特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて

Slides:



Advertisements
Similar presentations
社会福祉法人 しがらき会. 職場適応援助者(ジョブコーチ) 支援 障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、 ジョブコーチが事業所へ一定期間出向き、障 害者及び事業主に対して、職場適応に関する 様々な直接的支援や専門的助言等を行います。 最終的に事業所内部の自然な支援体制(ナ チュラルサポート)の中で職業を継続してい.
Advertisements

設置者・管理者の責務② ~職員の育成指導等~ 平成 26 年度 青森県障害者虐待防止・権利擁護研修 公益社団法人 日本社会福祉士会 平成 26 年度障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修から.
平成28年度 就労支援部会活動計画 1 1 就労支援部会 2 就労支援の課題 3 平成28年度活動計画
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
企業における母性健康管理体制の現状と課題についてお話いたします。
ノーマライゼーションかしわプラン策定に向けた基礎調査について
居宅介護支援事業所.
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
「地域自殺対策緊急強化基金(仮称)」の概要
がんと就労 資料1 山内班計画 がん診療連携拠点病院等 【課題】 【課題】 就労や職場の現状、法律に関する知識なし
PT、OT、ST等の外部専門家を活用した指導方法等の改善に関する実践研究事業(新規) 平成20年度予算額(案) 42,790千円              
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
現場の課題把握、連携方策・啓発方法等の検討
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
介護従事者確保総合推進事業について(H28) 目的       介護を必要とされる方々が地域で安心して暮らし、必要な介護サービスが提供されるために、介護現場における人材 の  の安定的な確保と離職防止に向け、幅広い施策を総合的に推進する。 施策・取組 多様な人材の参入促進.
派遣型ジョブサポーター養成研修のご案内 広島県では,派遣型ジョブサポーターとして活動できる方を対象に,障害者の職場定着
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 3 支援体制整備④ 資源開拓・創出方法
現行の静岡市障がい者計画・障がい福祉計画の概要
大阪府障がい者虐待防止対策支援事業の主な取組み 資料2
「就労支援に係る相談支援機関」 障害者就業・生活支援センター 障がい者 自立・安定した職業生活の実現 雇用と福祉のネットワーク 福祉施設等
A型事業所の利用者サービスの質を高めるために ~「はたらくNIPPON!計画」 A型フォーラムin福岡~
福祉サービス部会 平成27年度 活動計画(案) 岡山南障がい者相談支援センター 村上 眞 平成28年6月10日
別 紙 児童相談体制の強化に向けた緊急対策 平成30年9月14日 東京都福祉保健局.
「運営協議会」の設置及び施策の推進のための要請
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
「文部科学省障害者スポーツ推進タスクフォース」 (平成28年12月 14日)中間報告 概要
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
若年性認知症支援コーディネーター設置等事業
新規学卒者等の募集・採用にあたり、 「地域限定正社員制度」 の導入を検討しませんか?
地域ネットワークを構築 相談支援事業が核 甲賀地域障害児・者サービス調整会議(甲賀地域自立支援協議会)の運営 図3 約80機関で構成
大阪府健康づくり推進条例の概要について (1) 条例制定の背景・必要性 (3) 条例案の概要 (2) 条例制定のポイント
看護師等の就職支援について     静岡労働局職業対策課.
就労支援におけるネットワークの必要性とメリット
【「患者のための薬局ビジョン」における薬剤師・薬局の機能概要】
相談支援従事者初任者研修のカリキュラムの改正について
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
天理市第1号訪問事業 (短期集中予防サービスC)について
     6  総合区政会議           地域自治区・地域協議会.
<資料 2> 静岡市障害者自立支援協議会専門部会の活動状況について
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成③ 重症心身障害児者等の ニーズ把握事例 ~久留米市のコーディネートの現状~
発達障害者施策検討会  趣旨  発達障害については、平成17年から施行されている発達障害者支援法によって、発達障害者の自立と社会参加を目的として、様々な取組が行われてきたところであるが、同法の附則において、施行後3年を目途として見直しを行うことが求められている。  このような状況を踏まえ、発達障害者施策検討会では、発達障害者支援に係る発達障害者支援法施行後の課題を整理した上で、今後の対応の方向性の検討を行ってきたところである。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
就業支援 実践研修 のご案内 平成30年度 沖縄エリア 受講料 無料 日 程 会 場 那覇第2地方合同庁舎1号館大会議室 定 員
我が国の自殺死亡の推移 率を実数で見ると: 出典:警察庁「自殺の概要」
今後めざすべき基本目標 ―「ケアの流れ」を変える―
重症心身障害児者等 コーディネーター育成研修 2 計画作成① 重症心身障害児者等の 意思決定支援
「雇用と社会保障の密接な連携」を通じた介護分野の成長戦略
大阪市の依存症対策 現状と課題 H29事業 共通 アルコール依存 薬物依存 ギャンブル等依存 治療が長期間に及ぶ-薬物治療の効果は限定的
資料2 立地推進体制について(案) 平成23年7月26日.
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
在宅医療施策の取組状況と今後の展開(案)
発 達 障 が い 児 者 支 援 に 関 す る 主 な 取 組 平成30年度当初予算 218,554千円
障がい者多数雇用事業所サポート事業 【大阪府商工労働部雇用対策課】
発 達 障 が い 児 者 総 合 支 援 事 業 平成29年度予算 218,128千円
若年性認知症の人への支援 若年性認知症支援コーディネーター これらの支援を一体的に行うために を各都道府県に配置
自殺対策基本法(振り返り) 資料4 基本理念(第2条)
厚生労働省・茨城労働局・ハローワーク常陸鹿嶋
より多くの若者が活躍できるために ー若者就労支援現場の課題からー
【参考】民間有識者からの主な意見について
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
あいサポート条例(愛称)素案の概要 1 制定の目的 2 条例案の内容
平成31年度燕市障がい者自立支援協議会 運営方針(案)
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
特別支援教育総合推進事業 特別支援教育 推進員 高等学校 1(新)特別支援教育総合推進事業【4,752千円】 県教育委員会 特別支援学校
精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業の実施
Presentation transcript:

