本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.

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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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自由席にしています。 資料のある席へお座りください.
東京経営短期大学 経営総合学科 准教授 玉田 和恵
本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ.
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SMIPS 2009年度 法律実務(Law & Practice)分科会
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本教材の利用について 本教材は、平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究「デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究」(請負先:国立大学法人大阪大学 知的財産センター)に基づき作成したものです。 本教材の著作権は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、特許庁に帰属しています。また、本教材は、第三者に権利があることを表示している内容を除き、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。 本教材は、できる限り正確な情報の提供を期して作成したものですが、不正確な情報や古い情報を含んでいる可能性があります。本教材を利用したことにより損害・損失等を被る事態が生じたとしても、特許庁、国立大学法人大阪大学 知的財産センター及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。                                   [本教材の利用に関するお問い合わせ先]                                    特許庁 審査第一部 意匠課 企画調査班                                    TEL:03-3581-1101(内線2907) デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」 パート7 事例に基づくディスカッション 「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

事例に基づくディスカッション 目次 07-01 演習1 07-02 演習2 07-03 演習3 07-04 演習4 07-05 演習5 事例に基づくディスカッション 目次 07-01 演習1 07-02 演習2 07-03 演習3 07-04 演習4 07-05 演習5 〔狙い〕 ・演習を通じて産業財産権に関する知識を整理する。 〔説明〕 ・それぞれの演習は、学生の専攻に合わせて適宜題材等を変更して使うとよい。 ・また、90分の授業でいくつの演習を行うかについても適宜決めるとよい。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-01 演習1 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

CASE1 通常、消しゴムの角部は使用していくうちに磨耗し、最終的には角が取れて全表面が滑らかな連続した曲面となってしまう。このように全ての角が取れてしまうと、字消し作用を得るためにはより強い力が必要となるとともに、細かい部分を正確に消すことができにくくなる。そこで、以下のような形状の消しゴムを考えた。 資料:コクヨ株式会社 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-01 演習1 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 07-01 演習1 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 特許出願をすると想定して、特許請求の範囲(クレーム)を書いてみよう。 権利行使をする際に、強い特許にするにはどのような工夫をしたらよいだろうか。 各自が書いた特許請求の範囲を比較してみよう。 海外から粗悪な模倣品が輸入されていることを阻止するために、どのような手段が考えられるだろうか。 〔狙い〕 1. アイデアや創作物を保護するために文章で権利対象を表現し、文章によって権利範囲が決まることを経験する。 2. 特許、実用新案、意匠、商標の意義を考える。 〔説明〕 1. グループでお互いの文章を比較し、権利範囲の広さ、表現の妥当性について意見交換する。なお、題材は消しゴムを用いているが、適宜変更してよい。 2. 技術的な思想を保護するためには特許権を取得することが重要となるが、物品の形状のような考案を保護するだけでよい場合は、実用新案権で保護するのもよい。また、税関において模倣品の輸入差止をするためには、一目見て権利侵害だと分かりやすい、物品のデザインを保護する意匠権、商品・役務に使用されるマークを保護する商標権が効果的である。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-02 演習2 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

CASE2 飲み物用容器のデザインを考えてみよう。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-02 演習2 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 07-02 演習2 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 普段使用している飲み物用容器について、不便だなと思う点、こうなっていると良いなと思う点などの課題を考えてみよう。 1.で考えた課題を解決するデザインを考えてみよう。 自分の考えたデザインについて、意匠登録出願と特許出願をすると想定する。 意匠登録出願のための図面と、特許出願のための特許請求の範囲(クレーム)を考えてみよう。 グループで、お互いのデザインを紹介し合い、それぞれのデザインの優れている点、改善した方がよい点を検討しよう。 〔狙い〕 ・与えられたテーマから課題を抽出する意識を持つ。 ・課題を解決するプロセスを経験する。 ・グループでお互いの考え方を知ることで、課題のとらえ方、課題の解決手法についての違いを意識する。 〔説明〕 ・飲み物用容器を課題として与えているが、身の回りの物であれば何でもよい。 ・課題としては、何を不便だと思っているか、また将来カタチがどのように変わっていく可能性があるかを考える機会を与える。そして、デザインにより課題を解決するプロセスを実感してもらう。 ・デザイン画は課題解決のための形状が反映されているか、特許請求の範囲(クレーム)は、具体的な形状をそのまま記載するだけではなく、より広い権利が取得できるような工夫がされているかを検討する。 ・グループで意見交換をするときには、誰の特許請求の範囲が一番広く権利を守れるかを比較してもよい。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-03 演習3 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

