地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 0.ガイドラインの位置付け ○ スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及等を背景に、多種多様 な情報を相互に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されている。 ○ 「官民データ活用推進基本法」第11条において、地方公共団体が保有する官民データについて国民が容易 に利用できるよう措置を講じることが義務付けられた。 ○ オープンデータに取り組む地方公共団体は徐々に増加していきているものの、全体の一部にとどまっている。 ○ 本ガイドラインは、地方公共団体による取組を促進するため、オープンデータの推進に係る基本的考え方等を 整理したもの。 1.地方公共団体におけるオープンデータ推進の意義 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化 2.行政の高度化・効率化 3.透明性・信頼性の向上 地方公共団体においては地域の課題を解決する という視点が重要 2.オープンデータの定義 1.営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの 2.機械判読に適したもの 3.無償で利用できるもの
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 平成29年12月22日改定 内閣官房IT総合戦略室 3.データ公開等に関する基本的な考え方 ○データを選定する際には、既にWebサイトで公開しているデータを含め、利用ニーズ等を踏まえて検討する。 (1)データの選定 既存Webサイト 府省や民間のデータサイト データカタログサイト(新設) (2)データの公開の手法 ○ 「政府標準利用規約2.0」または「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際(CC BY)」の利用を推奨 (3)公開するデータの利用ルールの在り方 ○ 共通語彙基盤や「5つ星」の指標等を参考に、より活用がしやすい用語や形式での公開に努める。 ○ 内閣官房IT総合戦略室が作成した分類例等を参考に分類情報の付与(タグ付け)を行う 。 ○ 鮮度が重要なデータ等は可能な限り迅速に公開するとともに適時適切な更新に努める。 ○ データの信頼性確保や改ざんリスクは、利用規約による禁止、元データの公開継続等で対応する。 (4)オープンデータとしてのデータ作成方法 ○ オープンデータに類似する制度として情報公開制度があるが、オープンデータを代替するものではない。 ○ 公開請求の対象となることが多いデータは、行政事務の効率化の観点から、積極的に公開に取り組む。 (5)情報公開制度との関係
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 4.取組体制等 (1)オープンデータ推進に関する取組体制 ○ 部署横断的な企画・政策の担当部署がオープンデータ推進を担当する体制整備を検討する。もしくは、まず情報通信技術(IT)に知見のある情報担当課がオープンデータ推進を兼務することから始める。 (2)国との連携 ○ 国のデータカタログサイト DATA.GO.JP の活用、ニーズ調査、利活用のアイデア、推進する上での課題、 実証実験の実施、人材育成等、密接に連携する。 (3)地方公共団体間の連携 ○ 都道府県や近隣市区町村など複数の地方公共団体が連携して取り組む。 (4)民間団体、NPO、民間企業、教育機関との連携を通じた利活用の促進 ○ 住民や民間企業のニーズ把握、技術の活用、雇用の創出、人材育成が期待できる。アイデアソン、ハッカソン等のイベントを通じて連携する等、オープンデータの利活用を官民で連携して促進する関係を作っていく。 (5)取組方針の策定等 ○ 各地方公共団体で策定する官民データ活用推進計画にオープンデータ取組方針を盛り込むなど、計画的かつ効率的に取り組む。 5.本ガイドラインの見直し ○ 本ガイドラインは、地方公共団体の意見・要望、関連技術の発展等を踏まえ、随時、柔軟に見直しを行う。