計画・個別支援計画(意思決定支援計画)の作成 とサービスの提供、支援結果等の記録 支援から把握される表情や感情、行動等から読み取れる意思と選好等の記録 本人が自ら意思決定をすることが困難な場合      意思決定に関する記録のフィードバック

~意思決定支援の流れ~ ※アセスメント ※関係者等 ・本人の意思確認 ・日常生活の様子の観察 ・関係者からの情報収集 ・本人の判断能力、自己理解、 心理的状況等の把握 ・本人の生活史等、人的 ・物理的環境等のアセスメント ・体験を通じた選択の検討 等 ・教育関係者 ・医療関係者 ・福祉事務所 ・市区町村の虐待対応窓口 ・保健所等の行政関係機関 ・障害者就業・生活支援センター 等の就労関係機関 ・ピアサポーター等の障害当事者 による支援者 ・本人の知人 等

平成28年度全国知的障害関係施設長等会議資料より引用 意思決定支援の定義 イメージ1 平成28年度全国知的障害関係施設長等会議資料より引用 意思決定支援 意思形成支援 意思表出支援

平成28年度全国知的障害関係施設長等会議資料より引用 意思決定支援の定義 イメージ2 平成28年度全国知的障害関係施設長等会議資料より引用 意思形成支援 意思表出支援 意思決定支援