大阪府の空家等対策 効果 資料5 「住まうビジョン・大阪」における空家等対策

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大阪府の空家等対策 効果 資料5 「住まうビジョン・大阪」における空家等対策 都市居住課 「住まうビジョン・大阪」における空家等対策 ○空家等対策については、重点的に取り組む施策として位置づけ、空家等を地域の魅力を高める   潜在的な資産として捉え、「まち育て」の視点を持って積極的に活用し、「居住魅力の向上」と   「安全・安心の確保」の好循環をめざす取組みを進める。 ○空家等に関連する「みんなでめざそう値」の達成に向けて取り組み、ビジョンの基本目標である   『住まうなら大阪! 多様な人々が住まい、訪れる居住魅力あふれる都市の創造』 をめざす。  「住まうビジョン・大阪」における「みんなでめざそう値」(空家等関連)   ①賃貸・売却用以外の「その他空き家」数  約21万戸(H25) → H37年に約35万戸と推計される数を                                            約25万戸程度に抑える(H37)    ②腐朽・破損のある空家の割合 26.8%(H25)   → おおむね1割以下(H37)   ③持ち家として取得された中古住宅の割合   38.6%(H25) → 50%(H32)   ④リフォームの年間実施戸数           約12万戸(H25) → 約20万戸(H37)   ⑤空家を適正に管理している所有者の割合  65.9%(H25) → 100%(H37) 「空家総合戦略・大阪」の策定 《空家等対策に積極的に取り組む市町村の自立を促進》 効果 ○「住まうビジョン・大阪」を実現するための個別戦略として、「空家総合戦略・大阪」を策定する。 ○今後3年間で大阪府内の空家等対策を戦略的かつ集中的に進める。 ○12月に公表予定。 ◇ 空家等対策にかかる国の補助の獲得 ◇ 民間のアイデアやノウハウ等によるまちづくりの推進 ◇ 公民の連携による市場の環境整備・活性化 現状と課題 具体的な戦略 □ 大阪府域における空家の現状(平成25年現在) □ 課 題 ①市町村における空家等対策の促進 ○市町村における空家等対策の停滞  ・空家等対策計画の策定が進んでいない  (H30以降、除却・利活用に対する国の補助を受け    るには計画の策定が条件)  ・特定空家等について、判断基準の作成など、措置の   実施に向けた取組みが進んでいない ○現行空家法等の課題  ・居住者がいる長屋建ての空き住戸は、法の対象外  ・空家を除却すると、固定資産税等の住宅用地特例   がなくなることから除却が進まない  ・税情報等だけでは、所有者の所在が確知できない ○利活用のノウハウ等の不足  ・空家等を活用したまちづくりの知見が不足  ・地域に核となる人材が不足している  ・空家バンク等、利活用につながる仕組みの不足 ○活性化しない中古住宅流通市場  ・良質な中古住宅が適正に評価されていない  ・消費者のニーズに合う中古住宅が少ない  ・空家所有者の適正管理・利活用の意識が低い  ・賃貸用の住宅の空家が、空家全体の約6割を占める ・空家数は約68万戸、空家率は14.8% (全国:13.5%) ・空家のうち、「その他の住宅」は21.4万戸(約3割)、「賃貸用住宅」は  41.9万戸(約6割)  Ⅰ 「空家等対策計画」の策定促進  《除却・利活用に対する国の補助の獲得》 ・計画等策定済み市町村数  1市(H27) → 全市町村(H30) ※                         Ⅱ 特定空家等に対する適切な措置の促進  ・特定空家等判定基準作成済み市町村数  6市町(H27) → 全市町村(H30) ※  Ⅲ 空家法等にかかる制度改善等に向けた取組みの推進    ・市町村と連携して、空家法・税制改正等に向けた国家要望の実施  Ⅳ 「リノベーションまちづくり*」の更なる展開     ・専門家派遣等によるノウハウ等の提供・情報発信、人材の発掘・育成     ・空家バンクとの連携による「リノベーションまちづくり」の展開     ・「リノベーションまちづくり」に着手した地区 3地区(H27) → 10地区以上(H30) ※        *地域にある空家等をリノベーション等により有効活用し、複数の事業を連鎖的に進める取組み  図1 住宅数・世帯数・空家数、空家率の推移 図2 空家の分類 ※住宅・土地統計調査 (総務省) ②中古住宅流通やリフォーム・リノベーション市場の環境整備・活性化 □「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」の概要  Ⅴ 空家の適正評価等による中古住宅流通の促進 ・インスペクション(既存住宅現況調査)等、空家関連サービス事業者を紹介する      仕組みの構築(H29) ※など Ⅵ 魅力的なリノベーション、DIY等の普及促進  Ⅶ 空家所有者等の適正管理、利活用等の意識啓発 ・啓発セミナー実施済み市町村数  6市(H27) → 全市町村(H30) ※ H27.5.26施行 ○空家等対策計画の策定 ○特定空家等に対する措置(指導→勧告→命令→代執行等) ○税制上の措置  ・ 勧告の措置 → 固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外              (200㎡以下の場合、課税標準を1/6に減額) ○空家等の所在や所有者の調査 (固定資産税情報の内部利用等) ○適切な管理の促進、有効活用 ※は、「みんなでめざそう値」として設定