1 違反事例と輸出管理体制 平成17年5月 経済産業省貿易管理部
2 目次 1.輸出手続き上のリスクと輸出管理社内規程整備の メリット 2.違反事例及び改善すべき点 3.違法輸出を未然防止するためには
1.輸出手続き上のリスクと輸出管理社内規程整備のメリット 3 1.輸出手続き上のリスクと輸出管理社内規程整備のメリット 輸出管理社内規程とは 輸出管理社内規程は、コンプライアンス・プログラム(CP)とも言い、輸出管理に関 する外為法等の法令を遵守し、違反を未然に防ぐための社内規程をいいます。 輸出等管理に係る輸出管理組織等9項目が規定されています。 輸出管理社内規程9項目 A 体制 ①輸出管理組織 ②管理責任の明確化 ⅰ)責任体制の整備 ・明確化 輸出手続き上のリスク プログラムの判 定の見落とし 法令の解 釈の誤り 出荷管理 の誤り 実際の輸出手続き B 手続 ③輸出等審査手続き ④出荷管理 輸 出 ①貨物等の審査 (該非判定) ②顧客・用途の 審査 ③出荷管理 顧客・用途の審査に関する不適切な判断 参照すべき規制 リストの誤り 許可条件等の未遵守 C 維持管理 ⑤教育(研修) ⑥文書保存 ⑦子会社等の指導 ⑧監査 ⑨法令違反の報告・罰則 ⅱ)手続きを社内 に周知・徹底 ⅲ)違反防止及び 早期発見 輸出管理社内規程は、社内の輸出手続きを3方向からサポートし、輸出手続きにおいて発生が 想定される様々なリスクを回避するために有効なツールです。
2.違反事例及び改善すべき点(その1) 4 ◎ ○ ○ ◎ ~輸出手続き上のリスクを回避するために~ 違反の原因 違反事例 注意事項 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) (1) 該非判定(貨物の技術的性能から許可申請の要否を判定)における見落とし ①貨物の判定は実施しメー カーより 該当との判定を受 けたが、貨物に搭載された プログラム(ソフトウェア)の該非判 定を行わなかった。 ①貨物とは別に内蔵プログラムについては、技術の観 点から該非判定が必要となります。工作機械、測定 装置、監視装置及び試験装置等コンピューター制御 により作動する機械の輸出にあたっては、プログラム を搭載していないか確認するとともに、搭載 している 場合には、該非判定が必要です。貨物が非該当であ るからといって、内蔵プログラムも非該当とは限りま せん。 ◎ ○ ②貨物の製造メーカー及び 通関業務を依頼した通関 業者からリスト規制対象 貨物である旨の連絡がな かったため該非判定を行 わなかった。 ②輸出手続きにかかる全責任は、輸出者が有します。 他人任せは大きな問題です。 仮に輸出者が輸出貨物の該非判定を忘れていると 疑われる場合に は、通関業者からも輸出者に対し、 注意喚起することが望まれます。 ③関連する法令の改正を見 落とし,メーカーに対し該非 判定を依頼しなかった。 ③規制緩和に係る改訂が行われる一方で、生物・化学 兵器関連貨物等では、規制強化に向けた改正も実施 されています。 法令改正の見落としがないよう十分 な注意が必要です。 法令改正の際には、経済産業省の担当官による説 明会が開催されるほか、安全保障貿易管理ホーム ページにも掲載されますので活用して下さい。 ○ ◎ 営業・製 造部門 出荷 部門 輸出管 理部門 研修・ 監査 プログラムの判定の見落とし 他人任せ 法令の見落とし