CASE3 ある夏の暑い日、デザイナーのAは、つけっぱなしの扇風機を何気なく眺めていた。「そういえば、扇風機って、昔からデザインが変わらないな」とつぶやきながら、ふと面白いデザインの扇風機を創作できないかと思った。エンジニアの友人Bに相談すると、今までにない扇風機を2人で創ろうと盛り上がり、早速デザインを考えることにした。同時に、斬新なデザインの家電の製造・販売で注目されているメーカーX社に勤務している知人Cに計画を話すと、良いものができたらぜひ商品として売り出そう、ということになった。 ところが、いくつも試作品をつくってみたものの、なかなか納得のいくデザインにすることができずに途方に暮れていた。ある日、Aは、羽根を回転させることなく、空気の流れを誘導することで旋回流を発生させるサイクロン装置を見たとき、これを扇風機に応用できないかとひらめいた。そして、Aのアイデアを基にBが空気の流れをうまく誘導する形を設計し、さらにAはその装置の外形をスマートなデザインとすることで、従来になかった斬新なデザインの扇風機を創り出した。Cは、AとBのアイデアを製品として生産するための手助けをしてくれ、その後、X社から新商品として発売することが決まった。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-03 演習3 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 07-03 演習3 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 X社が洗練されたデザインの扇風機を販売することになった。 AとBは苦労して創り出した製品なので、自分たちのアイデアを真似されないようにしたいと考えた。 知的財産権として保護するという観点から、どのような手段が考えられるだろうか。 開発プロセスにおけるどの段階で、どのような目的のため、どのような権利を取得したらよいだろうか。 AとBは、自分たちが考えたアイデアの取り扱いについてどのような注意をする必要があるだろうか。 X社が販売する扇風機のデザインの創作者は誰だろうか。 〔狙い〕 ・デザインと産業財産権法とを関連付けて考える。 〔説明〕 1. 産業財産権は先願主義を採用しているので、実現しそうなアイデアが生まれた時点で出願を考えることが重要。特許権、実用新案権、意匠権により、新しい扇風機の技術やデザインを保護することが考えられる。 2. AとBが共同で出願するのであれば、守秘義務が課されないAとB以外には、出願するまでアイデアを話してはいけない。製造してくれるメーカーX社に対しても権利を取得する前にアイデアを公開してしまうと、権利を取得できない可能性がでてくるだけでなく、アイデアを使った製品を許可なく製造されても、自分たちの権利を主張することができないおそれがある。取得した特許権、意匠権を利用してメーカーX社とどのような契約をするかはケースバイケースであるが、譲渡、ライセンスが一般的といえる。 3. AとBのアイデアを合わせて新しい扇風機が開発されたので、AとBは共同創作者といえる。Cは製造するために手伝っただけなので、創作者にはならない。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-04 演習4 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

CASE4 X社の会議室において、フリーランスデザイナーのAが作成した設計図を用いてプレゼンしたところ、会議に同席していたX社のBが、その設計図を見て面白いアイデアだと思い、Aが出願する前に、自分が発明者であるとして特許庁に特許出願をした。その後、Aは、たまたまBの特許出願を聞いて、その内容が自分が考えているものとそっくりだと知った。Bは知的財産権についての知識があまりなく、単に気に入ったから知人に頼んで出願したとのことであった。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-04 演習4 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 07-04 演習4 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 自分のアイデアを盗用された証拠をつかんだAは、どのような対応を行うことができるだろうか。 〔狙い〕 ・自分の創作物は知的財産として保護しないといけないものの、アイデアを盗まれるケースは生じ得る。その場合に、どのように対応したらよいかを考える機会を与える。 〔説明〕 ・特許を受ける権利を有するのは発明者であり、それ以外の権利を有していない者が出願したものを冒認出願という。では、真の権利者はどう対応すべきであるか。対応は、特許権が付与される前と付与された後で異なる。特許権が付与される前では、真の権利者は冒認者に対して、特許を受ける権利に係る確認訴訟を提起し、その判決を根拠に出願人の名義変更を申請することが認められている。判決の結果を特許庁に提出し、出願人名義を自分に変更することで冒認者の出願を自分のものにすることができる。付与された後であれば、真の権利者は、冒認者から特許権を取り戻す移転請求が認められている(特許法74条1項)。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-05 演習5 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

CASE5 X市は、都心に近いことから住人が多いものの、最近高齢化が進み、ある団地ではお年寄りの一人暮らしの世帯率が非常に高くなってきている。X市の市長は、全国に先駆けて高齢者が住みやすい地域づくりに力を入れようと考え、若いデザイナーの力で未来に向けた街づくりを行うことを決めた。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)

07-05 演習5 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 07-05 演習5 一人ひとりで考えた後、グループでディスカッションをしてみよう。 あなたがデザイナーとして街づくりのためにX市に招聘されたと想定する。 将来に向けた街づくりにおいて何を課題として、その課題をどのように解決していくかを考えてみよう。 なお、知的財産権を活用することも考えること。 〔狙い〕 ・自分で課題を見つけ出し、デザイナーとしてどのように解決手段を見出すかについて考える。自分の関心があるデザイン分野だけでなく、グループで話し合うことで、さまざまなデザインの活用法があることに気付き、そのデザインを保護、活用するために知的財産が有効なツールとなることを理解する。 〔説明〕 ・街づくりをブランディングするなかで、デザイン、技術を活用することを考える。デザイン、技術については特許権、実用新案権、意匠権を利用し、またブランディングでは商標権を活用する観点から考えるとよい。 デザインの創作活動の特性に応じた実践的な知的財産権制度の知識修得の在り方に関する調査研究 (平成28年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究)