「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール

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スマートフォン、タブレット端末、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及等を背景に、多種多様な情 報を相互に連携させて新たな価値を生み出すことが期待されている。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要 0.ガイドラインの位置付け 国が掲げるオープンデータ取組の意義 1.経済の活性化、新事業の創出.
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世界最先端IT国家創造宣言 の見直しについて 資料1 2016 年3月 10 日(木) 内閣官房 情報通信技術( IT )総合戦 略室.
1 これまでのオープンデータの取組状況 平成24年 「電子行政オープンデータ戦略」 7月 「世界最先端IT国家創造宣言」 平成25年 6月
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部
電子行政分野での 利用者視点での情報整理の考え方 (電子行政分科会の議論を踏まえて)
愛媛大学法文学部法学特講 「現代社会と著作権」 前文化庁長官官房審議官 吉田 大輔
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
(平成26年1月24日 第5回電子行政オープンデータ実務者会議 総務省提出資料)
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政府情報システム数と運用コスト削減見込額の推移について
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地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン および手引書の見直し(案)
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【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
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世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)
1.情報通信技術(IT)の利活用に関する制度整備検討会の概要
世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月14日閣議決定)
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要    これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要      参考資料1 ■ e-Japan戦略(平成13年1月IT戦略本部決定)   「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする」とした。 ● オンライン利用拡大行動計画(旧計画)(平成20年9月IT戦略本部決定)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
オープンデータ流通推進コンソーシアム データガバナンス委員会 利活用・普及委員会 実施報告
2016年3月10日(木) 内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室
これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要    これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要      参考資料1 ■ e-Japan戦略(平成13年1月 IT戦略本部決定)   「2003年までに、国が提供する実質的にすべての行政手続きをインターネット経由で可能とする」。  ● オンライン利用拡大行動計画(平成20年9月.
目次 1.背景と目的 (1)オープンデータに関する主な動向 (2)オープンデータの定義 (3)本ガイドの作成目的
ビッグデータとオープンデータの違い オープンデータ ビッグデータ <イメージ> 民間 行政 ビッグデータ オープンデータ 活用の目的
公共データの2次利用と経済活性化 <経済活性化>
新たな電子行政の方針の策定 に向けた進め方について
平成29年10月 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
データガバナンス委員会の 平成24年度活動報告と平成25年度活動方針案 オープンデータ流通推進コンソーシアム
データカタログサイト試行版「DATA.GO.JP」の概要と公開後の状況
データカタログサイト試行版「DATA.GO.JP」の概要と公開後の状況
行政保有データ(統計関連)の棚卸し集計結果 (平成29年12月取りまとめ)
母子保健の取組を推進するための国と各地方公共団体の役割
データカタログサイト試行版「DATA.GO.JP」の概要と公開後の状況
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
~ステップ1:オープンデータとは何かを理解する ~
1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
資料1-5 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 平成26年度検討事項(案)
「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第2.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
【資料3】 骨子案の検討事項について 平成28年9月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
討議テーマ① 現行憲法に緊急事態条項を 創設すべきという意見がありますが どう思いますか?
行政保有データ(統計関連)の棚卸し結果概要 (平成29年12月取りまとめ)
自治体サブワーキンググループ における検討事項
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要(案)
平成29年10月30日 内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室
地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの概要
オープンデータガイド第1版 ~オープンデータのためのルール・技術の手引き~ 利用ルール(ライセンス)編
行政保有データ(手続等関連)の棚卸結果概要 (平成30年3月とりまとめ)
公共データWGにおける 利用条件等に関する検討状況等について
電子行政オープンデータ推進のためのロードマップの概要
知的財産高等裁判所 の設立経緯と意義 大阪高等裁判所判事       塩 月 秀 平.
オープンデータ活用の推進に関する基本的な考え方 オープンデータ活用の推進に関する取り組み
これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要
中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインについて
(平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
オープンデータに関する 経済産業省の取組と提言
ミニディスカッション ~ディスカッションの流れ~ 講義④
オープンデータリーダ育成研修 資料集 講義ノート:
~第2部 オープンデータを公開するための手順~
~ステップ4:オープンデータを継続していくための取り組みを学ぶ~
地方公共団体のオープンデータ取組済み(※)数の推移
第2回実務者会議の議論を受けた検討(データWG関係)
図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート
1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
第2回実務者会議の議論を受けた検討 資料14 1 第2回実務者会議での議論の概要 (○:有識者意見、●:関係府省意見) 1
これまでのオンライン利用の促進に関する取組の概要
資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し.
行政保有データ(行政手続等関連)の棚卸結果概要 (平成31年3月とりまとめ)
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「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール (背景・趣旨)  オープンデータの取組の一つである「二次利用を促進する利用ルールの整備」に関し、「世界最先端IT国家創造宣言 工程表」及び「電子行政オープンデータ推進のためのロードマップ」(ともに平成25年6月IT総合戦略本部決定)において、各府省ホームページの利用ルールの見直しを行うことが記載され、また、利用ルールの在り方について、「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」 (平成25年6月各府省CIO連絡会議決定)で基本的考え方が示されている。  「政府標準利用規約(第1.0版)」は、各府省ホームページで公開するコンテンツの二次利用を広く認めることとするため、電子行政オープンデータ実務者会議の議論等を踏まえ作成した、各府省ホームページの新たな利用規約のひな形である。今回、ガイドライン本文の基本的考え方を具体化したものとして、ガイドラインを改定し、その別添とすることとする。  なお、ガイドライン本文においては、各府省ホームページにおけるコンテンツ利用ルールを速やかに「政府標準利用規約(第1.0版)」 に変更すること、当該ルールの変更状況及び変更後のコンテンツの利用状況等について実務者会議でフォローアップすることとしている。 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール   ホームページで公開しているコンテンツは、2.の別の理由ルールが適用されるコンテンツ  を除き、1)~7)に従って、自由に利用(複製、翻案等)できる。 1)出典の記載   ア 利用する際は、出典を記載すること。  イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、出典とは別に、編集・加工等を行っ   たことを記載すること。また、編集・加工した情報を、あたかも国が作成したかのような   態様で公表・利用することは禁止。 2)第三者の権利を侵害しないようにすること    コンテンツの中に第三者(国以外の者)が著作権等の権利を有しているものがある   場合、利用者の責任で当該第三者から利用の許諾を得ること。 3)一定の利用形態の禁止    法令、条例又は公序良俗に反する利用や国家・国民の安全に脅威を与える利用   は禁止。 4)個別法令による利用の制約があるコンテンツについての注意 5)準拠法と合意管轄 6)免責 7)その他    本利用ルールについては、平成27年度に見直しの検討を行うものとする。 2.別の利用ルールが適用されるコンテンツについて   各府省において、1.とは異なる利用ルールが適用されるコンテンツを定めることができる。  (その具体的・合理的な根拠と併せ、該当するコンテンツを示すことが必要。)