2.違反事例及び改善すべき点(その2) 5 ◎ ○ ~輸出手続き上のリスクを回避するために~ 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) (1) 該非判定における見落とし ④輸出貨物に関し、核兵器 関連の規制のみに注意を 払い、ミサイル 関連の規 制の対象となっていること を見落とし、ミサイル関連 該当貨物には一般包括許 可を適用できない地域を仕 向地とした取引に対し、一 般包括許可証を使用し輸 出した。 ④リスト規制は、核兵器関連(輸出令別表第1の2の項) 生物・化学兵器関連(3の2の 項、3の項)、ミサイル 関連(4の項)、通常兵器関連(5~15の項)の4つの リストから構成されており、1つの貨物が複数の項目 で規制されていることもあり、注意が必要です。 ・工作機械:核関連、通常兵器関連 ・ポンプ:核関連、化学関連 ・マルエージング鋼:核関連、ミサイル関連 ◎ ○ ⑤海外から購入した製品が 故障し、リスト規制対象貨 物であることに 気付かな いまま、輸出許可を取得 せず、修理のために購入 先に 輸出した。 ⑤貨物の一時的貸出し又は積み戻しであっても、「貨物 を外国に向けて送り出す場合」は輸出にあたります ので、リスト規制対象貨物の場合には、輸出許可が 必要となります。 営業・製 造部門 出荷 部門 輸出管 理部門 研修・ 監査 参照すべき規制リストの誤り 解釈等の誤り
2.違反事例及び改善すべき点(その3) 6 ◎ ○ ○ ~輸出手続き上のリスクを回避するために~ 違反の原因 違反事例 注意事項 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) (1) 該非判定における見落とし ⑥リスト規制対象技術の提 供にあたり、国際規格にて 一般に公表されている技 術と思いこみ、役務提供 許可を取得せずに実施し たところ一部公表されてい ない技術があった。 ⑥「不特定多数の者に対し何ら制限なく公開されてい る技術を提供する取引(公知の技術)」(貿易関係貿 易外取引等に関する省令第9条第1項第五号)は、 提供する技術が例えリスト規制対象技術であっても、 役務取引許可が不要となりますが、当該特例の適用 にあたっては、規定を良く理解するとともに、適用の 可能性を十分確認する必要があります。 ◎ ○ (2) 出荷確認の誤り ①営業部門が非該当貨物の 輸出を指示したにも拘わ らず、誤って該当貨物を 出荷してしまった。 ①貨物の出荷の際には、規制対象貨物であるか否か を正確に確 認し、該当の場合には許可書が取得さ れているかを確認する必要があります。 ○ ②リスト規制対象技術を有 するシステムを役務取引 許可を取得することなく、 電気通信システムを通じ、 海外の顧客に使用させて しまった。 ②リスト規制対象技術を有するシステムの操作方法を 非居住者に教える場合には、役務取引許可が必要 です。 また電気通信システムを通じたサービスの提供で あっても、貨物と同様に輸出取引審査が必要です。 営業・製 造部門 出荷 部門 輸出管 理部門 研修・ 監査 解釈等の誤り
2.違反事例及び改善すべき点(その4) 7 ◎ ○ ~輸出手続き上のリスクを回避するために~ 違反の原因 違反事例 注意事項 望まれる改善点 違反事例 注意事項 望まれる改善点 (体制の強化) (3) 許可条件等の未遵守 ①核兵器関連、生物・化学 兵器関連貨物を台湾、中 国等に一般包括許可を使 用し、輸出してしまった。 ①核兵器等大量破壊兵器関連貨物(輸出令別表第1の 2~4の項)に 関する一般包括許可は、国際輸出管 理レジーム参加国向けに貨物を輸出する場合のみ 有効です。韓国を除くアジア諸国は、こ うした国際取 極の参加国ではありません。 ◎ ○ ②取得した輸出許可書に「1 年後貨物積み戻し」の条 件が付いていたが、1年 後の積み戻しを履行しな かった。 ②許可書を取得した際には、「許可条件」が付されてい ないか良く確認し、「許可条件」が付されている場合 には、義務を怠らないよう、管理する必要があります。 なお、積み戻し条件が付された個別許可については、 期限までに日本に積み戻し、必要な書類を添付の上、 経済産業省担当課まで提出する必要があります。 営業・製 造部門 出荷 部門 輸出管 理部門 研修・ 監査 許可範囲の逸脱 個別許可条件の未履行