特別支援学校高等部卒業者等にかかる就労継続支援B型の利用の取り扱いについて 現行の取扱い(対象者) ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断さ れた者 ③ ①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏し いことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における 本事業の利用希望者 (平成23年度末までの経過措置) (平成24年3月21日付の事務連絡) 平成24年4月以降の取扱い ○ 昨年実施したアンケートで就労移行支援事業によるアセスメントの体制が未だ十分ではないことが明らか となったこと等を踏まえ、上記④の経過措置を1年間延長(平成24年度末まで) ○ 平成25年度以降の方向性については、来年度実施する障害者就業・生活支援センター事業におけるモ デル事業の実施状況や「地域の就労支援の在り方に関する研究会」における議論等を踏まえ、さらに検討 ○ 就労移行支援事業によるアセスメントを経たうえで就労継続支援B型の利用を認めるという方向性を変更す ることは考えていない

「障害者就業・生活支援センター」におけるモデル事業について モデル事業の必要性 ○ 現行制度の基本的な考え方    就労を希望する者には、できる限り一般就労していただけるよう支援を行う。 ↓ 特別支援学校卒業者等の就労系サービスの利用にあたっては、まずは就労移行支援を利用(アセスメントのための利用であり、短期間の暫定支給決定で可)し、一般就労が可能かどうか見極めていただいたうえで、それが困難であると認められる場合に、就労継続支援B型を利用することを原則としている。 また、特別支援学校の在学中に暫定支給決定を行い、卒業と同時にB型が利用できるよう推奨してきている。 ○ 就労移行支援事業の体制整備の状況   一方で、就労移行支援事業者が無く、アセスメントのできない地域も多く存在。     (平成23年7月に行った調査では、就労移行支援事業によるアセスメントが困難な市町村が62.6% (1,092市町村/ 1,744市町村)) ○ 相談支援の強化・充実との関係   相談支援事業所が行うサービス利用計画の作成(就労系)にあたり、アセスメントや評価が必要 ○ 障害者就業・生活支援センターにおけるアセスメントの可能性の検証 障害者就業・支援センターは、障害福祉圏域に設置が整いつつある状況。(就労移行支援の無い地域でも機能する可能性) ↓ 障害者就業・生活支援センターによる就労系サービスの利用に関するアセスメント及びその後の相談支援事業者との協議等にかかる課題を検討・整理するためモデル事業を実施する。   【全国で10か所:補正予算(都道府県)による年度途中からの実施も可】