3.違法輸出を未然防止するためには 8 輸出管理担当部門が ①輸出管理関連の最 新情報を入手し、 社内に周知・徹底さ せる。 社内に周知・徹底さ せる。 ②輸出管理社内規程 を策定、それを確実 に実施するとともに、 規程を経済産業省 に届出る。 ③輸出管理社内規程 が適切に実施され るよう研修・監査を 通じ、定期的に確認 する。 1)安全保障貿易管理説明会への参加 本資料12P~26Pにて輸出 管理社内規程の概要を解説し ます。 本資料27P~28Pにて企業に おいて輸出管理の観点から実施 されている研修、監査の例を解説 します。 本資料9P参照 2)パンフレット・HPによる情報の入手 配布資料及び本資料10P参照 3)相談窓口の活用 本資料11P参照 をお勧めします。
最新情報の入手-平成16年度安全保障貿易管理説明会の実施状況 9 最新情報の入手-平成16年度安全保障貿易管理説明会の実施状況 安全保障貿易管理説明会は、安全保障貿易管理(総論)、安全保障貿易管理(制度の紹介)、違反事例と輸出管理体制等のテーマで実施。 【平成16年度】 全 体 開催ヵ所 ・ 参加人数 信越・北陸 47ヵ所 ・ 3,514名 2ヵ所 ・ 80名 内訳は.. 新潟・石川 北海道・東北 3ヵ所 ・ 90名 中国・四国 札幌・福島等 1ヵ所 ・ 40名 岡山 関 東 東 海 27ヵ所 ・ 2,470名 近 畿 九州・沖縄 2ヵ所 ・ 147名 東京・横浜等 8ヵ所 ・ 571名 4ヵ所 ・ 116名 名古屋 大阪・神戸等 福岡・沖縄等
最新情報の入手-安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ) 10 最新情報の入手-安全保障貿易管理ホームページ(TOPページ) 経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リスト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 ☆平成16年度中のアクセスは約26万件。
安全保障貿易管理についての一般的な相談を受け付けるための電話相談窓口を設置し、月平均100件程度の問い合わせあり。 11 最新情報の入手-安全保障貿易相談窓口 安全保障貿易管理についての一般的な相談を受け付けるための電話相談窓口を設置し、月平均100件程度の問い合わせあり。 安全保障貿易相談窓口への問い合わせ件数の推移 (平成16年4月~平成17年3月) 問い合わせ内容の抜粋 ・当社の製品××は規制品に該当して いるのでしょうか? ・最近、よく耳にする「キャッチオール規制」と はどのような規制ですか? ・輸出許可の取得申請を行いたいが、具 体的にどのような書類を用意すればよ いのでしょうか? 輸出管理についての一般的な問い合わせは、 安全保障貿易相談窓口 TEL03-3501-3679まで 合計1,237件
経済産業省 12 輸出管理社内規程の策定-望ましい輸出管理体制の例 貨物の輸出 引合い 営業部門 製造部門 輸出管理部門 (判定書) 用途・需要者の確認 該非判定書の作成 輸出管理部門 取引審査 ・該非判定 ・顧客審査 経済産業省 該非判定最終確認 (教育・監査) 制度等関連情報の入手 (製品) (取引審査稟議書) 取引審査決裁 契約締結 (教育・監査) 輸出許可申請の 必要性確認 (教育・監査) 輸出許可書の取得 (必要に応じ) (許可書) 出荷部門 出荷管理 ・取引審査の終了を確認 ・出荷管理票と貨物の同一 性を確認 (出荷依頼書) 製品の出荷依頼 貨物の輸出 ポイント ○輸出関連法規に専門知識を有する職員により、営業部門から独立した輸出管理部門を設立し、同組織を中心 とした輸出管理(審査)体制を構築する。 ○輸出管理部門が中心となり、最新の制度等関連情報を入手し、社内へ周知・徹底させる。 ○用途・需要者の確認、該非判定等については、複数の者によるダブルチェックを実施する。 ○出荷部門において貨物の出荷にあたり、社内の取引審査が終了しているか確認する。