モデル事業におけるサービス等利用計画策定までの流れ 現行の流れ 暫定支給決定期間 申請(就労系事業の利用希望) 利用意向の聴取 暫定支給決定 支給決定 2か月以内の範囲で市町村が個別ケースに応じて設定 就労移行 支援事業 サービス利用 就労移行支援事業者 市 町 村 ③に基づき、サービス 利用が適切か否か判断 ①アセスメント ②個別支援計画  の作成・実施 ③評価結果まとめ 就労継続 支援A型 就労継続 支援B型 モデル事業におけるサービス等利用計画策定までの流れ 就労移行支援事業者によるアセスメントが 可能な場合 【原 則】 市町村 就労移行支援事業者 申請(就労系事業の利用希望) 利用意向の聴取 相談支 援事業所 相談支 援事業所 市町村 暫定支給決定 ① 2次アセスメント ② 評価結果まとめ モニタ リング サービス等利用 計画案の作成 就労移行 支援事業 サービス利用 1次アセスメント モニタ リング 支給決定 就労継続 支援A型 暫定支給決定期間 就労移行支援 事業者が無い こと等により 就労系利用の アセスメントが 困難な場合  サービス等利用 計画案の作成 就業・生活 支援センター 就労継続 支援B型 ① 2次アセスメント (必要に応じて提携事業所の活用) ② 評価結果まとめ アセスメント 結果の提出・協議 アセスメントの依頼  (モデル事業) その他生活全般の支援や調整 その他生活全般の支援や調整

「地域の就労支援の在り方に関する研究会」について 事務局:職業安定局障害者雇用対策課 1.趣旨 近年、障害者雇用者数は着実に進展している一方、雇用率は未だ法定雇用率(1.8%)に届いておらず、特に、中小企業の取り組みが遅れていることから、中小企業に対する地域の就労支援機関による支援の強化、充実が求められている。 また、福祉施設などから一般雇用への移行についても、今後ともその取り組みを一層加速させる必要があり、地域における福祉施設等や教育機関、労働関係機関が連携した支援体制の整備が求められている。 さらに、「重点施策実施5か年計画」(平成19年12月25日障害者施策推進本部決定)においては、地域の就労支援機関について各種の施策目標を設定し、その達成に努めてきたところであるが、平成24年度末に当該計画の終期を迎えることから、これらの進捗状況や上記の課題も踏まえつつ、地域の就労支援機関のそれぞれの役割や連携の在り方などについて、今後、障害者の雇用・就労を一層促進する観点から検討を行う。 2.主な検討事項 ⑴ 重点施策実施5か年計画の進捗状況等について ⑵ 地域の就労支援機関の今後の役割と連携等の在り方について ⑶ その他 3.参集者(五十音順、敬称略) 小川  浩 大妻女子大学人間関係学部人間福祉学科教授 菊池 恵美子 帝京平成大学健康メディカル学部作業療法学科教授 栗原 敏郎 株式会社大協製作所代表取締役社長 近藤 正臣 全国社会就労センター協議会会長 崎濱 秀政 NPO法人全国就業支援ネットワーク代表理事 長野 敏宏 NPO法人ハートinハートなんぐん市場理事 西村 浩二 広島県発達障害者支援センター長 土師 修司 NPO法人障害者雇用部会理事長 原  智彦 東京都立青峰学園進路指導・生活指導担当主幹教諭 前川 光三 株式会社かんでんエルハート代表取締役 ○ 松爲 信雄 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授 望月 春樹 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 注)○=座長     職業リハビリテーション部指導課長 4.開催状況 第1回 平成23年11月29日 現状等、今後の進め方、フリーディスカッション 第2回 平成23年12月27日 関係者からのヒアリング①、意見交換 第3回 平成24年 1月27日 関係者からのヒアリング②、意見交換 第4回 平成24年 2月14日 関係者からのヒアリング③、意見交換 第5回 平成24年 3月 6日 論点整理① 第6回 平成24年 4月10日 論点整理② 第7回 平成24年 6月 1日 論点整理③ 第8回 平成24年 6月28日 「地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書」(素案)について 第9回 平成24年 7月26日 「地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書」(案)について

地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書 (概要) 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書 (概要)   平成24年8月 本研究会では、地域の就労支援の在り方について、中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために求められる支援、地域における各就労支援機関等に求められる役割、地域の就労支援ネットワークに求められる取組や課題、特別支援学校や医療機関などの障害者を一般就労へと送り出す機関に対する支援、就労支援を担う人材の育成に当たって強化すべき取組や課題等について検討を行い、報告書をとりまとめた。 その主なものは以下のとおりである。 障害者を取り巻く状況の変化と課題 ○ 企業の障害者雇用への理解や障害者自身の就労意欲の高まり、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所の支援による就職者の増加、地域の就労支援機関のネットワーク構築などを背景に、企業における雇用障害者数は増加し、実雇用率や法定雇用達成企業割合も上昇している。その一方で、中小企業の実雇用率等は低下しており、中小企業における支援の強化が必要となっている。 ○ 就労支援機関においては、精神障害者や発達障害者等従来の手法では対応が難しい障害者に係る取扱件数が増加しており、障害特性に応じた支援の必要性が高まっている。特に精神障害者については医療機関を利用している場合が多く、医療機関との連携を図りつつ、「医療」から「雇用」への流れを一層促進する必要がある。 ○ 雇用障害者が増加している中で、雇い入れ支援のみならず、長期にわたる職場定着支援をどう行っていくかということが大きな課題となっている。 ○ 「教育」、「福祉」から「雇用」への流れを一層促進する観点から、障害者や保護者、支援者等に対する企業見学や職場実習等を通じた企業理解の促進を図ることが必要である。 中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために求められる支援等 ○ 障害者の雇用経験の乏しい中小企業等の不安というのは、情報がないことによる場合もあるため、先進企業の見学や、活用できる支援制度に関する情報提供、障害者雇用に関する意識啓発を行うことが重要である。 ○ 中小企業等が安心して障害者の雇用を続けるためには、地域の就労支援機関や送り出し機関による継続的かつきめ細かな支援が必要であるとともに、雇入れ前、雇入れ後から定着過程、定着後、さらにはその後のそれぞれのステージに応じた支援(職場実習や支援機関による継続的な職場訪問等)を提供することが必要である。 ○ 障害者を雇用する企業が障害者の障害特性を十分に理解し、企業自身の障害者に対するサポート力を強化することも必要である。このため、障害者を雇用する企業が障害者の障害特性を十分に理解し、継続的に学ぶ機会を提供していくことが必要である。