輸出管理社内規程の策定-経済産業省の要請 13 輸出管理社内規程の策定-経済産業省の要請 「安全保障貿易管理ガイダンス」 輸出管理社内規程の作成の要請 平成14年2月、経済産業省として輸出管理に関し留意すべき重点事項や審査等の手順に関する参考例等をまとめた http://www.meti.go.jp/policy/anpo/jishukanri/guidance/index.html 「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連 法規の遵守に関する内部規程の策定又は見直しについて」 (平成6年6月 通商産業大臣名で輸出関連団体あてに要請) ※ココム対応型の通達については、昭和62年9月に要請済み 大量破壊兵器 キャッチ・オールの導入を 踏まえ、解説 CISTEC「モデルCP」 平成14年10月、CISTEC会員企業が自社の経験に基づき、業種や業態に応じた条文型式の輸出管理社内規程のモデルを作成。HP上で閲覧可能。無料。 http://www.cistec.or.jp/open/ihanzirei/ihanzireiindex.html (参考) 米・英の例 ・米国 EMS(Export Management System)(輸出管理システム) ・英国 Code of Good Practice(適正実施基準) 本資料14P~17Pにて「輸出管理 社内規程のモデル」 (メーカーが輸出管理部門を設置 するケース)」を紹介 輸出管理社内規程の担当部署 : 安全保障貿易検査官室 03-3501-2841
14 輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その1)
15 輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その2)
16 輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その3)
17 輸出管理社内規程の策定-CISTECによるモデルの公表(その4)
輸出管理社内規程の策定-輸出管理の流れと基本9項目 18 輸出管理社内規程の策定-輸出管理の流れと基本9項目 輸出管理社内規程 の策定企業 輸出管理社内規程の届出(策定、変更時) 経 済 産 業 省 輸出管理社内 規程策定 ①輸出管理組織 ②管理責任の明確化 届出用紙等 19~22P 企業概要・自己管理チェックリストの提出(年1回) ③輸出等審査の手続き ・該非判定 ・顧客審査 ・取引審査 ④出荷管理 チェックリスト 23P 実 施 実地調査(必要に応じ) 実地調査の概要 24P ⑤監査 ⑥教育(研修) ⑦文書保存 ⑧子会社等の指導 ⑨法令違反の報告 維持管理 HP公表(希望に応じ) 企業名の公表 25P 見直し 法制度改正 社内組織の変更等 輸出管理社内規程については、①から⑨の項目に対応していることに加え、 ●キャッチ・オール規制に対応できている(下部規程対応も可) ●企業毎の業種・業態・規模にあっている ●実際に運用しやすい ことも重要です。
19 輸出管理社内規程の策定-新規提出用紙① 輸出管理社内規程の新規提出(様式1) 輸出管理社内規程の新規提出(様式2)
20 輸出管理社内規程の策定-新規提出用紙② 輸出管理社内規程の新規提出(様式3)
輸出管理社内規程の策定-内容変更・取下げ 21 輸出管理社内規程の策定-内容変更・取下げ 輸出管理社内規程の内容変更 輸出管理社内規程の取下げ
輸出管理社内規程の策定-受理票変更届・宣言 22 輸出管理社内規程の策定-受理票変更届・宣言 受理票・変更届 実施状況について(宣言)
輸出管理社内規程の策定-自己管理チェックリストによる輸出管理体制の確認 23 輸出管理社内規程の策定-自己管理チェックリストによる輸出管理体制の確認 経済産業省に輸出管理社内規程を届け出ている企業(約1000社)に対し、自己管理チェックリストに基づく実施状況の確認、提出を要請。
3. 調査実績 : 615社:延べ914回 (昭和63年10月~平成17年3月末現在) 24 輸出管理社内規程の策定-実地調査の概要 目的 : 輸出管理社内規程届出企業を対象に、規程に 基づく各企業の輸出管理状況を調査することを 通じて、各企業の輸出管理の維持・向上を図る。 2. 調査方法 : ①自己管理チェックリストによる実施状況を事前に 提出要請をし、 ②各企業の協力を得て企業訪問をし、ヒアリング 又は記録文書により管理状況を調査。 3. 調査実績 : 615社:延べ914回 (昭和63年10月~平成17年3月末現在)
輸出管理社内規程の策定-HPでの企業名の公表 25 輸出管理社内規程の策定-HPでの企業名の公表 輸出管理社内規程 の届出企業 経済産業省 「企業概要」及び「自己管理チェック リスト」の年1回提出を要請。 法制度の改正・社内組織の変更に合 わせ、実効あるものとなるよう輸出管 理社内規程の改正を要請。 ・自己審査の結果、輸出管理社内規程 を適切に実施していると判断。 ・企業名の公表を希望。 <公表基準> ①組織の基本方針として外為法等の遵守を 定め、これを周知徹底していること ②組織の基本方針が企業等の内部規程等 として明確に定められていること。 ③用途、需要者(キャッチオール要件)も内 部規程等で規定していること ④これらの内部規程等を確実に実施してい ること ⑤その実施状況を監査により確認している こと ホームページにおける企業名の 公表 平成17年5月時点で計376社 を公表。
輸出管理社内規程の策定-規程の届出のメリット 26 輸出管理社内規程の策定-規程の届出のメリット ・当室にて輸出管理社内規程を正式受理する前に、業種業態に応じて、きめ細かな助言を させて頂きます。 (輸出管理社内規程が案文の状態でも、ご遠慮なく御相談下さい。) ・輸出管理社内規程の届出時に併せてメールアドレスを登録することにより、違反事例等 の最新情報が提供されます。 ・輸出管理社内規程の届出受理により、①一般包括の申請資格が得られ、②特定包括・ クレーム包括については、受理後、経済産業省による実地調査を受け、輸出管理状況 が 適切であると判断された場合には、申請資格が得られます。 ・自己審査により輸出管理社内規程を適切に実施していると判断しており、公表を希望する 企業は、安全保障貿易管理のHP上にて企業名の公表が可能です。 ・無許可輸出を自主通報した場合であって、輸出管理社内規程を整備している場合は事後審 査事項、処分を決定する際に考慮されることがあります。
研修資料を未だ作成していない企業は、安全保障貿易管理HP(TOPページ→安全 27 輸出管理社内規程の実施-研修の事例 企業内 ①企業の危機管理 ②輸出管理総論 ③取引審査のポイント 管理責任者 研修 研 修 研 修 ①該非判定の責任体制 ②関係法令の体系 ③関係法令の解釈 ④パラメータシートの記載方法 該非判定 実務研修 輸出管理部門 研 修 (イントラネットの活用) 一般社員研修 or 新人研修 ①輸出管理制度 ②輸出管理体制 ①eラーニングの実施 ②輸出管理に関する情報 の周知・徹底 研修報告の提出 研修資料を未だ作成していない企業は、安全保障貿易管理HP(TOPページ→安全 保障貿易管理説明会)に経済産業省が作成した資料が掲載されていますので、活用 願います。
+ 28 輸出管理社内規程の実施-監査の事例 輸出管理 最高責任者 ①営業部門 監査室担当者 ②製造部門 ③出荷部門 輸出管理部 担当者 ①監査対象事項 ②実施時期・場所 ③監査担当者 監査の実施者 監査の対象者 ①監査の実施計画策定 ②監査実施通知 の送付 ⑥監査結果の報告(必要に応じ) 監査項目 ①営業部門 ②製造部門 ③出荷部門 監査室担当者 ①輸出管理体制 ②輸出審査手続 ③該非判定 ④研修の実施状況 ⑤関係書類の保管 状況 ③監査の実施 (通常年1回) + ④責任者に対し 結果報告 (改善要望) 輸出管理部 担当者 ⑤改善要望に対する回答 ①改善策 ②改善計画