中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために、地域において各就労支援機関等に求められる役割 (ハローワーク) ○ 雇用経験の乏しい企業の不安を解消するため、雇用事例や雇用管理等に係る的確な情報提供や助言、意識啓発、助成金などの支援、先進企業の見学のあっせんなどを行うことが必要である。 ○ 企業において障害者に対する職場実習などの取組みがより積極的に行われるようにするため、関係機関とも連携して、職場実習先の開拓、あっせんを行うことが必要である。 ○ 障害者を専門としない一般窓口での対応を含め、精神障害者や発達障害者等に対する専門的な支援の強化を図ることが必要である。 (地域障害者職業センター) ○ 企業に対して、障害者の職域開発や必要となる職場環境の改善、障害特性に応じた対応方法や雇用管理、人的支援の方法等に係るアドバイス等の支援を行うとともに、障害者を雇用する企業が継続的に学ぶ機会を提供することが必要である。 ○ 発達障害や精神障害など、特に就職が困難な事例等に対して、積極的に支援を行うとともに、地域の就労支援機関に対して、就労支援のスキルを積極的に提供することが必要である。 (障害者就業・生活支援センター) ○ 職場定着支援に重点をおいた支援や、生活支援に係る関係機関との連携・協力による生活支援、地域のネットワーク構築や就労・生活支援にかかる関係機関間のコーディネートを行うことが必要である。 ○ こうした地域における中心的な役割を果たすためには、体制の強化が必要である。 (就労移行支援事業所等) ○ 引き続き、一般雇用に必要な知識の習得や能力の向上を行い、企業に障害者を送り出すとともに、就労して一定期間経過した者の職場定着支援にかかる検討が必要である。 ○ 障害者就業・生活支援センターのモデル事業の実施状況を踏まえつつ、相談支援事業所等との連携の在り方も含め、障害者就業・生活支援センターにおける就労系障害福祉サービスの利用にかかるアセスメントの支援を検討することが必要である。 (ジョブコーチ) ○ ジョブコーチについては、その重要性が今後ますます高まることが考えられるが、今後は、企業や障害者等の様々なニーズに的確に対応するため、ジョブコーチ制度の見直しについて検討すべきである。

地域における関係機関とのネットワークの構築、充実強化 ○ 地域の就労支援ネットワークの構築・運営のためには、地域自立支援協議会等が今後、より機能することが期待され、このためには、地域の就労支援機関等の他、企業や経済団体等が積極的に参加することが期待される。また、障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業者の役割が重要である。 ○ 障害者就業・生活支援センターについては、いまだすべての障害保健福祉圏域において設置されていないことから、地域の実情も踏まえつつ、そうした地域において、同センターの機能が提供されるよう支援していくことが必要である。 ○ ネットワークの構築に当たっては、企業や障害者といった利用者からみて使い勝手の良い仕組みとすることが重要であり、このためには、地域の就労支援機関や送り出し機関、企業のそれぞれが、互いに相手の価値観等を踏まえつつ、相互理解を図っていくことが重要である。 特別支援学校、医療機関等送り出し機関に対する支援等 ○ 特別支援学校での取組を充実していくため、就業体験や企業実習の受入先の確保や教員の専門性の確保・向上などの支援することが必要である。また、教員や保護者に対して、企業実習や企業見学を支援することも必要である。 ○ 大学等から雇用就労への移行の過程でつまづく発達障害者も多く、このため、ハローワークが高等教育機関の就職支援部門と連携して、発達障害のある学生に対する就労支援を行うことも必要である。 ○ 精神障害者の就職支援に当たっては、医療機関との連携が不可欠であることから、就労支援機関から出向いて、医療の中身を理解しつつ、積極的に連携等を図っていくとともに、患者に対する効果的な周知広報を図っていくことも必要である。   また、医療機関の就労支援への理解を深めていくとともに、就労支援に関心を持つ医療機関に対して、その取組を促進していくことが必要である。 就労支援を担う人材育成 ○ 就職を希望する障害者の障害特性が多様化しており、地域により支援者の能力に大きな差があることから、支援者の専門性の確保、質の向上が必要である。   このため、地域障害者職業センターにおいて、各就労支援機関職員に対して、就労支援のスキルを積極的に提供するなど研修や実習等を強化していくことが必要である。 ○ 支援者は、企業と障害者双方の立場に立って支援を行うことが重要である。このため、企業の立場を理解しつつ、企業が求める支援を行う人材の育成が図られるよう、福祉施設等の職員の企業実習を支援することが必要である。 ○ 精神障害や発達障害、高次脳機能障害、難病など、従来の手法では対応が難しい障害者に対する支援者のアセスメント力の強化が課題となっており、人材育成に関しては、引き続き検討することが必要である。